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企業法9/22
19問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【A】指名委員会等設置会社において,1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨の定款の定めがある場合、取締役会の決議によって,執行役に当該決定を委任することができる。

    ×

  • 2

    【A】取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって金銭による剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めることができる。

  • 3

    【B】合資会社の有限責任社員は,定款に別段の定めがある場合を除き、既に出資として払込みまたは給付をした金銭等の払戻しをいつでも請求することができる。

  • 4

    【A】合資会社および合同会社は,利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には,当該利益の配当をすることができない。

    ×

  • 5

    【B】退社した社員は、金銭等を出資していた場合に限って、その持分の払戻しを受けることができる。

    ×

  • 6

    【B】持分会社は,当該持分会社の社員が破産手続開始の決定という事由によっては退社しない旨を定めることができる。

  • 7

    【B】持分会社の社員が保佐開始の審判を受けたことは,法定の退社事由である。

    ×

  • 8

    【B】持分会社の社員は,総社員の同意によって退社する。

  • 9

    【B】持分会社の成立後に加入した社員は,その加入前に生じた持分会社の債務についても,これを弁済する責任を負う。

  • 10

    【B】合資会社の有限責任社員の加入は、当該社員に係る定款変更をした時に、その効力を生ずる。

  • 11

    【A】持分会社は,社員全員の同意により,その持分の全部または一部を譲り受けることができる。

    ×

  • 12

    【B】業務執行社員を定款で定めた場合であっても、原則として,すべての社員が持分会社を代表する。

    ×

  • 13

    【A】持分会社は,法人を業務執行社員として定めることができない。

    ×

  • 14

    【A】持分会社の業務を執行する社員が自己または第三者のために当該持分会社と取引をしようとするときは,定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。

  • 15

    【A】業務執行社員は、定款に別段の定めがある場合を除き,当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければ、自己または第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をしてはならない。

    ×

  • 16

    【B】持分会社において,ある社員が民法その他の法律により設立に係る意思表示を取り消すことができるときは、当該持分会社のすべての社員は、設立の取消しの訴えを提起することができる

    ×

  • 17

    【A】合同会社の社員は、金銭その他の財産に限り出資することができる。

  • 18

    【B】合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、設立時の出資の履行に関する登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることができる。

  • 19

    【B】設立しようとする持分会社が合同会社である場合において,当該合同会社の社員になろうとする者が現物出資をする場合には、裁判所選任の検査役の調査を受けなければならない。

    ×

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    【A】指名委員会等設置会社において,1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨の定款の定めがある場合、取締役会の決議によって,執行役に当該決定を委任することができる。

    ×

  • 2

    【A】取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって金銭による剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めることができる。

  • 3

    【B】合資会社の有限責任社員は,定款に別段の定めがある場合を除き、既に出資として払込みまたは給付をした金銭等の払戻しをいつでも請求することができる。

  • 4

    【A】合資会社および合同会社は,利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には,当該利益の配当をすることができない。

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  • 5

    【B】退社した社員は、金銭等を出資していた場合に限って、その持分の払戻しを受けることができる。

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  • 6

    【B】持分会社は,当該持分会社の社員が破産手続開始の決定という事由によっては退社しない旨を定めることができる。

  • 7

    【B】持分会社の社員が保佐開始の審判を受けたことは,法定の退社事由である。

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  • 8

    【B】持分会社の社員は,総社員の同意によって退社する。

  • 9

    【B】持分会社の成立後に加入した社員は,その加入前に生じた持分会社の債務についても,これを弁済する責任を負う。

  • 10

    【B】合資会社の有限責任社員の加入は、当該社員に係る定款変更をした時に、その効力を生ずる。

  • 11

    【A】持分会社は,社員全員の同意により,その持分の全部または一部を譲り受けることができる。

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  • 12

    【B】業務執行社員を定款で定めた場合であっても、原則として,すべての社員が持分会社を代表する。

    ×

  • 13

    【A】持分会社は,法人を業務執行社員として定めることができない。

    ×

  • 14

    【A】持分会社の業務を執行する社員が自己または第三者のために当該持分会社と取引をしようとするときは,定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。

  • 15

    【A】業務執行社員は、定款に別段の定めがある場合を除き,当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければ、自己または第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をしてはならない。

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  • 16

    【B】持分会社において,ある社員が民法その他の法律により設立に係る意思表示を取り消すことができるときは、当該持分会社のすべての社員は、設立の取消しの訴えを提起することができる

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  • 17

    【A】合同会社の社員は、金銭その他の財産に限り出資することができる。

  • 18

    【B】合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、設立時の出資の履行に関する登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることができる。

  • 19

    【B】設立しようとする持分会社が合同会社である場合において,当該合同会社の社員になろうとする者が現物出資をする場合には、裁判所選任の検査役の調査を受けなければならない。

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