1総則【13】制限行為能力者_保佐人制度②_民法13条1項①_5min

①13条1項1号「元本の領収または利用」/②13条1項2号「借財または保証」/③消滅時効完成後の債務承認/④時効利益の放棄(自認行為)/⑤時効完成前(あからじめ)には時効利益は放棄できない/⑥時効利益の放棄には「時効の完成を知っている」ことが前提/⑦時効利益の放棄は時効の援用と同じく相対的/民法13条1項2号「借財または保証」/⑧13条1項3号「不動産その他重要な財産に関する権利得失を目的とする行為」

1総則【13】制限行為能力者_保佐人制度②_民法13条1項①_5min
7問 • 1年前①13条1項1号「元本の領収または利用」/②13条1項2号「借財または保証」/③消滅時効完成後の債務承認/④時効利益の放棄(自認行為)/⑤時効完成前(あからじめ)には時効利益は放棄できない/⑥時効利益の放棄には「時効の完成を知っている」ことが前提/⑦時効利益の放棄は時効の援用と同じく相対的/民法13条1項2号「借財または保証」/⑧13条1項3号「不動産その他重要な財産に関する権利得失を目的とする行為」
  • 山本拓郎
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  • 1

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 民法13条1項1号の 「元本を領収し、 または利用すること」について、 正しい説明を選べ。

    被保佐人が預貯金の元本の払い戻しを受ける場合、元本の領収に該当するので、保佐人の同意が必要となるが、利子の受け取りや日常生活で利用する少額の払い戻しの場合、保佐人の同意は必要ない。

  • 2

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 民法13条1項2号の 「借財または保証する」について、 正しい説明を選べ。

    金銭債務の消滅時効を放棄するのは、新たにお金を借りるのと同じため、保佐人の同意が必要となります。同じく、消滅時効完成後に債務の承認をするのは、本来払う必要がないお金を払うことになるため、保佐人の同意が必要です。それに対して、消滅時効完成前に債務を承認するのは、本人が単独ですることができます。

  • 3

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄① *********************** 時効利益の放棄とは、 時効の利益を受ける者による 「時効の利益を受けない旨」の 意思表示を言う。 具体的には 「時効が完成しているけど、 借金は必ず返します」という主張や、 時効が完成し 借金が帳消しになのにもかかわらず 自ら進んで弁済するといった行為 (「自認行為」)のこと。 放棄をすることで、 その後の援用、 すなわち時効利益の享受は 一切できなくなる。

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  • 4

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄② *********************** 民法では 「時効の利益は、 【あらかじめ】放棄することが できない(146条)」との 条文しかないので、 これを《反対解釈》すれば、 「時効完成【後】なら 時効利益の放棄が可能である」との 論理が導かれる。 ↓ ※【あらかじめ】ということは、 「時効完成前には放棄できない」 ことを意味するわけで、 これ以外に条文がないなら、 「あらかじめでなければ」 つまり 「時効完成後なら放棄できる」 という理屈が成り立つ。

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  • 5

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄③ *********************** 時効完成【前】の放棄を わざわざ禁止しているのは なぜなのか? その趣旨としては、 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ①時効制度が目的とする 「永続した事実状態の尊重」という 概念と反する ②債権者による 「弁済した証拠がない限り 永久に借金を取り立てられる」 といった制度の濫用に つながりかねない −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− という点が重視されているため。 ※時効をあらかじめ 放棄してしまうと、 事実や実態というものが 軽視されるし、 債権者に歯止めが効かなくなる というわけ。

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  • 6

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄④ *********************** 時効利益の放棄とは 「利益を受けない旨」の 意思表示なわけだから、 【時効が完成していることを 知っている必要】が前提。 ↓ ※「時効が完成 していることを知らずに」 時効利益の放棄をしてしまうと、 民法146条で禁止されている 【あらかじめの時効利益の放棄】と 同じになってしまう。 また、援用と同じく、 放棄の効果は【相対的】であり、 あくまでも放棄をした者のみ、 以降の援用ができなくなる。 時効を援用できる者が 複数いる場合に、 1人が時効利益を放棄してしまっても、 他の者はそれに関係なく 時効を援用できるということ。

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  • 7

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 民法13条1項3号は 「不動産その他重要な財産に関する 権利の得失を目的とする行為を すること」です。 これについて正しい説明を選べ。

    不動産その他重要な財産に関する権利の得失のうち、不動産の権利の得失とは、不動産の売却や抵当権の設定のことで、保佐人の同意が必要です。また、その他重要な財産とは、自動車・債券・有価証券等が該当し、自動車の売却や債券や有価証券の処分についても保佐人の同意が必要です。

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    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 民法13条1項1号の 「元本を領収し、 または利用すること」について、 正しい説明を選べ。

    被保佐人が預貯金の元本の払い戻しを受ける場合、元本の領収に該当するので、保佐人の同意が必要となるが、利子の受け取りや日常生活で利用する少額の払い戻しの場合、保佐人の同意は必要ない。

  • 2

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 民法13条1項2号の 「借財または保証する」について、 正しい説明を選べ。

    金銭債務の消滅時効を放棄するのは、新たにお金を借りるのと同じため、保佐人の同意が必要となります。同じく、消滅時効完成後に債務の承認をするのは、本来払う必要がないお金を払うことになるため、保佐人の同意が必要です。それに対して、消滅時効完成前に債務を承認するのは、本人が単独ですることができます。

  • 3

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄① *********************** 時効利益の放棄とは、 時効の利益を受ける者による 「時効の利益を受けない旨」の 意思表示を言う。 具体的には 「時効が完成しているけど、 借金は必ず返します」という主張や、 時効が完成し 借金が帳消しになのにもかかわらず 自ら進んで弁済するといった行為 (「自認行為」)のこと。 放棄をすることで、 その後の援用、 すなわち時効利益の享受は 一切できなくなる。

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  • 4

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄② *********************** 民法では 「時効の利益は、 【あらかじめ】放棄することが できない(146条)」との 条文しかないので、 これを《反対解釈》すれば、 「時効完成【後】なら 時効利益の放棄が可能である」との 論理が導かれる。 ↓ ※【あらかじめ】ということは、 「時効完成前には放棄できない」 ことを意味するわけで、 これ以外に条文がないなら、 「あらかじめでなければ」 つまり 「時効完成後なら放棄できる」 という理屈が成り立つ。

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  • 5

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄③ *********************** 時効完成【前】の放棄を わざわざ禁止しているのは なぜなのか? その趣旨としては、 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ①時効制度が目的とする 「永続した事実状態の尊重」という 概念と反する ②債権者による 「弁済した証拠がない限り 永久に借金を取り立てられる」 といった制度の濫用に つながりかねない −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− という点が重視されているため。 ※時効をあらかじめ 放棄してしまうと、 事実や実態というものが 軽視されるし、 債権者に歯止めが効かなくなる というわけ。

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  • 6

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 時効利益の放棄④ *********************** 時効利益の放棄とは 「利益を受けない旨」の 意思表示なわけだから、 【時効が完成していることを 知っている必要】が前提。 ↓ ※「時効が完成 していることを知らずに」 時効利益の放棄をしてしまうと、 民法146条で禁止されている 【あらかじめの時効利益の放棄】と 同じになってしまう。 また、援用と同じく、 放棄の効果は【相対的】であり、 あくまでも放棄をした者のみ、 以降の援用ができなくなる。 時効を援用できる者が 複数いる場合に、 1人が時効利益を放棄してしまっても、 他の者はそれに関係なく 時効を援用できるということ。

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  • 7

    2能力 4行為能力 p140 3後見・保佐・補助 ●被保佐人 民法13条1項3号は 「不動産その他重要な財産に関する 権利の得失を目的とする行為を すること」です。 これについて正しい説明を選べ。

    不動産その他重要な財産に関する権利の得失のうち、不動産の権利の得失とは、不動産の売却や抵当権の設定のことで、保佐人の同意が必要です。また、その他重要な財産とは、自動車・債券・有価証券等が該当し、自動車の売却や債券や有価証券の処分についても保佐人の同意が必要です。