問題一覧
1
【A】監査等委員会設置会社には、1人または2人以上の執行役を置かなければならない
×
2
【A】監査等委員会設置会社は,取締役の過半数が社外取締役でなければならない。
×
3
【B】監査等委員会の決議は,監査等委員の過半数をもって行う。
×
4
【A】監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
×
5
【A】監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって,重要な財産の処分および譲受けの決定を取締役に委任することができる
×
6
【A】監査等委員会設置会社の取締役会は,その決議によって,重要な財産の処分および譲受けの決定を取締役に委任することができる
×
7
【A】監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって,支配人その他の重要な使用人の選任および解任の決定を取締役に委任することができる。
○
8
【A】監査等委員会設置会社は、その定款において,支店その他重要な組織の設置、変更および廃止に係る決定を、取締役会の決議によって取締役に委任することができる旨を定めることができる。
○
9
【A】監査等委員会設置会社は,特別取締役による取締役会の決議の制度を採用することができない。
×
10
【A】監査等委員でない取締役が自己のために株式会社とする取引につき、当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときでも,当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には,当該取締役はその任務を怠ったものと推定される。
×
11
【A】指名委員会等設会社において,取締役を兼ねていない執行役と指名委員会等設置会社との間の取引によって当該指名委員会等設置会社に損害が生じたときは、当該取引を承認する取締役会の決議に賛成した取締役は、任務を懈怠したものと推定される。
×
12
【A】役員等の株式会社に対する損害賠償責任は,当該役員等が職務を行うについて善意無重過失である場合は、賠償の責任を負う額から最低責任限度額を控除して得た額を限度として、株主総会の特別決議により免除することができる。なお,当該株式会社に最終完全親会社等はないものとする。
○
13
【A】会計監査人の任務懈怠責任は,株主総会の特別決議による一部免除の対象とはならない。
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14
【B】代表取締役以外の取締役の株式会社に対する損害賠償責任に係る最低責任限度額の算定に際して,職務執行の対価として受ける財産上の利益の額に乗じる数は,社外取締役を除き、「4」である。
×
15
【B】監査役会設置会社において,監査役の株式会社に対する損害賠償責任の一部免除に関する議案を株主総会に提出するには,他の監査役全員の同意を得なければならない
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16
【B】取締役の株式会社に対する損害賠償責任の一部を免除する株主総会の決議があった場合において,当該株式会社が当該決議後に当該取締役に対し退職慰労金を与えるときは、株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。
×
17
【B】会計参与設置会社は,会計参与の株式会社に対する損害賠償責任について、責任限定契約を会計参与と締結することができる旨を定款で定めることができる。
○
18
【B】株式会社は、社外取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めた場合には、当該定款の定めについて登記しなければならない。
○
19
【B】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は,その旨を登記しなければならない
○
20
【A】株式会社の会計監査人は,裁判所の許可を得なければ,当該株式会社の子会社の業務および財産の状況の調査をすることができない
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21
【A】監査等委員会設置会社において,会計監査人の報酬等の内容は監査等委員会が決定する
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22
【A】報酬委員会は,執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、報酬等の内容決定するには,当該方針に従わなければならない。
○
23
【B】最高裁判所の判例によれば,役員等の第三者に対する損害賠償責任の対象となる損害は,直接損害のみならず、間接損害も含むとされる。
○
24
【B】取締役が計算書類に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは,当該取締役が当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、当該取締役は,第三者に対して損害賠償責任を負う。
○
25
【B】株式会社は、株主の会社に対する役員等の責任を追及する訴えの提起の請求の日から、60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合は、当該請求をした株主に対し、運滞なく,責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない
×
26
【B】6か月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の発行済株式(自己株式を除く)の100 分の1以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し,特定責任追及の訴えの提起を請求することができる場合がある。
○
27
【B】最高裁判所の判例によれば,株式の共有者間において,当該株式についての権利を行使する者を定めるに当たっては、各共有者の持分の価格に従い,その過半数をもってこれを決定することができる。
○
28
【B】最高裁判所の判例によれば,権利行使者としての指定および通知を欠く共有株式の議決権行使は,各共有者の持分の価格に従って、その過半数で決定される。
○
29
【B】最高裁判所の判例によれば,共同相続人が株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合において,権利行使者としての指定を受けてその旨を通知していないときであっても,特段の事情がない限り,原告適格を有する。
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30
【B】公開会社でない株式会社は、株主総会の特別決議により、株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止することができる。
○
31
【B】株式会社は,譲渡制限株式の内容として,一定の場合において当該株式会社が譲渡等承認請求に対して承認をしたものとみなす旨を定款に定めることができる。
○
32
【B】株式会社は,その発行する全部の株式を取得条項付株式とする場合、当該株式の取得の対価を当該株式会社の社債とすることを定款で定めることができる。
○
33
【B】種類株式発行会社がある種類株式を取得条項付株式とする場合、当該株式の取得の対価を当該株式会社の他の種類株式とすることを定款で定めることはできない。
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34
【B】株式会社が,定款の変更により、その発行する全部の株式の内容として,当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができることを定める場合において,当該定款の変更に反対する株主は,株式買取請求権を行使することができる。
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35
【B】株式会社が剰余金の配当を受ける権利について内容の異なる株式を発行する旨の定款変更をする場合において,当該株式に関する事項についての定めを設ける旨の定款の変更に反対する株主は,株式買取請求権を行使することができる。
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36
【A】種類株式発行会社において,議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは,株式会社は、直ちに,議決権制限株式の数を発行済株式総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。
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37
【B】株式会社は,全部取得条項付種類株式の内容として,株主総会の特別決議によって当該全部取得条項付種類株式の一部を取得することとする旨を定款に定めることができる
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38
【B】ある種類の株式を全部取得条項付種類株式とする定款の変更をする場合,当該種類の株式を有する反対株主は、株式会社に対して,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
○
39
【B】公開会社は,株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち,当該決議のほか、ある種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要であることを内容とした株式を発行することができない。
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40
【A】株式会社は,指名委員会等設置会社を除き,ある種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とした株式を発行することができる。
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41
【B】株式会社(指名委員会等設置会社および公開会社を除く)は,ある種類株主を構成員とする種類株主総会において会計参与を選任することを内容とした株式を発行することができる。
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42
【A】指名委員会等設置会社において取締役等選任権付種類株式を発行している場合,指名委員会は,当該種類株式を有する種類株主と共同して,取締役の選任に関する議案の内容を決定しなければならない。
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43
【B】種類株式発行会社が新しく株式の種類を追加する定款の変更をする場合において,ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の種類株主を構成員とする種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合を除き,当該種類株主総会の決議がなければ,当該定款の変更は効力を生じない。
○
44
【B】株式会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加させる場合は、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じたときにおける発行済株式総数の4倍を超えることができない。
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45
【A】新株予約権の行使期間の初日が到来している場合には,新株予約権者が新株予約権を行使することにより取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から、自己株式を含む発行済株式の総数を控除して得た数を超えてはならない。
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46
【A】株券発行会社が自己株式の処分による株式の譲渡をする場合、当該株式に係る株券の交付がなくても,当該譲渡の効力が生じる。
○
47
【B】譲渡制限株式を取得した株式取得者は,当該譲渡制限株式を発行した株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定を請求することができない。
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48
【A】取締役会設置会社において譲渡等承認請求を承認するか否かの決定をするには,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議によらなければならない。
○
49
【B】取締役会設置会社において,譲渡等承認請求を承認するか否かの決定を株主総会の決議により行う旨の定款の定めは、その効力を生じない。
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50
【B】取締役会設置会社における指定買取人の指定は,定款に別段の定めがある場合を除き,株主総会の特別決議によらなければならない。
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51
【B】株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,株式を取得することができる期間を定めなければならないが、当該期間は1年間を超えることができない。
○
52
【B】株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会において,当該特定の株主は、いかなる場合であっても,議決権を行使することができない
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53
【B】株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会の決議に先立ち、株主に対して,当該特定の株主に自己を加えたものを当該決議の議案とすることができる旨を通知することができる。
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54
【A】取締役会設置会社でない株式会社が,その子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、自己の株式の取得に関する事項は、当該株式会社の取締役が決定することができる
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55
【A】取締役会設置会社においては,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる
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