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企業法 8/31
15問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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    問題一覧

  • 1

    【A】取締役会設置会社において,株主が取結後に対して一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求する場合、その講求は、株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 2

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し,株主総会の日の2週間前までに,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

    ×

  • 3

    【B】取締役会設置会社以外の株式会社において、株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において,当該取締役会設置会社以外の株式会社は10を超える数に相当することとなる数の議案については、当該株主の請求を拒むことができる。

    ×

  • 4

    【A】株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、株式会社は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く) の全員の同意があれば、当該株主総会の招集の手続を省路することができる。

    ×

  • 5

    【A】取締役会設置会社において,株主による株主総会の招集に際して、当該株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨の定めを定める場合は、取締役会の決議によらなければならない

    ×

  • 6

    【B】取締役は,株主の数が1,000人以上である場合には,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。

    ×

  • 7

    【A】公開会社でない株式会社が、株主総会の開催にあたり、電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供指徴をとらなければならない場合は、当該株主総会の日の2週間前までに,株主に対して招集通知を発しなければならない。

  • 8

    【A】株式会社の親会社社員は,株式会社の営業時間内はいつでも、株主総会の議事録の閲覧または謄写の請求をすることができる

    ×

  • 9

    【B】株式会社が、株主の権利の行使に関し、その子会社の計算において,財産上の利益の供与をしたときは,当該利益の供与をすることに関与した取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り,当該子会社に対して、連帯して,供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。

    ×

  • 10

    【B】株式買取請求があった場合における株式の価格の決定について,効力発生日から30日以内に協議が調わない場合に,株式買取請求を受けた会社は,その期間の満了の日後30日以内に,裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる

  • 11

    【B】新設合併における反対株主による株式買取請求に係る株式の価格の決定について、一定期間内に協議が調わない場合,株式買取請求をした株主は、裁判所に対し、公正な価格を調査させるため、検査役の選任を請求することができる。

    ×

  • 12

    【A】株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合は,株主総会の決議取消事由に該当する

    ×

  • 13

    【A】会計監査人設置会社において,招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により会計監査人が解任された場合には,当該会計監査人は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。

  • 14

    【B】株主総会の決議取消しによって取締役となる者は,株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる

  • 15

    【A】株主総会の決議取消しの訴えの提起があった場合において,株主総会の決議の内容が定款に違反するときであっても,裁判所は、その達反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該訴えに係る請求を棄却することができる。

    ×

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  • 1

    【A】取締役会設置会社において,株主が取結後に対して一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求する場合、その講求は、株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 2

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し,株主総会の日の2週間前までに,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

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  • 3

    【B】取締役会設置会社以外の株式会社において、株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において,当該取締役会設置会社以外の株式会社は10を超える数に相当することとなる数の議案については、当該株主の請求を拒むことができる。

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  • 4

    【A】株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めた場合には、株式会社は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く) の全員の同意があれば、当該株主総会の招集の手続を省路することができる。

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  • 5

    【A】取締役会設置会社において,株主による株主総会の招集に際して、当該株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨の定めを定める場合は、取締役会の決議によらなければならない

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  • 6

    【B】取締役は,株主の数が1,000人以上である場合には,株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。

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  • 7

    【A】公開会社でない株式会社が、株主総会の開催にあたり、電子提供措置事項に係る情報について継続して電子提供指徴をとらなければならない場合は、当該株主総会の日の2週間前までに,株主に対して招集通知を発しなければならない。

  • 8

    【A】株式会社の親会社社員は,株式会社の営業時間内はいつでも、株主総会の議事録の閲覧または謄写の請求をすることができる

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  • 9

    【B】株式会社が、株主の権利の行使に関し、その子会社の計算において,財産上の利益の供与をしたときは,当該利益の供与をすることに関与した取締役は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り,当該子会社に対して、連帯して,供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。

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  • 10

    【B】株式買取請求があった場合における株式の価格の決定について,効力発生日から30日以内に協議が調わない場合に,株式買取請求を受けた会社は,その期間の満了の日後30日以内に,裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる

  • 11

    【B】新設合併における反対株主による株式買取請求に係る株式の価格の決定について、一定期間内に協議が調わない場合,株式買取請求をした株主は、裁判所に対し、公正な価格を調査させるため、検査役の選任を請求することができる。

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  • 12

    【A】株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合は,株主総会の決議取消事由に該当する

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  • 13

    【A】会計監査人設置会社において,招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により会計監査人が解任された場合には,当該会計監査人は、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができない。

  • 14

    【B】株主総会の決議取消しによって取締役となる者は,株主総会の決議取消しの訴えを提起することができる

  • 15

    【A】株主総会の決議取消しの訴えの提起があった場合において,株主総会の決議の内容が定款に違反するときであっても,裁判所は、その達反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、当該訴えに係る請求を棄却することができる。

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