問題一覧
1
・ー・ー・
2
A:ーー・ー ・・・ ・ーー B:・ー・
3
A:ー・ー B:・ー・・・
4
A:その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきこと B:その職員
5
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
6
A:臨時に B:その無線局に電波を試験的に発射 C:①の停止を解除
7
総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)を無線局に派遣し、その無線設備等について総務省令で定めるところにより当該登録に係る検査を行わせることができる。
8
免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
9
A:災害の救援 B:秩序の維持 C:無線局
10
発生し、又は発生するおそれがある, 人命の救助, 交通通信の確保又は秩序の維持, 通信計画の作成、通信訓練の実施その他の, 100万円
11
総務大臣は、期間を定めて無線局の電波の型式を制限することができる。
12
総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。
13
無線局の運用, 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力, ①による命令又は制限, 電波法又は放送法, 2年
14
総務大臣は、当該無線従事者の免許を取り消すことができる。
15
A:業務に従事することを停止 B:不正な手段により免許を受けた
16
無線局の免許人は、電波法及び電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
17
A:電波法 B:無線通信の秩序の維持 C:適正な運用を確保するため必要がある
18
継続的かつ重大, 所有者又は占有者, 除去, 受信設備以外の受信設備, 検査
19
免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(注)から起算して30日以内に、当該無線局の免許の日又は当日から始まる各1年の期間について、電波法に定める金額を国に納めなければならない。 注 応当する日がない場合には、その翌日。, 免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日(注)以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。) 注 応当する日(応当日)がない場合には、その翌日。, 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。
20
A:30日 B:300円 C:その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
21
A:自己若しくは他人に利益を与え B:無線設備によって C:3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
22
A:治安の維持 B:電気事業に係る電気の供給の業務 C:250万円以下
23
「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反復的に中断し若しくは妨害する混信をいう。
24
無線航行業務その他の安全業務, 運用を妨害, 無線通信規則, 無線通信業務, 反復的に中断し
25
「宇宙局」とは、地球の対流圏の主要部分の外にあり、又はその外に出ることを目的とし、若しくはその外にあった物体上にある局をいう。
26
局において使用する装置の選択及び動作並びにそのすべての発射は、無線通信規則に適合しなければならない。, 発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。このためには、一般的には、周波数帯幅を技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持することが必要である。, 局においては使用する装置は、ITU−Rの関係勧告に従い、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式をできる限り使用するものとする。この方式としては、取り分け、一部の周波数帯幅拡張技術が挙げられ、特に振幅変調方式においては、単側波帯技術の使用が挙げられる。
27
スペクトルの効率的な使用のために必要となる場合には、受信機の選択度特性は、いずれの業務で受信機を使用するときも、適切な場合には、ドップラー効果を考慮して、できる限り当該業務の送信機の周波数許容偏差の2倍に適合するものとする。
28
24,780 kHz〜24,880kHz
29
長時間の伝送
30
混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。
31
A:不要な伝送 B:虚偽の若しくはまぎらわしい信号の伝送 C:位置 D:指向性のアンテナの利点
32
国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その違反をした者の属する国の主官庁にその事実及び内容を通報しなければならない。
33
A:その局の属する国の主官庁 B:この局を管轄する国の主官庁 C:必要な措置をとる
34
使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置
35
国際通信, すべての可能な措置, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 禁止し、及び防止, 公表若しくは利用する
36
許可書には、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止することを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
37
無線通信規則に従って発給する, 設置し、又は運用する, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 電気通信の秘密, 第三者
38
アマチュア局は、特別取決めにより国際符字列に基づかない呼出符号を持つことができる。
39
アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。, 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。, すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。
40
異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号を含め、意味を隠すために暗号化されたものとすることができる。
41
A:すべての B:短い間隔で C:災害救助時
42
意味を隠すために暗号化, 緊急時及び災害救助時, 第三者のための国際通信, 関係主管庁, すべての関連する条約及び規定
アマチュア無線技士3級 法規1
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規1
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規2
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山本圭一 · 93問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規3
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山本圭一 · 6回閲覧 · 83問 · 1年前アマチュア無線技士2級 法規2
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山本圭一 · 8問 · 1年前アマチュア無線技士1級 無線工学4
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士1級 法規1
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100問 • 1年前問題一覧
1
・ー・ー・
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A:ーー・ー ・・・ ・ーー B:・ー・
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A:ー・ー B:・ー・・・
4
A:その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきこと B:その職員
5
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
6
A:臨時に B:その無線局に電波を試験的に発射 C:①の停止を解除
7
総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)を無線局に派遣し、その無線設備等について総務省令で定めるところにより当該登録に係る検査を行わせることができる。
8
免許人は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。
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A:災害の救援 B:秩序の維持 C:無線局
10
発生し、又は発生するおそれがある, 人命の救助, 交通通信の確保又は秩序の維持, 通信計画の作成、通信訓練の実施その他の, 100万円
11
総務大臣は、期間を定めて無線局の電波の型式を制限することができる。
12
総務大臣は、免許人が不正な手段により電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたときは、その免許を取り消すことができる。
13
無線局の運用, 運用許容時間、周波数若しくは空中線電力, ①による命令又は制限, 電波法又は放送法, 2年
14
総務大臣は、当該無線従事者の免許を取り消すことができる。
15
A:業務に従事することを停止 B:不正な手段により免許を受けた
16
無線局の免許人は、電波法及び電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
17
A:電波法 B:無線通信の秩序の維持 C:適正な運用を確保するため必要がある
18
継続的かつ重大, 所有者又は占有者, 除去, 受信設備以外の受信設備, 検査
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免許人は、電波利用料として、無線局の免許の日から起算して30日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(注)から起算して30日以内に、当該無線局の免許の日又は当日から始まる各1年の期間について、電波法に定める金額を国に納めなければならない。 注 応当する日がない場合には、その翌日。, 免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日(注)以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。) 注 応当する日(応当日)がない場合には、その翌日。, 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。
20
A:30日 B:300円 C:その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納
21
A:自己若しくは他人に利益を与え B:無線設備によって C:3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
22
A:治安の維持 B:電気事業に係る電気の供給の業務 C:250万円以下
23
「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反復的に中断し若しくは妨害する混信をいう。
24
無線航行業務その他の安全業務, 運用を妨害, 無線通信規則, 無線通信業務, 反復的に中断し
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「宇宙局」とは、地球の対流圏の主要部分の外にあり、又はその外に出ることを目的とし、若しくはその外にあった物体上にある局をいう。
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局において使用する装置の選択及び動作並びにそのすべての発射は、無線通信規則に適合しなければならない。, 発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。このためには、一般的には、周波数帯幅を技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持することが必要である。, 局においては使用する装置は、ITU−Rの関係勧告に従い、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式をできる限り使用するものとする。この方式としては、取り分け、一部の周波数帯幅拡張技術が挙げられ、特に振幅変調方式においては、単側波帯技術の使用が挙げられる。
27
スペクトルの効率的な使用のために必要となる場合には、受信機の選択度特性は、いずれの業務で受信機を使用するときも、適切な場合には、ドップラー効果を考慮して、できる限り当該業務の送信機の周波数許容偏差の2倍に適合するものとする。
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24,780 kHz〜24,880kHz
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長時間の伝送
30
混信を避けるために、送信局の無線設備及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の無線設備は、特に注意して選定しなければならない。
31
A:不要な伝送 B:虚偽の若しくはまぎらわしい信号の伝送 C:位置 D:指向性のアンテナの利点
32
国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた検査官は、無線通信規則で認められた権限に基づき、その違反をした者の属する国の主官庁にその事実及び内容を通報しなければならない。
33
A:その局の属する国の主官庁 B:この局を管轄する国の主官庁 C:必要な措置をとる
34
使用される電気通信のシステムに適合するすべての可能な措置
35
国際通信, すべての可能な措置, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 禁止し、及び防止, 公表若しくは利用する
36
許可書には、不要な伝送、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらわしい信号の伝送、識別表示のない信号の伝送を禁止することを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
37
無線通信規則に従って発給する, 設置し、又は運用する, 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定, 電気通信の秘密, 第三者
38
アマチュア局は、特別取決めにより国際符字列に基づかない呼出符号を持つことができる。
39
アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。, 虚偽の又はまぎらわしい識別表示を使用する伝送はすべて禁止する。, すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。
40
異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号を含め、意味を隠すために暗号化されたものとすることができる。
41
A:すべての B:短い間隔で C:災害救助時
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意味を隠すために暗号化, 緊急時及び災害救助時, 第三者のための国際通信, 関係主管庁, すべての関連する条約及び規定