問題一覧
1
【B】指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内はいつでも,取締役会の譲事録の閲覧を請求することができる。
×
2
【A】指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社においては,代表取締役の解職は,取締役会の決議によって行われる
○
3
【A】監査役設置会社が取締役に対して訴えを提起する場合には,株主総会および取締役会による会社代表者の定めがない場合,監査役が当該株式会社を代表する。
×
4
【A】公開会社でない監査役会設会社は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができない。
○
5
【A】監査役が2人以上いる場合においては,各監査役の報酬について定款または株主総会の決議によって定めなければならない。
×
6
【AAA】監査役会設置会社は、常勤の監査役を選定する旨を,定款によって定めなければならない。
×
7
【B】監査役は,監査役会の要請があるときは、いつでも,その職務の状況を監査役会に報告しなければならない。
○
8
【A】会計参与は、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)の代わりに,計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を作成する。
×
9
【B】会計参与は,株主総会において,計算書類等の作成に関して株主から質問がなされた場合に限り,意見を述べることができる。
×
10
【A】会計参与は、株主総会において,会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
○
11
【A】計算書類が法令に適合するかどうかについて監査役会設置会社の会計監査人が監査役会と意見を異にするときは、当該会計監査人は、監査役会に出席して意見を述べることができる。
×
12
【B】会計監査人は,監査役が作成した監査報告を受領した後でなければ,会計監査報告を作成することができない。
×
13
【B】会計監査人は、監査役に対し、監査役会の目的である事項を示して,監査役会の招集を請求することができる。
×
14
【A】指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社において,定款に会計監査人の報酬等の額を定めていないときは,株主総会の決議によってこれを定める。
×
15
【A】会計監査人の報酬等は株主総会の決議によって定められ、会計監査人は、株主総会において,会計監査人の報酬等について意見を述べることが認められている。
×
16
【A】指名委員会等設置会社における会計監査人の報酬の決定は,取締役会,または取締役会の決議によって委任を受けた執行役が行う。
○
17
【A】監査役会設会社において、取締役が会計監査人の報酬を定める場合には,監査役会の同意を得なければならない。
○
18
【A】指名委員会は,株主総会に提出する取締役および執行役の選任および解任に関する議案の内容を決定する。
×
19
【A】監査委員会の委員は、当該指名委員会等設置会社の子会社の業務執行取締役を兼ねることができない。
○
20
【A】指名委員会等設置会社の報酬委員会の委員である取締役の報酬等の内容は,定款または株主総会の決議によって定めなければならない。
×
21
【A】報酬委員会は、株主総会に提出する執行役等の報酬等の議案の内容を決定する
×
22
【A】報酬委員会の委員の報酬等については、報酬委員会がその内容を決定することはできない
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23
【B】執行役,取締役,会計参与または会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
○
24
【B】執行役の任期は,定款または取締役会の決議によって,その任期を法定の任期よりも短縮することができる。
×
25
【B】執行役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
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26
【A】執行役は,指名委員会等設会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは,直ちに,当該事実を監査委員会に報告しなければならない。
×
27
【A】執行役は、取締役会に出席する義務を負っており,必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
×
28
【A】指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって,会社と取締役との間の取引の承認を執行役に委任することができる。
×
29
【A】指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって,補償契約の内容の決定を執行役に委任することができる。
×
30
【A】指名委員会等設置会社において,取締役会は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の整備を決定しなければならない。
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31
【A】指名委員会等設会社において教行役が2人以上いる場合、執行役の職務の分掌に関する事項は、執行役の協議によって定める。
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32
【A】指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって,株主総会の日時および場所等の株主総会の招集に関する事項の決定を執行役に委任することができない
○
33
【A】指名委員会等設会社がその執行役に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する監査委員は、取締役会によって選定される。
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34
【A】指名委員会等設置会社において執行役が2人以上いる場合、その互選によって代表執行役を選定しなければならない
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