1総則【21】失踪宣告_取消しによる財産返還義務_10min

①失踪宣告の取消し→失踪宣告(≒死亡)で得た財産の返還義務(失踪宣告で得た財産→生存していたら発生しないものだから)/②返還が必要なのは現存利益のみ(財産の全部ではない→優遇措置とも取れる)/③双方善意→取引有効だが、財産返還義務がなくなるわけではない_第三者はお得になるかも/④現存利益(生活費:該当、遊興費:該当しない)/⑤生命保険金は現存利益分を返還→生保会社へ返還/⑥相続財産も現存利益分を返還/⑦団体信用生命保険:生命保険金で支払った住宅ローンの残額分が残存利益/⑧失踪の宣告で財産を得た者:相続人、生命保険受取人、受遺者等【失踪宣告を「直接」の原因として財産を取得】/⑨失踪宣告で相続人となった者から売買契約等で財産を譲り受けた者は【宣告が直接原因ではない】ため財産返還義務はない(善意:有効、悪意:無効【契約自体の効果の問題】)/⑩悪意の利得者:民法704条【全額に利息をつけて返還】/⑪関係者のいずれかが悪意なら被宣告者は財産を取り戻せる

1総則【21】失踪宣告_取消しによる財産返還義務_10min
9問 • 1年前①失踪宣告の取消し→失踪宣告(≒死亡)で得た財産の返還義務(失踪宣告で得た財産→生存していたら発生しないものだから)/②返還が必要なのは現存利益のみ(財産の全部ではない→優遇措置とも取れる)/③双方善意→取引有効だが、財産返還義務がなくなるわけではない_第三者はお得になるかも/④現存利益(生活費:該当、遊興費:該当しない)/⑤生命保険金は現存利益分を返還→生保会社へ返還/⑥相続財産も現存利益分を返還/⑦団体信用生命保険:生命保険金で支払った住宅ローンの残額分が残存利益/⑧失踪の宣告で財産を得た者:相続人、生命保険受取人、受遺者等【失踪宣告を「直接」の原因として財産を取得】/⑨失踪宣告で相続人となった者から売買契約等で財産を譲り受けた者は【宣告が直接原因ではない】ため財産返還義務はない(善意:有効、悪意:無効【契約自体の効果の問題】)/⑩悪意の利得者:民法704条【全額に利息をつけて返還】/⑪関係者のいずれかが悪意なら被宣告者は財産を取り戻せる
  • 山本拓郎
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  • 1

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明④ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる① ========================== 失踪宣告が取り消されると、 失踪宣告により受け取った財産を 返還する必要がある。 なぜなら、 死亡により発生する財産は、 【生存していると発生しないもの】だから。 ただし、 返還が必要になるのは、 【現に利益を受けている限度 (現存利益)のみ】となる。 ※返還義務と言っても、 財産の全てではなく、 【現存利益に限る】とあるので、 どちらと言うと【優遇措置】か。

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  • 2

    3失踪宣告 p146 ●第32条の考え方① (双方善意による契約と財産返還義務) ******************************************* 失踪宣告を受けた者(父親)の子が 相続として受けた財産である土地を 【第三者に売却】した場合で、 失踪宣告が取り消されると、 失踪宣告による死亡の効果は 初めからなかったものとなり、 もともとの法律関係が復活するので、 原則として、 第三者は土地を 返還しなければならないが、 取引を行った子と第三者の 【双方が善意】であれば、 失踪宣告の取消の影響を受けないので、 第三者は土地の返還をしなくて済む。 この場合について 正しい説明を選べ

    取引を行った子と第三者の双方が善意であれば、失踪宣告の取消の影響を受けないので、第三者は土地の返還をしなくて済み、この土地の売買契約は有効となるが、相続で得た財産等を現存利益の範囲で返還しなければならないという義務がなくなるわけではないため、子の方は、最終的に土地を売った売却代金を現存利益の範囲内で父親に返還しなければならない。

  • 3

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑤ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる② ========================== ⦿現存利益は 【形を変えて】残っていること 現に利益を受けているとは、 同じ形で残ってるという意味ではない。 失踪宣告により100万円を受け取って、 すべて【生活費】に使っても 【現存利益】は100万円となる。 失踪宣告により得たお金を使うことで 【自分のお金を使わずに済んだという 利益を得ている】から。 現存利益とは 現在存在している利益なので、 変な話ではあるが、 「ギャンブルで失ったお金」は 完全に消えてしまい利益にならなく、 返済義務がない。 一方、生活費は【形を変えて 利益として存在】しているため、 返済義務がある。

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  • 4

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑥ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる③ ========================== 失踪宣告の取消しにより、 返還の問題が生じる代表的な財産は 【生命保険金と相続財産】。 死亡により支払われる生命保険金は、 【失踪宣告が取消しとなれば 生存していることになる】ので 返還義務が発生する。 住宅ローンの【団体信用生命保険】も 注意が必要で、 団体信用生命保険とは、 【住宅ローンの契約者が死亡した場合、 生命保険金でローン残額を 支払う保険】だが、 死亡してないことになれば、 【生命保険金で支払った 住宅ローンの残額分】は 残存利益となってしまう。 ↓ ※せっかくローン完済しても、 現存利益扱いとなり 【生命保険会社】に対して 返還義務が生じる。 【相続財産も】 失踪宣告の取消しにより もちろん返還義務が生じる。

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  • 5

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑥ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる③ ========================== 失踪宣告の取消しにより、 返還の問題が生じる代表的な財産は 【生命保険金と相続財産】。 死亡により支払われる生命保険金は、 失踪宣告が取消しとなれば 当然、生存していることなるので 返還義務が発生する。 正しい説明を選べ

    団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡した場合、生命保険金でローン残額を支払う保険ですが、生命保険金で支払った住宅ローンの残額分は残存利益となり、失踪宣告の取消しにより、返還義務が生じる。

  • 6

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑦ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる④ ========================== 失踪宣告が取り消されると、 「失踪宣告によって財産を得た者」は 権利を失い、財産の返還が必要で、 【財産そのもの】や、 財産を売却した【代金】を 返還するが、 全てとなると 《宣告を信じた者に酷》な話で、 《現に利益を受けている限度》で その財産を返還すればよいと されている。 「失踪の宣告によって財産を得た者」は 相続人、生命保険受取人、受遺者等、 【失踪宣告を「直接」の原因として 財産を取得した者】を指す。 失踪宣告により相続人となった者から 売買契約等で【財産を譲り受けた者】は、 【宣告が直接原因ではない】ため含まれず、 財産返還ではなくて、 「双方善意なら有効、 一方が悪意なら無効」 という【契約自体の効果の問題】となる。 ↓ ※財産返還義務は 【失踪宣告を「直接」の原因として 財産を取得した者】でなければ 関係ない。 ↓ ※つまり、 【失踪宣告を「直接」の原因として 財産を取得した者】の 契約の相手方には 財産返還義務は生じないということ。 ※解説読むこと

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  • 7

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑦ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる④ ========================== 失踪宣告が取り消されると、 「失踪宣告によって財産を得た者」は 権利を失い、財産の返還が必要で、 【財産そのもの】や、 財産を売却した【代金】を返還するが、 全ては《宣告を信じた者に酷》な話で、 《現に利益を受けている限度》で その財産を返還すればよいとされる。 正しい説明を選べ

    失踪の宣告によって財産を得た者とは、相続人、生命保険受取人、受遺者等、失踪宣告を「直接」の原因として財産を取得した者を指し、失踪宣告により相続人となった者から売買契約等で財産を譲り受けた者は、失踪宣告が直接原因ではないため含まれない。

  • 8

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑧ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる⑤ ========================== 失踪宣告の取消しによる 財産返還義務(現に利益を受けている 限度において財産を返還)の場合、 悪意者に適用すると、 失踪宣告を信じた者を保護するという 趣旨に反するため、 【悪意】の利得者には 適用されないと考えられている。 ↓ ※悪意の場合【全額返還】。 ↓ ※しかも、 「契約当事者間のいずれもが善意」 という要件に該当しないため、 取引自体も【無効】となる。 悪意の利得者の場合、 民法704条に則り、 【全額に利息をつけて 返還】しなければならないとされる。

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  • 9

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑨ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる⑥ ========================== 失踪宣告により相続された財産が 譲受人・転得者と 転々譲渡された場合、 「善意」は誰に 要求されるかと言うと、 【両当事者が善意の場合に限り】、 判例はその行為を有効 としているため、 相続人・譲受人・転得者の 【いずれかが悪意】であれば、 被宣告者(失踪宣告を受けた者)は 財産を取り戻すことができることになる。 ↓ ※両当事者は誰と誰かと言うと、 相続人と譲受人、譲受人と転得者の パターンなので、 「相続人・譲受人・転得者の いずれかが悪意」という表現になる。 譲受人又は転得者が善意であれば 保護する説(つまり、当事者の一方が 善意であればよい)もあるが、 取引の安全より、 被宣告者の利益保護を優先している。

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明④ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる① ========================== 失踪宣告が取り消されると、 失踪宣告により受け取った財産を 返還する必要がある。 なぜなら、 死亡により発生する財産は、 【生存していると発生しないもの】だから。 ただし、 返還が必要になるのは、 【現に利益を受けている限度 (現存利益)のみ】となる。 ※返還義務と言っても、 財産の全てではなく、 【現存利益に限る】とあるので、 どちらと言うと【優遇措置】か。

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  • 2

    3失踪宣告 p146 ●第32条の考え方① (双方善意による契約と財産返還義務) ******************************************* 失踪宣告を受けた者(父親)の子が 相続として受けた財産である土地を 【第三者に売却】した場合で、 失踪宣告が取り消されると、 失踪宣告による死亡の効果は 初めからなかったものとなり、 もともとの法律関係が復活するので、 原則として、 第三者は土地を 返還しなければならないが、 取引を行った子と第三者の 【双方が善意】であれば、 失踪宣告の取消の影響を受けないので、 第三者は土地の返還をしなくて済む。 この場合について 正しい説明を選べ

    取引を行った子と第三者の双方が善意であれば、失踪宣告の取消の影響を受けないので、第三者は土地の返還をしなくて済み、この土地の売買契約は有効となるが、相続で得た財産等を現存利益の範囲で返還しなければならないという義務がなくなるわけではないため、子の方は、最終的に土地を売った売却代金を現存利益の範囲内で父親に返還しなければならない。

  • 3

    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑤ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる② ========================== ⦿現存利益は 【形を変えて】残っていること 現に利益を受けているとは、 同じ形で残ってるという意味ではない。 失踪宣告により100万円を受け取って、 すべて【生活費】に使っても 【現存利益】は100万円となる。 失踪宣告により得たお金を使うことで 【自分のお金を使わずに済んだという 利益を得ている】から。 現存利益とは 現在存在している利益なので、 変な話ではあるが、 「ギャンブルで失ったお金」は 完全に消えてしまい利益にならなく、 返済義務がない。 一方、生活費は【形を変えて 利益として存在】しているため、 返済義務がある。

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑥ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる③ ========================== 失踪宣告の取消しにより、 返還の問題が生じる代表的な財産は 【生命保険金と相続財産】。 死亡により支払われる生命保険金は、 【失踪宣告が取消しとなれば 生存していることになる】ので 返還義務が発生する。 住宅ローンの【団体信用生命保険】も 注意が必要で、 団体信用生命保険とは、 【住宅ローンの契約者が死亡した場合、 生命保険金でローン残額を 支払う保険】だが、 死亡してないことになれば、 【生命保険金で支払った 住宅ローンの残額分】は 残存利益となってしまう。 ↓ ※せっかくローン完済しても、 現存利益扱いとなり 【生命保険会社】に対して 返還義務が生じる。 【相続財産も】 失踪宣告の取消しにより もちろん返還義務が生じる。

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑥ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる③ ========================== 失踪宣告の取消しにより、 返還の問題が生じる代表的な財産は 【生命保険金と相続財産】。 死亡により支払われる生命保険金は、 失踪宣告が取消しとなれば 当然、生存していることなるので 返還義務が発生する。 正しい説明を選べ

    団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡した場合、生命保険金でローン残額を支払う保険ですが、生命保険金で支払った住宅ローンの残額分は残存利益となり、失踪宣告の取消しにより、返還義務が生じる。

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑦ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる④ ========================== 失踪宣告が取り消されると、 「失踪宣告によって財産を得た者」は 権利を失い、財産の返還が必要で、 【財産そのもの】や、 財産を売却した【代金】を 返還するが、 全てとなると 《宣告を信じた者に酷》な話で、 《現に利益を受けている限度》で その財産を返還すればよいと されている。 「失踪の宣告によって財産を得た者」は 相続人、生命保険受取人、受遺者等、 【失踪宣告を「直接」の原因として 財産を取得した者】を指す。 失踪宣告により相続人となった者から 売買契約等で【財産を譲り受けた者】は、 【宣告が直接原因ではない】ため含まれず、 財産返還ではなくて、 「双方善意なら有効、 一方が悪意なら無効」 という【契約自体の効果の問題】となる。 ↓ ※財産返還義務は 【失踪宣告を「直接」の原因として 財産を取得した者】でなければ 関係ない。 ↓ ※つまり、 【失踪宣告を「直接」の原因として 財産を取得した者】の 契約の相手方には 財産返還義務は生じないということ。 ※解説読むこと

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑦ ========================== ◉受け取った財産に返還義務が生じる④ ========================== 失踪宣告が取り消されると、 「失踪宣告によって財産を得た者」は 権利を失い、財産の返還が必要で、 【財産そのもの】や、 財産を売却した【代金】を返還するが、 全ては《宣告を信じた者に酷》な話で、 《現に利益を受けている限度》で その財産を返還すればよいとされる。 正しい説明を選べ

    失踪の宣告によって財産を得た者とは、相続人、生命保険受取人、受遺者等、失踪宣告を「直接」の原因として財産を取得した者を指し、失踪宣告により相続人となった者から売買契約等で財産を譲り受けた者は、失踪宣告が直接原因ではないため含まれない。

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑧ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる⑤ ========================== 失踪宣告の取消しによる 財産返還義務(現に利益を受けている 限度において財産を返還)の場合、 悪意者に適用すると、 失踪宣告を信じた者を保護するという 趣旨に反するため、 【悪意】の利得者には 適用されないと考えられている。 ↓ ※悪意の場合【全額返還】。 ↓ ※しかも、 「契約当事者間のいずれもが善意」 という要件に該当しないため、 取引自体も【無効】となる。 悪意の利得者の場合、 民法704条に則り、 【全額に利息をつけて 返還】しなければならないとされる。

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    3失踪宣告 p146 ●失踪宣告後に生存が判明⑨ ========================== ◉受け取った財産に 返還義務が生じる⑥ ========================== 失踪宣告により相続された財産が 譲受人・転得者と 転々譲渡された場合、 「善意」は誰に 要求されるかと言うと、 【両当事者が善意の場合に限り】、 判例はその行為を有効 としているため、 相続人・譲受人・転得者の 【いずれかが悪意】であれば、 被宣告者(失踪宣告を受けた者)は 財産を取り戻すことができることになる。 ↓ ※両当事者は誰と誰かと言うと、 相続人と譲受人、譲受人と転得者の パターンなので、 「相続人・譲受人・転得者の いずれかが悪意」という表現になる。 譲受人又は転得者が善意であれば 保護する説(つまり、当事者の一方が 善意であればよい)もあるが、 取引の安全より、 被宣告者の利益保護を優先している。

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