問題一覧
1
監査役は、著しく不当な事実があると認める場合において、必要があると認めるときは、取締役会を招集することができる
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2
【B】執行役は、いつでも、取締役会の招集をすることができ、自ら招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
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3
【A】取締役会の招集の手続きを省略するには、定款の定めが必要である
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4
【A】取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役全員が出席し、その過半数をもって行う。
×
5
【A】取締役会の決議の定足数の要件を加重するには、定款の定めが必要である。
○
6
監査等委員会設置会社においては、特別取締役による取締役会の決議の制度を採用することができない。
×
7
特別取締役による取締役会を置くためには、定款でその旨を定めなければならない。
×
8
【B】特別取締役による取締役会の決議については,あらかじめ選定した3人以上の特別取締役のうち、議決に加わることができるものの過半数(取締役会で加重可)が出席し、その過半数(取締役会で加重可)をもって行う
○
9
【B】監査役設置会社において、特別取締役による取締役会の招集の通知は、各特別取締役および各監査役に対して発しなければならない。
○
10
【B】監査役設置会社において、特別取締役による取締役会決議が行われる取締役会には、監査役は出席することを要しない
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11
【B】取締役会設置会社の親会社の債権者は,当該取締役会設置会社の役員または執行役の責任を追及するため必要があるときは,裁判所の許可を得て,当該取締役会設置会社の取締役会の議事録の関覧または勝写の請求をすることができる。
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12
【B】取締役会設置会社以外の株式会社において、定款により取締役の中から代表取締役を定めた場合は、当該取締役以外の取締役は当該株式会社の業務を執行する権限を失う。
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13
【A】指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社においては、株主総会の決議によって、取締役(監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役を除く)の中から代表取締役を選定しなければならない。
×
14
【A】指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社においては、代表取締役の解職は、取締役会の決議によって行われる。
○
15
【A】指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社において、当該取締役会設置会社の業務を執行する取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。
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16
【A】監査役が監査役設置会社に対して負う損害賠償責任について、当該会社が当該監査役に対して訴えを提起する場合、当該会社を代表するのは、代表取締役である。
○
17
【B】監査役設置会社でない取締役会設置会社以外の株式会社において,代表取締役が当該株式会社に対して訴えを提起する場合には,株主総会は,当該訴えについて当該株式会社を代表する者を定めることができる。
○
18
【B】取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)であって,監査役設置会社でない株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合において,取締役会は会社を代表する者を定めなければならない。
×
19
【A】取締役が、自己のために競業取引をすることについて当該取引につき重要な事実を開示して取締役会の承認を受けた場合、当該取締役の株式会社に対する任務懈怠責任の追及において、当該取引によって当該取締役が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって当該株式会社に生じた損害の額と推定される。
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20
【A】取締役が、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたことによって会社に損害が生じたときは、株主総会の承認の有無を問わず,その任務を怠ったものと推定される。
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21
【A】取締役会設置会社である甲株式会社の代表権のない取締役Aが、第三者のために甲株式会社と取引をする場合、A以外の者が甲株式会社を代表して当該取引をするときには、当該取引については甲株式会社の取締役会による承認が必要である。
○
22
【A】自己のために直接取引をした取締役の株式会社に対する損害賠償責任は,任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
○
23
【A】取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をした場合、株主総会の承認を受けていたときであっても,当該取引によって会社に生じた損害についての会社に対する賠償責任は、任務を怠ったことが当該取締役の費めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。
×
24
【A】第三者のために取締役会設置会社と取引をした取締役の当該取締役会設会社に対する任務責任は、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって,免れることができない
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25
【A】指名委員会等設置会社以外の株式会社の取締役の報酬等のうち額が確定しているものについて株主総会の普通決議でその額を定める場合、当該議案を株主総会に提出した取締役は,当該株主総会において,当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
○
26
【A】指名委員会設置会社または監査等委員会設置会社を除く株式会社において,取締役は,株主総会において、取締役の報酬等について意見を述べることが認められている。
×
27
【B】監査等委員会設置会社における取締役の報酬等のうち額が確定しているものについては,定款または株主総会の決議によって取締役全員に支給する報酬額の総額のみを定め、各取締役の報酬等の決定を取締役会に委ねることが認められる。
×
28
【B】最高裁判所の判例によれば,株主総会が取締役に対する退職慰労金の金額、支払時期、支払方法を取締役会に一任する旨の決議は、いかなる場合であっても無効としている。
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29
【A】大会社である取締役会設置会社においては、取締役は,3人以上で,そのうち1人以上は,社外取締役でなければならない。
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30
【A】指名委員会等設置会社において,その発行する株式の全部の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該指名委員会等設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には,当該指名委員会等設置会社の取締役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。
×
31
【A】任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、定款により,退任した監査役の任期の満了する時までとすることができる。
○
32
【A】株式会社が、株主総会の決議により監査役を解任するには,特別決議によらなければならない
○
33
監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の解任は、株主総会の普通決議により行う
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34
【A】監査役会設置会社でない監査役設置会社において,会計監査人が職務上の義務に達及し、または職務を怠ったときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意によって,会計監査人を解任することができる。
×
35
【A】監査役会設置会社において,会計監査人としてふさわしくない非行があったときは、監査役の全員の同意によって,会計監査人を解任することができる。
○
36
【B】取締役会設置会社以外の株式会社において,取締役が2人以上ある場合には、当該株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する権限を有する取締役の過半数をもって決定する。
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37
【A】会計監査人設置会社は、取役会の招集通知を、会計監査人にも発しなければならない。
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38
【A】取締役会の決議を省略するには、定款の定めが必要である
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39
株式会社が株主以外の者に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する
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40
株主総会の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
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41
単独株主権とは、誰でもその権利を行使できることである
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42
少数株主権とは株式会社の株主の権利の分類の1つであり、一定割合または一定数以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利をいう
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