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アマチュア無線技士1級 法規2
42問 • 1年前
  • 山本圭一
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    問題一覧

  • 1

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「送信の終了符号」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ・ー・ー・

  • 2

     次の記述は、無線電信通信における通信中の周波数の変更について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条、第34条及び第35条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組み合わせを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ略符号を表すモールス符号が入るものとする。 ①通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の(1)から(3)までに掲げる事項を順次送信して行うものものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、(2)に掲げる事項の送信を省略することができる。  (1)QSU又は[  A ]若しくはQSY 1回  (2)変更によって使用しようとする周波数(又は型式及び周波数) 1回  (3)?(「[  A ]」を送信したときに限る。) 1回 ② ①の変更の要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「[ B ]」を送信し、(通信状態等により必要と認めるときは、「[  A ]」及び① の(2)の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。

    A:ーー・ー ・・・ ・ーー     B:・ー・

  • 3

     次の記述は、無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第23条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときの応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「[  A ]」を送信するものとする。ただし、直ちに通報を受信することができない事由があるときは「[  A ]」の代わりに「[ B ]」及び分で表す概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が10分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。

    A:ー・ー  B:・ー・・・

  • 4

     次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5及び第73条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、[  A ]を命ずることができる。 ②総務大臣は、①を命じたときは、[ B ]を無線局に派遣し、その無線設備等(注1)を検査させることができる。  注1 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。  注2 電波法第24条の2 (検査と事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。

    A:その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきこと  B:その職員

  • 5

     電波の発射の停止の命令に関する次の記述のうち、電波法(第72条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

  • 6

     次の記述は、電波の発射の停止について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、無線局の発射する “ 電波の質 “ が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して[  A ]電波の発射の停止を命ずることができる。 ②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する “ 電波の質 “ が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、[ B ]させなければならない。 ③総務大臣は、②の規定により発射する “ 電波の質 “ が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに[ C ]しなければならない。

    A:臨時に     B:その無線局に電波を試験的に発射  C:①の停止を解除

  • 7

     アマチュア無線局の検査に関する次の記述のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)を無線局に派遣し、その無線設備等について総務省令で定めるところにより当該登録に係る検査を行わせることができる。

  • 8

     アマチュア局の免許人が無免許の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受けた場合の措置に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

  • 9

     次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、[  A ]、交通通信の確保又は[ B ]のために必要な通信を[ C ]に行わせることができる。 ②総務大臣が、①の規定により[ C ]に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

    A:災害の救援  B:秩序の維持  C:無線局

  • 10

     次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条、第74条の2及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動、その他非常の事態が[ ア ]場合においては、[ イ ]、災害の救援、[ ウ ]のために必要な通信を無線局に “ 行わせる “ ことができる。 ②総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における[ エ ]必要な措置を講じておかなければならない。 ③ ①の処分に違反した者は、1年以下の懲役又は[ オ ]以下の罰金に処する。

    発生し、又は発生するおそれがある, 人命の救助, 交通通信の確保又は秩序の維持, 通信計画の作成、通信訓練の実施その他の, 100万円

  • 11

     無線局の免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる制限に関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、期間を定めて無線局の電波の型式を制限することができる。

  • 12

     アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。

  • 13

     次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて[ ア ]の停止を命じ、又は期間を定めて[ イ ]を制限することができる。 ②総務大臣は、免許人が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。  (1)正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。  (2)不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定  の変更を行わせたとき。  (3)[ ウ ]に従わないとき。  (4)免許人が[ エ ]に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[ オ ]を経過しない者に該当するに至ったとき。

    無線局の運用, 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力, ①による命令又は制限, 電波法又は放送法, 2年

  • 14

     無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大臣が行うことができる処分に関する次の記述のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、当該無線従事者の免許を取り消すことができる。

  • 15

     次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第79条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は “ 3箇月 “ 以内の期間を定めてその[  A ]することができる。 (1)電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (2)[ B ]とき。 (3) “ 著しく心身に欠陥 “ があって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。

    A:業務に従事することを停止  B:不正な手段により免許を受けた

  • 16

     総務大臣への報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局の免許人は、電波法及び電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

  • 17

     次の記述は、無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線局の免許人は、次の(1)から(3)までに掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。  (1) “ 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信 “ を行ったとき。  (2)電波法又は[  A ] “ に基づく命令 “ の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。  (3)無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。 ②総務大臣は、[ B ]その他無線局の[ C ]と認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

    A:電波法 B:無線通信の秩序の維持 C:適正な運用を確保するため必要がある

  • 18

     次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務大臣は、電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する “ 電波若しくは高周波電流 “ が、他の無線設備の機能に[ ア ]な障害を与えるときは、その設備の[ イ ]に対し、その障害を[ ウ ]するために “ 必要な措置を取るべき “ ことを命ずることができる。 ②総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする[ エ ]について①の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、 “ その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を[ オ ]させる “ ことができる。

    継続的かつ重大, 所有者又は占有者, 除去, 受信設備以外の受信設備, 検査

  • 19

     アマチュア無線局の電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(注)から起算して30日以内に、当該無線局の免許の日又は当日から始まる各1年の期間について、電波法に定める金額を国に納めなければならない。  注 応当する日がない場合には、その翌日。, 免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日(注)以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。)  注 応当する日(応当日)がない場合には、その翌日。, 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。

  • 20

     次の記述は、アマチュア無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第103条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して[  A ]以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して[  A ]以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間(注3)について、電波法に定める金額[ B ]を国に納めなければならない。  注1 その選挙の免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)をいう。   2 その無線局の免許の日又は応当日をいう。   3 無線局の免許の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日までの期間とする。 ②免許人は、①により電波利用料を納めるときには、[ C ]することができる。

    A:30日  B:300円 C:その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納

  • 21

     次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 [  A ]、又は他人に損害を加える目的で、[ B ]虚偽の通信を発した者は、[ C ]に処する。

    A:自己若しくは他人に利益を与え B:無線設備によって C:3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

  • 22

     次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電気通信業務又は “ 放送 “ の業務の用に供する無線局の無線設備又は “ 人命若しくは財産の保護、[  A ]、気象業務、[ B ]若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する “ 無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、 “ 5年以下の懲役又は[ C ] “ の罰金に処する。 ② ①の未遂罪は、罰する。

    A:治安の維持 B:電気事業に係る電気の供給の業務 C:250万円以下

  • 23

     「有害な混信」の定義に関する次の記述のうち、国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反復的に中断し若しくは妨害する混信をいう。

  • 24

     次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 「有害な混信」とは、[ ア ]の[ イ ]し、又は[ ウ ]に従って行う[ エ ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[ オ ]若しくは妨害する混信をいう。

    無線航行業務その他の安全業務, 運用を妨害, 無線通信規則, 無線通信業務, 反復的に中断し

  • 25

     用語及び定義に関する次の記述のうち、無線通信規則(第1条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    「宇宙局」とは、地球の対流圏の主要部分の外にあり、又はその外に出ることを目的とし、若しくはその外にあった物体上にある局をいう。

  • 26

     無線局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    局において使用する装置の選択及び動作並びにそのすべての発射は、無線通信規則に適合しなければならない。, 発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。このためには、一般的には、周波数帯幅を技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持することが必要である。, 局においては使用する装置は、ITU−Rの関係勧告に従い、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式をできる限り使用するものとする。この方式としては、取り分け、一部の周波数帯幅拡張技術が挙げられ、特に振幅変調方式においては、単側波帯技術の使用が挙げられる。

  • 27

     無線局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    スペクトルの効率的な使用のために必要となる場合には、受信機の選択度特性は、いずれの業務で受信機を使用するときも、適切な場合には、ドップラー効果を考慮して、できる限り当該業務の送信機の周波数許容偏差の2倍に適合するものとする。

  • 28

     次に掲げる周波数帯のうち、無線通信規則に定めるところによりアマチュア業務へ分配されている周波数帯に該当しないものはどれか。無線通信規則(第5条)の規定に照らし、1つ選べ。

    24,780 kHz〜24,880kHz

  • 29

     伝送に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定により、すべての局に禁止されている伝送に該当しないものはどれか1つ選べ。

    長時間の伝送

  • 30

     無線局からの混信を避けるための措置に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。

  • 31

     次の記述は、無線局からの混信を防止するための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①すべての局は、[  A ]、過剰な信号の伝送、[ B ]又は識別表示のない信号の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。 ②混信を避けるために、送信局の[ C ]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[ C ]は、特に注意して選定しなければならない。 ③混信を避けるために、不要な方向への輻射及び不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[ D ]できる限り利用して、最小にしなければならない。

    A:不要な伝送  B:虚偽の若しくはまぎらわしい信号の伝送 C:位置   D:指向性のアンテナの利点

  • 32

     国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときにとるべき措置に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その違反をした者の属する国の主官庁にその事実及び内容を通報しなければならない。

  • 33

     次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、この違反について[  A ]に報告する。 ②局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主官庁から[ B ]に行わなければならない。 ③主管庁は、その権限が及ぶ局が国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を行ったことを知った場合には、その事実を確認して責任を定め、[ C ]。

    A:その局の属する国の主官庁   B:この局を管轄する国の主官庁 C:必要な措置をとる

  • 34

     次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。 構成国は、国際通信の秘密を確保するため、[  ]をとることを約束する。

    使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置

  • 35

     次の記述は、通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線通信規則(第17条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①構成国は、[ ア ]の秘密を確保するため、使用される電気通信のシステムに適合する[ イ ]をとることを約束する。 ②主官庁は、[ ウ ]を適用するにあたり、次の(1)及び(2)の事項を[ エ ]するために必要な措置をとることを約束する。  (1)講習の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること。  (2)(1)のいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について、許可なく、その内容若しくは単にその存在を漏らし、又はそれを[ オ ]こと。

    国際通信, すべての可能な措置, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 禁止し、及び防止, 公表若しくは利用する

  • 36

     局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    許可書には、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止することを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

  • 37

     次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、[ ア ]許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、[ イ ]ことができない(無線通信規則に定める例外を除く。)。 ②許可書を有する者は、[ ウ ]に従い、[ エ ]を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、[ オ ]に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

    無線通信規則に従って発給する, 設置し、又は運用する, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 電気通信の秘密, 第三者

  • 38

     局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    アマチュア局は、特別取決めにより国際符字列に基づかない呼出符号を持つことができる。

  • 39

     局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。, 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。, すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。

  • 40

     アマチュア業務及びアマチュア衛星業務に関する次の記述のうち、無線通信規則(第25条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号を含め、意味を隠すために暗号化されたものとすることができる。

  • 41

     次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①国際電気通信連合検証、国際電気通信連合条約及び無線通信規則の[  A ]一般規定は、アマチュア局に適用する。 ②アマチュア局は、その伝送中[ B ]自局の呼出符号を伝送しなければならない。 ③主管庁は、[ C ]にアマチュア局が準備できるよう、また通信の必要性を満たせるよう、必要な措置を執ることが奨励される。

    A:すべての     B:短い間隔で    C:災害救助時

  • 42

     次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、アマチュア衛星業務の地上コマンド局と宇宙局との間で交わされる制御信号を除き、[ ア ]されたものであってはならない。 ②アマチュア局は、[ イ ]に限って、[ ウ ]を伝送するために使用することができる。主管庁は、その管轄下にあるアマチュア局に対するこの規定の適用について決定することができる。 ③ アマチュア局の最大電力は、[ エ ]が定めなければならない。 ④国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び無線通信規則の[ オ ]は、アマチュア局に適用しなければならない。

    意味を隠すために暗号化, 緊急時及び災害救助時, 第三者のための国際通信, 関係主管庁, すべての関連する条約及び規定

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    アマチュア無線技士1級 無線工学4

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    山本圭一

    問題一覧

  • 1

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「送信の終了符号」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ・ー・ー・

  • 2

     次の記述は、無線電信通信における通信中の周波数の変更について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条、第34条及び第35条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組み合わせを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ略符号を表すモールス符号が入るものとする。 ①通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の(1)から(3)までに掲げる事項を順次送信して行うものものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、(2)に掲げる事項の送信を省略することができる。  (1)QSU又は[  A ]若しくはQSY 1回  (2)変更によって使用しようとする周波数(又は型式及び周波数) 1回  (3)?(「[  A ]」を送信したときに限る。) 1回 ② ①の変更の要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「[ B ]」を送信し、(通信状態等により必要と認めるときは、「[  A ]」及び① の(2)の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。

    A:ーー・ー ・・・ ・ーー     B:・ー・

  • 3

     次の記述は、無線電信通信における応答について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条及び第23条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときの応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「[  A ]」を送信するものとする。ただし、直ちに通報を受信することができない事由があるときは「[  A ]」の代わりに「[ B ]」及び分で表す概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が10分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。

    A:ー・ー  B:・ー・・・

  • 4

     次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5及び第73条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、[  A ]を命ずることができる。 ②総務大臣は、①を命じたときは、[ B ]を無線局に派遣し、その無線設備等(注1)を検査させることができる。  注1 無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。  注2 電波法第24条の2 (検査と事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。

    A:その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきこと  B:その職員

  • 5

     電波の発射の停止の命令に関する次の記述のうち、電波法(第72条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

  • 6

     次の記述は、電波の発射の停止について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、無線局の発射する “ 電波の質 “ が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して[  A ]電波の発射の停止を命ずることができる。 ②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する “ 電波の質 “ が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、[ B ]させなければならない。 ③総務大臣は、②の規定により発射する “ 電波の質 “ が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに[ C ]しなければならない。

    A:臨時に     B:その無線局に電波を試験的に発射  C:①の停止を解除

  • 7

     アマチュア無線局の検査に関する次の記述のうち、電波法(第73条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)を無線局に派遣し、その無線設備等について総務省令で定めるところにより当該登録に係る検査を行わせることができる。

  • 8

     アマチュア局の免許人が無免許の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)から指示を受けた場合の措置に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

  • 9

     次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、[  A ]、交通通信の確保又は[ B ]のために必要な通信を[ C ]に行わせることができる。 ②総務大臣が、①の規定により[ C ]に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

    A:災害の救援  B:秩序の維持  C:無線局

  • 10

     次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条、第74条の2及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動、その他非常の事態が[ ア ]場合においては、[ イ ]、災害の救援、[ ウ ]のために必要な通信を無線局に “ 行わせる “ ことができる。 ②総務大臣は、①の通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における[ エ ]必要な措置を講じておかなければならない。 ③ ①の処分に違反した者は、1年以下の懲役又は[ オ ]以下の罰金に処する。

    発生し、又は発生するおそれがある, 人命の救助, 交通通信の確保又は秩序の維持, 通信計画の作成、通信訓練の実施その他の, 100万円

  • 11

     無線局の免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣が行うことができる制限に関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、期間を定めて無線局の電波の型式を制限することができる。

  • 12

     アマチュア無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。

  • 13

     次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて[ ア ]の停止を命じ、又は期間を定めて[ イ ]を制限することができる。 ②総務大臣は、免許人が次の(1)から(4)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。  (1)正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき。  (2)不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定  の変更を行わせたとき。  (3)[ ウ ]に従わないとき。  (4)免許人が[ エ ]に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[ オ ]を経過しない者に該当するに至ったとき。

    無線局の運用, 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力, ①による命令又は制限, 電波法又は放送法, 2年

  • 14

     無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに総務大臣が行うことができる処分に関する次の記述のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、当該無線従事者の免許を取り消すことができる。

  • 15

     次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第79条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 総務大臣は、無線従事者が次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は “ 3箇月 “ 以内の期間を定めてその[  A ]することができる。 (1)電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (2)[ B ]とき。 (3) “ 著しく心身に欠陥 “ があって無線従事者たるに適しない者に該当するに至ったとき。

    A:業務に従事することを停止  B:不正な手段により免許を受けた

  • 16

     総務大臣への報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局の免許人は、電波法及び電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

  • 17

     次の記述は、無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線局の免許人は、次の(1)から(3)までに掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。  (1) “ 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信 “ を行ったとき。  (2)電波法又は[  A ] “ に基づく命令 “ の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。  (3)無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。 ②総務大臣は、[ B ]その他無線局の[ C ]と認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

    A:電波法 B:無線通信の秩序の維持 C:適正な運用を確保するため必要がある

  • 18

     次の記述は、免許等を要しない無線局及び受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務大臣は、電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局(以下「免許等を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する “ 電波若しくは高周波電流 “ が、他の無線設備の機能に[ ア ]な障害を与えるときは、その設備の[ イ ]に対し、その障害を[ ウ ]するために “ 必要な措置を取るべき “ ことを命ずることができる。 ②総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする[ エ ]について①の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、 “ その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を[ オ ]させる “ ことができる。

    継続的かつ重大, 所有者又は占有者, 除去, 受信設備以外の受信設備, 検査

  • 19

     アマチュア無線局の電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(注)から起算して30日以内に、当該無線局の免許の日又は当日から始まる各1年の期間について、電波法に定める金額を国に納めなければならない。  注 応当する日がない場合には、その翌日。, 免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日(注)以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。)  注 応当する日(応当日)がない場合には、その翌日。, 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。

  • 20

     次の記述は、アマチュア無線局の免許人が国に納めるべき電波利用料について述べたものである。電波法(第103条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して[  A ]以内及びその後毎年その応当日(注1)から起算して[  A ]以内に、当該無線局の起算日(注2)から始まる各1年の期間(注3)について、電波法に定める金額[ B ]を国に納めなければならない。  注1 その選挙の免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)をいう。   2 その無線局の免許の日又は応当日をいう。   3 無線局の免許の日が2月29日である場合においてその期間がうるう年の前年の3月1日から始まるときは翌年の2月28日までの期間とする。 ②免許人は、①により電波利用料を納めるときには、[ C ]することができる。

    A:30日  B:300円 C:その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納

  • 21

     次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 [  A ]、又は他人に損害を加える目的で、[ B ]虚偽の通信を発した者は、[ C ]に処する。

    A:自己若しくは他人に利益を与え B:無線設備によって C:3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

  • 22

     次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電気通信業務又は “ 放送 “ の業務の用に供する無線局の無線設備又は “ 人命若しくは財産の保護、[  A ]、気象業務、[ B ]若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する “ 無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、 “ 5年以下の懲役又は[ C ] “ の罰金に処する。 ② ①の未遂罪は、罰する。

    A:治安の維持 B:電気事業に係る電気の供給の業務 C:250万円以下

  • 23

     「有害な混信」の定義に関する次の記述のうち、国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反復的に中断し若しくは妨害する混信をいう。

  • 24

     次の記述は、「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 「有害な混信」とは、[ ア ]の[ イ ]し、又は[ ウ ]に従って行う[ エ ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[ オ ]若しくは妨害する混信をいう。

    無線航行業務その他の安全業務, 運用を妨害, 無線通信規則, 無線通信業務, 反復的に中断し

  • 25

     用語及び定義に関する次の記述のうち、無線通信規則(第1条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    「宇宙局」とは、地球の対流圏の主要部分の外にあり、又はその外に出ることを目的とし、若しくはその外にあった物体上にある局をいう。

  • 26

     無線局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    局において使用する装置の選択及び動作並びにそのすべての発射は、無線通信規則に適合しなければならない。, 発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。このためには、一般的には、周波数帯幅を技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持することが必要である。, 局においては使用する装置は、ITU−Rの関係勧告に従い、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式をできる限り使用するものとする。この方式としては、取り分け、一部の周波数帯幅拡張技術が挙げられ、特に振幅変調方式においては、単側波帯技術の使用が挙げられる。

  • 27

     無線局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    スペクトルの効率的な使用のために必要となる場合には、受信機の選択度特性は、いずれの業務で受信機を使用するときも、適切な場合には、ドップラー効果を考慮して、できる限り当該業務の送信機の周波数許容偏差の2倍に適合するものとする。

  • 28

     次に掲げる周波数帯のうち、無線通信規則に定めるところによりアマチュア業務へ分配されている周波数帯に該当しないものはどれか。無線通信規則(第5条)の規定に照らし、1つ選べ。

    24,780 kHz〜24,880kHz

  • 29

     伝送に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定により、すべての局に禁止されている伝送に該当しないものはどれか1つ選べ。

    長時間の伝送

  • 30

     無線局からの混信を避けるための措置に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。

  • 31

     次の記述は、無線局からの混信を防止するための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①すべての局は、[  A ]、過剰な信号の伝送、[ B ]又は識別表示のない信号の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。 ②混信を避けるために、送信局の[ C ]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[ C ]は、特に注意して選定しなければならない。 ③混信を避けるために、不要な方向への輻射及び不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[ D ]できる限り利用して、最小にしなければならない。

    A:不要な伝送  B:虚偽の若しくはまぎらわしい信号の伝送 C:位置   D:指向性のアンテナの利点

  • 32

     国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めたときにとるべき措置に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その違反をした者の属する国の主官庁にその事実及び内容を通報しなければならない。

  • 33

     次の記述は、国際電気通信連合憲章等に係る違反の通告について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、この違反について[  A ]に報告する。 ②局が行った重大な違反に関する申入れは、これを認めた主官庁から[ B ]に行わなければならない。 ③主管庁は、その権限が及ぶ局が国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を行ったことを知った場合には、その事実を確認して責任を定め、[ C ]。

    A:その局の属する国の主官庁   B:この局を管轄する国の主官庁 C:必要な措置をとる

  • 34

     次の記述は、電気通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。 構成国は、国際通信の秘密を確保するため、[  ]をとることを約束する。

    使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置

  • 35

     次の記述は、通信の秘密について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第37条)及び無線通信規則(第17条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①構成国は、[ ア ]の秘密を確保するため、使用される電気通信のシステムに適合する[ イ ]をとることを約束する。 ②主官庁は、[ ウ ]を適用するにあたり、次の(1)及び(2)の事項を[ エ ]するために必要な措置をとることを約束する。  (1)講習の一般的利用を目的としていない無線通信を許可なく傍受すること。  (2)(1)のいう無線通信の傍受によって得られたすべての種類の情報について、許可なく、その内容若しくは単にその存在を漏らし、又はそれを[ オ ]こと。

    国際通信, すべての可能な措置, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 禁止し、及び防止, 公表若しくは利用する

  • 36

     局の許可書に関する次の記述のうち、無線通信規則(第18条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    許可書には、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止することを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

  • 37

     次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、[ ア ]許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、[ イ ]ことができない(無線通信規則に定める例外を除く。)。 ②許可書を有する者は、[ ウ ]に従い、[ エ ]を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、[ オ ]に通知し、又はいかなる目的にも使用してはならず、その存在さえも漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

    無線通信規則に従って発給する, 設置し、又は運用する, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 電気通信の秘密, 第三者

  • 38

     局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    アマチュア局は、特別取決めにより国際符字列に基づかない呼出符号を持つことができる。

  • 39

     局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。, 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。, すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。

  • 40

     アマチュア業務及びアマチュア衛星業務に関する次の記述のうち、無線通信規則(第25条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号を含め、意味を隠すために暗号化されたものとすることができる。

  • 41

     次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①国際電気通信連合検証、国際電気通信連合条約及び無線通信規則の[  A ]一般規定は、アマチュア局に適用する。 ②アマチュア局は、その伝送中[ B ]自局の呼出符号を伝送しなければならない。 ③主管庁は、[ C ]にアマチュア局が準備できるよう、また通信の必要性を満たせるよう、必要な措置を執ることが奨励される。

    A:すべての     B:短い間隔で    C:災害救助時

  • 42

     次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、アマチュア衛星業務の地上コマンド局と宇宙局との間で交わされる制御信号を除き、[ ア ]されたものであってはならない。 ②アマチュア局は、[ イ ]に限って、[ ウ ]を伝送するために使用することができる。主管庁は、その管轄下にあるアマチュア局に対するこの規定の適用について決定することができる。 ③ アマチュア局の最大電力は、[ エ ]が定めなければならない。 ④国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び無線通信規則の[ オ ]は、アマチュア局に適用しなければならない。

    意味を隠すために暗号化, 緊急時及び災害救助時, 第三者のための国際通信, 関係主管庁, すべての関連する条約及び規定