1総則【29】代理⑧表見代理_12min

①表見代理:無権代理の一種(本人に落ち度あり)/②代理権授与表示の表見代理/③代理権授与表示(代理権なし):代理権授与契約(代理権あり)/④代理権の逸脱の表見代理/⑤代理権消滅後の表見代理/⑥表見代理の成立(本人に責任)と無権代理人の責任との関係

1総則【29】代理⑧表見代理_12min
17問 • 2年前①表見代理:無権代理の一種(本人に落ち度あり)/②代理権授与表示の表見代理/③代理権授与表示(代理権なし):代理権授与契約(代理権あり)/④代理権の逸脱の表見代理/⑤代理権消滅後の表見代理/⑥表見代理の成立(本人に責任)と無権代理人の責任との関係
  • 山本拓郎
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  • 1

    5 代理 4表見代理p179 無権代理行為であっても 【表面上は】 正当な代理権があるように見える場合、 一定の要件下で、 有効な代理行為があったものとして 本人にその効果を ( A )させることがある。 これを表見代理と言う。

    帰属

  • 2

    5 代理 4表見代理p179 ●表見代理は無権代理の仲間 表見代理は無権代理の一部分であり、 すなわち【表見代理は無権代理の仲間】と言える。 まず、前提として 無権代理とは 「代理権も無いのに代理行為をすること」で 自己契約や双方代理、表見代理というのは、 全て無権代理の一部であり、 これらは、 無権代理のうち 【名前のついた無権代理】たちと言える。 ●本人側の落ち度という表見代理の特徴 表見代理も 無権代理の一部である限り、 代理行為をした人には 有効な代理権はないが、 表見代理は 【無権代理の外観について 本人側にも落ち度がある】という 他の無権代理にはない事情が存在し、 場合によっては 【有効な代理】として扱われるのが 大きな特徴である。

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  • 3

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 無権代理行為であっても 本人にも非難すべき点があった場合、 無権代理人に代理権があると信頼して 取引した相手方の保護のため、 無権代理人の代理行為の効果を 本人に帰属させる制度が表見代理。 本人にも非難すべき点(帰責性)、 つまり表見代理には 次の3種類がある。 ①代理権授与表示 ②代理権の権限( A ) ③代理権消滅後

    逸脱

  • 4

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ******************** ①代理権授与表示 ============ ◎要件 ●本人の帰責性: ・代理権(α)授与の表示をした ※αの権限を与えていないがその表示だけした →代理権は与えていないのに 委任状を渡していた場合等。 ●代理人の行為: ・無権代理行為αを行った ●相手方の要件: ・善意無過失 ============ ◎効果:有効 問 正しい説明を選べ

    代理人がα以外の行為を行った場合でも、相手方が代理権ありと信ずべき正当な理由がある(相手方が善意無過失)ときは、同じく、本人に有効に効果帰属する。

  • 5

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ①代理権授与表示による表見代理 Aが工事を請負い、 さらにBに下請けさせ、 Aが下請負人Bに対して A名義で工事をすることを 【許容】しており、 BがAの代理人として Cから工事材料を購入した場合、 Cが善意無過失であれば、 Aに対して、 Cは代金の請求はできるか?

    できる

  • 6

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ①代理権授与表示による表見代理 正しい説明を選べ

    代理人(無権代理行為をする)が白紙委任状を偽造しているだけでは代理権の授与があったとまでは言えない。

  • 7

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ①代理権授与表示による表見代理 同居の家族Bが勝手に 本人Aの実印を持ち出して 押印しているだけであれば 相手方Cに代理権があると信ずべき 正当な理由がある(善意無過失) とは言えない。 ○か✕か

  • 8

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ******************** ②代理権の逸脱 ============ ◎要件 ●本人の帰責性: ・基本権限(β)を付与している ※αの権限を与えていないけど、 βの権限は与えていた。 ●代理人の行為: ・無権代理行為αを行った ●相手方の要件: ・( A ) ============ ◎効果:有効

    善意無過失

  • 9

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ②代理権の逸脱の表見代理 AがBに授与した代理権の範囲外のことを BがAの代理人として Cとの間でした行為について、 CがBに代理人が権限があると信ずべき 正当な理由があるとき (Cが善意無過失)は、 AはBのしたことについての 責任を負う。 この場合、 本人が付与していた基本権限は 【私法上の法律行為】に 関するものであることが必要。 問 正しい説明を選べ

    勧誘行為をさせるだけであれば法律行為ではないので、基本権限の付与とは評価されない。

  • 10

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ③代理権消滅後 ============ ◎要件 ●本人の帰責性: ・かつては代理関係にあった ※かつてαの権限は与えていたが現在はない ●代理人の行為: ・無権代理行為αを行った ●相手方の要件: ・善意無過失 ============ ◎効果:有効 問 正しい説明を選べ

    かつてαの権限を与えていたが現在はないときに、代理人がα以外の行為を行った場合でも、相手方が代理権ありと信ずべき正当な理由がある(相手方が善意無過失)ときは、本人に有効に効果帰属する。

  • 11

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ③代理権消滅後の表見代理 AはBに代理権を( A )していたが 代理権消滅後に BがAの代理人として その代理権の範囲内のことについて 善意無過失のCとの間で した行為について AはBのしたことについて 責任を負う。

    授与

  • 12

    5 代理 4表見代理p182 ●無権代理人の責任との関係 無権代理人のBが Aに頼まれていないのに CからAの代理人として 時計を購入したところ Aに表見代理が成立し、 Bに無権代理人の責任がある場合、 CはBに対して代金の支払を請求できる。 ※表見代理が成立しているのと、 無権代理人の責任が生じているのは 確定している話。 問1 Cは表見代理を主張して Aに支払ってもらうか、 無権代理人の責任を追及して Bに支払ってもらうかを 選択することができるか? 問2 Cが無権代理人の責任追及を 選択したことに対して、 Bは表見代理の成立を抗弁として、 自分に責任の無いことを主張できるか?

    できる, できない

  • 13

    5 代理 4表見代理p182 ●無権代理人の責任との関係 無権代理人と取引した 善意無過失の相手方は 表見代理により 法律行為を有効にするだけでなく 無権代理人への責任追及もできる。 問 無権代理人のBが Aに頼まれていないのに CからAの代理人として 時計を購入したところ Aに表見代理が成立し、 Bに無権代理人の責任がある場合、 CはBに対して 代金の支払を請求できるか?

    できる

  • 14

    5 代理 1代理p169 ●無権代理人の責任との関係 表見代理とは 無権代理人に【あたかも】 代理権がある【ように見える】場合、 【信頼して】取引関係に入った 【相手方を保護】するため 代理の効果を認める制度のこと。 無権代理行為が 【原則無効】とは言え、 それだけの理由で 契約が無効となってしまっては 相手方としては堪らない。 そのため、 表見代理という形で、 相手方が「無権代理人を 代理人と信じた」ことについて 【本人にも落ち度】があり、 【相手方が善意・無過失】ならば、 無権代理人が行った契約の責任を 本人が負うものとした。 なお、 相手方は この表見代理を主張せずに、 無権代理人に対して 責任追及をすることもできる。 そのため、 相手方としては、 契約成立にこだわらなければ、 無権代理の責任追及というやり方も 選択肢として考えられる。

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  • 15

    5 代理 1代理p169 ●表見代理まとめ 相手方の保護を目的とした 表見代理は次の3種類がある。 ================= 1.代理権があるような外観 (代理権授与表示) 2.権限外の行為 3.代理権消滅後の代理行為 ================= ◉1.代理権があるような外観 (代理権授与表示) 【本人が】 「無権代理人が 代理人であるような表示」を 相手方にしており、 【本人の責任で】 正当な代理人としての外観を 作り出してしまっていた場合のこと。 【本人が】相手方に対して 「〇〇君(無権代理人)に 契約は任せてある」と伝えていたり、 【白紙委任状】を 無権代理人に渡していた場合などで、 これらにより、相手方が、 無権代理人を代理人だと 【過失なく】信じてしまったとき、 表見代理が成立する。 このような状況だと 「通常の代理行為が行われた」と 信じるのが普通と言える。

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  • 16

    5 代理 1代理p169 ●表見代理まとめ ◉2.権限外の行為 正式な代理人が、 与えられた代理権の範囲を超えて 代理行為を行った場合も 表見代理となる場合がある。 ↓ ※代理権があるような外観 (代理権授与表示)と違って こちらは正式な代理人。 例えば 本人所有の物件について、 本人から 賃貸の代理権を与えられた代理人が、 相手方に売却してしまった場合。 ↓ ※賃貸についてしか 代理権を与えられていないのに、 売却してしまった。 ↓ ※相手方が善意無過失であれば、 この売却は表見代理として成立する。

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  • 17

    5 代理 1代理p169 ●表見代理まとめ ◉3.代理権消滅後の代理行為 【元代理人】が行った代理行為も 表見代理と見なされることがある。 例えば、 代理人だった時に渡していた委任状を そのままにしていたせいで、 無権代理人の持つ委任状を見た相手が 信じてしまったような場合。 このとき、相手方が 無権代理行為であることを知らず、 知らなかったことに過失もないと 証明できたとき、 本人が責任を負うことになる。 ↓ ※つまり、契約成立してしまう。

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  • 1

    5 代理 4表見代理p179 無権代理行為であっても 【表面上は】 正当な代理権があるように見える場合、 一定の要件下で、 有効な代理行為があったものとして 本人にその効果を ( A )させることがある。 これを表見代理と言う。

    帰属

  • 2

    5 代理 4表見代理p179 ●表見代理は無権代理の仲間 表見代理は無権代理の一部分であり、 すなわち【表見代理は無権代理の仲間】と言える。 まず、前提として 無権代理とは 「代理権も無いのに代理行為をすること」で 自己契約や双方代理、表見代理というのは、 全て無権代理の一部であり、 これらは、 無権代理のうち 【名前のついた無権代理】たちと言える。 ●本人側の落ち度という表見代理の特徴 表見代理も 無権代理の一部である限り、 代理行為をした人には 有効な代理権はないが、 表見代理は 【無権代理の外観について 本人側にも落ち度がある】という 他の無権代理にはない事情が存在し、 場合によっては 【有効な代理】として扱われるのが 大きな特徴である。

    進む

  • 3

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 無権代理行為であっても 本人にも非難すべき点があった場合、 無権代理人に代理権があると信頼して 取引した相手方の保護のため、 無権代理人の代理行為の効果を 本人に帰属させる制度が表見代理。 本人にも非難すべき点(帰責性)、 つまり表見代理には 次の3種類がある。 ①代理権授与表示 ②代理権の権限( A ) ③代理権消滅後

    逸脱

  • 4

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ******************** ①代理権授与表示 ============ ◎要件 ●本人の帰責性: ・代理権(α)授与の表示をした ※αの権限を与えていないがその表示だけした →代理権は与えていないのに 委任状を渡していた場合等。 ●代理人の行為: ・無権代理行為αを行った ●相手方の要件: ・善意無過失 ============ ◎効果:有効 問 正しい説明を選べ

    代理人がα以外の行為を行った場合でも、相手方が代理権ありと信ずべき正当な理由がある(相手方が善意無過失)ときは、同じく、本人に有効に効果帰属する。

  • 5

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ①代理権授与表示による表見代理 Aが工事を請負い、 さらにBに下請けさせ、 Aが下請負人Bに対して A名義で工事をすることを 【許容】しており、 BがAの代理人として Cから工事材料を購入した場合、 Cが善意無過失であれば、 Aに対して、 Cは代金の請求はできるか?

    できる

  • 6

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ①代理権授与表示による表見代理 正しい説明を選べ

    代理人(無権代理行為をする)が白紙委任状を偽造しているだけでは代理権の授与があったとまでは言えない。

  • 7

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ①代理権授与表示による表見代理 同居の家族Bが勝手に 本人Aの実印を持ち出して 押印しているだけであれば 相手方Cに代理権があると信ずべき 正当な理由がある(善意無過失) とは言えない。 ○か✕か

  • 8

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ******************** ②代理権の逸脱 ============ ◎要件 ●本人の帰責性: ・基本権限(β)を付与している ※αの権限を与えていないけど、 βの権限は与えていた。 ●代理人の行為: ・無権代理行為αを行った ●相手方の要件: ・( A ) ============ ◎効果:有効

    善意無過失

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    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ②代理権の逸脱の表見代理 AがBに授与した代理権の範囲外のことを BがAの代理人として Cとの間でした行為について、 CがBに代理人が権限があると信ずべき 正当な理由があるとき (Cが善意無過失)は、 AはBのしたことについての 責任を負う。 この場合、 本人が付与していた基本権限は 【私法上の法律行為】に 関するものであることが必要。 問 正しい説明を選べ

    勧誘行為をさせるだけであれば法律行為ではないので、基本権限の付与とは評価されない。

  • 10

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ③代理権消滅後 ============ ◎要件 ●本人の帰責性: ・かつては代理関係にあった ※かつてαの権限は与えていたが現在はない ●代理人の行為: ・無権代理行為αを行った ●相手方の要件: ・善意無過失 ============ ◎効果:有効 問 正しい説明を選べ

    かつてαの権限を与えていたが現在はないときに、代理人がα以外の行為を行った場合でも、相手方が代理権ありと信ずべき正当な理由がある(相手方が善意無過失)ときは、本人に有効に効果帰属する。

  • 11

    5 代理 4表見代理p179 1表見代理の種類 ③代理権消滅後の表見代理 AはBに代理権を( A )していたが 代理権消滅後に BがAの代理人として その代理権の範囲内のことについて 善意無過失のCとの間で した行為について AはBのしたことについて 責任を負う。

    授与

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    5 代理 4表見代理p182 ●無権代理人の責任との関係 無権代理人のBが Aに頼まれていないのに CからAの代理人として 時計を購入したところ Aに表見代理が成立し、 Bに無権代理人の責任がある場合、 CはBに対して代金の支払を請求できる。 ※表見代理が成立しているのと、 無権代理人の責任が生じているのは 確定している話。 問1 Cは表見代理を主張して Aに支払ってもらうか、 無権代理人の責任を追及して Bに支払ってもらうかを 選択することができるか? 問2 Cが無権代理人の責任追及を 選択したことに対して、 Bは表見代理の成立を抗弁として、 自分に責任の無いことを主張できるか?

    できる, できない

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    5 代理 4表見代理p182 ●無権代理人の責任との関係 無権代理人と取引した 善意無過失の相手方は 表見代理により 法律行為を有効にするだけでなく 無権代理人への責任追及もできる。 問 無権代理人のBが Aに頼まれていないのに CからAの代理人として 時計を購入したところ Aに表見代理が成立し、 Bに無権代理人の責任がある場合、 CはBに対して 代金の支払を請求できるか?

    できる

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    5 代理 1代理p169 ●無権代理人の責任との関係 表見代理とは 無権代理人に【あたかも】 代理権がある【ように見える】場合、 【信頼して】取引関係に入った 【相手方を保護】するため 代理の効果を認める制度のこと。 無権代理行為が 【原則無効】とは言え、 それだけの理由で 契約が無効となってしまっては 相手方としては堪らない。 そのため、 表見代理という形で、 相手方が「無権代理人を 代理人と信じた」ことについて 【本人にも落ち度】があり、 【相手方が善意・無過失】ならば、 無権代理人が行った契約の責任を 本人が負うものとした。 なお、 相手方は この表見代理を主張せずに、 無権代理人に対して 責任追及をすることもできる。 そのため、 相手方としては、 契約成立にこだわらなければ、 無権代理の責任追及というやり方も 選択肢として考えられる。

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    5 代理 1代理p169 ●表見代理まとめ 相手方の保護を目的とした 表見代理は次の3種類がある。 ================= 1.代理権があるような外観 (代理権授与表示) 2.権限外の行為 3.代理権消滅後の代理行為 ================= ◉1.代理権があるような外観 (代理権授与表示) 【本人が】 「無権代理人が 代理人であるような表示」を 相手方にしており、 【本人の責任で】 正当な代理人としての外観を 作り出してしまっていた場合のこと。 【本人が】相手方に対して 「〇〇君(無権代理人)に 契約は任せてある」と伝えていたり、 【白紙委任状】を 無権代理人に渡していた場合などで、 これらにより、相手方が、 無権代理人を代理人だと 【過失なく】信じてしまったとき、 表見代理が成立する。 このような状況だと 「通常の代理行為が行われた」と 信じるのが普通と言える。

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    5 代理 1代理p169 ●表見代理まとめ ◉2.権限外の行為 正式な代理人が、 与えられた代理権の範囲を超えて 代理行為を行った場合も 表見代理となる場合がある。 ↓ ※代理権があるような外観 (代理権授与表示)と違って こちらは正式な代理人。 例えば 本人所有の物件について、 本人から 賃貸の代理権を与えられた代理人が、 相手方に売却してしまった場合。 ↓ ※賃貸についてしか 代理権を与えられていないのに、 売却してしまった。 ↓ ※相手方が善意無過失であれば、 この売却は表見代理として成立する。

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    5 代理 1代理p169 ●表見代理まとめ ◉3.代理権消滅後の代理行為 【元代理人】が行った代理行為も 表見代理と見なされることがある。 例えば、 代理人だった時に渡していた委任状を そのままにしていたせいで、 無権代理人の持つ委任状を見た相手が 信じてしまったような場合。 このとき、相手方が 無権代理行為であることを知らず、 知らなかったことに過失もないと 証明できたとき、 本人が責任を負うことになる。 ↓ ※つまり、契約成立してしまう。

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