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企業法10/3
76問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    持分会社の定款には、社員の氏名又は名称および住所を記載する必要はない

    ×

  • 2

    【A】持分会社は、社員の氏名または名称および住所を登記しなければならない

    ×

  • 3

    【A】有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。

  • 4

    【A】持分会社は、絵社員の4分の3以上に当たる多数をもって定款を変更することができる旨を定款で定めることができる。

  • 5

    【B】合資会社は、当該合資会社の社員が出資義務を履行しない場合には、その出資義務を履行しない対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる

  • 6

    【A】合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合、当該合同会社は相当な時期にこれを処分しなければならない。

    ×

  • 7

    【B】業務執行社員を定款で定めた場合、支配人の選任および解任は、定款で別段の定めがある場合を除き,業務執行社員の過半数をもって決定する。

    ×

  • 8

    【A】合同会社の業務を執行する社員以外の社員が、当該合同会社の事業と同種の事業を目的とする株式会社の取締役となるためには、定款に別段の定めがある場合を除き,当該社員以外の社員の全員の承認が必要である。

    ×

  • 9

    【B】金銭以外の財産を出資した合名会社の社員が,当該合名会社に対し出資の払戻しを請求する場合には,当該社員は,出資した当該財産の返還または当該財産の価額に相当する金の払戻しを請求することができる。

  • 10

    【A】合同会社の債権者は,当該合同会社の事業年度の終了時または重要な事由があるときに限り,当該合同会社の計算書類の関覧または謄写を請求することができる。

    ×

  • 11

    【B】合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する持分払戻額が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は,常に、当該合同会社に対して,持分の払戻しについて異議を述べることができる。

  • 12

    【B】合同会社が債権者異議手続をとらないで持分の払戻しをした場合の当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員の責任は,総社員の同意があれば全額免除することができる。

    ×

  • 13

    【A】持分会社の社員が死亡した場合には,定款で別段の定めがある場合を除き,当該社員の相続人が当該持分会社の社員となる。

    ×

  • 14

    【A】株式交換において,株式交換完全親会社となることができるのは、株式会社のみである。

    ×

  • 15

    【A】株式交換において,株式交換完全子会社となることができるのは、株式会社のみである。

  • 16

    【B】吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をした場合であっても、残存債権者は、吸収分割承継会社に対して債務の履行を請求することができない。

    ×

  • 17

    【A】吸収分割において,吸収分割承継会社となることができるのは,株式会社および合同会社のみである。

    ×

  • 18

    【B】吸収分割承継株式会社は,吸収分割株式会社の株主に分割対価を交付する。

    ×

  • 19

    【A】吸収分割承継株式会社のすべての債権者は、当該吸収分割について異議を述べることができる。

  • 20

    【B】株式交換契約に定められた対価に関する事項が株式交換完全親株式会社または株式交換完全子会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合において,株式交換完全親株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは,当該完全親会社の株主は、当該完全親会社に対し、株式交換をやめることを請求することができる。

    ×

  • 21

    【B】組織変更について承認をしなかった債権者は,当該組織変更の効力が生じた日から6か月以内に当該組織変更の無効の訴えを提起することができる。

  • 22

    【A】組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について,総株主の同意を得なければならない。

  • 23

    【B】事業を譲り受けた会社は、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

    ×

  • 24

    【B】株式会社が個人商人の営業の全部を譲り受ける場合には,株主総会の特別決議を必要としない。

  • 25

    【B】事業譲渡により譲渡会社の株主が不利益を披るおそれがあるとき,当該譲渡会社の株主は、会社法に基づき、当該事業譲渡をやめることを当該譲渡会社に対して請求することができる。

    ×

  • 26

    【B】事業の重要な一部の譲渡をする株式会社は,事業譲渡等契約備置開始日から効力発生日後6か月を経過する日までの間、事業譲渡契約の内容を記載した書面をその本店に備え置かなければならない。

    ×

  • 27

    【B】株主総会の特別決議により承認を受けなければならない事業の重要な一部の譲渡には、事業の一部を譲渡することにより譲受会社から交付される対価の額が譲渡会社の純資産額の5分の1を超えないものは含まれない。

    ×

  • 28

    【A】株式会社は,他の会社の事業の重要な一部の譲受けをする場合には,原則として,その効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によってその承認を受けなければならない。

    ×

  • 29

    【A】株式会社がその事業の全部を譲渡する場合,当該株式会社は、借権者に異議を述べる機会を与える手続をとらなければならない。

    ×

  • 30

    【A】事業譲渡の無効は,訴えによらずに主張することができる。

  • 31

    【B】株式会社が事業譲渡を行った場合、会社法上,当該事業譲渡をした旨の登記は不要である。

  • 32

    【B】事業の全部を譲渡した株式会社が解散するには、解散する旨の株主総会決議が必要である。

  • 33

    【B】株式会社の解散の訴えの判決が確定した場合、当該株式会社は解散する。

  • 34

    【B】株式会社が解散した場合には、当該株式会社は,吸収分割株式会社となることができない。

    ×

  • 35

    【B】株式会社は、解散した場合、必ず清算をしなければならない。

    ×

  • 36

    【B】株式会社は、設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合は、清算をしなければならない。

  • 37

    【B】株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したことは,株式移転設立完全親会社の清算の開始原因となる

  • 38

    【B】清算人会設置会社は、金銭以外の財産を残余財産として株主に分配することができる。この場合において,清算人会は、株主に金銭分配請求権の行使を認めるか否かを決定しなければならない。

    ×

  • 39

    【B】会社は、その本店の所在地における清算結了の登記によって消滅する。

    ×

  • 40

    【B】清算株式会社は,原則として,自己株式を取得することができない。

  • 41

    【B】清算株式会社は,株式交換をすることができない。

  • 42

    【B】会社は、一つの商号のみを用いることができる

  • 43

    【A】自己の商号を使用して事業または営業を行うことを他人に許諾した会社は,当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人に代わって、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

    ×

  • 44

    【B】会社が支店の支配人を選任したときは、当該支店の所在地において,その登記をしなければならない。

    ×

  • 45

    【B】会社が支配人に対して与える代理権は,当該会社が支配人の選任登記をすることにより発生する。

    ×

  • 46

    【A】会社は、支配人の代理権に制限を加えても、その制限を普意の第三者に対抗することができない。

  • 47

    【A】支配人は、当該支配人を選任した会社が許可した場合には、他の会社の使用人となることができる。

  • 48

    【A】A社の支配人は,A社と同種の事業を行わないB社の取締役になる場合、A社の許可を受ける必要はない。

    ×

  • 49

    【B】支配人が、自ら営業を行うことにつき会社の許可を受けなかった場合、当該営業によって当該支配人が得た利益の額は,当該会社に生じた損害の額と推定される。

    ×

  • 50

    【A】事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。

    ×

  • 51

    【B】登記された事項に変更が生じたときは、当事者は、変更の登記をしなければならない。

  • 52

    【B】株式会社の代表取締役が退任した場合において、その退任の登記の後でなければ,当該株式会社は,当該代表取締役の退任を善意の第三者に対抗することができない。

  • 53

    【B】会社法の規定により登記すべき事項は、登記の後であっても,正当な事由によってその登記があることを知らなかった第三者に対抗することができない

  • 54

    【B】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は,監査役設置会社である旨,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社である旨,および、監査役の氏名を登記しなければならない。

  • 55

    【A】他人から取得する動産、不動産もしくは有価証券の供給契約およびその履行のためにする有償取得を目的とする行為は,商行為とする。

    ×

  • 56

    【B】賃貸する意思をもってする動産もしくは不動産の有償取得もしくは賃借またはその取得しもしくは賃借したものの質件を目的とする行為は、営業としてなされない場合でも、商行為とする。

    ×

  • 57

    【A】商人の行為は、商行為と推定される。

  • 58

    【A】個人商人が自宅購入のために金を借り入れる行為は、営業のために借り入れたものと推定する。

  • 59

    商人とは、商行為をするものをいう

    ×

  • 60

    個人商人が商業帳簿を作成するか否かは、当該個人商人の任意である

    ×

  • 61

    【B】個人商人は,債権者から請求を受けたときは、貸借対照表の勝本を交付しなければならない。

    ×

  • 62

    【B】保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,主たる債務者および保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,その債務は各自が連帯して負担する。

  • 63

    【B】交互計算契約において,各当事者は、交互計算期間が終了するまでは交互計算契約を解除することができない。

    ×

  • 64

    【B】匿名組合契約は、匿名組合員と営業者との間に特約がない限り,当該匿名組合員の死亡によって終了する。

    ×

  • 65

    【B】匿名組合契約において,匿名組合の存続期間を定めなかったとき,または,ある当事者の終身の間は匿名組合が存続することを定めたときは,各当事者は、6か月前にその予告をして,営業年度の終了時において匿名組合契約の解除をすることができる。

  • 66

    【B】問屋が委託者のために物品の売買契約をしたが、相手方が当該契約上の貸務を履行しない場合には,別段の意思表示または慣習がない限り,委託者に対して自ら履行する責任を負う

  • 67

    【B】運送人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをなすことを業とする者をいう。

    ×

  • 68

    【B】物品運送契約は,運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し。荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。

  • 69

    【B】運送賃は,到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

  • 70

    【B】運送人の留置権については、.担保債権と留置する目的物に率連性が必要となる。

    ×

  • 71

    【B】貨幣,有価証券その他の高価品については,客がその種類および価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き,場屋営業者は、その滅失または損傷によって生じた損害賠償責任を負わない。

  • 72

    【A】証券が発行されていない株式、新株予約権および社債は,金融商品取引法上の有価証券とみなされる

  • 73

    【B】資産流動化法に規定する優先出資証券や抵当証券法に規定する抵当証券は,金融商品取引法上の有価証券に該当するが,特定有価証券には該当しない。

    ×

  • 74

    【B】社債券や新株予約権証券は,金融商品取引法上の有価証券に該当するが、特定有価証券には該当しない。

  • 75

    【B】募集社債の募集事項として社債券を発行する旨を定めた会社において,社債券が発行される前の社債権者の権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。

  • 76

    【B】国および日本銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家に該当する。

    ×

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  • 1

    持分会社の定款には、社員の氏名又は名称および住所を記載する必要はない

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  • 2

    【A】持分会社は、社員の氏名または名称および住所を登記しなければならない

    ×

  • 3

    【A】有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。

  • 4

    【A】持分会社は、絵社員の4分の3以上に当たる多数をもって定款を変更することができる旨を定款で定めることができる。

  • 5

    【B】合資会社は、当該合資会社の社員が出資義務を履行しない場合には、その出資義務を履行しない対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる

  • 6

    【A】合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合、当該合同会社は相当な時期にこれを処分しなければならない。

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  • 7

    【B】業務執行社員を定款で定めた場合、支配人の選任および解任は、定款で別段の定めがある場合を除き,業務執行社員の過半数をもって決定する。

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  • 8

    【A】合同会社の業務を執行する社員以外の社員が、当該合同会社の事業と同種の事業を目的とする株式会社の取締役となるためには、定款に別段の定めがある場合を除き,当該社員以外の社員の全員の承認が必要である。

    ×

  • 9

    【B】金銭以外の財産を出資した合名会社の社員が,当該合名会社に対し出資の払戻しを請求する場合には,当該社員は,出資した当該財産の返還または当該財産の価額に相当する金の払戻しを請求することができる。

  • 10

    【A】合同会社の債権者は,当該合同会社の事業年度の終了時または重要な事由があるときに限り,当該合同会社の計算書類の関覧または謄写を請求することができる。

    ×

  • 11

    【B】合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する持分払戻額が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は,常に、当該合同会社に対して,持分の払戻しについて異議を述べることができる。

  • 12

    【B】合同会社が債権者異議手続をとらないで持分の払戻しをした場合の当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員の責任は,総社員の同意があれば全額免除することができる。

    ×

  • 13

    【A】持分会社の社員が死亡した場合には,定款で別段の定めがある場合を除き,当該社員の相続人が当該持分会社の社員となる。

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  • 14

    【A】株式交換において,株式交換完全親会社となることができるのは、株式会社のみである。

    ×

  • 15

    【A】株式交換において,株式交換完全子会社となることができるのは、株式会社のみである。

  • 16

    【B】吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をした場合であっても、残存債権者は、吸収分割承継会社に対して債務の履行を請求することができない。

    ×

  • 17

    【A】吸収分割において,吸収分割承継会社となることができるのは,株式会社および合同会社のみである。

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  • 18

    【B】吸収分割承継株式会社は,吸収分割株式会社の株主に分割対価を交付する。

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  • 19

    【A】吸収分割承継株式会社のすべての債権者は、当該吸収分割について異議を述べることができる。

  • 20

    【B】株式交換契約に定められた対価に関する事項が株式交換完全親株式会社または株式交換完全子会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合において,株式交換完全親株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは,当該完全親会社の株主は、当該完全親会社に対し、株式交換をやめることを請求することができる。

    ×

  • 21

    【B】組織変更について承認をしなかった債権者は,当該組織変更の効力が生じた日から6か月以内に当該組織変更の無効の訴えを提起することができる。

  • 22

    【A】組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について,総株主の同意を得なければならない。

  • 23

    【B】事業を譲り受けた会社は、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

    ×

  • 24

    【B】株式会社が個人商人の営業の全部を譲り受ける場合には,株主総会の特別決議を必要としない。

  • 25

    【B】事業譲渡により譲渡会社の株主が不利益を披るおそれがあるとき,当該譲渡会社の株主は、会社法に基づき、当該事業譲渡をやめることを当該譲渡会社に対して請求することができる。

    ×

  • 26

    【B】事業の重要な一部の譲渡をする株式会社は,事業譲渡等契約備置開始日から効力発生日後6か月を経過する日までの間、事業譲渡契約の内容を記載した書面をその本店に備え置かなければならない。

    ×

  • 27

    【B】株主総会の特別決議により承認を受けなければならない事業の重要な一部の譲渡には、事業の一部を譲渡することにより譲受会社から交付される対価の額が譲渡会社の純資産額の5分の1を超えないものは含まれない。

    ×

  • 28

    【A】株式会社は,他の会社の事業の重要な一部の譲受けをする場合には,原則として,その効力発生日の前日までに,株主総会の特別決議によってその承認を受けなければならない。

    ×

  • 29

    【A】株式会社がその事業の全部を譲渡する場合,当該株式会社は、借権者に異議を述べる機会を与える手続をとらなければならない。

    ×

  • 30

    【A】事業譲渡の無効は,訴えによらずに主張することができる。

  • 31

    【B】株式会社が事業譲渡を行った場合、会社法上,当該事業譲渡をした旨の登記は不要である。

  • 32

    【B】事業の全部を譲渡した株式会社が解散するには、解散する旨の株主総会決議が必要である。

  • 33

    【B】株式会社の解散の訴えの判決が確定した場合、当該株式会社は解散する。

  • 34

    【B】株式会社が解散した場合には、当該株式会社は,吸収分割株式会社となることができない。

    ×

  • 35

    【B】株式会社は、解散した場合、必ず清算をしなければならない。

    ×

  • 36

    【B】株式会社は、設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合は、清算をしなければならない。

  • 37

    【B】株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したことは,株式移転設立完全親会社の清算の開始原因となる

  • 38

    【B】清算人会設置会社は、金銭以外の財産を残余財産として株主に分配することができる。この場合において,清算人会は、株主に金銭分配請求権の行使を認めるか否かを決定しなければならない。

    ×

  • 39

    【B】会社は、その本店の所在地における清算結了の登記によって消滅する。

    ×

  • 40

    【B】清算株式会社は,原則として,自己株式を取得することができない。

  • 41

    【B】清算株式会社は,株式交換をすることができない。

  • 42

    【B】会社は、一つの商号のみを用いることができる

  • 43

    【A】自己の商号を使用して事業または営業を行うことを他人に許諾した会社は,当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人に代わって、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

    ×

  • 44

    【B】会社が支店の支配人を選任したときは、当該支店の所在地において,その登記をしなければならない。

    ×

  • 45

    【B】会社が支配人に対して与える代理権は,当該会社が支配人の選任登記をすることにより発生する。

    ×

  • 46

    【A】会社は、支配人の代理権に制限を加えても、その制限を普意の第三者に対抗することができない。

  • 47

    【A】支配人は、当該支配人を選任した会社が許可した場合には、他の会社の使用人となることができる。

  • 48

    【A】A社の支配人は,A社と同種の事業を行わないB社の取締役になる場合、A社の許可を受ける必要はない。

    ×

  • 49

    【B】支配人が、自ら営業を行うことにつき会社の許可を受けなかった場合、当該営業によって当該支配人が得た利益の額は,当該会社に生じた損害の額と推定される。

    ×

  • 50

    【A】事業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。

    ×

  • 51

    【B】登記された事項に変更が生じたときは、当事者は、変更の登記をしなければならない。

  • 52

    【B】株式会社の代表取締役が退任した場合において、その退任の登記の後でなければ,当該株式会社は,当該代表取締役の退任を善意の第三者に対抗することができない。

  • 53

    【B】会社法の規定により登記すべき事項は、登記の後であっても,正当な事由によってその登記があることを知らなかった第三者に対抗することができない

  • 54

    【B】監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は,監査役設置会社である旨,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社である旨,および、監査役の氏名を登記しなければならない。

  • 55

    【A】他人から取得する動産、不動産もしくは有価証券の供給契約およびその履行のためにする有償取得を目的とする行為は,商行為とする。

    ×

  • 56

    【B】賃貸する意思をもってする動産もしくは不動産の有償取得もしくは賃借またはその取得しもしくは賃借したものの質件を目的とする行為は、営業としてなされない場合でも、商行為とする。

    ×

  • 57

    【A】商人の行為は、商行為と推定される。

  • 58

    【A】個人商人が自宅購入のために金を借り入れる行為は、営業のために借り入れたものと推定する。

  • 59

    商人とは、商行為をするものをいう

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  • 60

    個人商人が商業帳簿を作成するか否かは、当該個人商人の任意である

    ×

  • 61

    【B】個人商人は,債権者から請求を受けたときは、貸借対照表の勝本を交付しなければならない。

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  • 62

    【B】保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,主たる債務者および保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても,その債務は各自が連帯して負担する。

  • 63

    【B】交互計算契約において,各当事者は、交互計算期間が終了するまでは交互計算契約を解除することができない。

    ×

  • 64

    【B】匿名組合契約は、匿名組合員と営業者との間に特約がない限り,当該匿名組合員の死亡によって終了する。

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  • 65

    【B】匿名組合契約において,匿名組合の存続期間を定めなかったとき,または,ある当事者の終身の間は匿名組合が存続することを定めたときは,各当事者は、6か月前にその予告をして,営業年度の終了時において匿名組合契約の解除をすることができる。

  • 66

    【B】問屋が委託者のために物品の売買契約をしたが、相手方が当該契約上の貸務を履行しない場合には,別段の意思表示または慣習がない限り,委託者に対して自ら履行する責任を負う

  • 67

    【B】運送人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをなすことを業とする者をいう。

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  • 68

    【B】物品運送契約は,運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し。荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。

  • 69

    【B】運送賃は,到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

  • 70

    【B】運送人の留置権については、.担保債権と留置する目的物に率連性が必要となる。

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  • 71

    【B】貨幣,有価証券その他の高価品については,客がその種類および価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き,場屋営業者は、その滅失または損傷によって生じた損害賠償責任を負わない。

  • 72

    【A】証券が発行されていない株式、新株予約権および社債は,金融商品取引法上の有価証券とみなされる

  • 73

    【B】資産流動化法に規定する優先出資証券や抵当証券法に規定する抵当証券は,金融商品取引法上の有価証券に該当するが,特定有価証券には該当しない。

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  • 74

    【B】社債券や新株予約権証券は,金融商品取引法上の有価証券に該当するが、特定有価証券には該当しない。

  • 75

    【B】募集社債の募集事項として社債券を発行する旨を定めた会社において,社債券が発行される前の社債権者の権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。

  • 76

    【B】国および日本銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家に該当する。

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