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企業法10/4
17問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【B】株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において,当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の総額が、当該株式会社の純資産額の5分の1を超えない場合は、当該株式会社において株主総会の決議による承認を受ける必要はない。

  • 2

    【A】代理商は、会社の許可を受けなければ,他の会社の使用人となることはできない。

    ×

  • 3

    【B】会社および代理商は、契約の期間を定めなかったときは,2か月前までに予告し、その契約を解除することができる。

  • 4

    小商人は、その商号を登記することができない

  • 5

    【A】個人商人は、商号を自由に譲渡することができる。

    ×

  • 6

    【B】個人商人Aが不正の目的をもって,個人商人Bであると誤認されるおそれのある商号を使用した場合において,これにより営業上の利益を侵害されたBは,自己の商号を登記していないときには、営業上の利益を侵害したA に対し、当該害の停止を請求することができない。

    ×

  • 7

    【A】株式会社が、取得請求権付株式について当該株式の株主による取得の請求により、新株予約権を発行する場合は、有価証券の募集に該当することがある。

    ×

  • 8

    【B】有価証券の募集における届出書の提出は、発行価格の決定後でなければすることができない。

    ×

  • 9

    【B】すでに1年間継続して有価証券報告書を提出している者は、組込方式によって有価証券届出書を提出することが認められる

  • 10

    【B】組込方式により有価証券届出書を提出する場合は、当該有価証券届出書に直近の有価証券報告書およびその添付資料ならびにその提出以後に提出される四半期報告書,半期報告,臨時報告書ならびにこれらの訂正報告者の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた一定の事実を記載することにより、企業情報の記載に代えることができる。

    ×

  • 11

    【B】参照方式により有価証券届出書を提出する場合は、当該有価証券届出書に企業情報についての記載は必要ない。

    ×

  • 12

    【A】有価証券届出者の提出後、その届出の効力が生じていなければ、目論見書の交付の有無にかかわらず,募集または売出しに係る有価証券を募集または売出しにより取得させ、または売り付けてはならないが、取得や売付けの勧誘行為を行うことは認められる。

  • 13

    【B】有価証券通知書を内閣総理大臣に提出する手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

    ×

  • 14

    【A】有価証券届出を組込方式によって提出することができる発行者であって、発行または売出しの予定額が1億円以上の有価証券の募集または売出しを予定している者は、発行登録制度を採用することができる。

    ×

  • 15

    【A】発行登録書および発行登録追補書類は、公衆縦覧に供される。

  • 16

    【A】目論見書は、間接開示書類であり、公衆縦覧に供される。

    ×

  • 17

    【B】有価証券を募集または売出しにより取得させ、または売り付ける場合は、目論見書をあらかじめ交付しなければならない。

    ×

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  • 2

    【A】代理商は、会社の許可を受けなければ,他の会社の使用人となることはできない。

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  • 3

    【B】会社および代理商は、契約の期間を定めなかったときは,2か月前までに予告し、その契約を解除することができる。

  • 4

    小商人は、その商号を登記することができない

  • 5

    【A】個人商人は、商号を自由に譲渡することができる。

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  • 6

    【B】個人商人Aが不正の目的をもって,個人商人Bであると誤認されるおそれのある商号を使用した場合において,これにより営業上の利益を侵害されたBは,自己の商号を登記していないときには、営業上の利益を侵害したA に対し、当該害の停止を請求することができない。

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  • 7

    【A】株式会社が、取得請求権付株式について当該株式の株主による取得の請求により、新株予約権を発行する場合は、有価証券の募集に該当することがある。

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  • 8

    【B】有価証券の募集における届出書の提出は、発行価格の決定後でなければすることができない。

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  • 9

    【B】すでに1年間継続して有価証券報告書を提出している者は、組込方式によって有価証券届出書を提出することが認められる

  • 10

    【B】組込方式により有価証券届出書を提出する場合は、当該有価証券届出書に直近の有価証券報告書およびその添付資料ならびにその提出以後に提出される四半期報告書,半期報告,臨時報告書ならびにこれらの訂正報告者の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた一定の事実を記載することにより、企業情報の記載に代えることができる。

    ×

  • 11

    【B】参照方式により有価証券届出書を提出する場合は、当該有価証券届出書に企業情報についての記載は必要ない。

    ×

  • 12

    【A】有価証券届出者の提出後、その届出の効力が生じていなければ、目論見書の交付の有無にかかわらず,募集または売出しに係る有価証券を募集または売出しにより取得させ、または売り付けてはならないが、取得や売付けの勧誘行為を行うことは認められる。

  • 13

    【B】有価証券通知書を内閣総理大臣に提出する手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

    ×

  • 14

    【A】有価証券届出を組込方式によって提出することができる発行者であって、発行または売出しの予定額が1億円以上の有価証券の募集または売出しを予定している者は、発行登録制度を採用することができる。

    ×

  • 15

    【A】発行登録書および発行登録追補書類は、公衆縦覧に供される。

  • 16

    【A】目論見書は、間接開示書類であり、公衆縦覧に供される。

    ×

  • 17

    【B】有価証券を募集または売出しにより取得させ、または売り付ける場合は、目論見書をあらかじめ交付しなければならない。

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