問題一覧
1
【A】監査等委員は,いつでも,取締役に対して,その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる
×
2
【B】監査等委員会は、各監査等委員が招集する
○
3
【A】監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない
×
4
【A】取締役が,自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は,株式会社に生じた損害の額と推定する。
×
5
【A】取締役が自己又は第三者のために株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が
生じたときは,当該取締役は,その任務を怠ったものと推定される
○
6
【B】株式会社は,取締役の株式会社に対する損害賠償責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,定敷で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を当該取締役と締結することができる旨を定款で定めることができる。
×
7
【A】取締役会設置会社では,他人のために株式を有する株主は,事前の通知をしなくても
議決権の不統一行使ができる
×
8
【B】取締役会設置会社は,株主総会の招集通知を口頭によって行うことができない。
○
9
【B】監査役設置会社の株主は,その権利を行使するため必要があるときは,株式会社の営業時間内は,いつでも,取締役会の議事録の関覧を請求することができる。
×
10
【A】各委員会は,委員3人以上で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない。
○
11
【B】発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款の変更をする場合、反対株主は,株式会社に対して,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
○
12
【A】種類株式発行会社である公開会社は、譲渡制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは,直ちに,譲渡制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。
×
13
【B】公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式総数の4倍を超えることができる
×
14
【A】取締役会設置会社において譲渡等承認請求を承認するか否かの決定をするには,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議によらなければならない。
○
15
【B】譲渡等承認請求者からの買取請求があった場合において,株式会社は,当該設渡等承認請求に係る譲渡制限株式の全部または一部を買い取る者を指定することができる。
○
16
【A】株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合,取得する株式が市場価格のある株式であるときは、自己株式の取得に関する事項の決定を,株主総会の普通決議で行うことができる
×
17
【A】取締役会設置会社においては,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる。
×
18
【A】株式会社が,金銭を取得対価として当該株式会社の発行する全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合には,その額または算定方法の決定は、取締役会の決議による
×
19
【B】株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合は,株主総会の特別決議のほか、当該全部取得条項付種類株式を有する種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要である。
×
企業法 8/30
企業法 8/30
黒崎詩音 · 32問 · 1年前企業法 8/30
企業法 8/30
32問 • 1年前企業法 8/31
企業法 8/31
黒崎詩音 · 15問 · 1年前企業法 8/31
企業法 8/31
15問 • 1年前企業法9/7
企業法9/7
黒崎詩音 · 28問 · 1年前企業法9/7
企業法9/7
28問 • 1年前企業法9/8
企業法9/8
黒崎詩音 · 42問 · 1年前企業法9/8
企業法9/8
42問 • 1年前企業法9/9
企業法9/9
黒崎詩音 · 34問 · 1年前企業法9/9
企業法9/9
34問 • 1年前企業法9/10
企業法9/10
黒崎詩音 · 55問 · 1年前企業法9/10
企業法9/10
55問 • 1年前企業法9/12
企業法9/12
黒崎詩音 · 59問 · 1年前企業法9/12
企業法9/12
59問 • 1年前企業法9/13
企業法9/13
黒崎詩音 · 54問 · 1年前企業法9/13
企業法9/13
54問 • 1年前企業法9/17
企業法9/17
黒崎詩音 · 52問 · 1年前企業法9/17
企業法9/17
52問 • 1年前9/18 企業法
9/18 企業法
黒崎詩音 · 25問 · 1年前9/18 企業法
9/18 企業法
25問 • 1年前企業法9/19 ここまででテキスト1を3周
企業法9/19 ここまででテキスト1を3周
黒崎詩音 · 51問 · 1年前企業法9/19 ここまででテキスト1を3周
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51問 • 1年前企業法 9/20
企業法 9/20
黒崎詩音 · 22問 · 1年前企業法 9/20
企業法 9/20
22問 • 1年前企業法9/22
企業法9/22
黒崎詩音 · 19問 · 1年前企業法9/22
企業法9/22
19問 • 1年前企業法 10/2
企業法 10/2
黒崎詩音 · 34問 · 1年前企業法 10/2
企業法 10/2
34問 • 1年前企業法10/3
企業法10/3
黒崎詩音 · 76問 · 1年前企業法10/3
企業法10/3
76問 • 1年前企業法10/4
企業法10/4
黒崎詩音 · 17問 · 1年前企業法10/4
企業法10/4
17問 • 1年前問題一覧
1
【A】監査等委員は,いつでも,取締役に対して,その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる
×
2
【B】監査等委員会は、各監査等委員が招集する
○
3
【A】監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない
×
4
【A】取締役が,自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は,株式会社に生じた損害の額と推定する。
×
5
【A】取締役が自己又は第三者のために株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が
生じたときは,当該取締役は,その任務を怠ったものと推定される
○
6
【B】株式会社は,取締役の株式会社に対する損害賠償責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,定敷で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を当該取締役と締結することができる旨を定款で定めることができる。
×
7
【A】取締役会設置会社では,他人のために株式を有する株主は,事前の通知をしなくても
議決権の不統一行使ができる
×
8
【B】取締役会設置会社は,株主総会の招集通知を口頭によって行うことができない。
○
9
【B】監査役設置会社の株主は,その権利を行使するため必要があるときは,株式会社の営業時間内は,いつでも,取締役会の議事録の関覧を請求することができる。
×
10
【A】各委員会は,委員3人以上で組織され、その過半数は社外取締役でなければならない。
○
11
【B】発行する全部の株式を譲渡制限株式とする定款の変更をする場合、反対株主は,株式会社に対して,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
○
12
【A】種類株式発行会社である公開会社は、譲渡制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは,直ちに,譲渡制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。
×
13
【B】公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式総数の4倍を超えることができる
×
14
【A】取締役会設置会社において譲渡等承認請求を承認するか否かの決定をするには,定款に別段の定めがある場合を除き,取締役会の決議によらなければならない。
○
15
【B】譲渡等承認請求者からの買取請求があった場合において,株式会社は,当該設渡等承認請求に係る譲渡制限株式の全部または一部を買い取る者を指定することができる。
○
16
【A】株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合,取得する株式が市場価格のある株式であるときは、自己株式の取得に関する事項の決定を,株主総会の普通決議で行うことができる
×
17
【A】取締役会設置会社においては,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる。
×
18
【A】株式会社が,金銭を取得対価として当該株式会社の発行する全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合には,その額または算定方法の決定は、取締役会の決議による
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19
【B】株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合は,株主総会の特別決議のほか、当該全部取得条項付種類株式を有する種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議が必要である。
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