運転法規 修了試験対策③

運転法規 修了試験対策③
14問 • 2年前
  • 黒澤臨
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    問題一覧

  • 1

    第67条 速度制御式の条件 速度制御式を施行する列車の①は、次のいずれかにあたる場合は、②により車内停止信号(以下「02信号」又は「01信号」という。)を③するものとする。 (1)02信号現示の条件 ア その④に列車又は車両があるとき イ ④の⑤が正当な方向に⑥していないとき ウ 他の線路にある列車又は車両が⑦又は⑧で④を支障しているとき エ ④に故障が生じたとき オ ⑨信号を現示する④の⑩の④が⑪の場合、その④を含む④ 力 ⑫であるとき (2)01信号現示の条件 02信号を現示する④の⑬の④ 2 ⑭においては前項の条件のほか、一方向の進路に⑮を現示したときは、その区間にある⑯の進路に⑰を現示するものとする。

    車内信号機, 自動作用, 現示, 軌道回路, 転てつ器, 開通, 分岐箇所, 交差箇所, 02, 外方, 短小, 無信号区間, 外方, 単線区間, 車内進行信号, 反対方向, 車内停止信号

  • 2

    第85条 指導指令式 ①区間で1線が②になったとき又は③区間で④又は⑤が施行できないときに施行する、⑥の安全を⑦する方法をいう

    複線, 不通, 単線, 速度制御式, 自動閉そく式, 列車間, 確保

  • 3

    第95条 運転士は、①を行う場合は、次によらなければならない。 (1) ①により運転する列車は、②の見通し範囲内に停止することのできる速度で③し、この場合、見通し良好なときであっても④の速度で、必要により⑤の合図をしつつ運転しなければならない。 (2)⑥に接近したときは、⑦以上隔てて停止する。この場合、⑥が運転を開始したときは、⑧を経過した後でなければ運転を開始してはならない。 2 ⑨施行区間で区間指示運転中に⑩の現示があった場合は、列車を⑪して運輸司令所長に通報し、⑫の許可を受け、⑬した後は車内信号機の⑭により運転するものとする。

    区間指示運転, 前途, 注意運転, 15km/h以下, 短急気笛数声, 先行列車, 50m, 1分, 速度制御式, 車内進行信号, 一旦停止, 非常運転スイッチ復位, 復位, 信号現示

  • 4

    3 ①が停止信号を現示しているときは、②の現示を待って進行しなければならない。この場合③を経過するも進行を指示する信号の現示がないときは、④の乗務する列車にあっては④と打合せのうえ、ワンマン運転をする列車にあっては⑤の点灯をもって第1項各号の取扱いに準じて運転するものとする。

    出発相当閉そく信号機, 進行を指示する信号, 1分, 車掌, 運転士知らせ灯

  • 5

    第72条 閉そくの境界 ・自動閉そく式 ①信号機、出発信号機、②信号機の設けてある箇所 ・指令式・指導指令式 ③の場内標識又は④の設けてある箇所又は⑤の停車場の⑥

    場内, 閉そく, 最外方, 場内信号機, 進出側, 境界

  • 6

    第76条 自動閉そく式 地上信号機によって、固定された①の外、他の列車を②に進入させないことにより、列車間の安全を確保する方法をいう。

    1閉そく区間に1列車, 同時

  • 7

    第79条 ①区間で、故障その他の事由により②又は③が施行できないときに施行する、列車間の安全を確保する方法をいう…④

    複線, 速度制御式, 自動閉そく式, 指令式

  • 8

    第80条 運輸司令所長は、指令式を施行するときは、①、②により、指令式を行う区間に列車又は車両のないことを確認し、③に記入した後でなければ④してはならない。 2 前項の場合は、①に異常のないことを確かめた後でなければ施行してはならない。

    列車無線, 列車位置表示装置, 指令式記録簿, 施行

  • 9

    第86条 ①を施行するときは、1閉そく区間に②の指導者を定めるほか、③及び④により、当該閉そく区間に列車又は車両のないことを確認し、指導指令式記録簿に記入した後でなければならない。 2 前項の場合は、④に異常のないことを確かめた後でなければならない。

    指導指令式, 1人, 列車位置表示装置, 列車無線

  • 10

    第87条 指導者は①が定めければならない。この場合、その②及び③を記録しておかなければならない。また、指導者には次の様式の④を着けさせなければならない。

    運輸司令所長, 職名, 氏名, 指導者腕章

  • 11

    第93条 区間指示運転は、出発進路、①以外の軌道回路で車内停止信号の現示又は②の停止信号の現示により停止した列車が、運輸司令所長からの運転に関する指示を受けて、動力車を操縦する③により、列車間の安全を確保する方法をいう。

    場内進路, 閉そく信号機, 係員の注意力

  • 12

    ⭐︎第96条 運転士は、①施行区間において非常運転スイッチの②が必要な場合、運輸司令所長に通報し③、④の指示を受け、非常運転スイッチ②の⑤を受けた後でなければ、これを操作してはならない。 2 運転士は、非常運転スイッチの投入の理由がなくなったときは、速やかに運輸司令所長に通報し⑥の許可を受けなければならない。

    速度制御式, 投入, 運転区間, 運転方向, 許可, 復位

  • 13

    第97条 ①を運転する場合又は工事列車のある区間に更に他の②を運転する場合に、その列車に対して施行する方法をいう。 伝令法の取扱者は、運輸司令所長もしくは③とする。 3伝令法の施行区間は④とし、運輸司令所長の⑤により取扱うものとする

    救援列車, 工事列車, 駅長, 停車場間, 指示

  • 14

    転落放置機の取扱い 運輸司令所長は、駅長に対して①の配置の体制を指示するとともに、関係列車に対し②発生駅③時及び④まで、⑤km/h以下の⑥を指令する。

    ホーム監視要員, 故障, 進入, 進出完了, 25, 速度規制

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  • 1

    第67条 速度制御式の条件 速度制御式を施行する列車の①は、次のいずれかにあたる場合は、②により車内停止信号(以下「02信号」又は「01信号」という。)を③するものとする。 (1)02信号現示の条件 ア その④に列車又は車両があるとき イ ④の⑤が正当な方向に⑥していないとき ウ 他の線路にある列車又は車両が⑦又は⑧で④を支障しているとき エ ④に故障が生じたとき オ ⑨信号を現示する④の⑩の④が⑪の場合、その④を含む④ 力 ⑫であるとき (2)01信号現示の条件 02信号を現示する④の⑬の④ 2 ⑭においては前項の条件のほか、一方向の進路に⑮を現示したときは、その区間にある⑯の進路に⑰を現示するものとする。

    車内信号機, 自動作用, 現示, 軌道回路, 転てつ器, 開通, 分岐箇所, 交差箇所, 02, 外方, 短小, 無信号区間, 外方, 単線区間, 車内進行信号, 反対方向, 車内停止信号

  • 2

    第85条 指導指令式 ①区間で1線が②になったとき又は③区間で④又は⑤が施行できないときに施行する、⑥の安全を⑦する方法をいう

    複線, 不通, 単線, 速度制御式, 自動閉そく式, 列車間, 確保

  • 3

    第95条 運転士は、①を行う場合は、次によらなければならない。 (1) ①により運転する列車は、②の見通し範囲内に停止することのできる速度で③し、この場合、見通し良好なときであっても④の速度で、必要により⑤の合図をしつつ運転しなければならない。 (2)⑥に接近したときは、⑦以上隔てて停止する。この場合、⑥が運転を開始したときは、⑧を経過した後でなければ運転を開始してはならない。 2 ⑨施行区間で区間指示運転中に⑩の現示があった場合は、列車を⑪して運輸司令所長に通報し、⑫の許可を受け、⑬した後は車内信号機の⑭により運転するものとする。

    区間指示運転, 前途, 注意運転, 15km/h以下, 短急気笛数声, 先行列車, 50m, 1分, 速度制御式, 車内進行信号, 一旦停止, 非常運転スイッチ復位, 復位, 信号現示

  • 4

    3 ①が停止信号を現示しているときは、②の現示を待って進行しなければならない。この場合③を経過するも進行を指示する信号の現示がないときは、④の乗務する列車にあっては④と打合せのうえ、ワンマン運転をする列車にあっては⑤の点灯をもって第1項各号の取扱いに準じて運転するものとする。

    出発相当閉そく信号機, 進行を指示する信号, 1分, 車掌, 運転士知らせ灯

  • 5

    第72条 閉そくの境界 ・自動閉そく式 ①信号機、出発信号機、②信号機の設けてある箇所 ・指令式・指導指令式 ③の場内標識又は④の設けてある箇所又は⑤の停車場の⑥

    場内, 閉そく, 最外方, 場内信号機, 進出側, 境界

  • 6

    第76条 自動閉そく式 地上信号機によって、固定された①の外、他の列車を②に進入させないことにより、列車間の安全を確保する方法をいう。

    1閉そく区間に1列車, 同時

  • 7

    第79条 ①区間で、故障その他の事由により②又は③が施行できないときに施行する、列車間の安全を確保する方法をいう…④

    複線, 速度制御式, 自動閉そく式, 指令式

  • 8

    第80条 運輸司令所長は、指令式を施行するときは、①、②により、指令式を行う区間に列車又は車両のないことを確認し、③に記入した後でなければ④してはならない。 2 前項の場合は、①に異常のないことを確かめた後でなければ施行してはならない。

    列車無線, 列車位置表示装置, 指令式記録簿, 施行

  • 9

    第86条 ①を施行するときは、1閉そく区間に②の指導者を定めるほか、③及び④により、当該閉そく区間に列車又は車両のないことを確認し、指導指令式記録簿に記入した後でなければならない。 2 前項の場合は、④に異常のないことを確かめた後でなければならない。

    指導指令式, 1人, 列車位置表示装置, 列車無線

  • 10

    第87条 指導者は①が定めければならない。この場合、その②及び③を記録しておかなければならない。また、指導者には次の様式の④を着けさせなければならない。

    運輸司令所長, 職名, 氏名, 指導者腕章

  • 11

    第93条 区間指示運転は、出発進路、①以外の軌道回路で車内停止信号の現示又は②の停止信号の現示により停止した列車が、運輸司令所長からの運転に関する指示を受けて、動力車を操縦する③により、列車間の安全を確保する方法をいう。

    場内進路, 閉そく信号機, 係員の注意力

  • 12

    ⭐︎第96条 運転士は、①施行区間において非常運転スイッチの②が必要な場合、運輸司令所長に通報し③、④の指示を受け、非常運転スイッチ②の⑤を受けた後でなければ、これを操作してはならない。 2 運転士は、非常運転スイッチの投入の理由がなくなったときは、速やかに運輸司令所長に通報し⑥の許可を受けなければならない。

    速度制御式, 投入, 運転区間, 運転方向, 許可, 復位

  • 13

    第97条 ①を運転する場合又は工事列車のある区間に更に他の②を運転する場合に、その列車に対して施行する方法をいう。 伝令法の取扱者は、運輸司令所長もしくは③とする。 3伝令法の施行区間は④とし、運輸司令所長の⑤により取扱うものとする

    救援列車, 工事列車, 駅長, 停車場間, 指示

  • 14

    転落放置機の取扱い 運輸司令所長は、駅長に対して①の配置の体制を指示するとともに、関係列車に対し②発生駅③時及び④まで、⑤km/h以下の⑥を指令する。

    ホーム監視要員, 故障, 進入, 進出完了, 25, 速度規制