運転法規 修了試験対策①

運転法規 修了試験対策①
5問 • 2年前
  • 黒澤臨
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    問題一覧

  • 1

    ・①とは、列車として仕立てた車両全体に対して、その②の軸数の和をいう。10両編成だと③軸である。 ブレーキの働く車軸の軸数の和は、④である。 ・⑤とは、列車標識を変更しないで最初に進行してきた方向と⑥に列車を運転することをいう。 ・⑦とは、⑧から出発標識又は⑨から出発信号機までの区間をいう。 ・⑩とは、⑪の停止位置から進行を開始して⑫の所定の停止位置に停止するまでの間をいう。

    連結軸数, 車軸, 40, 制動軸数, 退行運転, 反対方向, 場内進路, 場内標識, 場内信号機, 運転の途中, 駅所定, 次の駅

  • 2

    第2条 列車又は車両の運転については、別に定めるもののほか、この実施基準によるものとする。 2 この実施基準の適用にあたって疑いが生じた場合は、①の解釈又は指揮命令系統に定める②の指示に従うものとする。ただし、③に遭遇した場合でそのいとまのないときは、この実施基準の目的を踏まえて、④と認められる取扱いをすることができる。 第5条 この実施基準では、運輸司令所長に⑤、司令及び副司令を、駅長(駅の運転取扱いを行う区長を含む)に⑥を、運転士に⑦を有する主任、⑧、技術員を含める。

    運転管理者, 上長, 緊急事態, 最も安全, 司令長, 助役, 動力車操縦者運転免許, 技士

  • 3

    第7条 列車には①を操縦する係員を乗務させなければならない。 2 列車又は車両を②する係員は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)で定める③を受けた者でなければならない。ただし、次の場合はこの限りでない。 ・④の係員が運転免許を受けた者と同乗して、その直接の指導を受けるとき ・本線を支障するおそれのない⑤において移動するとき 3 列車又は車両に乗務する係員は、⑥又は⑦の影響により正常な運転取扱いができないおそれがある状態で列車又は車両の乗務をしないこと。

    動力車, 操縦, 運転免許, 運転見習い中, 側線, 酒気を帯びた状態, 薬物

  • 4

    第9条 列車には①を使用するものとする。ただし、故障等により一部もしくは全部の貫通ブレーキが作用しない車両を、列車の②又は後部に連結し、その車両の監視に当たる係員を乗り込ませるか又はその車両が③しないように措置を講じた場合はこの限りでない。 2 次の場合は列車のブレーキを④し、その作用を確認しなければならない。 (1) 列車を⑤したとき又は⑤を変更したとき (2)⑥で⑦位置を変更したとき (3)⑧させるとき (4)⑨、故障等により停止した場合で、運転を⑩するとき

    貫通ブレーキ, 前部, 分離, 試験, 組成, 終端駅等, 運転, 出庫, 事故, 再開

  • 5

    第11条 駅内外の境界は次のとおりとする。 (1)①区間においては、②の場内標識 (2)③区間においては、停車場に列車を進入させる線路は④の場内標識もしくは場内信号機、進出させる線路は⑤の最外方の場内標識もしくは場内信号機 (3)⑥が設けてあるときは、その区域標 第12条 車両は、⑦としてでなければ⑧の本線を運転してはならない。ただし、車両の⑨をするときは、この限りでない。

    単線, 最外方, 複線, 最外方, 反対線路, 駅区域標, 列車, 停車場外, 入換え

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  • 1

    ・①とは、列車として仕立てた車両全体に対して、その②の軸数の和をいう。10両編成だと③軸である。 ブレーキの働く車軸の軸数の和は、④である。 ・⑤とは、列車標識を変更しないで最初に進行してきた方向と⑥に列車を運転することをいう。 ・⑦とは、⑧から出発標識又は⑨から出発信号機までの区間をいう。 ・⑩とは、⑪の停止位置から進行を開始して⑫の所定の停止位置に停止するまでの間をいう。

    連結軸数, 車軸, 40, 制動軸数, 退行運転, 反対方向, 場内進路, 場内標識, 場内信号機, 運転の途中, 駅所定, 次の駅

  • 2

    第2条 列車又は車両の運転については、別に定めるもののほか、この実施基準によるものとする。 2 この実施基準の適用にあたって疑いが生じた場合は、①の解釈又は指揮命令系統に定める②の指示に従うものとする。ただし、③に遭遇した場合でそのいとまのないときは、この実施基準の目的を踏まえて、④と認められる取扱いをすることができる。 第5条 この実施基準では、運輸司令所長に⑤、司令及び副司令を、駅長(駅の運転取扱いを行う区長を含む)に⑥を、運転士に⑦を有する主任、⑧、技術員を含める。

    運転管理者, 上長, 緊急事態, 最も安全, 司令長, 助役, 動力車操縦者運転免許, 技士

  • 3

    第7条 列車には①を操縦する係員を乗務させなければならない。 2 列車又は車両を②する係員は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)で定める③を受けた者でなければならない。ただし、次の場合はこの限りでない。 ・④の係員が運転免許を受けた者と同乗して、その直接の指導を受けるとき ・本線を支障するおそれのない⑤において移動するとき 3 列車又は車両に乗務する係員は、⑥又は⑦の影響により正常な運転取扱いができないおそれがある状態で列車又は車両の乗務をしないこと。

    動力車, 操縦, 運転免許, 運転見習い中, 側線, 酒気を帯びた状態, 薬物

  • 4

    第9条 列車には①を使用するものとする。ただし、故障等により一部もしくは全部の貫通ブレーキが作用しない車両を、列車の②又は後部に連結し、その車両の監視に当たる係員を乗り込ませるか又はその車両が③しないように措置を講じた場合はこの限りでない。 2 次の場合は列車のブレーキを④し、その作用を確認しなければならない。 (1) 列車を⑤したとき又は⑤を変更したとき (2)⑥で⑦位置を変更したとき (3)⑧させるとき (4)⑨、故障等により停止した場合で、運転を⑩するとき

    貫通ブレーキ, 前部, 分離, 試験, 組成, 終端駅等, 運転, 出庫, 事故, 再開

  • 5

    第11条 駅内外の境界は次のとおりとする。 (1)①区間においては、②の場内標識 (2)③区間においては、停車場に列車を進入させる線路は④の場内標識もしくは場内信号機、進出させる線路は⑤の最外方の場内標識もしくは場内信号機 (3)⑥が設けてあるときは、その区域標 第12条 車両は、⑦としてでなければ⑧の本線を運転してはならない。ただし、車両の⑨をするときは、この限りでない。

    単線, 最外方, 複線, 最外方, 反対線路, 駅区域標, 列車, 停車場外, 入換え