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企業法9/17
52問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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  • 1

    【B】発起人は,裁判所の決定により変態設立事項の全部または一部が変更された場合には,当該決定の確定後1週間以内に限り、裁判所の許可を得て,その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 2

    【A】会社成立時における現物出資財産(裁判所選任の検査役の調査を経ていないものとする)の価額が定款記載額に著しく不足する場合は、発起人,設立時取締役および設立時監査役は、当該会社に対し、連帯して,当該不足額を支払う義務を負う。

    ×

  • 3

    【A】募集設立において,株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款所定の価額に著しく不足するときは,現物出資者以外の発起人および設立時取締役は,裁判所選任の検査役の調査を経た場合またはその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合のいずれかに該当する場合を除き,当該株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。

    ×

  • 4

    【A】募集設立において,発起人が出資した現物出資財産の価額が著しく不足する場合であっても,当該発起人以外の設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、当該設立時取締役は会社に対して,当該不足額を支払う義務を負わない

    ×

  • 5

    【A】公開会社でない株式会社において,株主割当て以外の方法による募集株式の発行等の決定は、原則として,株主総会の普通決議によらなければならない

    ×

  • 6

    【A】指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く公開会社における株主割当ての方法による募集株式の発行等の決定は、取絡役会の決議によって、取絡役に委任することができる

    ×

  • 7

    【A】株式会社は、募集事項その他の決定事項を定めた場合には,引受けの申込期日の2週間前までに、割当てを受ける権利を与える株主に対して,募集事項等を通知または公告しなければならない。

    ×

  • 8

    【A】出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、その効力を有しない。

    ×

  • 9

    【B】募集株式の引受人は,株主となった後は,錯誤、詐欺または強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない

    ×

  • 10

    【B】取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式の発行を受けた者は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支払った後でなければ、当該募集株式について株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 11

    【B】著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた募集株式引受人は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を株式会社に対し支払う義務を負う

    ×

  • 12

    【B】募集株式の払込金額の払込みを仮装した引受人から当該募集株式を譲り受けた者は,悪意または重大な過失があるときは、当該引受人と連帯して,株式会社に対し払込みを仮装した払込金額を支払う義務を負う。

    ×

  • 13

    【B】最高裁判所の判例によれば、特定の株主の議決権割合を低下させることで会社の支配権を維持することを目的とした著しく不公正な方法による募集株式の発行は、新株発行の無効原因となる

    ×

  • 14

    【A】最高裁判所の判例によれば,新株発行において募集事項の公示をしなければならないにもかかわらず、これを行わないことは、当該公示をしないこと以外に当該新株発行の差止めの事由がない場合を除き,当該新株発行の無効原因となる。

  • 15

    【A】最高裁判所の判例によれば、株主による募集株式の発行等の差止めの仮処分に反して募集株式の発行がなされたときは、新株発行の無効原因となる。

  • 16

    【B】新株発行の無効は,訴えをもってのみ主張することができるが、新株発行の不存在は,訴えによらなくても主張することができる。

  • 17

    【B】新株発行の不存在の確認の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該新株発行は,将来に向かって効力を失う。

    ×

  • 18

    【B】株式会社が新株予約権を発行する場合において,金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際して出資するときは、その旨ならびに当該財産の内容および価額を当該新株予約権の内容として定めなければならない。

  • 19

    【A】金融商品取引法第2条16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は,取締役の報酬等として当該株式会社の新株予約権を付与するときは,当該新株予約権に係る権利行使価額を当該新株予約権の内容として定めることを要しない。

  • 20

    【B】公開会社において,株主割当て以外の方法による募集新株予約権の発行の際に,募集新株予約権の募集事項を決定した場合は、有利発行である場合を除き,払込期日または払込期間の初日の2週間前までに、株主に対して募集事項を通知または公告しなければならない。

    ×

  • 21

    【B】種類株式発行会社は,株主割当ての方法による募集新株予約権の発行の際に,ある種類株式を有する種類株主に対して,他の種類株式を目的とする新株予約権を割り当てることを定めることができる。

    ×

  • 22

    【A】募集新株予約権の申込者は、募集新株予約権の払込期日に、株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる。

    ×

  • 23

    【A】募集新株予約権の引受人が、自己の引き受けた新株予約権について,払込金額に係る金銭の払込みまたはそれに代わる金銭以外の財産の給付をしない場合であっても、当該引受人は、当該新株予約権の割当日に当該新株予約権に係る新株予約権者となる。

  • 24

    【A】新株予約権者が,株式会社の承諾を得て,募集新株予約権の払込金額に係る金銭の払込みに代えて金袋以外の財産を給付する場合,当該株式会社は、当該財産の価額を調査させるため、検査役の選任を裁判所に申し立てなければならない。

    ×

  • 25

    【B】募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において,新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときには、当該新株予約権者は,株式会社に対して,募集新株予約権発行の差止めを請求することができる。

    ×

  • 26

    【B】新株予約権証券を喪失した者は、株式会社に対し、新株予約権喪失登録を請求することができる。

    ×

  • 27

    【B】証券発行新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者の有する新株予約権に係る新株予約権証券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

    ×

  • 28

    【B】譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することとするときは,定款にその旨を定めなければならない。

    ×

  • 29

    【B】株式会社は、新株予約権者に対して,新たに払込みをさせないで,当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる

    ×

  • 30

    【B】種類株式発行会社は、ある種類の種類株主に対して,他の種類株式を目的とする新株予約権を割り当てることを定めた新株予約権無償割当てをすることができる。

  • 31

    【B】証券発行新株予約権の質入れは,当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券の交付がなくても,その効力が生じる

    ×

  • 32

    【B】募集新株予約権に係る払込みを仮装した者は、株式会社に対し、払込みが仮装された払込金額の全額の支払いをする義務を負う

    ×

  • 33

    【B】募集新株予約権に係る払込みが仮装されたことを重大な過失により知らないで募集新株予約権を譲り受けた者が新株予約権を行使した場合、当該新株予約権者は,株式会社に対し、払込みが仮装された払込金額の全額の支払をする義務を負う。

  • 34

    【B】純資産額が300万円を下回る株式会社は、無担保社を発行することができない。

    ×

  • 35

    【A】募集社債の募集事項として,一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において,募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨およびその一定の日を定めることができる。

  • 36

    【B】会社は,その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときであって,社債管理者を定めないこととするときは,その旨をあらかじめ定款で定めなければならない。

    ×

  • 37

    【B】株式会社は,募集社債の総額が資本金および準備金の総額を超えない範囲内で,社債の募集をしなければならない。

    ×

  • 38

    【A】取締役会設置会社でない株式会社における募集社債に関する事項の決定は,株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 39

    【B】社債の発行の無効の主張は,会社法上の社償発行の無効の訴えによらなければならない。

    ×

  • 40

    【B】社償券が発行されている社債の社債権者は,その記名式の社債券を無記名式とし、またはその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することはできない。

    ×

  • 41

    【B】社債権者ではない社債発行会社の債権者は,社債原簿を開覧することができない。

    ×

  • 42

    【B】無記名社債を譲り受けた者は,当該無記名社債に係る社債券の交付を受けた事実をもって,当該無記名社債の譲受けを社債発行会社その他の第三者に対抗することができる。

  • 43

    【B】社債権者は,社債に係る社債券を発行する旨の定めがない限り,当該社債を質入れすることができない。

    ×

  • 44

    【A】信託会社は、社債管理者となる資格を有しない。

    ×

  • 45

    【A】社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、または、社債に係る債権の実現を保全するために必要な裁判外の行為をする権限を有するが、裁判上の行為をする権限は有していない。

    ×

  • 46

    【B】社債管理者は、いつでも,その管理の委託を受けた社債について,社債に係る債権の弁済を受け、または社債に係る債権の実現を保全するために必要な行為をするために必要があるときは,社債発行会社の業務および財産の状況を調査することができる。

    ×

  • 47

    【B】社債管理補助者は,社債権者のために破産手続に参加する権限を有する。

  • 48

    【A】社債権者は,社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

  • 49

    【B】裁判所は,社債発行会社の業務及び財産の状況に関する検査役の報告があった場合において,必要があると認めるときは、当該社債発行会社に対し、一定の期間内に社債権者集会を招集することを命じることができる。

    ×

  • 50

    【A】社債権者集会の決議が社債権者の全員の同意で成立したときは、当該決議の効力の発生に裁判所の認可を要しない。

    ×

  • 51

    【B】社債権者集会においては、特別決議によって,償還済みの額および自己社債の金額を除いた当該種類の社債の総額の1000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から、1人または2人以上の代表社債権者を選任しこれに社債権者集会において決議する事項についての決定を委任することができる。

  • 52

    【B】社債権者集会の決議により、社債管理者、社債管理補助者または代表社債権者とは別に、社債権者集会の決議を執行する者を定めることができる

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  • 1

    【B】発起人は,裁判所の決定により変態設立事項の全部または一部が変更された場合には,当該決定の確定後1週間以内に限り、裁判所の許可を得て,その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

    ×

  • 2

    【A】会社成立時における現物出資財産(裁判所選任の検査役の調査を経ていないものとする)の価額が定款記載額に著しく不足する場合は、発起人,設立時取締役および設立時監査役は、当該会社に対し、連帯して,当該不足額を支払う義務を負う。

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  • 3

    【A】募集設立において,株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款所定の価額に著しく不足するときは,現物出資者以外の発起人および設立時取締役は,裁判所選任の検査役の調査を経た場合またはその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合のいずれかに該当する場合を除き,当該株式会社に対し当該不足額を支払う義務を負う。

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  • 4

    【A】募集設立において,発起人が出資した現物出資財産の価額が著しく不足する場合であっても,当該発起人以外の設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、当該設立時取締役は会社に対して,当該不足額を支払う義務を負わない

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  • 5

    【A】公開会社でない株式会社において,株主割当て以外の方法による募集株式の発行等の決定は、原則として,株主総会の普通決議によらなければならない

    ×

  • 6

    【A】指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く公開会社における株主割当ての方法による募集株式の発行等の決定は、取絡役会の決議によって、取絡役に委任することができる

    ×

  • 7

    【A】株式会社は、募集事項その他の決定事項を定めた場合には,引受けの申込期日の2週間前までに、割当てを受ける権利を与える株主に対して,募集事項等を通知または公告しなければならない。

    ×

  • 8

    【A】出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、その効力を有しない。

    ×

  • 9

    【B】募集株式の引受人は,株主となった後は,錯誤、詐欺または強迫を理由として募集株式の引受けの取消しをすることができない

    ×

  • 10

    【B】取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式の発行を受けた者は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支払った後でなければ、当該募集株式について株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 11

    【B】著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた募集株式引受人は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を株式会社に対し支払う義務を負う

    ×

  • 12

    【B】募集株式の払込金額の払込みを仮装した引受人から当該募集株式を譲り受けた者は,悪意または重大な過失があるときは、当該引受人と連帯して,株式会社に対し払込みを仮装した払込金額を支払う義務を負う。

    ×

  • 13

    【B】最高裁判所の判例によれば、特定の株主の議決権割合を低下させることで会社の支配権を維持することを目的とした著しく不公正な方法による募集株式の発行は、新株発行の無効原因となる

    ×

  • 14

    【A】最高裁判所の判例によれば,新株発行において募集事項の公示をしなければならないにもかかわらず、これを行わないことは、当該公示をしないこと以外に当該新株発行の差止めの事由がない場合を除き,当該新株発行の無効原因となる。

  • 15

    【A】最高裁判所の判例によれば、株主による募集株式の発行等の差止めの仮処分に反して募集株式の発行がなされたときは、新株発行の無効原因となる。

  • 16

    【B】新株発行の無効は,訴えをもってのみ主張することができるが、新株発行の不存在は,訴えによらなくても主張することができる。

  • 17

    【B】新株発行の不存在の確認の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該新株発行は,将来に向かって効力を失う。

    ×

  • 18

    【B】株式会社が新株予約権を発行する場合において,金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際して出資するときは、その旨ならびに当該財産の内容および価額を当該新株予約権の内容として定めなければならない。

  • 19

    【A】金融商品取引法第2条16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は,取締役の報酬等として当該株式会社の新株予約権を付与するときは,当該新株予約権に係る権利行使価額を当該新株予約権の内容として定めることを要しない。

  • 20

    【B】公開会社において,株主割当て以外の方法による募集新株予約権の発行の際に,募集新株予約権の募集事項を決定した場合は、有利発行である場合を除き,払込期日または払込期間の初日の2週間前までに、株主に対して募集事項を通知または公告しなければならない。

    ×

  • 21

    【B】種類株式発行会社は,株主割当ての方法による募集新株予約権の発行の際に,ある種類株式を有する種類株主に対して,他の種類株式を目的とする新株予約権を割り当てることを定めることができる。

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  • 22

    【A】募集新株予約権の申込者は、募集新株予約権の払込期日に、株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる。

    ×

  • 23

    【A】募集新株予約権の引受人が、自己の引き受けた新株予約権について,払込金額に係る金銭の払込みまたはそれに代わる金銭以外の財産の給付をしない場合であっても、当該引受人は、当該新株予約権の割当日に当該新株予約権に係る新株予約権者となる。

  • 24

    【A】新株予約権者が,株式会社の承諾を得て,募集新株予約権の払込金額に係る金銭の払込みに代えて金袋以外の財産を給付する場合,当該株式会社は、当該財産の価額を調査させるため、検査役の選任を裁判所に申し立てなければならない。

    ×

  • 25

    【B】募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において,新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときには、当該新株予約権者は,株式会社に対して,募集新株予約権発行の差止めを請求することができる。

    ×

  • 26

    【B】新株予約権証券を喪失した者は、株式会社に対し、新株予約権喪失登録を請求することができる。

    ×

  • 27

    【B】証券発行新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者の有する新株予約権に係る新株予約権証券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。

    ×

  • 28

    【B】譲渡による新株予約権の取得について株式会社の承認を要することとするときは,定款にその旨を定めなければならない。

    ×

  • 29

    【B】株式会社は、新株予約権者に対して,新たに払込みをさせないで,当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる

    ×

  • 30

    【B】種類株式発行会社は、ある種類の種類株主に対して,他の種類株式を目的とする新株予約権を割り当てることを定めた新株予約権無償割当てをすることができる。

  • 31

    【B】証券発行新株予約権の質入れは,当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券の交付がなくても,その効力が生じる

    ×

  • 32

    【B】募集新株予約権に係る払込みを仮装した者は、株式会社に対し、払込みが仮装された払込金額の全額の支払いをする義務を負う

    ×

  • 33

    【B】募集新株予約権に係る払込みが仮装されたことを重大な過失により知らないで募集新株予約権を譲り受けた者が新株予約権を行使した場合、当該新株予約権者は,株式会社に対し、払込みが仮装された払込金額の全額の支払をする義務を負う。

  • 34

    【B】純資産額が300万円を下回る株式会社は、無担保社を発行することができない。

    ×

  • 35

    【A】募集社債の募集事項として,一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において,募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨およびその一定の日を定めることができる。

  • 36

    【B】会社は,その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときであって,社債管理者を定めないこととするときは,その旨をあらかじめ定款で定めなければならない。

    ×

  • 37

    【B】株式会社は,募集社債の総額が資本金および準備金の総額を超えない範囲内で,社債の募集をしなければならない。

    ×

  • 38

    【A】取締役会設置会社でない株式会社における募集社債に関する事項の決定は,株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 39

    【B】社債の発行の無効の主張は,会社法上の社償発行の無効の訴えによらなければならない。

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  • 40

    【B】社償券が発行されている社債の社債権者は,その記名式の社債券を無記名式とし、またはその無記名式の社債券を記名式とすることを請求することはできない。

    ×

  • 41

    【B】社債権者ではない社債発行会社の債権者は,社債原簿を開覧することができない。

    ×

  • 42

    【B】無記名社債を譲り受けた者は,当該無記名社債に係る社債券の交付を受けた事実をもって,当該無記名社債の譲受けを社債発行会社その他の第三者に対抗することができる。

  • 43

    【B】社債権者は,社債に係る社債券を発行する旨の定めがない限り,当該社債を質入れすることができない。

    ×

  • 44

    【A】信託会社は、社債管理者となる資格を有しない。

    ×

  • 45

    【A】社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、または、社債に係る債権の実現を保全するために必要な裁判外の行為をする権限を有するが、裁判上の行為をする権限は有していない。

    ×

  • 46

    【B】社債管理者は、いつでも,その管理の委託を受けた社債について,社債に係る債権の弁済を受け、または社債に係る債権の実現を保全するために必要な行為をするために必要があるときは,社債発行会社の業務および財産の状況を調査することができる。

    ×

  • 47

    【B】社債管理補助者は,社債権者のために破産手続に参加する権限を有する。

  • 48

    【A】社債権者は,社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

  • 49

    【B】裁判所は,社債発行会社の業務及び財産の状況に関する検査役の報告があった場合において,必要があると認めるときは、当該社債発行会社に対し、一定の期間内に社債権者集会を招集することを命じることができる。

    ×

  • 50

    【A】社債権者集会の決議が社債権者の全員の同意で成立したときは、当該決議の効力の発生に裁判所の認可を要しない。

    ×

  • 51

    【B】社債権者集会においては、特別決議によって,償還済みの額および自己社債の金額を除いた当該種類の社債の総額の1000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から、1人または2人以上の代表社債権者を選任しこれに社債権者集会において決議する事項についての決定を委任することができる。

  • 52

    【B】社債権者集会の決議により、社債管理者、社債管理補助者または代表社債権者とは別に、社債権者集会の決議を執行する者を定めることができる