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企業法 10/2
34問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【A】吸収合併契約においては,吸収合併消滅会社の商号および住所を定める必要がある。

  • 2

    【A】吸収合併契約においては、吸収合併存続会社の発行可能株式総数および吸収合併存続会社の取締役の氏名は定める必要がない

  • 3

    【B】株式交換完全親株式会社は,株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価には、必ず,当該完全親会社の株式を含めなければならない

    ×

  • 4

    【B】株式移転設立完全親会社は,株式移転に際して,株式移転完全子会社の株主に対して、当該株式移転設立完全親会社の株式の全部に代えてその社債を交付することができる。

    ×

  • 5

    【A】吸収分割承継株式会社は、吸収分割株式会社に対して,金銭を分割対価として交付することができる。

  • 6

    【A】吸収合併契約において,吸収合併消滅株式会社の株主全員に対してその有する株式に代わる対価を吸収合併存続株式会社が交付しないことを定めることができる。

  • 7

    【B】吸収合併存続株式会社は,吸収合併消滅株式会社の株主に対して、存続会社の親会社株式を合併対価として交付することができる。

  • 8

    【A】吸収合併存続株式会社および吸収合併消滅株式会社のすべての債権者は、当該吸収合併について異議を述べることができる。

  • 9

    【B】最高裁判所の判例によれば,組織再編行為における反対株主の株式買取請求に係る株式の買取価格である「公正な価格」は、組織再編行為の効力発生日を価格算定の基準日としている。

    ×

  • 10

    【B】最高裁判所の判例によれば,吸収分割により企業価値の増加が生じない場合、株式買取請求に係る株式の買取価格である「公正な価格」とは、原則として,吸収分割契約に定められていた吸収分割の対価が公正なものであったならばその株式が有していると認められる価格をいう。

    ×

  • 11

    【B】吸収分割株式会社が吸収分割承継会社に承継させる資産の額が、分割会社の総資産額の5分の1を超えない場合は,分割会社の株主は,反対株主の株式買取請求権を行使することができない。

  • 12

    【B】吸収合併が法令に違反する場合において,吸収合併消滅株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該消滅会社の株主は,当該消滅に対し、吸収合併をやめることを請求することができる

  • 13

    【B】吸収合併によって,種類株式発行会社でない吸収合併消滅会社の株主に持分会社の持分が交付される場合は当該消滅会社の総株主の同意を得なければならない。

  • 14

    【B】合同会社である吸収分割承継会社が、吸収分割に際して,種類株式発行会社でない吸収分割株式会社に対してその事業に関する権利義務に代わる金銭等を交付する場合において,当該金銭等が当該吸収分割承継会社の持分であるときは,当該吸収分割株式会社では、吸収分割契約について総株主の同意を得なければならない。

    ×

  • 15

    【B】新設合併により、種類株式発行会社である新設合併消滅会社の譲渡制限株式を有していない種類株主に対して、新設合併設立会社の譲渡制限株式が交付される場合は,当該種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。

    ×

  • 16

    【A】2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該2以上の株式会社は株式移転契約を締結しなければならない

    ×

  • 17

    【A】吸収合併は、吸収合併の登記によって、その効力を生ずる

    ×

  • 18

    【A】株式交換完全親株式会社は,法定の全ての手続が終了している場合には、株式交換契約において定められた効力発生日に株式交換完全子会社の権利義務を承継する。

    ×

  • 19

    【B】株式交換契約新株予約権がある場合,株式交換完全親株式会社の債権者は,当該株式交換について異議を述べることができる

    ×

  • 20

    【B】株式交換完全親株式会社が、株式交換完全子会社の株主に対して金銭のみを交付する場合、当該完全親会社の債権者は、当該株式交換について異議を述べることができる。

  • 21

    【B】吸収分割が法令に違反する場合において,吸収分割承継株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収分割の対価の額にかかわらず、当該承継会社の株主は、当該承継会社に対し、吸収分割をやめることを請求することができる。

    ×

  • 22

    【A】指名委員会等設置会社の取締役会は,その決議によって,指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しない合併契約の決定を執行役に委任することができる。

  • 23

    【B】吸収合併存続株式会社が承継する吸収合併消滅株式会社の債務額が、承継する資産額を超える場合、消滅会社における吸収合併契約を承認する株主総会において、取締役は,その旨を説明しなければならない。

    ×

  • 24

    【B】株式交付親会社は,株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、株式交付計画の内容を通知しなければならない。

  • 25

    【B】株式交付親会社は、必ず,効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって,株式交付計画の承認を受けなければならない

    ×

  • 26

    【A】株式移転は,法定の全ての手続が終了している場合には,株式移転計画に記載された効力発生日にその効力を生ずる。

    ×

  • 27

    【A】新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えない場合には、当該新設分割株式会社は、株主総会の決議による新設分割計画の承認を受ける必要がない。

  • 28

    【B】新設分割計画が新設分割株式会社の株主総会の決議による承認を受ける必要がある場合において,当該計画に基づく新設分割が法令または定款に違反し、当該株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該株式会社の株主は,当該株式会社に対し、当該新設分割をやめることを請求することができる。

  • 29

    【B】株式会社が事業の全部を譲渡する場合、当該株式会社の株主は、当該事業譲渡の効力が生じた日から6か月以内に限って,事業譲渡無効の訴えを提起することができる

    ×

  • 30

    【B】株式移転の手続が法令に違反する場合、当該株式移転により設立する会社について設立の無効の訴えを提起することができる。

    ×

  • 31

    【A】組織変更をする株式会社の債権者は、組織変更について異議を述べることができない。

    ×

  • 32

    【B】株式会社が組織変更する場合、すべての新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買取ることを請求することができる。

  • 33

    【B】組織変更をする株式会社は、組織変更計画備え置き開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容等を記載または記録した書面または電磁的記録をその本店に備え置かなければならない

  • 34

    【B】株式会社が組織変更をする場合には,反対株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ×

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  • 1

    【A】吸収合併契約においては,吸収合併消滅会社の商号および住所を定める必要がある。

  • 2

    【A】吸収合併契約においては、吸収合併存続会社の発行可能株式総数および吸収合併存続会社の取締役の氏名は定める必要がない

  • 3

    【B】株式交換完全親株式会社は,株式交換完全子会社の株主に対して交付する対価には、必ず,当該完全親会社の株式を含めなければならない

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  • 4

    【B】株式移転設立完全親会社は,株式移転に際して,株式移転完全子会社の株主に対して、当該株式移転設立完全親会社の株式の全部に代えてその社債を交付することができる。

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  • 5

    【A】吸収分割承継株式会社は、吸収分割株式会社に対して,金銭を分割対価として交付することができる。

  • 6

    【A】吸収合併契約において,吸収合併消滅株式会社の株主全員に対してその有する株式に代わる対価を吸収合併存続株式会社が交付しないことを定めることができる。

  • 7

    【B】吸収合併存続株式会社は,吸収合併消滅株式会社の株主に対して、存続会社の親会社株式を合併対価として交付することができる。

  • 8

    【A】吸収合併存続株式会社および吸収合併消滅株式会社のすべての債権者は、当該吸収合併について異議を述べることができる。

  • 9

    【B】最高裁判所の判例によれば,組織再編行為における反対株主の株式買取請求に係る株式の買取価格である「公正な価格」は、組織再編行為の効力発生日を価格算定の基準日としている。

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  • 10

    【B】最高裁判所の判例によれば,吸収分割により企業価値の増加が生じない場合、株式買取請求に係る株式の買取価格である「公正な価格」とは、原則として,吸収分割契約に定められていた吸収分割の対価が公正なものであったならばその株式が有していると認められる価格をいう。

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  • 11

    【B】吸収分割株式会社が吸収分割承継会社に承継させる資産の額が、分割会社の総資産額の5分の1を超えない場合は,分割会社の株主は,反対株主の株式買取請求権を行使することができない。

  • 12

    【B】吸収合併が法令に違反する場合において,吸収合併消滅株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該消滅会社の株主は,当該消滅に対し、吸収合併をやめることを請求することができる

  • 13

    【B】吸収合併によって,種類株式発行会社でない吸収合併消滅会社の株主に持分会社の持分が交付される場合は当該消滅会社の総株主の同意を得なければならない。

  • 14

    【B】合同会社である吸収分割承継会社が、吸収分割に際して,種類株式発行会社でない吸収分割株式会社に対してその事業に関する権利義務に代わる金銭等を交付する場合において,当該金銭等が当該吸収分割承継会社の持分であるときは,当該吸収分割株式会社では、吸収分割契約について総株主の同意を得なければならない。

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  • 15

    【B】新設合併により、種類株式発行会社である新設合併消滅会社の譲渡制限株式を有していない種類株主に対して、新設合併設立会社の譲渡制限株式が交付される場合は,当該種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議がなければ,その効力を生じない。

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  • 16

    【A】2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該2以上の株式会社は株式移転契約を締結しなければならない

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  • 17

    【A】吸収合併は、吸収合併の登記によって、その効力を生ずる

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  • 18

    【A】株式交換完全親株式会社は,法定の全ての手続が終了している場合には、株式交換契約において定められた効力発生日に株式交換完全子会社の権利義務を承継する。

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  • 19

    【B】株式交換契約新株予約権がある場合,株式交換完全親株式会社の債権者は,当該株式交換について異議を述べることができる

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  • 20

    【B】株式交換完全親株式会社が、株式交換完全子会社の株主に対して金銭のみを交付する場合、当該完全親会社の債権者は、当該株式交換について異議を述べることができる。

  • 21

    【B】吸収分割が法令に違反する場合において,吸収分割承継株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収分割の対価の額にかかわらず、当該承継会社の株主は、当該承継会社に対し、吸収分割をやめることを請求することができる。

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  • 22

    【A】指名委員会等設置会社の取締役会は,その決議によって,指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しない合併契約の決定を執行役に委任することができる。

  • 23

    【B】吸収合併存続株式会社が承継する吸収合併消滅株式会社の債務額が、承継する資産額を超える場合、消滅会社における吸収合併契約を承認する株主総会において、取締役は,その旨を説明しなければならない。

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  • 24

    【B】株式交付親会社は,株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、株式交付計画の内容を通知しなければならない。

  • 25

    【B】株式交付親会社は、必ず,効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって,株式交付計画の承認を受けなければならない

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  • 26

    【A】株式移転は,法定の全ての手続が終了している場合には,株式移転計画に記載された効力発生日にその効力を生ずる。

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  • 27

    【A】新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えない場合には、当該新設分割株式会社は、株主総会の決議による新設分割計画の承認を受ける必要がない。

  • 28

    【B】新設分割計画が新設分割株式会社の株主総会の決議による承認を受ける必要がある場合において,当該計画に基づく新設分割が法令または定款に違反し、当該株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該株式会社の株主は,当該株式会社に対し、当該新設分割をやめることを請求することができる。

  • 29

    【B】株式会社が事業の全部を譲渡する場合、当該株式会社の株主は、当該事業譲渡の効力が生じた日から6か月以内に限って,事業譲渡無効の訴えを提起することができる

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  • 30

    【B】株式移転の手続が法令に違反する場合、当該株式移転により設立する会社について設立の無効の訴えを提起することができる。

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  • 31

    【A】組織変更をする株式会社の債権者は、組織変更について異議を述べることができない。

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  • 32

    【B】株式会社が組織変更する場合、すべての新株予約権者は,当該株式会社に対し,自己の有する新株予約権を公正な価格で買取ることを請求することができる。

  • 33

    【B】組織変更をする株式会社は、組織変更計画備え置き開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容等を記載または記録した書面または電磁的記録をその本店に備え置かなければならない

  • 34

    【B】株式会社が組織変更をする場合には,反対株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

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