法規 小テスト 気象関係

法規 小テスト 気象関係
15問 • 2年前
  • 黒澤臨
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    地震発生時の取扱い 第5条 運転士は、強い揺れを①したとき、または②を受報したとき、および運輸司令所長から地震が発生し列車を停止させるよう③を受けたときは、橋梁、④、隧道等をなるべく避け速やかに停止する。列車停止後、運輸司令所長から⑤に関する指示がない場合は、周辺状況をよく確認し、最も安全と認められる取り扱いをする。 2 地下区間においては、速度⑥で⑦まで運転し、長時間にわたる⑧の防止に努める。ただし、⑨の状態に異常を認めたときは、直ちに停止する。

    感知, 早期地震警報システム, 指示, 盛土部, 運転, 25km/h以下, 最寄駅, 駅間停車, 進路等

  • 2

    第7条 地震発生時の取扱い 運輸司令所長は、早期地震警報システムを①し列車等を停止させた後は、次のいずれかの場合は、運転再開を指示することができる。 1.地震を②したが③だったとき 2.④経過しても地震を②しなかったとき 3.⑤と判明したとき

    受報, 観測, 震度3以下, 3分以上, 誤報

  • 3

    第11条 地震発生時の取扱い 運転士は、運輸司令所長より震度4の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱う。 2 進路等の状態に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退に、ついて指示を受ける。 3 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに①を確認する。ただし、①が確認できないときは、②に確認する。 (2)運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の①または規制区間の③まで速度④で、進路等の状態に⑤をもって運転する。 (3)①または規制区間の③まで到達後、異常の有無を運輸司令所長または駅長・区長に報告する。 (4)速度25km/h以下での注意運転の解除指示がない場合は、規制区間内を⑥で運転する。 (5)速度25km/h以下での注意運転の解除指示を受けたときは、速やかに⑦にて運転する。

    先行列車位置, 運輸司令所長, 終端, 25km/h以下, 特段の注意, 25km/h以下, 通常速度

  • 4

    第16条 地震発生時の取扱い 運転士は、運輸司令所長より①の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱うとともに、駅間に停止した場合は、次の各号を確認したのち、運転士の判断により速度②で、最寄駅まで運転することができる。 (1) ③に異常がないこと (2)④の状態に異常がないこと (3)⑤または⑥に⑦の現示が確認できること これに加え第21条、震度5強以上の地震が発生した場合には(4)⑧に異常がないことも確認する。 2 進路等に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退について指示を受ける。 3 駅間に停止し避難誘導が必要な場合は、運輸司令所長に通報し「⑨」に則り対応を行う。

    震度5弱, 5km/h以下, 架線電圧, 進路等, 車内信号機, 常置信号機, 進行を指示する信号, 車両, 駅間停車列車に対する避難誘導ガイドライン

  • 5

    強風時の取扱い ◎注意警戒 規制値 風速①m/s以上、②m/s未満とする。 解除基準 風速③m/s未満を④継続とする。 ◎運転見合わせ 規制値 風速⑤m/s以上、⑥m/s未満とする。 解除基準 風速⑦m/s未満を④継続とする。 ◎運転中止 規制値 風速⑧m/s以上とする。 解除基準 風速⑨m/s未満を④継続とする。

    20, 25, 15, 5分間, 25, 30, 20, 30, 25

  • 6

    第6条 強風時の取扱い 運転士は、運輸司令所長から①の指示を受けたときは、②を実施するとともに、規制値に達した風速計に対する③においては④で運転する。 2 風速の激しい箇所は、なるべく列車の速度を⑤させないよう努め、急にブレーキを⑥させないようにするとともに、架線の状態に注意し⑦を破損させないように⑧する。 3 運転が危険であると認めたときは駅で発車を見合わせるか、地形等を考慮して安全な箇所に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    注意警戒, 注意運転, 要注意箇所, 規制速度以下, 変化, 緊締, パンタグラフ, 留意

  • 7

    第13条 強風時の取扱い 運転士は、運輸司令所長から運転見合わせの指示を受けたときは、①・停車に関わらず速やかに②にて停止する。 2 ②までの運転が危険と認めたとき、もしくはやむを得ず駅間に停止するときは、できる限り地形等を考慮して③に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。 3 運輸司令所長より、規制値に達した風速計の規制区間を運転するよう指示を受けたときは、その区間を速度④で運転する。

    通過, 最寄駅, 安全な箇所, 15km/h以下

  • 8

    大雨時の取扱い ◎① 規制値 時間雨量②以上、③未満とする。 解除基準 時間雨量④未満とする。 ◎⑤ 規制値 時間雨量⑥以上⑦未満、または連続5時間雨量⑧以上⑨未満とする。 解除基準 時間雨量⑥未満、かつ連続5時間雨量⑧未満とする。 ◎⑩ 規制値 時間雨量⑪以上、または連続5時間雨量⑫以上とする。 解除基準 時間雨量⑪以上、かつ連続5時間雨量⑫未満とする。 ◎運転中止 規制値 時間雨量⑬以上、かつ総雨量⑭以上とする。 解除基準 時間雨量⑮未満、かつ降雨が⑯を見込めるとき。

    注意警戒, 20mm, 30mm, 20mm, 第2速度規制, 30mm, 50mm, 150mm, 200mm, 第1速度規制, 50mm, 200mm, 50mm, 300mm, 50mm, 終息傾向

  • 9

    第6条 大雨時の取扱い 注意警戒 運転士は、運輸司令所長から①の指示を受けたときは、②、③の流出、線路の④、⑤の傾斜、⑥等に注意して運転する。 2 運転が危険であると認めたときは、駅で発車を⑦か、地形等を考慮して安全な箇所に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    注意警戒, 土砂崩壊, 道床, 浸水, 立木, 架線垂下, 見合わせる

  • 10

    大雨時の取扱い 第13条  第2速度規制  雨量計に対する要注意箇所 速度①で運転する。 第20条 第1速度規制 規制区間を速度②、要注意箇所 速度③で運転する。 第24条 運転中止 列車等を危険な箇所から退避させる等のやむを得ない理由があるときは、速度④の運転を指示する。

    45km/h以下, 45km/h以下, 25km/h以下, 15km/h以下

  • 11

    第28条 大雨時の取扱い 運転中止 運転士は、運輸司令所長より①の指示を受けたときは、通過・停車に関わらず速やかに②にて停止する。 2 運輸司令所長より、③に達した雨量計が解除基準に達し、④の指示を受けたときは、指示された場所まで速度⑤にて特段の注意を持って運転し、その結果を速やかに運輸司令所長に⑥する。 3 前項の場合、第24条第3項第2号に掲げる区間を担当する場合は、⑦にて⑧の添乗を確認のうえ運転する。 4異常を発見したときは、⑨しその状況を運輸司令所長に⑩する。

    運転中止, 最寄駅, 規制値, 試運転実施, 25km/h以下, 報告, 指定駅, 保線区係員, 直ちに停止, 通報

  • 12

    降雪時の取扱い ◎注意警戒 規制基準 ①に積雪を認めたとき 解除基準 積雪が増えない状況が確認でき、②が見込まれるとき。 ◎第2速度規制 規制値 総積雪量③で、④からなお降り続くことが予想されるとき。 解除基準 総積雪量が⑤となったとき、または積雪が増えない状況が確認でき、②が見込めるとき。 ◎第1速度規制 規制値 総積雪量⑥で、④からなお強い雪が降り続くことが予想されるとき。 解除基準 総積雪量が⑤となったとき、または積雪が増えない状況が確認でき、②が見込めるとき。 ◎運転中止 規制基準 積雪量が多く、降雪が続き、⑦が悪く、⑧に余裕がない等、営業列車の運転の継続が困難であると認めたとき。 解除基準 積雪が増えない状況が確認できるとき、または②が見込まれるとき。

    道床, 天候の回復, 60mm以上, 気象情報等, 規制値未満, 110mm以上, 見通し, 制動力

  • 13

    第7条 降雪時の取扱い 注意警戒 運転士は、注意警戒の指示を受ける前に道床への積雪を認めたときは、速やかに運輸司令所長へ報告する。 2 運転士は、運輸司令所長より注意警戒の指示を受けたとき、または運転中に道床への積雪を認めたときは、次の通り取扱う。 (1) ①を実施し制動力の②と運転速度を③するなど④の防止に努め、⑤を使用する。 (2)前部標識の⑥を行う。 (3) 降雪状況により見通しが困難となった場合で、⑦に接近した時等は、状況に応じて、ときどき⑧をして、直ちに停止できる速度で運転するとともに必要により⑨する。 3 運転士は、耐雪ブレーキを使用したうえで①を行うも、必要な制動力を得られないと認めたとき、または降雪により見通しが困難となり運転の継続が危険と判断したときは、⑩または⑪に停止し、その状況を速やかに運輸司令所長へ報告する。 4 運輸司令所長より、耐雪ブレーキ「切」の指示を受けたときは、担当する列車が通常の⑫であることを確認後、耐雪ブレーキを「切」とする。

    早めブレーキ, 把握, 節制, 誤停車, 耐雪ブレーキ, 点検確認, 踏切道, 長緩気笛一声の合図, 一旦停止, 速度の節制, 安全な箇所, 制動力

  • 14

    降雪時の取扱い ・第2速度規制 当該線区 速度①で運転する。 ・第1速度規制 当該線区 速度②で運転する。 ・運転中止 危険な箇所から退避させるとき、または試運転実施時は、速度③で④をもって運転する。

    60km/h以下, 40km/h以下, 15km/h以下, 特段の注意

  • 15

    (積雪防止列車の運転方) ・原則として①所属車両 ・各先区ともに、原則として②間隔で運転できる本数を確保する。 ・ATC線区は③が進路設定を行い、ATS線区においては、④により行う。 ・運転速度は、停車場外を速度⑤以下、停車場内を速度⑥以下で運転する。

    東急, 20分〜30分, 運輸司令所長, 駅扱い, 30km/h, 15km/h

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  • 1

    地震発生時の取扱い 第5条 運転士は、強い揺れを①したとき、または②を受報したとき、および運輸司令所長から地震が発生し列車を停止させるよう③を受けたときは、橋梁、④、隧道等をなるべく避け速やかに停止する。列車停止後、運輸司令所長から⑤に関する指示がない場合は、周辺状況をよく確認し、最も安全と認められる取り扱いをする。 2 地下区間においては、速度⑥で⑦まで運転し、長時間にわたる⑧の防止に努める。ただし、⑨の状態に異常を認めたときは、直ちに停止する。

    感知, 早期地震警報システム, 指示, 盛土部, 運転, 25km/h以下, 最寄駅, 駅間停車, 進路等

  • 2

    第7条 地震発生時の取扱い 運輸司令所長は、早期地震警報システムを①し列車等を停止させた後は、次のいずれかの場合は、運転再開を指示することができる。 1.地震を②したが③だったとき 2.④経過しても地震を②しなかったとき 3.⑤と判明したとき

    受報, 観測, 震度3以下, 3分以上, 誤報

  • 3

    第11条 地震発生時の取扱い 運転士は、運輸司令所長より震度4の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱う。 2 進路等の状態に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退に、ついて指示を受ける。 3 列車停止後、次のとおり取扱う。 (1)車掌と協力して速やかに①を確認する。ただし、①が確認できないときは、②に確認する。 (2)運輸司令所長または駅長・区長より運転再開の指示を受けたときは、規制区間内の①または規制区間の③まで速度④で、進路等の状態に⑤をもって運転する。 (3)①または規制区間の③まで到達後、異常の有無を運輸司令所長または駅長・区長に報告する。 (4)速度25km/h以下での注意運転の解除指示がない場合は、規制区間内を⑥で運転する。 (5)速度25km/h以下での注意運転の解除指示を受けたときは、速やかに⑦にて運転する。

    先行列車位置, 運輸司令所長, 終端, 25km/h以下, 特段の注意, 25km/h以下, 通常速度

  • 4

    第16条 地震発生時の取扱い 運転士は、運輸司令所長より①の地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、第5条のとおり取扱うとともに、駅間に停止した場合は、次の各号を確認したのち、運転士の判断により速度②で、最寄駅まで運転することができる。 (1) ③に異常がないこと (2)④の状態に異常がないこと (3)⑤または⑥に⑦の現示が確認できること これに加え第21条、震度5強以上の地震が発生した場合には(4)⑧に異常がないことも確認する。 2 進路等に異常を認めた場合、速やかに運輸司令所長に通報し、列車の進退について指示を受ける。 3 駅間に停止し避難誘導が必要な場合は、運輸司令所長に通報し「⑨」に則り対応を行う。

    震度5弱, 5km/h以下, 架線電圧, 進路等, 車内信号機, 常置信号機, 進行を指示する信号, 車両, 駅間停車列車に対する避難誘導ガイドライン

  • 5

    強風時の取扱い ◎注意警戒 規制値 風速①m/s以上、②m/s未満とする。 解除基準 風速③m/s未満を④継続とする。 ◎運転見合わせ 規制値 風速⑤m/s以上、⑥m/s未満とする。 解除基準 風速⑦m/s未満を④継続とする。 ◎運転中止 規制値 風速⑧m/s以上とする。 解除基準 風速⑨m/s未満を④継続とする。

    20, 25, 15, 5分間, 25, 30, 20, 30, 25

  • 6

    第6条 強風時の取扱い 運転士は、運輸司令所長から①の指示を受けたときは、②を実施するとともに、規制値に達した風速計に対する③においては④で運転する。 2 風速の激しい箇所は、なるべく列車の速度を⑤させないよう努め、急にブレーキを⑥させないようにするとともに、架線の状態に注意し⑦を破損させないように⑧する。 3 運転が危険であると認めたときは駅で発車を見合わせるか、地形等を考慮して安全な箇所に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    注意警戒, 注意運転, 要注意箇所, 規制速度以下, 変化, 緊締, パンタグラフ, 留意

  • 7

    第13条 強風時の取扱い 運転士は、運輸司令所長から運転見合わせの指示を受けたときは、①・停車に関わらず速やかに②にて停止する。 2 ②までの運転が危険と認めたとき、もしくはやむを得ず駅間に停止するときは、できる限り地形等を考慮して③に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。 3 運輸司令所長より、規制値に達した風速計の規制区間を運転するよう指示を受けたときは、その区間を速度④で運転する。

    通過, 最寄駅, 安全な箇所, 15km/h以下

  • 8

    大雨時の取扱い ◎① 規制値 時間雨量②以上、③未満とする。 解除基準 時間雨量④未満とする。 ◎⑤ 規制値 時間雨量⑥以上⑦未満、または連続5時間雨量⑧以上⑨未満とする。 解除基準 時間雨量⑥未満、かつ連続5時間雨量⑧未満とする。 ◎⑩ 規制値 時間雨量⑪以上、または連続5時間雨量⑫以上とする。 解除基準 時間雨量⑪以上、かつ連続5時間雨量⑫未満とする。 ◎運転中止 規制値 時間雨量⑬以上、かつ総雨量⑭以上とする。 解除基準 時間雨量⑮未満、かつ降雨が⑯を見込めるとき。

    注意警戒, 20mm, 30mm, 20mm, 第2速度規制, 30mm, 50mm, 150mm, 200mm, 第1速度規制, 50mm, 200mm, 50mm, 300mm, 50mm, 終息傾向

  • 9

    第6条 大雨時の取扱い 注意警戒 運転士は、運輸司令所長から①の指示を受けたときは、②、③の流出、線路の④、⑤の傾斜、⑥等に注意して運転する。 2 運転が危険であると認めたときは、駅で発車を⑦か、地形等を考慮して安全な箇所に停止し、その状況を運輸司令所長に通報する。

    注意警戒, 土砂崩壊, 道床, 浸水, 立木, 架線垂下, 見合わせる

  • 10

    大雨時の取扱い 第13条  第2速度規制  雨量計に対する要注意箇所 速度①で運転する。 第20条 第1速度規制 規制区間を速度②、要注意箇所 速度③で運転する。 第24条 運転中止 列車等を危険な箇所から退避させる等のやむを得ない理由があるときは、速度④の運転を指示する。

    45km/h以下, 45km/h以下, 25km/h以下, 15km/h以下

  • 11

    第28条 大雨時の取扱い 運転中止 運転士は、運輸司令所長より①の指示を受けたときは、通過・停車に関わらず速やかに②にて停止する。 2 運輸司令所長より、③に達した雨量計が解除基準に達し、④の指示を受けたときは、指示された場所まで速度⑤にて特段の注意を持って運転し、その結果を速やかに運輸司令所長に⑥する。 3 前項の場合、第24条第3項第2号に掲げる区間を担当する場合は、⑦にて⑧の添乗を確認のうえ運転する。 4異常を発見したときは、⑨しその状況を運輸司令所長に⑩する。

    運転中止, 最寄駅, 規制値, 試運転実施, 25km/h以下, 報告, 指定駅, 保線区係員, 直ちに停止, 通報

  • 12

    降雪時の取扱い ◎注意警戒 規制基準 ①に積雪を認めたとき 解除基準 積雪が増えない状況が確認でき、②が見込まれるとき。 ◎第2速度規制 規制値 総積雪量③で、④からなお降り続くことが予想されるとき。 解除基準 総積雪量が⑤となったとき、または積雪が増えない状況が確認でき、②が見込めるとき。 ◎第1速度規制 規制値 総積雪量⑥で、④からなお強い雪が降り続くことが予想されるとき。 解除基準 総積雪量が⑤となったとき、または積雪が増えない状況が確認でき、②が見込めるとき。 ◎運転中止 規制基準 積雪量が多く、降雪が続き、⑦が悪く、⑧に余裕がない等、営業列車の運転の継続が困難であると認めたとき。 解除基準 積雪が増えない状況が確認できるとき、または②が見込まれるとき。

    道床, 天候の回復, 60mm以上, 気象情報等, 規制値未満, 110mm以上, 見通し, 制動力

  • 13

    第7条 降雪時の取扱い 注意警戒 運転士は、注意警戒の指示を受ける前に道床への積雪を認めたときは、速やかに運輸司令所長へ報告する。 2 運転士は、運輸司令所長より注意警戒の指示を受けたとき、または運転中に道床への積雪を認めたときは、次の通り取扱う。 (1) ①を実施し制動力の②と運転速度を③するなど④の防止に努め、⑤を使用する。 (2)前部標識の⑥を行う。 (3) 降雪状況により見通しが困難となった場合で、⑦に接近した時等は、状況に応じて、ときどき⑧をして、直ちに停止できる速度で運転するとともに必要により⑨する。 3 運転士は、耐雪ブレーキを使用したうえで①を行うも、必要な制動力を得られないと認めたとき、または降雪により見通しが困難となり運転の継続が危険と判断したときは、⑩または⑪に停止し、その状況を速やかに運輸司令所長へ報告する。 4 運輸司令所長より、耐雪ブレーキ「切」の指示を受けたときは、担当する列車が通常の⑫であることを確認後、耐雪ブレーキを「切」とする。

    早めブレーキ, 把握, 節制, 誤停車, 耐雪ブレーキ, 点検確認, 踏切道, 長緩気笛一声の合図, 一旦停止, 速度の節制, 安全な箇所, 制動力

  • 14

    降雪時の取扱い ・第2速度規制 当該線区 速度①で運転する。 ・第1速度規制 当該線区 速度②で運転する。 ・運転中止 危険な箇所から退避させるとき、または試運転実施時は、速度③で④をもって運転する。

    60km/h以下, 40km/h以下, 15km/h以下, 特段の注意

  • 15

    (積雪防止列車の運転方) ・原則として①所属車両 ・各先区ともに、原則として②間隔で運転できる本数を確保する。 ・ATC線区は③が進路設定を行い、ATS線区においては、④により行う。 ・運転速度は、停車場外を速度⑤以下、停車場内を速度⑥以下で運転する。

    東急, 20分〜30分, 運輸司令所長, 駅扱い, 30km/h, 15km/h