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企業法9/12
59問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【A】取得請求権付株式の株主は,株式会社に対して,当該取得請求権付株式を取得する場合の対価として交付する当該株式会社の発行する株式以外の財産の帳簿価額が当該請求の日における分配可能額を超えているときであっても、その有する株式を取得することを請求することができる。

    ×

  • 2

    【A】取得条項付株式を取得する場合の対価として交付する当該取得条項付株式を発行する株式会社の株式以外の財産の帳簿価額が、取得事由が生じた日における分配可能額を超えているときは,当該株式会社は,当該取得条項 付株式を取得することができない。

  • 3

    【A】株式会社が,株主の請求により,その有する単元未満株式を買い取る行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

    ×

  • 4

    【A】株主との合意による自己株式の有償取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合は、金等を受領した株主および当該取得に関する職務を行った業務執行者等は、当該株式会社に対し、連帯して,分配可能額を超えて交付した金銭等に相当する金銭を支払う義務を負う。

    ×

  • 5

    【A】譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取請求に応じた自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合であっても,当該自己株式の取得に関する職務を行った業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,当該株式会社に対して,株主が交付を受けた金銭等を支払う義務を負わない。

  • 6

    【A】株式会社における取得条項付株式の取得が取得事由の生じた日における分配可能額を超える場合は,当該取得に関する職務を行った業務執行者等は、当該株式会社に対し、連帯して,取得条項付株式を有する株主が交付を受けた金銭等に相当する金銭を支払う義務を負う

    ×

  • 7

    【A】株式会社において,株主との合意により自己株式の取得をした事業年度末に欠損が生じた場合、自己株式の取得に関する業務執行者等は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,当該株式会社に対し、連帯して,当該欠損額(当該超過額が当該取得により株主に対して交付した金等の帳簿価額の総額を超える場合にあっては,当該帳篠価額の総額)を支払う義務を負う。

  • 8

    【A】子会社は、無償であっても、親会社株式を取得することができない。

    ×

  • 9

    【A】子会社が、他の会社の事業の一部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を有償で譲り受ける場合には,親会社株式を取得できる

    ×

  • 10

    【B】株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有する。

    ×

  • 11

    【B】株券発行会社が株式移転をする場合には,当該株券発行会社の株式に係るすべての株券は,当該株式移転の効力が生ずる日に無効となる。

  • 12

    【B】株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対し、自己についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。

    ×

  • 13

    【A】株式会社は,株主名簿管理人がある場合には、株主名簿をその本店および株主名簿管理人の営業所に備え置かなければならない

    ×

  • 14

    【A】株主は、書面をもって作成されている株主名簿の開覧または勝写の請求をすることができるが、債権者は、当該請求をすることができない。

    ×

  • 15

    【A】株式会社は,基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容について、定款または株主総会決議によって定めなければならない。

    ×

  • 16

    【A】株式会社は、基準日株主の権利を書することがないならば、基準日後に株式を取得した者を,当該基準日株主が行使することができる権利を行使することができる者と定めることができる。

    ×

  • 17

    【B】株券発行会社が株主名簿管理人を置く場合、株券喪失登録練に関する事務は当該株主名簿管理人が行う。

  • 18

    【B】株券喪失登録がなされた株券を所持する者は、いつでも、株券発行会社に対して、株券喪失登録の抹消を申請することができる

    ×

  • 19

    【B】株券喪失登録者は、登録抹消日までの間は,当該株式について議決権を行使することができない。

    ×

  • 20

    【B】上場会社の発行する新株予約権は、株式等振替制度の対象とならない。

    ×

  • 21

    【B】最高裁判所の判例の趣旨によれば,振替株式の株主が裁判所に対し全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立てをする場合には、その審理が開始されるまでに,個別株主通知がされていることを要する。

    ×

  • 22

    【B】株式の質権者は,株式会社に対し、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録するよう請求することができる。

    ×

  • 23

    【B】株主がその有する譲渡制限株式を質入れする場合は,当該株式を発行している株式会社の承認を得なければならない。

    ×

  • 24

    【B】特別支配株主は,取得日の前日までの間は、いつでも,売渡株式等の全部について,株式等売波請求を撤回することができる

    ×

  • 25

    【B】新株予約権売渡請求が法令に違反する場合において,売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は,特別支配株主に対し、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権のみについてその全部の取得をやめることを請求することができる。

    ×

  • 26

    【A】取締役会設置会社が自己株式を消却する場合,消却する自己株式の数の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 27

    【B】公開会社において,株式の消却によって発行済株式総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることとなる場合には,定款を変更して発行可能株式総数の定めを発行済株式総数の4倍以下の数にする必要はない。

  • 28

    【A】種類株式発行会社でない株式会社が2株を1株に併合する株式の併合を行った場合、当該株式会社は、発行可能株式総数を2分の1に減少する旨の定款変更をしたものとみなされる。

    ×

  • 29

    【B】株式会社は、株主総会の決議において,株式の併合に係る基準日を決定しなければならない。

    ×

  • 30

    【B】単元株式数を定めていない株式会社が株式の併合をする場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ×

  • 31

    【A】取締役会設会社において,株式の分割をしようとするときは、その都度,取締役会の決議によって,分割の割合等を決定しなければならない。

  • 32

    【A】取締役会設置会社でない株式会社において,株式の分割をしようとするときは,株主総会の特別決議によって、分割の割合等を決定しなければならない。

    ×

  • 33

    【A】株主は,株式の分割により,分割する株式と異なる種類の株式を取得することはできない。

  • 34

    【A】種類株式発行会社が株式の分割をする場合、分割する株式の種類ごとに分割の割合を定めなければならない

  • 35

    【B】株券発行会社が株式の分割をする場合,株式の分割に係る株券を効力発生日までに提出しなければならない旨を効力発生日の1か月前までに公告し、かつ,当該株式の株主およびその登録株式質権者に対し通知しなければならない

    ×

  • 36

    【B】株式会社が株式無償割当てをする場合,株式無償割当てに係る基準日を決定しなければならない。

    ×

  • 37

    【B】株式の分割によって1株に満たない端数が生じることはあるが、株式無徴割当てによって1株に満たない端数が生じることはない。

    ×

  • 38

    【A】株式会社が、単元株制度を採用するには,定款にその旨を定めなければならない。

  • 39

    【B】株式会社は,株式の分割を行うと同時に単元株式数を増加し、または単元株式数についての定款の定めを設ける場合は,株主総会の決議によらないで定款の変更をすることができる。

    ×

  • 40

    【A】単元未満株主は,その有する単元未満株式について,株主総会および種類株主総会において議決権を行使することができない。

  • 41

    【A】株式会社は,単元未満株主が株式無償割当てを受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 42

    【B】単元未満株式の売渡請求は,株式会社の定款に当該請求をすることができる旨の定めがある場合に限り、請求することができる

  • 43

    【B】単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定めがない限り,単元未満株主は,株式会社に対して,自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。

  • 44

    【A】設立に際して出資される財産の価額またはその最低額は,定款に記載または記録しなければならない。

  • 45

    【A】設立に際して発行する株式の数は,定款に記載または記録しなければならない

    ×

  • 46

    【A】発起人の氏名または名称および住所は、定款に記載または記録しなければならない。

  • 47

    【A】株式会社の公告方法は、定款に記載または記録しなければならない。

    ×

  • 48

    【A】取締役の氏名および員数は,定款に記載または記録しなければならない

    ×

  • 49

    【A】株式会社の存続期間は、定款に記載しまたは記録することができる。

  • 50

    【B】株式会社の成立前において,発起人および設立時募集株式の引受人は,発起人が定めた時間内は,いつでも、発起人の定めた費用を支払うことにより,書面をもって作成された定款の勝本の交付を請求することができる。

  • 51

    【A】変態設立事項は,定款に記載または記録しなければその効力を生じない。

  • 52

    【B】費用として定款で定めた価額の総額が、500万円を超えない場合、検査役の調査が免除される。

    ×

  • 53

    【B】現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額が相当であることについて専門家の証明(目的物たる財産が不動産であるときは,当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けることで裁判所選任の検査役の調査が免除となる場合において,設立時取締役となる者は、当該専門家としての資格を有しない。

  • 54

    【B】最高裁判所の判例によれば,定款に記載のない財産引受けが行われた場合,株式会社のみがその無効を主張でき,財産の譲渡人である相手方は主張できない。

    ×

  • 55

    【A】心裡留保の相手方が悪意または有過失の場合の無効や、虚偽表示による無効は、発起人による設立時発行株式の引受けに係る意思表示については適用されない。

  • 56

    【A】発起人は,株式会社の成立後は,錯誤、詐欺または強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

  • 57

    【A】設立時募集株式の引受人は、創立総会において議決権を行使した後であっても,株式会社の成立前であれば、錯誤を理由とした設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。

    ×

  • 58

    【A】現物出資をする者は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく,その現物出資に係る財産の全部を給付しなければならないが,発起人全員の同意があるときは,登記等の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は,株式会社の設立後にすることを妨げない。

  • 59

    【A】発起設立と募集設立のいずれの場合においても、払込みの取扱いをした銀行等は、発起人から請求を受けたときは,払い込まれた金額に相当する金録の保管に関する証明書を交付しなければならない。

    ×

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  • 1

    【A】取得請求権付株式の株主は,株式会社に対して,当該取得請求権付株式を取得する場合の対価として交付する当該株式会社の発行する株式以外の財産の帳簿価額が当該請求の日における分配可能額を超えているときであっても、その有する株式を取得することを請求することができる。

    ×

  • 2

    【A】取得条項付株式を取得する場合の対価として交付する当該取得条項付株式を発行する株式会社の株式以外の財産の帳簿価額が、取得事由が生じた日における分配可能額を超えているときは,当該株式会社は,当該取得条項 付株式を取得することができない。

  • 3

    【A】株式会社が,株主の請求により,その有する単元未満株式を買い取る行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

    ×

  • 4

    【A】株主との合意による自己株式の有償取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合は、金等を受領した株主および当該取得に関する職務を行った業務執行者等は、当該株式会社に対し、連帯して,分配可能額を超えて交付した金銭等に相当する金銭を支払う義務を負う。

    ×

  • 5

    【A】譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の買取請求に応じた自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合であっても,当該自己株式の取得に関する職務を行った業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,当該株式会社に対して,株主が交付を受けた金銭等を支払う義務を負わない。

  • 6

    【A】株式会社における取得条項付株式の取得が取得事由の生じた日における分配可能額を超える場合は,当該取得に関する職務を行った業務執行者等は、当該株式会社に対し、連帯して,取得条項付株式を有する株主が交付を受けた金銭等に相当する金銭を支払う義務を負う

    ×

  • 7

    【A】株式会社において,株主との合意により自己株式の取得をした事業年度末に欠損が生じた場合、自己株式の取得に関する業務執行者等は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,当該株式会社に対し、連帯して,当該欠損額(当該超過額が当該取得により株主に対して交付した金等の帳簿価額の総額を超える場合にあっては,当該帳篠価額の総額)を支払う義務を負う。

  • 8

    【A】子会社は、無償であっても、親会社株式を取得することができない。

    ×

  • 9

    【A】子会社が、他の会社の事業の一部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を有償で譲り受ける場合には,親会社株式を取得できる

    ×

  • 10

    【B】株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有する。

    ×

  • 11

    【B】株券発行会社が株式移転をする場合には,当該株券発行会社の株式に係るすべての株券は,当該株式移転の効力が生ずる日に無効となる。

  • 12

    【B】株券発行会社の株主は,当該株券発行会社に対し、自己についての株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる。

    ×

  • 13

    【A】株式会社は,株主名簿管理人がある場合には、株主名簿をその本店および株主名簿管理人の営業所に備え置かなければならない

    ×

  • 14

    【A】株主は、書面をもって作成されている株主名簿の開覧または勝写の請求をすることができるが、債権者は、当該請求をすることができない。

    ×

  • 15

    【A】株式会社は,基準日および基準日株主が行使することができる権利の内容について、定款または株主総会決議によって定めなければならない。

    ×

  • 16

    【A】株式会社は、基準日株主の権利を書することがないならば、基準日後に株式を取得した者を,当該基準日株主が行使することができる権利を行使することができる者と定めることができる。

    ×

  • 17

    【B】株券発行会社が株主名簿管理人を置く場合、株券喪失登録練に関する事務は当該株主名簿管理人が行う。

  • 18

    【B】株券喪失登録がなされた株券を所持する者は、いつでも、株券発行会社に対して、株券喪失登録の抹消を申請することができる

    ×

  • 19

    【B】株券喪失登録者は、登録抹消日までの間は,当該株式について議決権を行使することができない。

    ×

  • 20

    【B】上場会社の発行する新株予約権は、株式等振替制度の対象とならない。

    ×

  • 21

    【B】最高裁判所の判例の趣旨によれば,振替株式の株主が裁判所に対し全部取得条項付種類株式の取得価格決定の申立てをする場合には、その審理が開始されるまでに,個別株主通知がされていることを要する。

    ×

  • 22

    【B】株式の質権者は,株式会社に対し、質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録するよう請求することができる。

    ×

  • 23

    【B】株主がその有する譲渡制限株式を質入れする場合は,当該株式を発行している株式会社の承認を得なければならない。

    ×

  • 24

    【B】特別支配株主は,取得日の前日までの間は、いつでも,売渡株式等の全部について,株式等売波請求を撤回することができる

    ×

  • 25

    【B】新株予約権売渡請求が法令に違反する場合において,売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は,特別支配株主に対し、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権のみについてその全部の取得をやめることを請求することができる。

    ×

  • 26

    【A】取締役会設置会社が自己株式を消却する場合,消却する自己株式の数の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 27

    【B】公開会社において,株式の消却によって発行済株式総数が発行可能株式総数の4分の1を下ることとなる場合には,定款を変更して発行可能株式総数の定めを発行済株式総数の4倍以下の数にする必要はない。

  • 28

    【A】種類株式発行会社でない株式会社が2株を1株に併合する株式の併合を行った場合、当該株式会社は、発行可能株式総数を2分の1に減少する旨の定款変更をしたものとみなされる。

    ×

  • 29

    【B】株式会社は、株主総会の決議において,株式の併合に係る基準日を決定しなければならない。

    ×

  • 30

    【B】単元株式数を定めていない株式会社が株式の併合をする場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ×

  • 31

    【A】取締役会設会社において,株式の分割をしようとするときは、その都度,取締役会の決議によって,分割の割合等を決定しなければならない。

  • 32

    【A】取締役会設置会社でない株式会社において,株式の分割をしようとするときは,株主総会の特別決議によって、分割の割合等を決定しなければならない。

    ×

  • 33

    【A】株主は,株式の分割により,分割する株式と異なる種類の株式を取得することはできない。

  • 34

    【A】種類株式発行会社が株式の分割をする場合、分割する株式の種類ごとに分割の割合を定めなければならない

  • 35

    【B】株券発行会社が株式の分割をする場合,株式の分割に係る株券を効力発生日までに提出しなければならない旨を効力発生日の1か月前までに公告し、かつ,当該株式の株主およびその登録株式質権者に対し通知しなければならない

    ×

  • 36

    【B】株式会社が株式無償割当てをする場合,株式無償割当てに係る基準日を決定しなければならない。

    ×

  • 37

    【B】株式の分割によって1株に満たない端数が生じることはあるが、株式無徴割当てによって1株に満たない端数が生じることはない。

    ×

  • 38

    【A】株式会社が、単元株制度を採用するには,定款にその旨を定めなければならない。

  • 39

    【B】株式会社は,株式の分割を行うと同時に単元株式数を増加し、または単元株式数についての定款の定めを設ける場合は,株主総会の決議によらないで定款の変更をすることができる。

    ×

  • 40

    【A】単元未満株主は,その有する単元未満株式について,株主総会および種類株主総会において議決権を行使することができない。

  • 41

    【A】株式会社は,単元未満株主が株式無償割当てを受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 42

    【B】単元未満株式の売渡請求は,株式会社の定款に当該請求をすることができる旨の定めがある場合に限り、請求することができる

  • 43

    【B】単元未満株主が単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定めがない限り,単元未満株主は,株式会社に対して,自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。

  • 44

    【A】設立に際して出資される財産の価額またはその最低額は,定款に記載または記録しなければならない。

  • 45

    【A】設立に際して発行する株式の数は,定款に記載または記録しなければならない

    ×

  • 46

    【A】発起人の氏名または名称および住所は、定款に記載または記録しなければならない。

  • 47

    【A】株式会社の公告方法は、定款に記載または記録しなければならない。

    ×

  • 48

    【A】取締役の氏名および員数は,定款に記載または記録しなければならない

    ×

  • 49

    【A】株式会社の存続期間は、定款に記載しまたは記録することができる。

  • 50

    【B】株式会社の成立前において,発起人および設立時募集株式の引受人は,発起人が定めた時間内は,いつでも、発起人の定めた費用を支払うことにより,書面をもって作成された定款の勝本の交付を請求することができる。

  • 51

    【A】変態設立事項は,定款に記載または記録しなければその効力を生じない。

  • 52

    【B】費用として定款で定めた価額の総額が、500万円を超えない場合、検査役の調査が免除される。

    ×

  • 53

    【B】現物出資財産について定款に記載され、または記録された価額が相当であることについて専門家の証明(目的物たる財産が不動産であるときは,当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けることで裁判所選任の検査役の調査が免除となる場合において,設立時取締役となる者は、当該専門家としての資格を有しない。

  • 54

    【B】最高裁判所の判例によれば,定款に記載のない財産引受けが行われた場合,株式会社のみがその無効を主張でき,財産の譲渡人である相手方は主張できない。

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  • 55

    【A】心裡留保の相手方が悪意または有過失の場合の無効や、虚偽表示による無効は、発起人による設立時発行株式の引受けに係る意思表示については適用されない。

  • 56

    【A】発起人は,株式会社の成立後は,錯誤、詐欺または強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

  • 57

    【A】設立時募集株式の引受人は、創立総会において議決権を行使した後であっても,株式会社の成立前であれば、錯誤を理由とした設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。

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  • 58

    【A】現物出資をする者は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく,その現物出資に係る財産の全部を給付しなければならないが,発起人全員の同意があるときは,登記等の権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は,株式会社の設立後にすることを妨げない。

  • 59

    【A】発起設立と募集設立のいずれの場合においても、払込みの取扱いをした銀行等は、発起人から請求を受けたときは,払い込まれた金額に相当する金録の保管に関する証明書を交付しなければならない。

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