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企業法 8/30
  • 黒崎詩音

  • 問題数 32 • 8/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    【A】取締役会設置会社における取締役が株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

    ×

  • 2

    【A.】取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、必ず監査役を置かなければならない。

    ×

  • 3

    【C】法人格否認の法理が要請される場合とは、法人格が法律の適用を回避するために適用されるような場合,または、法人格が全くの形核化にすぎない場合である。

  • 4

    【C】法人格否認の法理が適用される場合には,会社の法人格という存在自体が全面的に否定されることとなる。

    ×

  • 5

    【C】判例によると,定款所定の目的の範囲内の行為とは,定款に記載された目的自体だけでなく,目的遂行に直接的または間接的に必要な行為も包含され、目的遂行のために必要な行為か否かは、当該行為の客観的性質に即して,抽象的に判断されなければならないとされる。

  • 6

    【C】判例によると,会社による政治資金の寄付は,客観的,抽象的に観察して会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるものであっても,会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとは認められない。

    ×

  • 7

    【A】株式会社は、定款の定めにより、株主が代理人によってその議決権を行使することを禁ずることができる。

    ×

  • 8

    【A】株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

  • 9

    【B】最高裁判所の判例によれば、招集権者による招集の手続きを欠く場合で,株主全員が出席して決議をしたときは、株主の一部がその開催に同意していない場合であっても、当該決議は有効に成立する。

    ×

  • 10

    【B】退任取締役に対し退職慰労金を支給する旨の株主総会の決議について,当該退任取締役が株主である場合、当該株主は議決権を行使することができる。

  • 11

    【A】株主総会の開催にあたり,電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない株式会社であっても,株主に対し議決権行使書面を交付するときは、電子提供措置事項に係る情報のすべてにおいて,電子提供措置をとることを要しない。

    ×

  • 12

    【A】公開会社でない株式会社が、株主総会の開催にあたり、電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない場合は,当該株主総会の日の2週間前までに,株主に対して招集通知を発しなければならない。

  • 13

    【A】取締役会設置会社が、株主総会の開催にあたり、電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない場合は,株主総会の招集通知に際して、株主に対し,計算書類および事業報告を交付することを要しない。

  • 14

    【A】株式会社は,株主総会の議長を定款で定めなければならない。

    ×

  • 15

    【B】取締役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合であっても,当該株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合は、当該事項について必要な説明を拒むことができる。

    ×

  • 16

    【B】株主総会の議事については,議事録を作成し、取締役は当該議事録に署名しなければならない。

    ×

  • 17

    【A】債権者は、株主総会の議事録を閲覧することができない。

    ×

  • 18

    【A】株式会社の子会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該株式会社の株主総会の議事録の開覧または謄写の請求をすることができる。

    ×

  • 19

    【A】株主総会の延期または続行について決議があった場合には,取締役は,延期または続行される株主総会について,株主に対してその招集の通知を発しなければならない。

    ×

  • 20

    公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権,または,300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項)につき議案を提出することができる。

    ×

  • 21

    【B】取締役会設置会社において,株主が、10を超える数の議案について,その要領を株主総会の招集通知に記載するように請求した場合には,取締役は、当該株主の意向にかかわらず10を超える数に相当することとなる数の議案を定め、その記載を拒むことができる。

    ×

  • 22

    【B】取締役会設置会社において,招集事項の決定で定められた株主総会の目的である事項以外の事項についても決議することができる場合がある。

  • 23

    【A】株式会社が株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与を当該株式会社の子会社の計算においてしたときは、当該利益の供与を受けた者は,これを当該株式会社に返還しなければならない。

    ×

  • 24

    【B】株主総会決議が無効であることの確認の訴えにおいて,請求を認容する判決が確定したときは,当該株主総会決議は将来に向かってその効力を失う。

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  • 25

    【B】株主総会決議の無効確認の訴えの提起があった場合において,裁判所は,法令または定款に違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,当該無効確認の請求を棄却することができる

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  • 26

    【B】招集手続の瑕疵が著しいために,株主の集まりを株主総会と評価することができない場合には、誰でも株主総会の決議が存在しないことを前提とした法律上の主張をすることができる。

  • 27

    【B】最高裁判所の判例によれば、議案を否決する株主総会の決議について,当該決議の取消しを請求する訴えは、適法である。

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  • 28

    【A】最高裁判所の判例によれば、株主総会の招集の手続がその招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであって,かつ、その招集の通知が、通知すべき全ての株主に対して法定の招集期間に不足してなされた場合における株主総会の決議は、他に招集の手続に瑕疵がないとしても,不存在である。

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  • 29

    【B】最高裁判所の判例によれば、株主総会の決議に基づいて新株が既に発行された後は、当該新株発行に関する株主総会の決議の無効の確認の訴えは,確認の利益を欠き、提起することができない。

  • 30

    【A】株主総会決議の方法が法令または定款に違反する場合には、訴えをもって当該決議が無効であることの確認を請求することができる

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  • 31

    【B】株主総会決議の無効確認の訴えについては,提訴期間は法定されていない。

  • 32

    【A】株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該株主総会決議は,将来に向かってその効力を失う。

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