1総則【23】意思表示_虚偽表示_15min
①心裡留保:原則→有効(嘘をつかれた相手方の保護のため)、虚偽表示:原則→無効(嘘をついているので保護する必要はないため)/②虚偽表示:善意の第三者には対抗できない(A:B→C(善意))/③無効の主張は善意の第三者ができる(ただし、第三者は善意であることを自身で立証しなければならない)/④虚偽表示の第三者→新しく法律関係(AB間の虚偽表示取引)に入ってきた者(第三者となる者:抵当権者や差押債権者、第三者とならない者:一般債権者等)/⑤一般承継人=包括承継人/⑥AB間に通謀がなくてもA(本人)に責任がある場合(通謀虚偽表示に類似した外観がある場合)94条2項が類推適用され【善意の第三者】は保護される。/⑦AB間に通謀がなくてもB(相手方)に責任がある場合(通謀虚偽表示に類似した外観がある場合)94条2項が類推適用され【善意無過失の第三者】であれば保護される。→通謀虚偽表示に類似した外観:仮登記の段階ではAB間で通謀あり→本登記はA本人ではなく相手方Bが勝手に行う→善意無過失の第三者であれば保護される/⑧第三者か転得者のいずれかが【善意】であれば転得者は対抗できる(権利を主張できる)。/⑨民法第110条(権限踰越の表見代理)
1総則【23】意思表示_虚偽表示_15min
17問 • 2年前①心裡留保:原則→有効(嘘をつかれた相手方の保護のため)、虚偽表示:原則→無効(嘘をついているので保護する必要はないため)/②虚偽表示:善意の第三者には対抗できない(A:B→C(善意))/③無効の主張は善意の第三者ができる(ただし、第三者は善意であることを自身で立証しなければならない)/④虚偽表示の第三者→新しく法律関係(AB間の虚偽表示取引)に入ってきた者(第三者となる者:抵当権者や差押債権者、第三者とならない者:一般債権者等)/⑤一般承継人=包括承継人/⑥AB間に通謀がなくてもA(本人)に責任がある場合(通謀虚偽表示に類似した外観がある場合)94条2項が類推適用され【善意の第三者】は保護される。/⑦AB間に通謀がなくてもB(相手方)に責任がある場合(通謀虚偽表示に類似した外観がある場合)94条2項が類推適用され【善意無過失の第三者】であれば保護される。→通謀虚偽表示に類似した外観:仮登記の段階ではAB間で通謀あり→本登記はA本人ではなく相手方Bが勝手に行う→善意無過失の第三者であれば保護される/⑧第三者か転得者のいずれかが【善意】であれば転得者は対抗できる(権利を主張できる)。/⑨民法第110条(権限踰越の表見代理)問題一覧
1
無効となる
2
対抗できない
3
可能
4
第三者
5
その土地をBから譲渡されたC, その土地を差し押さえたBの 債権者C, その土地に抵当権の設定をしたBの 債権者C
6
できる
7
善意の第三者
8
善意無過失の第三者
9
善意無過失の第三者
10
善意の第三者であるCがその登記名義を信頼したことを保護する必要があるので、第94条第2項を類推適用し、AはCに対してAB間の土地売買契約の無効を主張できない。
11
この場合、判例では、Aが虚偽の登記を黙認していた場合には、Aは、善意かつ無過失の第三者Cに対して、AB間売買契約の無効を主張できないとしている。
12
判例では、虚偽の本登記を作り出すことに、本人Aはその基礎となる仮登記の作出に責任があることを重視し、Aは善意かつ無過失の第三者Cに対し、AB間売買契約の無効を主張できないとしている。
13
できない
14
進む
15
進む
16
AがBに仮想譲渡(通謀虚偽表示)した土地について、Bから悪意の第三者Cに売却され、さらにCから転得者Dに売却されたとき、転得者Dが善意の場合には、当事者AはAB間の虚偽表示の無効を主張することはできない。
17
AがBに仮想譲渡(通謀虚偽表示)した土地について、Bから善意の第三者Cに売却され、さらにCから転得者Dに売却されたとき、転得者Dが悪意の場合でも、当事者AはAB間の虚偽表示の無効を主張することはできない。
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5問 • 2年前1総則【26】意思表示_無効と取消し_7min
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12問 • 11ヶ月前1総則【27】代理⑥無権代理_7min
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山本拓郎 · 10問 · 11ヶ月前1総則【27】代理⑥無権代理_7min
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10問 • 11ヶ月前1総則【27】代理⑦無権代理と相続_4min
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山本拓郎 · 5問 · 10ヶ月前1総則【27】代理⑦無権代理と相続_4min
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5問 • 10ヶ月前1総則【29】代理⑧表見代理_12min
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山本拓郎 · 17問 · 2年前1総則【29】代理⑧表見代理_12min
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17問 • 2年前問題一覧
1
無効となる
2
対抗できない
3
可能
4
第三者
5
その土地をBから譲渡されたC, その土地を差し押さえたBの 債権者C, その土地に抵当権の設定をしたBの 債権者C
6
できる
7
善意の第三者
8
善意無過失の第三者
9
善意無過失の第三者
10
善意の第三者であるCがその登記名義を信頼したことを保護する必要があるので、第94条第2項を類推適用し、AはCに対してAB間の土地売買契約の無効を主張できない。
11
この場合、判例では、Aが虚偽の登記を黙認していた場合には、Aは、善意かつ無過失の第三者Cに対して、AB間売買契約の無効を主張できないとしている。
12
判例では、虚偽の本登記を作り出すことに、本人Aはその基礎となる仮登記の作出に責任があることを重視し、Aは善意かつ無過失の第三者Cに対し、AB間売買契約の無効を主張できないとしている。
13
できない
14
進む
15
進む
16
AがBに仮想譲渡(通謀虚偽表示)した土地について、Bから悪意の第三者Cに売却され、さらにCから転得者Dに売却されたとき、転得者Dが善意の場合には、当事者AはAB間の虚偽表示の無効を主張することはできない。
17
AがBに仮想譲渡(通謀虚偽表示)した土地について、Bから善意の第三者Cに売却され、さらにCから転得者Dに売却されたとき、転得者Dが悪意の場合でも、当事者AはAB間の虚偽表示の無効を主張することはできない。