1総則【21】意思表示_意思表示の成立①_3min

①意思表示者と受領者:同じ場所→対話者・別の場所→隔地者/②隔地者:意思の表白→発信→【到達】→了知(【到達】の事実の段階で意思表示成立)/③受領者は一般に正当に受領すべき者(家族等)で足りるが通常受領している等の【事実(裏付け)】は必要/④相手が未成年者や成年被後見人では意思表示は成立しない→法定代理人が意思表示を受けたことを【知れば】意思表示は成立する。

1総則【21】意思表示_意思表示の成立①_3min
5問 • 1年前①意思表示者と受領者:同じ場所→対話者・別の場所→隔地者/②隔地者:意思の表白→発信→【到達】→了知(【到達】の事実の段階で意思表示成立)/③受領者は一般に正当に受領すべき者(家族等)で足りるが通常受領している等の【事実(裏付け)】は必要/④相手が未成年者や成年被後見人では意思表示は成立しない→法定代理人が意思表示を受けたことを【知れば】意思表示は成立する。
  • 山本拓郎
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  • 1

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立① ******************************** まず、 意思表示者と受領者が 【同じ場所】にいる場合 (これを【対話者】と言う)、 「意思表示の時点= 意思表示を認知した時点」となる。 そして、 郵便などにより 表示とその認知が【隔絶】される場合 (この関係を【隔地者】と言うが、 隔絶とは【空間的隔絶】ではなく 【時間的隔絶】を意味する。)、 【意思の表白→発信→到達→了知】 というプロセスを経るが、 民法では【到達】の時点において 効力が発生するとし 【了知】までは不要としている。 -------------------------------------- ※【表白】:言葉・文書に表して申すこと ※【発信】:郵便等の通信手段を使って、 情報を送り出すこと ※【到達】:相手方の支配圏(通常 いつでも知ろうと思えば 知ることができる状態)に入ること ※【了知】:実際に相手方が【受け取り】、 【内容を確認】したことを意味する。 ※意思表示者と受領者の関係が 【隔地者】ではなく【対話者】であるとき、 つまり【同じ場所】にいる場合には 発信は必要ない。 -------------------------------------- 正しい説明を選べ

    相手方に到達したが、相手方が受領を拒否した場合は、相手方はその内容を了知していない可能性はあるが、到達の事実により意思表示は成立する。

  • 2

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立② ******************************** 民法では「到達」の時点において 意思表示の効力が発生するとし 「了知」までは不要としている。 したがって、 相手方に到達したが、 相手方が受領を【拒否】した場合は、 相手方はその内容を 【了知していない可能性はあるが】、 《到達の事実》により 意思表示は成立する。 ※まさに到達主義

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  • 3

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立③ ******************************** 到達時における受領者は、 相手方本人又は その法的な代理人である【必要はなく】、 【一般に正当に受領すべき者】で足りる。 例えば、 会社の住所と代表者の住所が 【一致】している場合、 代表者宛の意思表示文書を、 【会社と無関係な代表者の家族】が 受け取っていたとしても、 《代表者の認印を使用するなどの 事実》があれば、 到達したものと認められ得る。 (最判昭和36年04月20日)

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  • 4

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立④ 正しい説明を選べ

    到達時における受領者は、相手方本人又はその法的な代理人である必要はなく、一般に正当に受領すべき者で足りるため、例えば、会社の住所と代表者の住所が一致している場合、代表者宛の意思表示文書を、会社と無関係な代表者の家族が受け取っていたとしても、代表者の認印を使用するなどの事実があれば、到達したものと認められうる。

  • 5

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑤ ******************************** ◉了知の可能性で問題となる相手方が 意思能力を欠く場合 ******************************** ⦿民法98条の2 --------------------------------- 意思表示の【相手方】が その意思表示を受けた時に 【未成年者又は成年被後見人】であるときは、 【発信者】は、 その意思表示をもって その相手方(未成年者又は 成年被後見人のこと)に 対抗することができない。 ↓ ※発信者↔相手方 ただし、 【その法定代理人が その意思表示を知った後】は、 この限りでない。 ※未成年者や成年被後見人では 原則、意思表示は成立しないが、 【法定代理人】が 未成年者や成年被後見人が 意思表示を受けたことを【知れば】 意思表示は成立する。 正しい説明を選べ

    意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

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    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立① ******************************** まず、 意思表示者と受領者が 【同じ場所】にいる場合 (これを【対話者】と言う)、 「意思表示の時点= 意思表示を認知した時点」となる。 そして、 郵便などにより 表示とその認知が【隔絶】される場合 (この関係を【隔地者】と言うが、 隔絶とは【空間的隔絶】ではなく 【時間的隔絶】を意味する。)、 【意思の表白→発信→到達→了知】 というプロセスを経るが、 民法では【到達】の時点において 効力が発生するとし 【了知】までは不要としている。 -------------------------------------- ※【表白】:言葉・文書に表して申すこと ※【発信】:郵便等の通信手段を使って、 情報を送り出すこと ※【到達】:相手方の支配圏(通常 いつでも知ろうと思えば 知ることができる状態)に入ること ※【了知】:実際に相手方が【受け取り】、 【内容を確認】したことを意味する。 ※意思表示者と受領者の関係が 【隔地者】ではなく【対話者】であるとき、 つまり【同じ場所】にいる場合には 発信は必要ない。 -------------------------------------- 正しい説明を選べ

    相手方に到達したが、相手方が受領を拒否した場合は、相手方はその内容を了知していない可能性はあるが、到達の事実により意思表示は成立する。

  • 2

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立② ******************************** 民法では「到達」の時点において 意思表示の効力が発生するとし 「了知」までは不要としている。 したがって、 相手方に到達したが、 相手方が受領を【拒否】した場合は、 相手方はその内容を 【了知していない可能性はあるが】、 《到達の事実》により 意思表示は成立する。 ※まさに到達主義

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  • 3

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立③ ******************************** 到達時における受領者は、 相手方本人又は その法的な代理人である【必要はなく】、 【一般に正当に受領すべき者】で足りる。 例えば、 会社の住所と代表者の住所が 【一致】している場合、 代表者宛の意思表示文書を、 【会社と無関係な代表者の家族】が 受け取っていたとしても、 《代表者の認印を使用するなどの 事実》があれば、 到達したものと認められ得る。 (最判昭和36年04月20日)

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  • 4

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立④ 正しい説明を選べ

    到達時における受領者は、相手方本人又はその法的な代理人である必要はなく、一般に正当に受領すべき者で足りるため、例えば、会社の住所と代表者の住所が一致している場合、代表者宛の意思表示文書を、会社と無関係な代表者の家族が受け取っていたとしても、代表者の認印を使用するなどの事実があれば、到達したものと認められうる。

  • 5

    4意思表示1意思表示 p146 ●意思表示の成立⑤ ******************************** ◉了知の可能性で問題となる相手方が 意思能力を欠く場合 ******************************** ⦿民法98条の2 --------------------------------- 意思表示の【相手方】が その意思表示を受けた時に 【未成年者又は成年被後見人】であるときは、 【発信者】は、 その意思表示をもって その相手方(未成年者又は 成年被後見人のこと)に 対抗することができない。 ↓ ※発信者↔相手方 ただし、 【その法定代理人が その意思表示を知った後】は、 この限りでない。 ※未成年者や成年被後見人では 原則、意思表示は成立しないが、 【法定代理人】が 未成年者や成年被後見人が 意思表示を受けたことを【知れば】 意思表示は成立する。 正しい説明を選べ

    意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。