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51問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【A】監査役会設置会社においては,監査役は,3人以上で,そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。

  • 2

    【A】会計参与を解任する株主総会の決談について,定足数の定めを完全に排除することは認められない。

  • 3

    【A】会計監査人が欠けた場合または定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において,裁判所は,必要があると認めるときは,利害関係人の申立てにより,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。

    ×

  • 4

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,取締役は,多額の借財についての決定を各取締役に委任することができない

    ×

  • 5

    【A】監査役会設置会社において,取締役会を招集する者が招集の通知を発する場合には、取締役会の日の1週間前までに,各取締役および各監査役に対してその通知を発しなければならない

  • 6

    【A】特別取締役による取締役会は,支店その他の重要な組織の設置を決議することができる

    ×

  • 7

    【A】指名委員会等設置会社においては、特別取締役による取締役会の決議を行うことができない。

  • 8

    【A】監査役設置会社が特別取締役による取締役会決議を行うには、当該会社が取締役会設置会社であって、取締役の数が6人以上であり、かつ,取締役のうち1人以上が社外取締役であることを要する。

  • 9

    【B】特別取締役による取締役会については,特別取締役が当該特別取締役による取締役会の目的である事項について提案した場合において,当該提案につき特別取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の特別取締役による取締役会の決談があったものとみなされる。

    ×

  • 10

    【A】取締役会の決議に参加した取締役であって,当該取締役会の議事録に異議をとどめない者は,その決議に賛成したものとみなされる。

    ×

  • 11

    【B】代表取締役が欠けた場合または定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合において,裁判所は、必要があると認めるときは,利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

  • 12

    【B】指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社において,代表取締役の氏名および住所は登記しなければならない

  • 13

    【A】取締役会設置会社の会計参与が自己のために当該取締役会設会社と取引をしようとするときは,当該会計参与は,取締役会において,その承認を受けなければならない。

    ×

  • 14

    【A】取締役会設置会社でない大会社において、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き,その過半数をもって,株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備を決定しなければならない。

  • 15

    【A】監査役は,その職務を行うため必要があるときに限り、監査役設置会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。

    ×

  • 16

    【A】監査役は、いつでも、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、またはその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。

    ×

  • 17

    【B】会社がその監査役の債務を保証する契約を第三者との間で締結する場合、当該監査役は,株主総会において当該契約について重要な事実を開示し,株主総会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 18

    【A】大会社でない監査役会設置会社は、常勤の監査役を選定しなくてもよい。

    ×

  • 19

    【A】監査役会設置会社は、監査役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該議案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 20

    【A】取締役会設置会社の会計参与は,必要があると認めるときは、各事業年度に係る計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書,臨時計算書類または連結計算書類を承認する取締役会の招集を請求することができる

    ×

  • 21

    【A】指名委員会等設会社は,定款に,指名委員会,監査委員会および報酬委員会を置く旨を定めなければならない

  • 22

    【B】取締役会の決議によって解職された各委員会の委員は、その解職について正当な理由がある場合を除き,指名委員会等設置会社に対して,解職によって生じた損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 23

    【B】指名委員会は,取締役(会計参与設置会社では、取締役および会計参与)の選任および解任を決定する。

    ×

  • 24

    【A】株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査委員会によって決定される

  • 25

    【A】指名委員会等設置会社の執行役の任務懈怠責任は、株主総会の特別決議による一部免除の対象となる

  • 26

    【B】株式会社は,取締役(業務執行取締役等を除く)の株式会社に対する損害賠償責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を当該取締役と締結することができる旨を定款で定めることができる。

  • 27

    【B】役員等の第三者に対する損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することができる。

    ×

  • 28

    【B】株主は,責任追及等の訴えを提起したとさは、遅滞なく,株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。

  • 29

    【B】取締役会設置会社が補償契約に基づき補償を実行し、金銭を役員等に対して実際に支払う場合には、取締役会の承認を受けなければならない

    ×

  • 30

    【B】取締役会設会社が、役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには、取締役会の決議によらなければならない。

  • 31

    【B】取得請求権付株式とは,株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として当該株式会社が当該株式を有する株主に対して,当該株式を譲り渡すよう請求することができる旨の定めを設けている場合における当該 株式をいう。

    ×

  • 32

    【B】株主総会において議決権を行使することができる事項に関する定款の定めは,種類株主総会における議決権の行使にも適用される。

    ×

  • 33

    【B】公開会社でない株式会社は,定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができる。

    ×

  • 34

    【B】株式会社が譲渡制限株式を発行する場合は,その旨を登記しなければならない。

  • 35

    【A】株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合は、他の株主に対して売主追加請求権を認める必要がある

    ×

  • 36

    【A】株式会社が市場取引または公開買付けの方法により自己株式を有償で取得する場合には、他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 37

    【A】株式会社は,自己の株式を取得した場合には,当該株式を相当の期間内に消却または処分しなければならない。

    ×

  • 38

    【B】株式会社は,取得日の20日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知または公告しなければならない

  • 39

    【A】譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求による自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合、金銭等を受領した株主が分配可能額を超えていることについて善意であるならば,当該株主は,当該株式会社に対して,交付を受けた金銭等に相当する金を支払う義務を負わない。

    ×

  • 40

    【A】子会社が,市場価格のある親会社株式を,当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額で取得する場合には、親会社 株式を取得できる。

    ×

  • 41

    【B】種類株式発行会社は,ある種類の株式についてのみ株券を発行する旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 42

    【B】特別支配株主が売渡株式を取得するときに、売渡株主に対して交付する当該売渡株式の対価は、金銭に限られない

    ×

  • 43

    【B】売渡株式の対価として交付される金の額またはその算定方法、もしくは、売渡株主に対するその金.の割当てに関する事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合において,売株主が不利益を受けるおそれがあるときは,売渡株主は,特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

  • 44

    【A】渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は,将来に向かってその効力を失う。

  • 45

    【B】株式会社は,株式の分割に係る基準日を決定し,当該基準日の2週間前までに当該基準日および株式の分割に係る事項を公告しなければならない

  • 46

    【A】株式会社は,単元未満株主が剰余金の配当を受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる

    ×

  • 47

    【B】株券発行会社は,単元未満株式に係る株券を発行してはならない。

    ×

  • 48

    【A】発起人が,株式会社の設立に際して,成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項を定めようとする場合は,当該事項について定款に定めがあるときを除き,発起人の全員の同意を得なければならない。

  • 49

    【A】発起人は,株式会社の成立の時までに,その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み,またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

    ×

  • 50

    【A】発起設立において,設立時会計監査人の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

  • 51

    【B】設立時取締役の任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がなければ免除することができない。

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  • 1

    【A】監査役会設置会社においては,監査役は,3人以上で,そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。

  • 2

    【A】会計参与を解任する株主総会の決談について,定足数の定めを完全に排除することは認められない。

  • 3

    【A】会計監査人が欠けた場合または定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において,裁判所は,必要があると認めるときは,利害関係人の申立てにより,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。

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  • 4

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,取締役は,多額の借財についての決定を各取締役に委任することができない

    ×

  • 5

    【A】監査役会設置会社において,取締役会を招集する者が招集の通知を発する場合には、取締役会の日の1週間前までに,各取締役および各監査役に対してその通知を発しなければならない

  • 6

    【A】特別取締役による取締役会は,支店その他の重要な組織の設置を決議することができる

    ×

  • 7

    【A】指名委員会等設置会社においては、特別取締役による取締役会の決議を行うことができない。

  • 8

    【A】監査役設置会社が特別取締役による取締役会決議を行うには、当該会社が取締役会設置会社であって、取締役の数が6人以上であり、かつ,取締役のうち1人以上が社外取締役であることを要する。

  • 9

    【B】特別取締役による取締役会については,特別取締役が当該特別取締役による取締役会の目的である事項について提案した場合において,当該提案につき特別取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の特別取締役による取締役会の決談があったものとみなされる。

    ×

  • 10

    【A】取締役会の決議に参加した取締役であって,当該取締役会の議事録に異議をとどめない者は,その決議に賛成したものとみなされる。

    ×

  • 11

    【B】代表取締役が欠けた場合または定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合において,裁判所は、必要があると認めるときは,利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

  • 12

    【B】指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社において,代表取締役の氏名および住所は登記しなければならない

  • 13

    【A】取締役会設置会社の会計参与が自己のために当該取締役会設会社と取引をしようとするときは,当該会計参与は,取締役会において,その承認を受けなければならない。

    ×

  • 14

    【A】取締役会設置会社でない大会社において、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き,その過半数をもって,株式会社の業務の適正を確保するための体制の整備を決定しなければならない。

  • 15

    【A】監査役は,その職務を行うため必要があるときに限り、監査役設置会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。

    ×

  • 16

    【A】監査役は、いつでも、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、またはその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。

    ×

  • 17

    【B】会社がその監査役の債務を保証する契約を第三者との間で締結する場合、当該監査役は,株主総会において当該契約について重要な事実を開示し,株主総会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 18

    【A】大会社でない監査役会設置会社は、常勤の監査役を選定しなくてもよい。

    ×

  • 19

    【A】監査役会設置会社は、監査役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該議案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 20

    【A】取締役会設置会社の会計参与は,必要があると認めるときは、各事業年度に係る計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書,臨時計算書類または連結計算書類を承認する取締役会の招集を請求することができる

    ×

  • 21

    【A】指名委員会等設会社は,定款に,指名委員会,監査委員会および報酬委員会を置く旨を定めなければならない

  • 22

    【B】取締役会の決議によって解職された各委員会の委員は、その解職について正当な理由がある場合を除き,指名委員会等設置会社に対して,解職によって生じた損害の賠償を請求することができる。

    ×

  • 23

    【B】指名委員会は,取締役(会計参与設置会社では、取締役および会計参与)の選任および解任を決定する。

    ×

  • 24

    【A】株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査委員会によって決定される

  • 25

    【A】指名委員会等設置会社の執行役の任務懈怠責任は、株主総会の特別決議による一部免除の対象となる

  • 26

    【B】株式会社は,取締役(業務執行取締役等を除く)の株式会社に対する損害賠償責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を当該取締役と締結することができる旨を定款で定めることができる。

  • 27

    【B】役員等の第三者に対する損害賠償責任は、総株主の同意によって免除することができる。

    ×

  • 28

    【B】株主は,責任追及等の訴えを提起したとさは、遅滞なく,株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。

  • 29

    【B】取締役会設置会社が補償契約に基づき補償を実行し、金銭を役員等に対して実際に支払う場合には、取締役会の承認を受けなければならない

    ×

  • 30

    【B】取締役会設会社が、役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには、取締役会の決議によらなければならない。

  • 31

    【B】取得請求権付株式とは,株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として当該株式会社が当該株式を有する株主に対して,当該株式を譲り渡すよう請求することができる旨の定めを設けている場合における当該 株式をいう。

    ×

  • 32

    【B】株主総会において議決権を行使することができる事項に関する定款の定めは,種類株主総会における議決権の行使にも適用される。

    ×

  • 33

    【B】公開会社でない株式会社は,定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができる。

    ×

  • 34

    【B】株式会社が譲渡制限株式を発行する場合は,その旨を登記しなければならない。

  • 35

    【A】株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合は、他の株主に対して売主追加請求権を認める必要がある

    ×

  • 36

    【A】株式会社が市場取引または公開買付けの方法により自己株式を有償で取得する場合には、他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 37

    【A】株式会社は,自己の株式を取得した場合には,当該株式を相当の期間内に消却または処分しなければならない。

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  • 38

    【B】株式会社は,取得日の20日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知または公告しなければならない

  • 39

    【A】譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求による自己株式の取得がその効力発生日における分配可能額を超える場合、金銭等を受領した株主が分配可能額を超えていることについて善意であるならば,当該株主は,当該株式会社に対して,交付を受けた金銭等に相当する金を支払う義務を負わない。

    ×

  • 40

    【A】子会社が,市場価格のある親会社株式を,当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない額で取得する場合には、親会社 株式を取得できる。

    ×

  • 41

    【B】種類株式発行会社は,ある種類の株式についてのみ株券を発行する旨を定款で定めることができる。

    ×

  • 42

    【B】特別支配株主が売渡株式を取得するときに、売渡株主に対して交付する当該売渡株式の対価は、金銭に限られない

    ×

  • 43

    【B】売渡株式の対価として交付される金の額またはその算定方法、もしくは、売渡株主に対するその金.の割当てに関する事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合において,売株主が不利益を受けるおそれがあるときは,売渡株主は,特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

  • 44

    【A】渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は,将来に向かってその効力を失う。

  • 45

    【B】株式会社は,株式の分割に係る基準日を決定し,当該基準日の2週間前までに当該基準日および株式の分割に係る事項を公告しなければならない

  • 46

    【A】株式会社は,単元未満株主が剰余金の配当を受ける権利の全部または一部を行使することができない旨を定款で定めることができる

    ×

  • 47

    【B】株券発行会社は,単元未満株式に係る株券を発行してはならない。

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  • 48

    【A】発起人が,株式会社の設立に際して,成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項を定めようとする場合は,当該事項について定款に定めがあるときを除き,発起人の全員の同意を得なければならない。

  • 49

    【A】発起人は,株式会社の成立の時までに,その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み,またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。

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  • 50

    【A】発起設立において,設立時会計監査人の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

  • 51

    【B】設立時取締役の任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がなければ免除することができない。