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企業法9/7
28問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【B】種類株式発行会社が、ある種類株式の発行後に定款を変更して,当該種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会を要しない旨の定めを設けようとするときは,当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。

  • 2

    【B】種類株式発行会社において,株式の分割をすることによりある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、反対株主は,株式会社に対し,自己が有する当該種類株式を公正な価格で買取ることを請求することができる。

    ×

  • 3

    【B】破産者であって復権を得ていない者も,取締役となることができる。

  • 4

    【B】日本国内に住所を有しない外国人が株式会社の取締役となる場合、日本国内に住所を有する代理人を指定しなければならない。

    ×

  • 5

    【A】株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。

  • 6

    【B】株式会社の取締役であって、その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社の親会社等の取締役であったことがあるものは、社外取締役となることができない。

    ×

  • 7

    【A】株式会社(指名委員会等設置会社を除く)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき,その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は,当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるが、この場合には,株主総会の決議による承認を受ける必要がある。

    ×

  • 8

    【A】監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。

  • 9

    【A】監査役を選任する株主総会の決議は、定款の定めをもってしても,定足数について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満と定めることはできない。

  • 10

    【B】株主総会の目的である事項が2人以上の監査役の選任である場合には、株主は、株式会社に対し、累積投票制度により監査役を選任すべきことを請求することができる。

    ×

  • 11

    【A】会計監査人の選任決議をする場合には、会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の会計監査人を選任することができる。

    ×

  • 12

    【A】公開会社でなく,監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社でもない株式会社の取締役の任期は、定款によって,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

  • 13

    【A】監査等委員である取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

    ×

  • 14

    【A】指名委員会等設置会社でない株式会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更を行った場合には,当該株式会社の取締役の任期は,当該定款の変更を行った事業年度の終結の時に満了する

    ×

  • 15

    【A】公開会社でない株式会社では、監査役の任期を,定款によって,選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。

  • 16

    監査役設置会社において、その発行する株式の全部の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該監査役設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該監査役設置会社の監査役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。

  • 17

    会計監査人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

    ×

  • 18

    監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の解任は,株主総会の普通決議によって行う。

    ×

  • 19

    監査役設置会社において,取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 20

    取締役は、監査等委員会がある場合において、監本等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

  • 21

    【B】監査役会設置会社において,監査役会は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすることを請求することができない。

    ×

  • 22

    【A】監査役会設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定する。

  • 23

    【A】会計参与、監査役、会計監査人および監査等委員である取締役は、株主総会において,それぞれ会計参与、監査役,会計監査人および監査等委員である取締役の解任または辞任について意見を述べることができるが、選任について意見を述べることができない。

    ×

  • 24

    【B】監査等委員である取締役は,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の選任もしくは解任または辞任について監査等委員会の意見を述べることができない。

    ×

  • 25

    【A】監査役設置会社においては、取絡役は、会計参与の解任を株主総会の目的とするときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては,その過半数)の同意を得なければならない

    ×

  • 26

    【B】会計監在人が欠けた場合または会社法もしくは定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合には,任期の満了または辞任により退任した会計監査人は、新たに選任された会計監査人が就任するまで,なお会計監査人としての権利義務を有する。

    ×

  • 27

    【A】裁判所が利害関係人の申立てにより一時取締役の職務を行うべき者を選任した場合、裁判所は,株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

  • 28

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,取締役は,支配人の選任および解任についての決定を各取締役に委任することができる。

    ×

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  • 2

    【B】種類株式発行会社において,株式の分割をすることによりある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、反対株主は,株式会社に対し,自己が有する当該種類株式を公正な価格で買取ることを請求することができる。

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  • 3

    【B】破産者であって復権を得ていない者も,取締役となることができる。

  • 4

    【B】日本国内に住所を有しない外国人が株式会社の取締役となる場合、日本国内に住所を有する代理人を指定しなければならない。

    ×

  • 5

    【A】株式会社の取締役のうち、当該株式会社の親会社の取締役である者は、当該株式会社の社外取締役には該当しない。

  • 6

    【B】株式会社の取締役であって、その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社の親会社等の取締役であったことがあるものは、社外取締役となることができない。

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  • 7

    【A】株式会社(指名委員会等設置会社を除く)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき,その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は,当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるが、この場合には,株主総会の決議による承認を受ける必要がある。

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  • 8

    【A】監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社の子会社の会計参与を兼ねることができない。

  • 9

    【A】監査役を選任する株主総会の決議は、定款の定めをもってしても,定足数について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1未満と定めることはできない。

  • 10

    【B】株主総会の目的である事項が2人以上の監査役の選任である場合には、株主は、株式会社に対し、累積投票制度により監査役を選任すべきことを請求することができる。

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  • 11

    【A】会計監査人の選任決議をする場合には、会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の会計監査人を選任することができる。

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  • 12

    【A】公開会社でなく,監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社でもない株式会社の取締役の任期は、定款によって,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。

  • 13

    【A】監査等委員である取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

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  • 14

    【A】指名委員会等設置会社でない株式会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更を行った場合には,当該株式会社の取締役の任期は,当該定款の変更を行った事業年度の終結の時に満了する

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  • 15

    【A】公開会社でない株式会社では、監査役の任期を,定款によって,選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。

  • 16

    監査役設置会社において、その発行する株式の全部の内容として,譲渡による当該株式の取得について当該監査役設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った場合には、当該監査役設置会社の監査役の任期は当該定款の変更が効力を生じた時に満了する。

  • 17

    会計監査人の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

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  • 18

    監査等委員会設置会社の監査等委員である取締役の解任は,株主総会の普通決議によって行う。

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  • 19

    監査役設置会社において,取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。

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  • 20

    取締役は、監査等委員会がある場合において、監本等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。

  • 21

    【B】監査役会設置会社において,監査役会は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすることを請求することができない。

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  • 22

    【A】監査役会設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定する。

  • 23

    【A】会計参与、監査役、会計監査人および監査等委員である取締役は、株主総会において,それぞれ会計参与、監査役,会計監査人および監査等委員である取締役の解任または辞任について意見を述べることができるが、選任について意見を述べることができない。

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  • 24

    【B】監査等委員である取締役は,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の選任もしくは解任または辞任について監査等委員会の意見を述べることができない。

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  • 25

    【A】監査役設置会社においては、取絡役は、会計参与の解任を株主総会の目的とするときは、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては,その過半数)の同意を得なければならない

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  • 26

    【B】会計監在人が欠けた場合または会社法もしくは定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合には,任期の満了または辞任により退任した会計監査人は、新たに選任された会計監査人が就任するまで,なお会計監査人としての権利義務を有する。

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  • 27

    【A】裁判所が利害関係人の申立てにより一時取締役の職務を行うべき者を選任した場合、裁判所は,株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

  • 28

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,取締役は,支配人の選任および解任についての決定を各取締役に委任することができる。

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