問題一覧
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第103条 (1) 信号 係員に対して、列車又は車両を運転するときの条件を現示するもの (2) 合図 ①でその相手者に対して、合図者の②を表示するもの (3) 標識 係員に対して、③、④、⑤等を表示するもの
係員相互間, 意思, 物の位置, 方向, 条件
2
105条 列車又は車両は、①信号機の停止信号の現示があるときは、その現示箇所の②に停止しなければならない。この場合、場内信号機及び③(④を除く)においては、⑤m外方に停止しなければならない。ただし、信号現示箇所までに停止することのできない距離で停止信号の現示があったときは、速やかに停止しなければならない。 2 ⑥を使用して運転する列車又は車両は、⑦が現示されたときは、速やかに停止しなければならない。ただし、⑧を進行している場合はこの限りでない。 3 前各項の規定により停止した列車又は車両は、進行を指示する信号の現示又は⑨があるまで進行してはならない。
常置, 外方, 閉そく信号機, 出発相当閉そく信号機, 30, 車内信号機, 車内停止信号, 過走防護区間, 進行の指示
3
第119条 信号現示の不正確 信号の現示すべき①に信号の現示がないとき又はその現示が②でないときは、列車又は車両の連転に③信号の現示があるものとみなさなければならない。
所定の位置, 正確, 最大の制限を与える
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第120条 信号は2以上の①または②以上の目的に③してはならない。ただし、④を付設した信号機又は⑤は、この限りでない。
線路, 2種, 兼用, 進路表示機, 車内信号機
5
第126条 主信号機の種類は、次のとおりとする。 1.①信号機 停車場に進入する列車に対し信号を現示するもの 2.②信号機 停車場を進出する列車に対し信号を現示するもの 3.③信号機 閉そく区間に進入する列車に対し信号を現示するもの 4.④信号機 ①信号機又は⑤信号機に進行を指示する信号を現示してはならないときに、誘導を受けて進入する列車又は車両に対し信号を現示するもの 5.⑤信号機 入換運転をする車両に対し信号を現示するもの
場内, 出発, 閉そく, 誘導, 入換
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特殊信号の現示 1、発炎信号→①の赤色火炎 2、発光信号→②の明滅する③ 3、発報信号→④による警音
信号炎管, 特殊信号発光機, 赤色灯, 防護無線
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第 180条 代用手信号現示のときの運転方 1、列車は、①以下の速度で進行する。この場合、自動閉そく式施行区間は②までとし、速度制御式施行区間は、③又は④までとする。ただし、指令式、指導指令式施行区間は、⑤を⑥し終わるまでとする。 第181条 停止手信号を現示するとき 次のいずれかにあたる場合は、列車を停止させる限界を示すために、その位置に停止手号を現示しなければならない。 (1)⑦を行うとき (2)⑧施行時で救援列車又は他の工事列車を停止させる⑨を表示するとき
45km/h, 次の信号機, 所定停止位置, 次の軌道回路標, 関係転てつ器, 通過, 列車防護, 伝令法, 限界
8
第176条 手信号の種類は、次のとおりとする。 (1)①手信号 場内信号機、②信号機又は③(停車場に進入し又は停車場から進出する列車に対するものに限る)を使用することのできないときそのかわりに使用するもの (2)④手信号 特に手信号を現示する必要があるときに使用するもの
代用, 出発, 車内信号機, 臨時
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第169条 臨時信号機の現示方式として左から、①信号機、②信号機、③信号機という。 ①信号は指定の速度以下で運転する。②信号は、次の徐行信号の現示があることを予期して進行する。③信号は現示箇所をこえたあとに徐行を解除する。
徐行, 徐行予告, 徐行解除
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第158条 左から答えよ
02信号, 01信号, 車内進行信号, 0, P, 10〜110(105を除く), 停止(非常ブレーキ), 過走防護区間の許容速度, 10〜110(105を除く)
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第130条 同一箇所で①の常置信号機を2以上使用して信号を現示するときは、②にあるものは②の線路に対するものとし、③右方の線路に対するものとしなければならない。この場合において、最も④に対する信号機は、他の信号機より⑤に置かなければならない。 2 ⑥機以上の⑦信号機により現示する信号は⑧に並べてはならない。
同一種類, 最も左側, 順次, 主要な線路, 上位, 2, 色灯式, 垂直
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第163条 ①進路、出発進路、③進路の信号現示の定位は④定位としなければならない。 2、列車又は車両が、場内標識、⑤標識、又は⑥標識の設けてある地点を通過し終わったっきは、定位に復さなければならない。
場内, 入換, 停止, 出発, 入換進路
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第170条 臨時信号機の現示 臨時信号機により列車又は車両を徐行させるときは、その旨を①に知らせた後、徐行運転を必要とする区域の②に徐行信号機を設けて徐行信号を現示し、必要に応じ、その外方③以上の距離を隔てた地点に④を設けて徐行予告信号を現示しなければならない。この場合において、徐行運転を必要とする区域の⑤には、徐行解除信号機を設けて⑥を現示しなければならない
関係係員, 始端, 100m, 徐行予告信号機, 終端, 徐行解除信号
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第127条 従属信号機は、①信号機とし、場内信号機又は②信号機に従属し、列車に対して③の信号機が現示する信号を中継する信号を現するものとする。 (信号附属機の種類) 第128条 信号附属機の種類は、次のとおりとする。 (1)④ 場内信号機、出発信号機、⑤信号機又は⑥信号機の信号をその⑦において⑧以上に分岐する線路に共用するときに、その信号機に附属して、列車又は車両の⑨を現示するもの (2) ⑩ 場内信号機、出発信号機、又は⑪信号機に付属して、⑫場内信号機又は出発信号機が指示する列車の進路を予告するもの
中継, 閉そく, 主体, 進路表示機, 誘導, 入換, 内方, 2, 進路, 進路予告機, 閉そく, 次の
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第156条 ①が故障等により使用できないときは、列車はその速度に②を与える線路に対する信号機に、③信号の現示のあることを④して進行しなければならない。 2 ①の⑤を発見した運転士は、運輸司令所長にその旨を⑥しなければならない。
進路予告機, 大きな制限, 進行を指示する, 予期, 消灯, 通報
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第161条 速度制御式を変更して、指令式、指導指令式又は伝令法を施行するときもしくは、車内信号機による①を行うことができないときは、車内信号機の現示を②しなければならない。ただし、③施行時で速度制御式の設備を④する場合を除く。 2 運転士は、前項により運輸司令所長から指示を受けた場合は、⑤の現示を⑥しなければならない。
入換運転, 停止, 指導指令式, 併用, 車内信号, 消灯
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第163条 場内進路、出発進路、入換進路の信号現示の定位は、①としなければならない。 2 列車又は車両が、場内標識、出発標識又は②標識の設けてある地点を③し終わったときは、④に復さなければならない。
停止定位, 入換進路, 通過, 定位
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第177条 2 手信号に使用する①及び灯は、②の距離で確認できるものでなければならない。
旗, 400m以上
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第178条 2 前項第1号の場合において、運転士が①で②進路に支障がないこと及び運輸司令所長が関係進路の③状態を確認できるときは代用手信号の現示に代えて運輸司令所長の進行の④により運転することができる。
目視, 前方, 開通, 指示
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第204条 自動閉そく信号機は、①の表示により識別するものとする。 第205条 場内標識は、②施行区間において、③に進入する列車に対して、場内進路の④を表示するものとする。 2 ⑤以上設置するときは、⑥を場内として⑦、2場、3場とする
自動識別標識, 速度制御式, 停車場, 始端, 2, 最外方, 順次