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企業法 9/20
22問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【C】株式会社が、その発行する全部の株式を取得請求権付株式とする場合の定款の変更をする場合には,株主総会の特別決議を要する。

  • 2

    【A】取締役会設置会社は,市場取引又は公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる

  • 3

    【B】発起人は,設立時発行株式の引受け後遅滞なく出資の履行をしないときは,当該出資 をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

    ×

  • 4

    【B】設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。

    ×

  • 5

    【A】公開会社でない株式会社における募集事項の決定は,募集株式の払込金額が募集株式 を引き受ける者に特に有利な金額でない場合は,株主総会の普通決議による。

    ×

  • 6

    【A】会計帳簿の関覧を請求することができる株主は,絵株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主に限られる。

    ×

  • 7

    【A】株式会社の債権者は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て,会計帳等またはこれに関する資料の関覧または謄写を請求することができる。

    ×

  • 8

    【A】取締役会設置会社において,取締役は,定時株主総会の招集に際して,株主に対し、取締役会の承認を受けた計算書類および事業報告を提供しなければならない。

  • 9

    【B】会計監査人設置会社については、定時株主総会における計算書類の承認は受ける必要はなく,取締役が、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告することで足りる。

    ×

  • 10

    【B】電子公告を公告方法としている株式会社では,貸借対照表の公告についての調査を電子公告調査機関に請求しなければならない。

    ×

  • 11

    【B】株式会社は,法務省令で定めるところにより、臨時計算書類の作成後遅滞なく,当該臨時計算書類を公告しなければならない。

    ×

  • 12

    【B】株式会社の計算書類が書面をもって作成されているとき,当該株式会社は、当該書面の写しの関覧を請求する株主に対して費用の支払を請求することができない。

  • 13

    【B】株式会社は,連結計算書類を公告したうえで,定時株主総会の日の1週間前の日から5年間、その本店に備え置かなければならない。

    ×

  • 14

    【B】会計監査人設置会社が取締役会設置会社 であり、連結計算書類を作成している場合、取締役は,定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、連結計算書類に係る会計監査報告を提供しなければならない。

    ×

  • 15

    【A】資本金の額の減少に関する効力発生日は,当該効力発生日の前であっても,変更することができない。

    ×

  • 16

    【B】すべての債権者は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができる

    ×

  • 17

    【B】株式会社が定時株主総会において分配可能額の範囲内で剰余金の配当を行った場合であっても,事業年度末に欠損が生じた場合は、剰余金の配当に関する職務を行った業務教行者は、会社に対し、連帯して,当該欠損額と剰余金の配当額とのいずれか少ない額を支払う義務を負う。

    ×

  • 18

    【A】株式会社が分配可能類の範囲内で剰金の配当を行った場合であっても、事業年度末に欠損が生じた場合、当該配当により金 等の交付を受けた株主は,会社に対し、連帯して,当該損額と剰余金の配当額とのいずれか少ない額を支払う義務を負う。

    ×

  • 19

    【B】違法配当により配当財産の交付を受けた株主は、当該株式会社に対し。当該配当財産の帳療価額に相当する金金銭を支払った後でなければ,その有する株式について,株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 20

    【B】剰余金の配当を取締役会の決議によって決定できる旨を定款で定めている株式会社であっても,配当財産が金銭以外の財産である場合は,株主総会の決議によって剰余金の配当を決定しなければならない。

    ×

  • 21

    【A】中間配当をする場合に,金銭以外の財産を配当することができる。

    ×

  • 22

    【B】指名委員会等設置会社は,剰余金の配当に関する事項を取締役会の決議によって決定できる旨を定款で定めることができる

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  • 1

    【C】株式会社が、その発行する全部の株式を取得請求権付株式とする場合の定款の変更をする場合には,株主総会の特別決議を要する。

  • 2

    【A】取締役会設置会社は,市場取引又は公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる

  • 3

    【B】発起人は,設立時発行株式の引受け後遅滞なく出資の履行をしないときは,当該出資 をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

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  • 4

    【B】設立時発行株式の総数は,発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。

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  • 5

    【A】公開会社でない株式会社における募集事項の決定は,募集株式の払込金額が募集株式 を引き受ける者に特に有利な金額でない場合は,株主総会の普通決議による。

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  • 6

    【A】会計帳簿の関覧を請求することができる株主は,絵株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主に限られる。

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  • 7

    【A】株式会社の債権者は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て,会計帳等またはこれに関する資料の関覧または謄写を請求することができる。

    ×

  • 8

    【A】取締役会設置会社において,取締役は,定時株主総会の招集に際して,株主に対し、取締役会の承認を受けた計算書類および事業報告を提供しなければならない。

  • 9

    【B】会計監査人設置会社については、定時株主総会における計算書類の承認は受ける必要はなく,取締役が、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告することで足りる。

    ×

  • 10

    【B】電子公告を公告方法としている株式会社では,貸借対照表の公告についての調査を電子公告調査機関に請求しなければならない。

    ×

  • 11

    【B】株式会社は,法務省令で定めるところにより、臨時計算書類の作成後遅滞なく,当該臨時計算書類を公告しなければならない。

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  • 12

    【B】株式会社の計算書類が書面をもって作成されているとき,当該株式会社は、当該書面の写しの関覧を請求する株主に対して費用の支払を請求することができない。

  • 13

    【B】株式会社は,連結計算書類を公告したうえで,定時株主総会の日の1週間前の日から5年間、その本店に備え置かなければならない。

    ×

  • 14

    【B】会計監査人設置会社が取締役会設置会社 であり、連結計算書類を作成している場合、取締役は,定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、連結計算書類に係る会計監査報告を提供しなければならない。

    ×

  • 15

    【A】資本金の額の減少に関する効力発生日は,当該効力発生日の前であっても,変更することができない。

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  • 16

    【B】すべての債権者は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができる

    ×

  • 17

    【B】株式会社が定時株主総会において分配可能額の範囲内で剰余金の配当を行った場合であっても,事業年度末に欠損が生じた場合は、剰余金の配当に関する職務を行った業務教行者は、会社に対し、連帯して,当該欠損額と剰余金の配当額とのいずれか少ない額を支払う義務を負う。

    ×

  • 18

    【A】株式会社が分配可能類の範囲内で剰金の配当を行った場合であっても、事業年度末に欠損が生じた場合、当該配当により金 等の交付を受けた株主は,会社に対し、連帯して,当該損額と剰余金の配当額とのいずれか少ない額を支払う義務を負う。

    ×

  • 19

    【B】違法配当により配当財産の交付を受けた株主は、当該株式会社に対し。当該配当財産の帳療価額に相当する金金銭を支払った後でなければ,その有する株式について,株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 20

    【B】剰余金の配当を取締役会の決議によって決定できる旨を定款で定めている株式会社であっても,配当財産が金銭以外の財産である場合は,株主総会の決議によって剰余金の配当を決定しなければならない。

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  • 21

    【A】中間配当をする場合に,金銭以外の財産を配当することができる。

    ×

  • 22

    【B】指名委員会等設置会社は,剰余金の配当に関する事項を取締役会の決議によって決定できる旨を定款で定めることができる