1総則【24】意思表示_錯誤①_25min

①錯誤:民法改正により原則有効となる(表意者保護も大事だが【取引の安定も】重視すべきため)/②表意者は「法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして【重要な錯誤】がある」+「表意者に重過失がない」場合取り消せる。→改正民法95条により取消し要件が限定的に/③過失=重過失+軽過失

1総則【24】意思表示_錯誤①_25min
16問 • 1年前①錯誤:民法改正により原則有効となる(表意者保護も大事だが【取引の安定も】重視すべきため)/②表意者は「法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして【重要な錯誤】がある」+「表意者に重過失がない」場合取り消せる。→改正民法95条により取消し要件が限定的に/③過失=重過失+軽過失
  • 山本拓郎
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  • 1

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤① *************************** ◉錯誤の成立要件: 錯誤は【原則有効】となるが、 下記要件を満たす場合には、 表意者(勘違いした者のこと)は 後で【取消し】ができる。 *************************** ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らして 【重要な錯誤】があること ↓ ※改正民法95条で 「その錯誤が 法律行為の目的及び取引上の 社会通念に照らして 【重要なもの】であるときは 取り消すことができる。」とあるが、 【重要なもの】であるときに 限定されている理由としては、 錯誤によってなされた意思表示を 【制限なく】取り消せるとしてしまうと、 かえって【取引の安全を害する】ことに なってしまうからである。 ----------------------------- ②表意者に重過失がないこと ↓ ※重過失とは、 【通常一般人に期待される注意を 著しく欠いていた】ことをいう。 ↓ ※【過失=重過失+軽過失】であり、 あえて「重過失」と限定しているので、 「軽過失」は除かれることになる。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ この2つ(①重要な錯誤②重過失がない) を満たす場合、 錯誤による【取消し】をすることができる。

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  • 2

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤① 錯誤の成立要件の説明で 正しいほうを選べ

    錯誤は原則有効だが、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があり、表意者に重過失がない場合、表意者は後で取消しができる。

  • 3

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤① *************************** ◉錯誤の成立要件 錯誤は【原則有効】だが、 下記要件を満たす場合、 表意者(勘違いした者)は 後で取消しができる。 ==================== ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らして 【重要な錯誤】があること ②( A )に( B )がないこと ==================== この2つを満たす場合、 原則、錯誤による取消しができる。

    表意者, 重過失

  • 4

    4 意思表示 4錯誤 p153 95条1項 ******************************* 意思表示は 次に掲げる錯誤に基づくものであって その錯誤が 法律行為の目的及び 取引上の社会通念に照らして 重要なものであるときは 取り消すことができる。 ---------------------------------- ①意思表示に対応する( A )を欠く錯誤 ②表意者が 法律行為の基礎となった ( B )についてのその認識が 真実に反する錯誤 ---------------------------------

    意思, 事情

  • 5

    4 意思表示 4錯誤 p155 ●動機の錯誤 ********************* 表意者が 法律行為の( A )となった事情についての その認識が 真実に反する 錯誤に基づく意思表示の場合、 その錯誤が 法律行為の目的および 取引上の社会通念に照らして 重要なものであるときは 取り消すことができる。 ただし、 この場合、 意思表示の取消しができるのは その事情が法律行為の( A )と されていることが 【表示】されていたときに限る。

    基礎

  • 6

    4 意思表示 4錯誤 p155 錯誤における 取消しについて 正しい説明を選べ。

    取消しできるのは錯誤に陥っている表意者である

  • 7

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤② *************************** 原則有効となってしまう錯誤は、 -------------------------- ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らし【重要な錯誤】がある ②表意者に【重過失】がない -------------------------- この2つを満たす場合、 表意者(勘違いした者)が 原則、取消しができるのだが、 【①だけ】を満たしてさえすれば、 ②を満たさない場合でも 錯誤による取消しができる場合がある。 つまり、 法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らし 【重要な錯誤がありさえ】すれば 表意者(勘違いをした者)に 重大な過失が【あったとしても】、 錯誤による取消しができるのである。 どういうケースかと言うと --------------------------------------- ① 【相手方】が悪意もしくは 重過失の場合 ② 【共通錯誤】の場合 --------------------------------------- の【いずれか】に該当すれば、 表意者(勘違いをした者)に 重大な過失があったとしても、 錯誤による取消しができることになる。

    進む

  • 8

    4 意思表示 4錯誤 p155 ●重大な過失がある場合 ******************************* 錯誤が 【重大な過失】に よるものであった場合、 表意者は 意思表示を取り消すことはできないが、 相手方が次の場合には 表意者に重大な過失があっても 表意者は取り消すことができる。 ------------------------------- ①相手方が 表意者に錯誤があることを 知っている【悪意】 ②相手方の【重大な過失】により、 表意者に錯誤があることを 知らなかった。 ③相手方が【表意者と 同一の錯誤】に陥っていた。 ------------------------------- 問 Aは土地売買の際に、 重大な過失から錯誤を生じ、 Bの所有する土地を買う 意思表示をしてしまった。 このとき、相手方Bが この錯誤について 【悪意】であった場合、 Aは土地売買の契約を 取り消すことができるか?

    できる

  • 9

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤② ************************** 原則有効となる錯誤は、 ----------------------------- ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らし【重要な錯誤】があり ②表意者に重過失がない、 ----------------------------- この2つを満たす場合、 表意者(勘違いした者)が 原則、取消しができるのだが、 ①だけを満たしてさえすれば、 ②を満たさない場合でも 錯誤による取消しができる場合がある。 次のうち、 上に関する説明で 正しいほうを選べ。

    表意者に重過失があったとしても、相手方が悪意もしくは重過失の場合か、共通錯誤の場合には、表意者は錯誤による取消しができる。

  • 10

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤10 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに対し 土地の売却の意思表示をしたが、 その意思表示は 錯誤によるものであった場合、 錯誤を理由として この売却の意思表示を 取り消そうとする場合、 意思表示者であるAに 【重過失】があるときは、 Aは自らその取消しを 主張することができない。

    正しい

  • 11

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤11 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに対し 土地の売却の意思表示をしたが、 錯誤を理由として この売却の意思表示を 【取消しできる場合】、 意思表示者であるAが 【その錯誤を認めていない】ときは、 Bはこの売却の意思表示の取消しを 主張できる。

    誤り

  • 12

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤12 ******************************* 次の説明はどちらが正しいか?

    錯誤取消しの主張は当事者保護のものであり、第三者はこれが出来ないのが原則で、表意者のみが主張できる。ただし、判例では、表意者以外の者でも、錯誤取消しを主張できる場合があるとしており、表意者に対する債権を有する第三者がその債権を保全する必要があり、表意者が錯誤を認めている場合には第三者にも錯誤の主張を認めている。

  • 13

    4 意思表示 4錯誤 p153 ******************************* 白い時計と黒い時計を 所有しているAは、 【重大な過失なく】、 Bに対して 白い時計を売るつもりだったが、 間違えて、 「黒い時計を売る」と 言ってしまったところ、 Bがその黒い時計を買うと 返事をした場合、 Aは黒い時計の売買契約を 取り消すことができるか?

    取消しを主張できる

  • 14

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤13 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに 住宅用地を売却した場合の 錯誤に関して、 「Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、 自分でもよく調べて」、 これなら住宅が建てられると 信じて買ったが、 地下に予見できない 空洞(古い防空壕)があり、 「建築するためには 著しく巨額の費用が必要であること」が 判明した場合、 Bは、売買契約は 錯誤によって取消しであると 主張できる。

    正しい

  • 15

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤14 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに 住宅用地を売却した場合の 錯誤に関して、 Bは、代金をローンで支払うと 定めて契約したが、 Bの「重大な過失」により ローン融資を受けることが できない場合、 Bは、錯誤による 売買契約の取消しを 主張することはできない。

    正しい

  • 16

    4 意思表示 4錯誤 p155 ******************************* 錯誤において、 表意者に【重大な過失】がある場合には 取り消すことができなくなるが、 この重大な過失があったことについて 【証明する責任を負う】のはどちらか?

    相手方

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  • 1

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤① *************************** ◉錯誤の成立要件: 錯誤は【原則有効】となるが、 下記要件を満たす場合には、 表意者(勘違いした者のこと)は 後で【取消し】ができる。 *************************** ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らして 【重要な錯誤】があること ↓ ※改正民法95条で 「その錯誤が 法律行為の目的及び取引上の 社会通念に照らして 【重要なもの】であるときは 取り消すことができる。」とあるが、 【重要なもの】であるときに 限定されている理由としては、 錯誤によってなされた意思表示を 【制限なく】取り消せるとしてしまうと、 かえって【取引の安全を害する】ことに なってしまうからである。 ----------------------------- ②表意者に重過失がないこと ↓ ※重過失とは、 【通常一般人に期待される注意を 著しく欠いていた】ことをいう。 ↓ ※【過失=重過失+軽過失】であり、 あえて「重過失」と限定しているので、 「軽過失」は除かれることになる。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ この2つ(①重要な錯誤②重過失がない) を満たす場合、 錯誤による【取消し】をすることができる。

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  • 2

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤① 錯誤の成立要件の説明で 正しいほうを選べ

    錯誤は原則有効だが、法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があり、表意者に重過失がない場合、表意者は後で取消しができる。

  • 3

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤① *************************** ◉錯誤の成立要件 錯誤は【原則有効】だが、 下記要件を満たす場合、 表意者(勘違いした者)は 後で取消しができる。 ==================== ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らして 【重要な錯誤】があること ②( A )に( B )がないこと ==================== この2つを満たす場合、 原則、錯誤による取消しができる。

    表意者, 重過失

  • 4

    4 意思表示 4錯誤 p153 95条1項 ******************************* 意思表示は 次に掲げる錯誤に基づくものであって その錯誤が 法律行為の目的及び 取引上の社会通念に照らして 重要なものであるときは 取り消すことができる。 ---------------------------------- ①意思表示に対応する( A )を欠く錯誤 ②表意者が 法律行為の基礎となった ( B )についてのその認識が 真実に反する錯誤 ---------------------------------

    意思, 事情

  • 5

    4 意思表示 4錯誤 p155 ●動機の錯誤 ********************* 表意者が 法律行為の( A )となった事情についての その認識が 真実に反する 錯誤に基づく意思表示の場合、 その錯誤が 法律行為の目的および 取引上の社会通念に照らして 重要なものであるときは 取り消すことができる。 ただし、 この場合、 意思表示の取消しができるのは その事情が法律行為の( A )と されていることが 【表示】されていたときに限る。

    基礎

  • 6

    4 意思表示 4錯誤 p155 錯誤における 取消しについて 正しい説明を選べ。

    取消しできるのは錯誤に陥っている表意者である

  • 7

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤② *************************** 原則有効となってしまう錯誤は、 -------------------------- ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らし【重要な錯誤】がある ②表意者に【重過失】がない -------------------------- この2つを満たす場合、 表意者(勘違いした者)が 原則、取消しができるのだが、 【①だけ】を満たしてさえすれば、 ②を満たさない場合でも 錯誤による取消しができる場合がある。 つまり、 法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らし 【重要な錯誤がありさえ】すれば 表意者(勘違いをした者)に 重大な過失が【あったとしても】、 錯誤による取消しができるのである。 どういうケースかと言うと --------------------------------------- ① 【相手方】が悪意もしくは 重過失の場合 ② 【共通錯誤】の場合 --------------------------------------- の【いずれか】に該当すれば、 表意者(勘違いをした者)に 重大な過失があったとしても、 錯誤による取消しができることになる。

    進む

  • 8

    4 意思表示 4錯誤 p155 ●重大な過失がある場合 ******************************* 錯誤が 【重大な過失】に よるものであった場合、 表意者は 意思表示を取り消すことはできないが、 相手方が次の場合には 表意者に重大な過失があっても 表意者は取り消すことができる。 ------------------------------- ①相手方が 表意者に錯誤があることを 知っている【悪意】 ②相手方の【重大な過失】により、 表意者に錯誤があることを 知らなかった。 ③相手方が【表意者と 同一の錯誤】に陥っていた。 ------------------------------- 問 Aは土地売買の際に、 重大な過失から錯誤を生じ、 Bの所有する土地を買う 意思表示をしてしまった。 このとき、相手方Bが この錯誤について 【悪意】であった場合、 Aは土地売買の契約を 取り消すことができるか?

    できる

  • 9

    4 意思表示 4錯誤 p153 ●錯誤② ************************** 原則有効となる錯誤は、 ----------------------------- ①法律行為の目的および取引上の 社会通念に照らし【重要な錯誤】があり ②表意者に重過失がない、 ----------------------------- この2つを満たす場合、 表意者(勘違いした者)が 原則、取消しができるのだが、 ①だけを満たしてさえすれば、 ②を満たさない場合でも 錯誤による取消しができる場合がある。 次のうち、 上に関する説明で 正しいほうを選べ。

    表意者に重過失があったとしても、相手方が悪意もしくは重過失の場合か、共通錯誤の場合には、表意者は錯誤による取消しができる。

  • 10

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤10 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに対し 土地の売却の意思表示をしたが、 その意思表示は 錯誤によるものであった場合、 錯誤を理由として この売却の意思表示を 取り消そうとする場合、 意思表示者であるAに 【重過失】があるときは、 Aは自らその取消しを 主張することができない。

    正しい

  • 11

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤11 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに対し 土地の売却の意思表示をしたが、 錯誤を理由として この売却の意思表示を 【取消しできる場合】、 意思表示者であるAが 【その錯誤を認めていない】ときは、 Bはこの売却の意思表示の取消しを 主張できる。

    誤り

  • 12

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤12 ******************************* 次の説明はどちらが正しいか?

    錯誤取消しの主張は当事者保護のものであり、第三者はこれが出来ないのが原則で、表意者のみが主張できる。ただし、判例では、表意者以外の者でも、錯誤取消しを主張できる場合があるとしており、表意者に対する債権を有する第三者がその債権を保全する必要があり、表意者が錯誤を認めている場合には第三者にも錯誤の主張を認めている。

  • 13

    4 意思表示 4錯誤 p153 ******************************* 白い時計と黒い時計を 所有しているAは、 【重大な過失なく】、 Bに対して 白い時計を売るつもりだったが、 間違えて、 「黒い時計を売る」と 言ってしまったところ、 Bがその黒い時計を買うと 返事をした場合、 Aは黒い時計の売買契約を 取り消すことができるか?

    取消しを主張できる

  • 14

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤13 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに 住宅用地を売却した場合の 錯誤に関して、 「Bが、Aや媒介業者の説明をよく聞き、 自分でもよく調べて」、 これなら住宅が建てられると 信じて買ったが、 地下に予見できない 空洞(古い防空壕)があり、 「建築するためには 著しく巨額の費用が必要であること」が 判明した場合、 Bは、売買契約は 錯誤によって取消しであると 主張できる。

    正しい

  • 15

    4 意思表示 4錯誤 p153 錯誤14 ******************************* 次の説明は正しいか? AがBに 住宅用地を売却した場合の 錯誤に関して、 Bは、代金をローンで支払うと 定めて契約したが、 Bの「重大な過失」により ローン融資を受けることが できない場合、 Bは、錯誤による 売買契約の取消しを 主張することはできない。

    正しい

  • 16

    4 意思表示 4錯誤 p155 ******************************* 錯誤において、 表意者に【重大な過失】がある場合には 取り消すことができなくなるが、 この重大な過失があったことについて 【証明する責任を負う】のはどちらか?

    相手方