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9/18 企業法
25問 • 1年前
  • 黒崎詩音
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  • 1

    【A】取締役会設置会社において,株主が取締役に対して一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求する場合、その請求は、株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 2

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,1個以上の議決権を有する株主は、取締役に対し,当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

  • 3

    【B】一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には、当該株主総会において,当該事項を会議の目的とすることができない

    ×

  • 4

    【B】取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において,当該取締役会設会社以外の株式会社は 10を超える数に相当することとなる数の議案については、当該株主の請求を拒むことができる。

    ×

  • 5

    【A】取締役会設置会社においては、株主が株主総会を招集するときを除き,株主総会の招集事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない

  • 6

    【A】公開会社でない株式会社が,株主総会の招集通知を当該株主総会の日の1週間前までに発するものとするには、その旨を定款で定めなければならない。

    ×

  • 7

    【A】株式会社が書面投票制度を採用する場合,株主総会の招集通知は,書面または株主の許可を得て電磁的方法でしなければならない

  • 8

    【A】公開会社(指名委員会等設置会社を除く)における株主が一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した場合には、当該株式会社の代表取締役は、当該事項を会議の目的として,当該株主総会の招集通知に記載し、または記録しなければならない。

  • 9

    【A】株式会社は、株主総会の日から10年間、当該株主総会の議事録をその本店に備え置かなければならない。

  • 10

    【B】株式会社は、金銭以外の財産を出資の目的として定めた場合は、当該現物出資財産が給付された後遅滞なく、現物出資財産の価額を調査させるため,裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない

    ×

  • 11

    【A】最高裁判所の判例によれば,公開会社の募集株式の発行において,払込金額が募集株式の引受人に特に有利な金額であるために株主総会議が必要である場合に、代表取締役が株主総会決議を経ずに募集事項を決定して募集株式の発行を行うことは、当該募集株式の発行の無効原因となる。

    ×

  • 12

    【A】公開会社でない株式会社が、株主割当て以外の方法による募集新株予約権を発行するには、株主総会の特別決議を経なければならない。

  • 13

    【A】公開会社において、募集新株予約権の募集事項の決定時の株式の時価より、新株予約権の行使に際して出資される財産の価類を著しく低い金類とする旨の決定は,株主総会の特別決議によらなければならない。

    ×

  • 14

    【B】公開会社でない取締役会設置会社において、株主割当て以外の募集新株予約権の発行を,株主総会の特別決議によって取締役会に委任することができる。

  • 15

    【B】自己新株予約権の処分による証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ,その効力を生じない。

    ×

  • 16

    【A】取絡役会設置会社において,募集社債に関する重要な事項の決定は取結役会の決議によらなければならないが、当該決定を取締役に委任することも認められる。

    ×

  • 17

    【A】株主名簿管理人を置いている株式会社が社債を発行する場合は,当該株主名簿管理人に社債に関する事務を委託することとなる

    ×

  • 18

    【B】社債管理者は、社債権者集会の決議によらずに,当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除または和解をすることができる。

    ×

  • 19

    【A】社債権者集会の招集者は,社債権者集会に出席しない社債権者が書面によって議決権を行使することができることとするときは,その旨を招集事項に定めなければならない

    ×

  • 20

    【A】定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。

  • 21

    【B】株式会社の取締役であって,その就任の前 10年内のいずれかの時において当該株式会社の親会社等の取締役であったことがあるものは,社外取締役となることができない。

    ×

  • 22

    【A】公開会社でない株式会社において,監査役の資格を株主に限定する旨の定款の定めは,無効である。

    ×

  • 23

    【B】監査法人は監査役となることができない

  • 24

    【A】株式会社の監査役であって,過去に当該株式会社またはその子会社の取締役となったことがあるものは,当該株式会社の社外監査役になることができない。

    ×

  • 25

    【A】株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の社外監査役となることができる。

    ×

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  • 1

    【A】取締役会設置会社において,株主が取締役に対して一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求する場合、その請求は、株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 2

    【A】取締役会設置会社以外の株式会社において,1個以上の議決権を有する株主は、取締役に対し,当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

  • 3

    【B】一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には、当該株主総会において,当該事項を会議の目的とすることができない

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  • 4

    【B】取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において,当該取締役会設会社以外の株式会社は 10を超える数に相当することとなる数の議案については、当該株主の請求を拒むことができる。

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  • 5

    【A】取締役会設置会社においては、株主が株主総会を招集するときを除き,株主総会の招集事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない

  • 6

    【A】公開会社でない株式会社が,株主総会の招集通知を当該株主総会の日の1週間前までに発するものとするには、その旨を定款で定めなければならない。

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  • 7

    【A】株式会社が書面投票制度を採用する場合,株主総会の招集通知は,書面または株主の許可を得て電磁的方法でしなければならない

  • 8

    【A】公開会社(指名委員会等設置会社を除く)における株主が一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した場合には、当該株式会社の代表取締役は、当該事項を会議の目的として,当該株主総会の招集通知に記載し、または記録しなければならない。

  • 9

    【A】株式会社は、株主総会の日から10年間、当該株主総会の議事録をその本店に備え置かなければならない。

  • 10

    【B】株式会社は、金銭以外の財産を出資の目的として定めた場合は、当該現物出資財産が給付された後遅滞なく、現物出資財産の価額を調査させるため,裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない

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  • 11

    【A】最高裁判所の判例によれば,公開会社の募集株式の発行において,払込金額が募集株式の引受人に特に有利な金額であるために株主総会議が必要である場合に、代表取締役が株主総会決議を経ずに募集事項を決定して募集株式の発行を行うことは、当該募集株式の発行の無効原因となる。

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  • 12

    【A】公開会社でない株式会社が、株主割当て以外の方法による募集新株予約権を発行するには、株主総会の特別決議を経なければならない。

  • 13

    【A】公開会社において、募集新株予約権の募集事項の決定時の株式の時価より、新株予約権の行使に際して出資される財産の価類を著しく低い金類とする旨の決定は,株主総会の特別決議によらなければならない。

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  • 14

    【B】公開会社でない取締役会設置会社において、株主割当て以外の募集新株予約権の発行を,株主総会の特別決議によって取締役会に委任することができる。

  • 15

    【B】自己新株予約権の処分による証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ,その効力を生じない。

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  • 16

    【A】取絡役会設置会社において,募集社債に関する重要な事項の決定は取結役会の決議によらなければならないが、当該決定を取締役に委任することも認められる。

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  • 17

    【A】株主名簿管理人を置いている株式会社が社債を発行する場合は,当該株主名簿管理人に社債に関する事務を委託することとなる

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  • 18

    【B】社債管理者は、社債権者集会の決議によらずに,当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって生じた責任の免除または和解をすることができる。

    ×

  • 19

    【A】社債権者集会の招集者は,社債権者集会に出席しない社債権者が書面によって議決権を行使することができることとするときは,その旨を招集事項に定めなければならない

    ×

  • 20

    【A】定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役は、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができない。

  • 21

    【B】株式会社の取締役であって,その就任の前 10年内のいずれかの時において当該株式会社の親会社等の取締役であったことがあるものは,社外取締役となることができない。

    ×

  • 22

    【A】公開会社でない株式会社において,監査役の資格を株主に限定する旨の定款の定めは,無効である。

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  • 23

    【B】監査法人は監査役となることができない

  • 24

    【A】株式会社の監査役であって,過去に当該株式会社またはその子会社の取締役となったことがあるものは,当該株式会社の社外監査役になることができない。

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  • 25

    【A】株式会社の監査役は、当該株式会社の子会社の社外監査役となることができる。

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