1総則【21】意思表示_意思表示の成立③_8min

①承諾ではなく【申込みの意思表示】の特則(●原則:97条3項→表意者の死亡等でも効力あり●特則:526条→表意者側が死亡等による効力消滅をあらかじめ表示していたり、相手方が承諾前に表意者の死亡等を知った場合には効力なし)/②意思無能力者=制限行為能力者ではない

1総則【21】意思表示_意思表示の成立③_8min
9問 • 1年前①承諾ではなく【申込みの意思表示】の特則(●原則:97条3項→表意者の死亡等でも効力あり●特則:526条→表意者側が死亡等による効力消滅をあらかじめ表示していたり、相手方が承諾前に表意者の死亡等を知った場合には効力なし)/②意思無能力者=制限行為能力者ではない
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  • 1

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期④ 申込みの意思表示について、 民法97条3項の【特則】を定めているのが、 改正後民法526条。 ◉(申込者の死亡等)第526条 *********************************** 申込者が 申込みの通知を発した【後】に 【死亡し、 意思能力を有しない 常況にある者となり、又は 行為能力の制限を受けた場合】において、 【申込者がその事実が生じたとすれば その申込みは 効力を有しない旨の意思を 表示していたとき】、又は 【その《相手方》が 承諾の通知を発するまでに その事実が生じたことを 知ったとき】は その申込みは 【その効力を有しない】。

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  • 2

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑩ ***************************** 以下のA・Bの どちらかに当てはまる場合には、 申込みの意思表示は【失効】する (改正後民法526条)。 つまり、 【相手方】は、 申込者やその相続人に 【承諾】の意思表示をすることができない。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ A.【申込者】が その事実が生じたとすれば その申込みは【効力を有しない】旨の 意思を表示していたとき B.【相手方】が 承諾の通知を発するまでに その事実が生じたことを【知った】とき ↓ 「その事実」というのは、 ①申込者の死亡、 ②申込者が【意思能力を有しない 常況】になった、 ③申込者が行為能力の制限を受けた、 【という事実のどれか】。

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  • 3

    ●意思表示の効力発生時期11 ******************************** A.【申込者】が その事実が生じたとすれば その申込みは 効力を有しない旨の意思を 表示していたとき ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 上のAは 「私がもし死んだら、 この申込みはなかったこととなる」 などと留保(権利を保持し 必要なときにそれを行使する) していた場合のことで、 こういう留保をしていれば 「その事実」(①~③)が生じた場合、 申込みの意思表示は効力を失う。 ↓ ※「その事実」①~③: ①申込者の死亡 ②申込者が【意思能力を有しない 常況】になった、 ③申込者が行為能力の制限を受けた

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  • 4

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期12 ******************************** B.【相手方】が 承諾の通知を発するまでに その事実が生じたことを知ったとき 上のBは、 申込みを受けた相手方 (承諾する立場の人)が、 承諾の通知を発するまでに 「その事実」(①~③)を 知った場合のこと。 ↓ ※「その事実」: ①申込者の死亡 ②申込者が【意思能力を有しない 常況】になった ③申込者が行為能力の制限を受けた

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  • 5

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑤ 正しい説明を選べ

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力の喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、申込者がその事実が生じたとすれば、その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときはその申込みはその効力を有しない。

  • 6

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑨ 正しい説明を選べ

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力の喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、申込者がその事実が生じたとすれば、その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときはその申込みはその効力を有しない。

  • 7

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑥ ◉意思無能力者とは① ***************************** 意思無能力者とは、 泥酔者や幼児のように、 【自分の行為の結果を弁識できる能力 =意思能力】を欠いている人のことで、 このような人が、 仮に住宅を買う契約をしても、 そのような契約は無効となる。

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  • 8

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑦ ◉意思無能力者とは② ***************************** 意思無能力者はもともと 契約の効力が一切認められないが、 証明するのは簡単ではないため、 民法では、 単独で確定的に 有効な法律行為をなしうる 法律上の地位・資格である 「行為能力」を 制限されている人たち、 つまり、未成年や成年被後見人、 被保佐人、被補助人などの 制限行為能力者を規定して、 あらかじめ、 これらの人を保護しようと考えた。 たとえば、 制限行為能力者として 後見開始の【審判】を受ければ、 意思能力の有無を【議論しないで】、 法律行為の有効範囲を制限して、 保護者を付けて 保護することができるわけである。

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  • 9

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑧ ◉意思無能力者とは③ ***************************** ただし、 意思無能力者は 成年被後見人等の 制限行為能力者とは 厳密には【別モノ】ではある。 まず、 未成年者(制限行為能力者)なら、 意思能力は当然あると言ってよい。 意思能力は 7歳くらいで持てるものと考えられていて、 意志無能力者とは、 そもそも、 自分の意思を 表示する能力がない、 強度の精神障害者、 乳幼児、泥酔者等が該当する。 ↓ ※例えば、泥酔者は 制限行為能力者では【当然なく】、 意思無能力者と制限行為能力者が 【別物】であることがわかる。 また、 【後見開始の審判を受けていなくても (つまり、制限行為能力者でなくても)】 病気などで意思能力を失っていれば、 その者に対してした意思表示は 効力が認められない。 ↓ ※「病人=制限行為能力者」では当然なく、 やはり、意思無能力者と制限行為能力者が 【別物】であることがわかる。

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  • 1

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期④ 申込みの意思表示について、 民法97条3項の【特則】を定めているのが、 改正後民法526条。 ◉(申込者の死亡等)第526条 *********************************** 申込者が 申込みの通知を発した【後】に 【死亡し、 意思能力を有しない 常況にある者となり、又は 行為能力の制限を受けた場合】において、 【申込者がその事実が生じたとすれば その申込みは 効力を有しない旨の意思を 表示していたとき】、又は 【その《相手方》が 承諾の通知を発するまでに その事実が生じたことを 知ったとき】は その申込みは 【その効力を有しない】。

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  • 2

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑩ ***************************** 以下のA・Bの どちらかに当てはまる場合には、 申込みの意思表示は【失効】する (改正後民法526条)。 つまり、 【相手方】は、 申込者やその相続人に 【承諾】の意思表示をすることができない。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ A.【申込者】が その事実が生じたとすれば その申込みは【効力を有しない】旨の 意思を表示していたとき B.【相手方】が 承諾の通知を発するまでに その事実が生じたことを【知った】とき ↓ 「その事実」というのは、 ①申込者の死亡、 ②申込者が【意思能力を有しない 常況】になった、 ③申込者が行為能力の制限を受けた、 【という事実のどれか】。

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  • 3

    ●意思表示の効力発生時期11 ******************************** A.【申込者】が その事実が生じたとすれば その申込みは 効力を有しない旨の意思を 表示していたとき ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 上のAは 「私がもし死んだら、 この申込みはなかったこととなる」 などと留保(権利を保持し 必要なときにそれを行使する) していた場合のことで、 こういう留保をしていれば 「その事実」(①~③)が生じた場合、 申込みの意思表示は効力を失う。 ↓ ※「その事実」①~③: ①申込者の死亡 ②申込者が【意思能力を有しない 常況】になった、 ③申込者が行為能力の制限を受けた

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  • 4

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期12 ******************************** B.【相手方】が 承諾の通知を発するまでに その事実が生じたことを知ったとき 上のBは、 申込みを受けた相手方 (承諾する立場の人)が、 承諾の通知を発するまでに 「その事実」(①~③)を 知った場合のこと。 ↓ ※「その事実」: ①申込者の死亡 ②申込者が【意思能力を有しない 常況】になった ③申込者が行為能力の制限を受けた

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  • 5

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑤ 正しい説明を選べ

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力の喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、申込者がその事実が生じたとすれば、その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときはその申込みはその効力を有しない。

  • 6

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑨ 正しい説明を選べ

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力の喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、申込者がその事実が生じたとすれば、その申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときはその申込みはその効力を有しない。

  • 7

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑥ ◉意思無能力者とは① ***************************** 意思無能力者とは、 泥酔者や幼児のように、 【自分の行為の結果を弁識できる能力 =意思能力】を欠いている人のことで、 このような人が、 仮に住宅を買う契約をしても、 そのような契約は無効となる。

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  • 8

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑦ ◉意思無能力者とは② ***************************** 意思無能力者はもともと 契約の効力が一切認められないが、 証明するのは簡単ではないため、 民法では、 単独で確定的に 有効な法律行為をなしうる 法律上の地位・資格である 「行為能力」を 制限されている人たち、 つまり、未成年や成年被後見人、 被保佐人、被補助人などの 制限行為能力者を規定して、 あらかじめ、 これらの人を保護しようと考えた。 たとえば、 制限行為能力者として 後見開始の【審判】を受ければ、 意思能力の有無を【議論しないで】、 法律行為の有効範囲を制限して、 保護者を付けて 保護することができるわけである。

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  • 9

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の効力発生時期⑧ ◉意思無能力者とは③ ***************************** ただし、 意思無能力者は 成年被後見人等の 制限行為能力者とは 厳密には【別モノ】ではある。 まず、 未成年者(制限行為能力者)なら、 意思能力は当然あると言ってよい。 意思能力は 7歳くらいで持てるものと考えられていて、 意志無能力者とは、 そもそも、 自分の意思を 表示する能力がない、 強度の精神障害者、 乳幼児、泥酔者等が該当する。 ↓ ※例えば、泥酔者は 制限行為能力者では【当然なく】、 意思無能力者と制限行為能力者が 【別物】であることがわかる。 また、 【後見開始の審判を受けていなくても (つまり、制限行為能力者でなくても)】 病気などで意思能力を失っていれば、 その者に対してした意思表示は 効力が認められない。 ↓ ※「病人=制限行為能力者」では当然なく、 やはり、意思無能力者と制限行為能力者が 【別物】であることがわかる。

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