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企業法9/13
  • 黒崎詩音

  • 問題数 54 • 9/12/2024

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    問題一覧

  • 1

    【A】株主との合意による自己株式の有償取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合は、金銭等を受領した株主および当該取得に関する職務を行った業務執行者等は、当該株式会社に対し、連帯して,分配可能額を超えて交付した金等に相当する金銭を支払う義務を負う。

    ×

  • 2

    【A】吸収分割契約にかかる反対株主の株式買取請求に伴う自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は,その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない。

    ×

  • 3

    【B】株式会社において,その発行する取得条項付株式を取得した事業年度末に欠損が生じた場合であっても、自己株式の取得に関する業務執行者等は,当該株式会社に対し、当該損額を支払う義務を負わない。

    ×

  • 4

    【C】株券喪失登録がなされた株券は,当該株券喪失登録が抹消されない限り,株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した後に、裁判所の決定によって無効となる。

    ×

  • 5

    【A】株式会社は,株主総会の特別決議によって,株主名簿管理人を置く旨の定款の定めを廃止することができる。

  • 6

    【A】基準日株主が行使することができる権利が剰余金配当請求権である場合には、当該剰余金の配当を決定する株主総会前に全部の株式を譲渡した基準日株主は,配当を受け取ることができない。

    ×

  • 7

    【B】加入者は,その口座(口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る)に記載または記録された振替株式についての権利を適法に有するものとみなされる。

    ×

  • 8

    【B】振替株式の株主は,株主名簿に自己の氏名または名称および住所が記載され、または記録されていなければ、当該振替株式についての少数株主権等を行使することができない。

    ×

  • 9

    【B】株式等振替制度において,株主名簿の閲覧請求権を行使することができる者は株主名簿上の名義人である。

    ×

  • 10

    【B】振替株式の質入れは,振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の載または記録を受けなければ,その効力を生じない。

  • 11

    【B】株式売渡請求が対象会社の定款に違反する場合において,売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

    ×

  • 12

    【A】取締役会設置会社でない株式会社において,自己株式の消却の決定は,株主総会の普通決議によらなければならない

    ×

  • 13

    【A】株式の分割によって発行済株式総数が発行可能株式総数を超えることになる場合には、発行済株式総数を増加させる定款の変更があったものとみなされる。

    ×

  • 14

    【A】取締役会設置会社において,株式無償割当てをしようとするときは、定款に別段の定めがある場合を除き、その都度、取締役会の決議によって,株主に割り当てる株式の数等を決定しなければならない。

  • 15

    【A】単元未満株式の株式買取請求権による自己株式の取得により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、その効力が発生する日における分配可能額を超えてはならない

    ×

  • 16

    【B】現物出資財産について定款に記載された価額が相当であることについて証明をした者がいる場合には,発起人はその者の氏名または名称を定款に記載しなければならない。

    ×

  • 17

    【A】発起設立において,公証人の認証を受けた定款で設立時監査役として定められた者は、会社が成立をしたときに,設立時監査役に選任されたものとみなされる。

    ×

  • 18

    【A】募集設立の場合における設立時取締役の選任は,創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の過半数を要件とする創立総会の決議によって行われなければならない。

    ×

  • 19

    【B】設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合については,設立時取締役は、設立時委員および設立時教行役を選定および選任しなければならず、当該選定および選任は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

  • 20

    【B】設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役を除く) の中から設立時代表取締役を選定しなければならず,当該選定は、発起設立の場合は発起人の議決権の過半数をもって,募集設立の場合は創立総会の決議によって行う。

    ×

  • 21

    【A】定款に現物出資の記載がある場合、設立時取締役は,原則として,裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない

    ×

  • 22

    【A】裁判所選任の検査役は,必要な調査を行った結果,変態設立事項を不当と認めたときは,これを変更する決定をしなければならない。

    ×

  • 23

    【A】発起設立においては、発起人全員の同意によって,公証人の認証を受けた定款を変更して,新たな変態設立事項を定めることができる

    ×

  • 24

    【A】定款に記載された価額の総額が500 万円を超えないことにより裁判所選任の検査役の調査が不要となる現物出資財産が存在する場合、発起人は、定款に記載された当該財産の価額が相当であることを調査しなければならない。

    ×

  • 25

    【A】発起設立において設立時取締役は,その選任後遅滞なく、設立の手統が法令または定款に違反していないことを調査しなければならない。

  • 26

    【A】設立時取締役は、発起人が法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合には、会社法に基づき,当該発起人に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

    ×

  • 27

    【B】発起設立において,設立時取締役は,選任後の調査により、法令または定数に達反する事項や不当な事項があると認めるときは,発起人にその旨を通知しなければならない。

  • 28

    【B】募集設立において,設立時取締役は,出資の履行等の調査結果を,発起人に報告しなければならない。

    ×

  • 29

    【A】株式会社は,その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

  • 30

    【A】発起人および設立時募集株式の引受人は、出資の履行をした日に、設立時発行株式の株主となる。

    ×

  • 31

    【B】募集設立において,発起人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込期日または払込期間の末日のうち最も遅い日以後,遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。

  • 32

    【B】設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除き,その発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって,当該改立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • 33

    【B】設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除き,その発行する全部の株式を取得条項付株式とする定款の変更についての創立総会の決議は,当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の護決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

    ×

  • 34

    【A】創立総会において,設立時株主は、その有する議決権について,不統一行使する旨を発起人に請求することができない。

    ×

  • 35

    【A】会社の設立無効の訴えは,会社の成立の目から2年以内に,訴えをもってのみ主張することができる。

  • 36

    【A】会社設立の無効の訴えを提起する権利は,少数株主権である。

    ×

  • 37

    【A】株式会社の債権者は、当該株式会社の成立の目から2年以内に、当該株式会社の設立の無効の訴えを提起することができる。

    ×

  • 38

    【A】発起人がその債権者を害することを知って株式会社を設立した場合には、当該債権者は、当該株式会社の成立の目から2年以内に,当該株式会社の設立の取消しの訴えを提起することができる

    ×

  • 39

    【A】株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社の設立は、当該株式会社の成立の時に遡ってその効力を失う。

    ×

  • 40

    【A】発起設立において,現物出資を行った者以外の発起人は,検査役の調査を経ていないと,職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合でも,不足額の支払義務を免れることができない。

    ×

  • 41

    【A】募集設立において,発起人が出資した現物出資財産の価額が著しく不足する場合であっても,当該発起人以外の設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は,当該設立時取締役は会社に対して,当該不足額を支払う義務を負わない。

    ×

  • 42

    【B】会社成立時における現物出資財産の価額が定款記載額に著しく不足する場合の発起人および設立時取締役に課せられる不足額填補責任は,総株主の同意があっても免除することができない。

    ×

  • 43

    【B】発起人は,設立時発行株式の出資に係る金銭の払込みを仮装した場合には,払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時株式について,設立時株主および株主の権利を行使することができない。

  • 44

    【A】設立時取締役は,株式会社の設立についてその任務を怠ったときは,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

    ×

  • 45

    【A】設立において,出資に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行が、発起人の請求に基づき、出資として払い込まれた金額に相当する金の保管に関する証明書を交付した場合には,当該銀行は,出資として払い込まれた金銭の返還に関する制限の特約があるときも,成立後の株式会社にそのことを対抗することができない。

  • 46

    【B】株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式総数の4倍を超えることができない

    ×

  • 47

    【A】株式会社が募集株式の発行等をしようとする場合において、金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨ならびに当該財産の内容および価額を定款で定めなければならない

    ×

  • 48

    【A】募集株式の発行等において,現物出資が認められるのは,株主割当ての方法による場合に限られる。

    ×

  • 49

    【A】会社法は,株式会社が自己株式の処分をしようとする場合に規制を課していない。

    ×

  • 50

    【B】種類株式発行会社である公開会社が株主割当て以外の方法により譲渡制限株式を募集する場合、募集事項の決定は,株主総会の特別決議が必要である。

    ×

  • 51

    【B】公開会社において、株主割当て以外の方法による募集株式の発行等を行う際に,募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である募集株式の発行等の決定を、株主総会の特別決議によって取締役会に委任することは認められない

    ×

  • 52

    【A】公開会社でない株式会社における株主割当ての方法による募集株式の発行等の決定は,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の特別決議によらなければならない

  • 53

    【B】株主割当ての方法による募集株式の発行等の際に、ある種類株式を有する種類株主に対して、他の種類の株式を割り当てることを定めることができる

    ×

  • 54

    【B】株式会社が自己株式を有するときは、株主である当該株式会社は、募集株式の割当てを受ける権利を有しない。