4 法の下の平等 1 法の下の平等④_4min

①養子と継子(連れ子)の違い/②相続権(嫡出子と非嫡出子)/③認知と養子縁組

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6問 • 1年前①養子と継子(連れ子)の違い/②相続権(嫡出子と非嫡出子)/③認知と養子縁組
  • 山本拓郎
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  • 1

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p38 ●養子と継子の違いって? 【養子】は嫡出子、つまり、 実の親子と同じ親子関係となるが、 これに対し【継子】は、 あくまで【配偶者の子】に過ぎなく、 法律上の親子関係は成立しない。 【継子】とは 「配偶者の子供で、 親子関係のない子」という意味で 男性から見ると妻の【連れ子】、 女性から見ると夫の【連れ子】が 継子にあたる。 一方の配偶者は、 継子の【親権】を持たないため、 例えば、妻の子が 夫から見て継子だった場合、 夫と継子は【親子関係がない】ので、 親権を行使することができない。 つまり、 子に対する【扶養の義務】がなく、 あくまで妻だけ(※1)が その子の【親権者】となる。 ↓ ※1 夫と継子の間には 親族間の扶養の義務が生じない また、継子には 【相続権】がないため、 相続人になることができなく、 継子へ遺産を相続させたい場合は、 【遺言書】によって、 継子へ「遺贈」という形(※2※3)で 遺産を残すことになる。 ↓ ※2【遺贈】を使えば、 継子へも遺産は残せる点に注意。 ↓ ※3【相続】権は発生しないが、 【遺贈】は使える。

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  • 2

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p39 ●子の相続順位 子は【第1順位の法定相続人(※1)】で、 子が複数いるときには、 全員で【遺産分割協議】を行わなければ、 法定相続分の割り合いで 全員の【共有】状態となる。 ↓ ※1 配偶者は【常に相続人】となり、 実質、子より上。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ●婚外子(非嫡出子)について 被相続人である父親が 愛人に産ませた子などの 婚外子(非嫡出子)を【認知】すれば、 非嫡出子のままではあるが (嫡出子にはなれない) 【法律上の父子】となり、 認知された子どもには 【遺産相続権】が認められる。 なお、 婚外子(非嫡出子)の遺産相続割合は、 昔の民法では嫡出子の半分だったが、 平成25年に最高裁が憲法違反とし、 民法が改正され、 【嫡出子と非嫡出子の 相続割合の区別はなくなった】。 たとえば、 妻、嫡出子1名、 婚外子(非嫡出子)1名が 法定相続人の場合で 遺言がなく【法定相続】となれば、 その法定相続分は 妻:1/2、嫡出子1/4、 婚外子(非嫡出子)1/4となる(※1)。 ↓ ※1 嫡出子と非嫡出子の2人で、 1/2分を半分ずつ法定相続分として 分けることになる。 (もちろん、遺産分割協議してもよい。)

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  • 3

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p39 妻、嫡出子1名、婚外子(非嫡出子)1名が 法定相続人の場合で遺言がない場合の 婚外子(非嫡出子)の法定相続分は? ※婚外子(非嫡出子)は 認知されているものとする。

    1/2

  • 4

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p39 【法定相続分】 ー配偶者がいる場合- ●配偶者だけ:(1) ●配偶者と子: ・配偶者(1/2) ・子(1/2) ●配偶者と父母: ・配偶者( A ) ・父母( B ) ●配偶者と兄弟姉妹: ・配偶者( C ) ・兄弟姉妹( D ) ー配偶者がいない場合- ●子:(1) ●父母:(1) ●兄弟姉妹:(1)

    2/3, 1/3, 3/4, 1/4

  • 5

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p40 ●非嫡出子相続分規定違憲事件 (最大判平250904) 非嫡出子 (法律上婚姻関係にない男女から 生まれた子)の法定相続分を 【嫡出子の2分の1】とする 民法900条4項ただし書きの規定は 【立法府の裁量を考慮しても】 そのような差を生じさせる 合理的な根拠は失われており 憲法14条に違反する。 ○か✕か。

  • 6

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p40 正しい説明を選べ

    嫡出子と非嫡出子の相続分の格差はなくなったが、非嫡出子の父親の認知がなければ相続権は発生しない。ただし、母親が被相続人の場合には非嫡出子であっても自動的に相続権が発生する。

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    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p38 ●養子と継子の違いって? 【養子】は嫡出子、つまり、 実の親子と同じ親子関係となるが、 これに対し【継子】は、 あくまで【配偶者の子】に過ぎなく、 法律上の親子関係は成立しない。 【継子】とは 「配偶者の子供で、 親子関係のない子」という意味で 男性から見ると妻の【連れ子】、 女性から見ると夫の【連れ子】が 継子にあたる。 一方の配偶者は、 継子の【親権】を持たないため、 例えば、妻の子が 夫から見て継子だった場合、 夫と継子は【親子関係がない】ので、 親権を行使することができない。 つまり、 子に対する【扶養の義務】がなく、 あくまで妻だけ(※1)が その子の【親権者】となる。 ↓ ※1 夫と継子の間には 親族間の扶養の義務が生じない また、継子には 【相続権】がないため、 相続人になることができなく、 継子へ遺産を相続させたい場合は、 【遺言書】によって、 継子へ「遺贈」という形(※2※3)で 遺産を残すことになる。 ↓ ※2【遺贈】を使えば、 継子へも遺産は残せる点に注意。 ↓ ※3【相続】権は発生しないが、 【遺贈】は使える。

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  • 2

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p39 ●子の相続順位 子は【第1順位の法定相続人(※1)】で、 子が複数いるときには、 全員で【遺産分割協議】を行わなければ、 法定相続分の割り合いで 全員の【共有】状態となる。 ↓ ※1 配偶者は【常に相続人】となり、 実質、子より上。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ●婚外子(非嫡出子)について 被相続人である父親が 愛人に産ませた子などの 婚外子(非嫡出子)を【認知】すれば、 非嫡出子のままではあるが (嫡出子にはなれない) 【法律上の父子】となり、 認知された子どもには 【遺産相続権】が認められる。 なお、 婚外子(非嫡出子)の遺産相続割合は、 昔の民法では嫡出子の半分だったが、 平成25年に最高裁が憲法違反とし、 民法が改正され、 【嫡出子と非嫡出子の 相続割合の区別はなくなった】。 たとえば、 妻、嫡出子1名、 婚外子(非嫡出子)1名が 法定相続人の場合で 遺言がなく【法定相続】となれば、 その法定相続分は 妻:1/2、嫡出子1/4、 婚外子(非嫡出子)1/4となる(※1)。 ↓ ※1 嫡出子と非嫡出子の2人で、 1/2分を半分ずつ法定相続分として 分けることになる。 (もちろん、遺産分割協議してもよい。)

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  • 3

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p39 妻、嫡出子1名、婚外子(非嫡出子)1名が 法定相続人の場合で遺言がない場合の 婚外子(非嫡出子)の法定相続分は? ※婚外子(非嫡出子)は 認知されているものとする。

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  • 4

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p39 【法定相続分】 ー配偶者がいる場合- ●配偶者だけ:(1) ●配偶者と子: ・配偶者(1/2) ・子(1/2) ●配偶者と父母: ・配偶者( A ) ・父母( B ) ●配偶者と兄弟姉妹: ・配偶者( C ) ・兄弟姉妹( D ) ー配偶者がいない場合- ●子:(1) ●父母:(1) ●兄弟姉妹:(1)

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    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p40 ●非嫡出子相続分規定違憲事件 (最大判平250904) 非嫡出子 (法律上婚姻関係にない男女から 生まれた子)の法定相続分を 【嫡出子の2分の1】とする 民法900条4項ただし書きの規定は 【立法府の裁量を考慮しても】 そのような差を生じさせる 合理的な根拠は失われており 憲法14条に違反する。 ○か✕か。

  • 6

    4 法の下の平等 1 法の下の平等 p40 正しい説明を選べ

    嫡出子と非嫡出子の相続分の格差はなくなったが、非嫡出子の父親の認知がなければ相続権は発生しない。ただし、母親が被相続人の場合には非嫡出子であっても自動的に相続権が発生する。