問題一覧
1
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
2
A:公平かつ能率的 B:300万メガヘルツ C:音声その他の音響 D:無線設備の操作を行う者
3
300 万メガヘルツ, 符号, 音声その他の音響, 電気的設備, 操作
4
「無線設備」とは、無線電信、無線電話、その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
5
A:免許 B:無線局を開設し、又は運用 C:100万円以下
6
無線局の目的, 通信事項, 無線設備の工事設計
7
A:罰金以上の刑 B:免許の取消しを受け、その取り消しの日
8
無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
9
A:電波法第3章(無線設備)に定める技術基準 B:無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
10
A:500マイクロボルト B:35マイクロボルト
11
A:電波の型式及び周波数 B:空中線電力
12
無線設備の設置場所
13
電波の型式及び周波数
14
A:申請があった場合において、相当と認める B:総務大臣の許可を受け C:周波数、電波の型式又は空中線電力
15
電波法第8条の予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
16
免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
17
免許人は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
18
申請, 工事落成の期限, 延長, 識別番号, 混信の除去その他特に必要がある
19
A:識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力 B:混信の状況その他特に必要がある
20
A:周波数、電波の型式又は空中線電力 B:通信の相手方、通信事項または無線設備の設置場所
21
A:工事が落成した B:その一部
22
A:無線設備 B:一部 C:総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない
23
A:5年を超えない範囲 B:1箇月以上1年
24
再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間において行わなければならない。
25
空中線の型式及び構成
26
総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許人から免許状の訂正の申請による場合のほか、職権により免許状の訂正を行うことがある。, 免許人から免許状の訂正の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。, 免許人は、免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。
27
総務大臣は、無線局の免許を与えたときは、免許状を交付する。, 無線局の免許人は、免許証の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。, 無線局の免許人は、免許状の再交付を受けた場合は、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
28
A:事由及び訂正すべき箇所を付して B:遅滞なく旧免許状を返さなければならない
29
A:理由及び免許の番号並びに識別信号 B:遅滞なく
30
A:許可に係る無線設備 B:その一部
31
免許人は、免許状に記載した事項に変更が生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
32
A:廃止する B:1箇月 C:空中線
33
A:その旨を B:届け出 C:1箇月
34
免許人は、その無線局を廃止したときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
35
無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。, 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。, 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
36
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を総務大臣に返納しなければならない。
37
A:無線設備の常置場所を変更した B:届け出なければならない
38
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
39
A:偏差及び幅 B:電波又は高周波電流 C:他の無線設備の機能
40
周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
41
A:他の無線設備の機能に支障 B:電気的常数 C:擬似空中線回路
42
A:受信空中線 B:了解度
43
A:送信装置と送信空中線系 B:高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置
44
A:割当周波数 B:特性周波数
45
A:100万分率又はヘルツ B:100万分の500
46
中央, 割当周波数, 0.5パーセント, 速度及び質で, 最小値
47
0.5パーセント
48
A:最小値 B:受信装置
49
A:1又は2以上 B:高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
50
3
51
2
52
3
53
「F3E」は、主搬送波の変調の型式が角度変調であって周波数変調、搬送波を変調する信号の性質がアナログ信号である単一チャネルのものであり、かつ、電送情報の型式が電話(音響の放送を含む。)の電波の型式を表示する。
54
移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
55
アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセントとする。
56
許容偏差, 電源電圧又は負荷の変化, 発振周波数, 外囲の温度又は湿度の変化, 振動又は衝撃
57
A:電源電圧又は負荷の変化 B:振動又は衝撃
58
A:音声その他の周波数 B:尖頭値 C:(±) 100
59
2分の1, 26.175 MHzを超える, 10ワット, 特性周波数, 0.025 パーセント
60
A:特性周波数 B:0.025 C:占有する周波数帯幅
61
A:当該送信装置 B:温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に
62
空中線の近傍にある物体による影響をなるべく受けないものであること。
63
整合が十分であること。, 満足な指向特性が得られること。, 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
64
A:利得及び能率 B:整合 C:指向特性
65
主輻射方向の利得
66
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
67
人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える
68
2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合, 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体が容易に触れない位置にある場合, 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
69
A:300ボルト B:750ボルト C:接地された金属しゃへい体
70
300ボルト, 750ボルト, 外部より容易にふれることができないように, 接地された金属しゃへい体, 取扱者
71
A:電界強度、磁界強度及び電力束密度 B:20ミリワット以下 C:移動する無線局
72
電界強度、磁界強度及び電力束密度, 場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。), 取扱者, 20ミリワット以下, 移動する無線局
73
A:750ボルト B:2.5メートル C:無線従事者
74
A:空中線系 B:26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備
75
A:避雷器又は接地装置 B:接地装置
76
電波法に基づく処分に違反し、無線従事者の免許取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
77
A:罰金以上の刑 B:2年
78
無線従事者は、本籍に変更を生じたときは、無線従事者規則別表第11号様式の申請書に免許証及び本籍の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。
79
A:氏名 B:1枚
80
無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
81
A:10日 B:失った免許証を発見した
82
無線従事者は、住所に変更を生じたときは、申請書に免許証及び写真1枚並びに住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣または総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
83
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
84
無線通信は、試験電波を発射した後でなければ行ってはならない。
85
A:必要のない B:できる限り簡潔で C:識別信号
86
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
87
A:無線設備の設置場所、識別信号 B:必要最小のもの C:①の(1)から(6)まで
88
通信の相手方若しくは通信事項, 非常通信, 無線設備の設置場所, 記載されたものの範囲内, 必要最小のもの
89
無線機器の試験又は調整をするために行う通信, 人命の救助に関し急を要する通信(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。) , 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信, 電波の規正に関する通信
90
A:他の無線局 B:運用を阻害するような混信 C:遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
91
無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
92
A:無線設備の設置場所 B:記載されたものの範囲内 C:② (1)
93
A:無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 B:遭難通信
94
無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しければならない。
95
A:なるべく B:無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する
96
何人も, 特定, 存在, 漏らし, 窃用して
97
A:特定の相手方に対して行われる B:存在若しくは内容 C:1年以下の懲役又は50万円以下
98
略符号:CL 意義:こちらは、閉局します。, 略符号:QRT 意義:送信を中止してください。, 略符号:QSB 意義:そちらの信号には、フェージングがあります。
99
Q符号:QRP 意義:送信機の電力を減少してください。, Q符号:QSY 意義:他の周波数(又は・・・kHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。
100
Q符号:QRH? 意義:こちらの周波数は、変化しますか。 , Q符号:QSY? 意義:こちらは、他の周波数に変更して伝送しましょうか。, Q符号:QRK? 意義: こちらの信号(又は・・・(名称又は呼出符号)の信号)の明りょう度は、どうですか。
アマチュア無線技士3級 法規1
アマチュア無線技士3級 法規1
山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規1
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100問 • 1年前アマチュア無線技士3級 法規2
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規2
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100問 • 1年前アマチュア無線技士3級 法規3
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山本圭一 · 93問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規3
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93問 • 1年前アマチュア無線技士3級 無線工学1
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山本圭一 · 11回閲覧 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 無線工学1
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11回閲覧 • 100問 • 1年前アマチュア無線技士3級 無線工学2
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 無線工学2
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山本圭一 · 78問 · 1年前アマチュア無線技士3級 無線工学3
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士2級 無線工学1
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山本圭一 · 7回閲覧 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士2級 無線工学2
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山本圭一 · 37問 · 1年前アマチュア無線技士2級 無線工学3
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山本圭一 · 6回閲覧 · 83問 · 1年前アマチュア無線技士2級 法規2
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100問 • 1年前アマチュア無線技士1級 無線工学4
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山本圭一 · 8問 · 1年前アマチュア無線技士1級 無線工学4
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山本圭一 · 42問 · 1年前アマチュア無線技士1級 法規2
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42問 • 1年前問題一覧
1
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
2
A:公平かつ能率的 B:300万メガヘルツ C:音声その他の音響 D:無線設備の操作を行う者
3
300 万メガヘルツ, 符号, 音声その他の音響, 電気的設備, 操作
4
「無線設備」とは、無線電信、無線電話、その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
5
A:免許 B:無線局を開設し、又は運用 C:100万円以下
6
無線局の目的, 通信事項, 無線設備の工事設計
7
A:罰金以上の刑 B:免許の取消しを受け、その取り消しの日
8
無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
9
A:電波法第3章(無線設備)に定める技術基準 B:無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
10
A:500マイクロボルト B:35マイクロボルト
11
A:電波の型式及び周波数 B:空中線電力
12
無線設備の設置場所
13
電波の型式及び周波数
14
A:申請があった場合において、相当と認める B:総務大臣の許可を受け C:周波数、電波の型式又は空中線電力
15
電波法第8条の予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
16
免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
17
免許人は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
18
申請, 工事落成の期限, 延長, 識別番号, 混信の除去その他特に必要がある
19
A:識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力 B:混信の状況その他特に必要がある
20
A:周波数、電波の型式又は空中線電力 B:通信の相手方、通信事項または無線設備の設置場所
21
A:工事が落成した B:その一部
22
A:無線設備 B:一部 C:総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない
23
A:5年を超えない範囲 B:1箇月以上1年
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再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間において行わなければならない。
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空中線の型式及び構成
26
総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許人から免許状の訂正の申請による場合のほか、職権により免許状の訂正を行うことがある。, 免許人から免許状の訂正の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。, 免許人は、免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。
27
総務大臣は、無線局の免許を与えたときは、免許状を交付する。, 無線局の免許人は、免許証の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。, 無線局の免許人は、免許状の再交付を受けた場合は、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。
28
A:事由及び訂正すべき箇所を付して B:遅滞なく旧免許状を返さなければならない
29
A:理由及び免許の番号並びに識別信号 B:遅滞なく
30
A:許可に係る無線設備 B:その一部
31
免許人は、免許状に記載した事項に変更が生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
32
A:廃止する B:1箇月 C:空中線
33
A:その旨を B:届け出 C:1箇月
34
免許人は、その無線局を廃止したときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
35
無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。, 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。, 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。
36
免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を総務大臣に返納しなければならない。
37
A:無線設備の常置場所を変更した B:届け出なければならない
38
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
39
A:偏差及び幅 B:電波又は高周波電流 C:他の無線設備の機能
40
周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
41
A:他の無線設備の機能に支障 B:電気的常数 C:擬似空中線回路
42
A:受信空中線 B:了解度
43
A:送信装置と送信空中線系 B:高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置
44
A:割当周波数 B:特性周波数
45
A:100万分率又はヘルツ B:100万分の500
46
中央, 割当周波数, 0.5パーセント, 速度及び質で, 最小値
47
0.5パーセント
48
A:最小値 B:受信装置
49
A:1又は2以上 B:高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積
50
3
51
2
52
3
53
「F3E」は、主搬送波の変調の型式が角度変調であって周波数変調、搬送波を変調する信号の性質がアナログ信号である単一チャネルのものであり、かつ、電送情報の型式が電話(音響の放送を含む。)の電波の型式を表示する。
54
移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
55
アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセントとする。
56
許容偏差, 電源電圧又は負荷の変化, 発振周波数, 外囲の温度又は湿度の変化, 振動又は衝撃
57
A:電源電圧又は負荷の変化 B:振動又は衝撃
58
A:音声その他の周波数 B:尖頭値 C:(±) 100
59
2分の1, 26.175 MHzを超える, 10ワット, 特性周波数, 0.025 パーセント
60
A:特性周波数 B:0.025 C:占有する周波数帯幅
61
A:当該送信装置 B:温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に
62
空中線の近傍にある物体による影響をなるべく受けないものであること。
63
整合が十分であること。, 満足な指向特性が得られること。, 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
64
A:利得及び能率 B:整合 C:指向特性
65
主輻射方向の利得
66
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
67
人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える
68
2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合, 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体が容易に触れない位置にある場合, 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合
69
A:300ボルト B:750ボルト C:接地された金属しゃへい体
70
300ボルト, 750ボルト, 外部より容易にふれることができないように, 接地された金属しゃへい体, 取扱者
71
A:電界強度、磁界強度及び電力束密度 B:20ミリワット以下 C:移動する無線局
72
電界強度、磁界強度及び電力束密度, 場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。), 取扱者, 20ミリワット以下, 移動する無線局
73
A:750ボルト B:2.5メートル C:無線従事者
74
A:空中線系 B:26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備
75
A:避雷器又は接地装置 B:接地装置
76
電波法に基づく処分に違反し、無線従事者の免許取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
77
A:罰金以上の刑 B:2年
78
無線従事者は、本籍に変更を生じたときは、無線従事者規則別表第11号様式の申請書に免許証及び本籍の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。
79
A:氏名 B:1枚
80
無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
81
A:10日 B:失った免許証を発見した
82
無線従事者は、住所に変更を生じたときは、申請書に免許証及び写真1枚並びに住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣または総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
83
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。
84
無線通信は、試験電波を発射した後でなければ行ってはならない。
85
A:必要のない B:できる限り簡潔で C:識別信号
86
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
87
A:無線設備の設置場所、識別信号 B:必要最小のもの C:①の(1)から(6)まで
88
通信の相手方若しくは通信事項, 非常通信, 無線設備の設置場所, 記載されたものの範囲内, 必要最小のもの
89
無線機器の試験又は調整をするために行う通信, 人命の救助に関し急を要する通信(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。) , 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信, 電波の規正に関する通信
90
A:他の無線局 B:運用を阻害するような混信 C:遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
91
無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。
92
A:無線設備の設置場所 B:記載されたものの範囲内 C:② (1)
93
A:無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 B:遭難通信
94
無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しければならない。
95
A:なるべく B:無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する
96
何人も, 特定, 存在, 漏らし, 窃用して
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A:特定の相手方に対して行われる B:存在若しくは内容 C:1年以下の懲役又は50万円以下
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略符号:CL 意義:こちらは、閉局します。, 略符号:QRT 意義:送信を中止してください。, 略符号:QSB 意義:そちらの信号には、フェージングがあります。
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Q符号:QRP 意義:送信機の電力を減少してください。, Q符号:QSY 意義:他の周波数(又は・・・kHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。
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Q符号:QRH? 意義:こちらの周波数は、変化しますか。 , Q符号:QSY? 意義:こちらは、他の周波数に変更して伝送しましょうか。, Q符号:QRK? 意義: こちらの信号(又は・・・(名称又は呼出符号)の信号)の明りょう度は、どうですか。