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アマチュア無線技士2級 法規1
  • 山本圭一

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  • 1

    電波法の目的又は用語の定義に関する次の記述のうち、電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

  • 2

     次の記述は、電波法の目的、並びに電波法及び電波法に基づく命令において、使用する用語の定義である。電波法(第一条及び第2条)の規定に照らし、[     ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下から1つ選べ。 (1)この目的は、電波の[  A ]な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。 (2)「電波」とは、[ B ]以下の周波数の電磁波をいう。 (3)「無線電話」とは、電波を利用して、[ C ]を送り、または受けるための通信設備をいう。 (4)「無線局」とは、無線設備及び[ D ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

    A:公平かつ能率的 B:300万メガヘルツ C:音声その他の音響 D:無線設備の操作を行う者

  • 3

     次の記述は、電波法に定める用語の定義について述べたものである。電波法(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下のうちからそれぞれ一つ選べ。 (1)「電波」とは、[ ア ]以下の周波数の電磁波をいう。 (2)「無線電信」とは、電波を利用して、[ イ ]を送り、又は受けるための通信設備をいう。 (3)「無線電話」とは、電波を利用して、[ ウ ]を送り、又は受けるための通信設備をいう。 (4)「無線設備」とは、無線電信、無線電話、その他電波を送り、又は受けるための[ エ ]をいう。 (5)「無線局」とは、無線設備及び無線設備の[ オ ]を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

    300 万メガヘルツ, 符号, 音声その他の音響, 電気的設備, 操作

  • 4

     用語の定義として、電波法(第2条)の規定に適合するものはどれか。下のうちから1つ選べ。

    「無線設備」とは、無線電信、無線電話、その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

  • 5

     次の記述は、無線局の解説等について述べたものである。電波法(第4条及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 (1)アマチュア局を開設しようとす者は、総務大臣の[  A ]を受けなければならない。 (2)(1)の規定による[  A ]がないのに[ B ]した者は1年以下の懲役又は[ C ]の罰金に処する。

    A:免許 B:無線局を開設し、又は運用 C:100万円以下

  • 6

     電波法(第6条) (免許の申請)に定める免許申請の際に記載する次の事項のうち、無線局免許手続規則(第15条) (記載事項の省略)の規定に照らし、この規定に定めるところにより、アマチュア局(注)の免許を申請しようとするときに記載をする事項を全て選べ。  注 人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。

    無線局の目的, 通信事項, 無線設備の工事設計

  • 7

     次の記述は、アマチュア無線局の免許の欠格事由について述べたものである。電波法(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下から選べ。  次のいずれかに該当するものには、無線局の免許を与えないことができる。 (1)電波法、又は放送法に規定する罪を犯し[  A ]に寄せられ、その執行を終わり、またその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 (2)無線局の[ B ]から2年を経過しない者

    A:罰金以上の刑 B:免許の取消しを受け、その取り消しの日    

  • 8

     総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者として、電波法(第5条)に規定されているものはどれか。下のうちから1つ選べ。

    無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

  • 9

     次の記述は、アマチュア無線局の免許の申請の審査について述べたものである。電波法(第7条)の規定に照らし[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下のうちから1つ選べ。  総務大臣は、電波法第6条(免許の申請)、第1項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の(1)から(3)までの、いずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。  (1)工事設計が[  A ]に適合すること。 (2)周波数の割当てが可能であること。 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、総務省令で定める[ B ]に合致すること。

    A:電波法第3章(無線設備)に定める技術基準 B:無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準  

  • 10

     次の記述は、免許を要しない無線局のうち発射する電波が著しく微弱な無線局について述べたものである。電波法施行規則(第6条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下から一つ選べ。 ①電波法第4条(無線局の開設)第1項第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。  (1)当該無線局の無線設備から3メートルに距離をおいて、その電界強度(注)が、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるもの   注 総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については当該生体の外部におけるものとする。    (2)当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示するもの ② ①の(1)の電界強度の測定方法については、別に告示する。

    A:500マイクロボルト B:35マイクロボルト  

  • 11

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許について述べたものである。 電波法 (第8条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき 最も適切な字句の組合せを下から1つ選べ。 ①総務大臣は、電波法第7条 (申請の審査)の規定により 無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。  (1)工事落成の期限  (2)[ A ]  (3)呼出符号  (4)[ B ]  (5)運用許容時間 ②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の期限を延長することができる。

    A:電波の型式及び周波数         B:空中線電力

  • 12

     総務大臣が無線局の予備免許を与えるときに指定する事項として、電波法(第8条)に規定するものに該当しないものはどれか。下から一つ選べ。

    無線設備の設置場所

  • 13

     総務大臣が無線局の予備免許を与えるときに指定する事項として、電波法(第8条)に規定されているものはどれか。下から一つ選べ。

    電波の型式及び周波数

  • 14

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許を受けた者が工事設計を変更しようとする場合等について述べたものである。電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下から一つ選べ。 ①総務大臣は、電波法第8条の予備免許を受けた者から[  A ]ときは、予備免許を与える際に指定した工事落成の期限を延長することができる。 ②電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ[ B ]なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りではない。 ③ ②の変更は、[ C ]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第3章(無線設備)の技術基準に合致するものでなければならない。

    A:申請があった場合において、相当と認める B:総務大臣の許可を受け C:周波数、電波の型式又は空中線電力

  • 15

     無線局の予備免許を受けた者が、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときにとるべき措置に関する記述として、電波法(第9条)の規定に適合するものはどれか一つ選べ。

    電波法第8条の予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  • 16

     無線局の無線設備の変更の工事(総務省令で定める軽微な事項を除く。)に関する記述として、電波法(第17条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

  • 17

     無線局の無線設備の設置場所の変更に関する次の記述のうち、電波法(第17条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    免許人は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

  • 18

     次の記述は、予備免許中の変更について述べたものである。電波法(第8条及び第19条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務大臣は、予備免許を受けた者から[ ア ]があった場合において、相当と認めるときは、[ イ ]を[ ウ ]することができる。 ②総務大臣は、予備免許を受けた者が[ エ ]、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、[ オ ]と認めるときは、その指定を変更することができる。

    申請, 工事落成の期限, 延長, 識別番号, 混信の除去その他特に必要がある

  • 19

     次の記述は、無線局の免許人の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを1つ選べ。  総務大臣は、免許人が[  A ]又は運用、許容時間の指定の変更を新指定した場合において、[ B ]と認めるときは、その指定を変更することができる。

    A:識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力 B:混信の状況その他特に必要がある   

  • 20

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計等の変更について述べたものである。電波法(第9条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ② ①の変更は、[  A ]に変更を期すものであってはならず、かつ、電波法第3章(無線設備)の技術基準に合致するものでなければならない。 ③ 電波法第8条の予備免許を受けた者は、[ B ]を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

    A:周波数、電波の型式又は空中線電力         B:通信の相手方、通信事項または無線設備の設置場所

  • 21

     次の記述は、アマチュア無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、[  A ]ときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項又は第24条の13 (外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届け出をした場合においては[ B ]を省略することができる。

    A:工事が落成した         B:その一部

  • 22

     次の記述は、アマチュア無線局の落成後の検査等について述べたものである。電波法(第10条及び第11条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その[  A ]、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする[  A ]、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について、登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて、①の届出をした場合においては、その[ B ]を省略することができる。   注1 電波法第24条の2 (検査と事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。   注2 電波法第24条の13 (外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。 ③電波法第8条第1項第1号の工事落成の期限(同条第二項の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に①の規定による届出がないときは、[ C ]。

    A:無線設備               B:一部   C:総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない

  • 23

     次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである。電波法(第13条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①免許の有効期間は、免許の日から起算して[  A ]内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。 ②再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)にあっては、免許の有効期間満了前[ B ]を超えない期間において行わなければならない。

    A:5年を超えない範囲 B:1箇月以上1年

  • 24

     無線局の免許の有効期間及び再免許の申請に関する次の記述のうち、電波法(第13条)及び無線局免許手続規則(第17条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上1年を超えない期間において行わなければならない。

  • 25

     次の記述のうち、総務大臣が無線局の免許を与えたときに交付する免許状に記載しなければならない事項として、電波法(第14条)に規定されていないものはどれか1つ選べ。

    空中線の型式及び構成

  • 26

     無線局の免許状の訂正に関する記述として、無線局免許手続き規則(第22条)の規定に適合するものを全て選べ。

    総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許人から免許状の訂正の申請による場合のほか、職権により免許状の訂正を行うことがある。, 免許人から免許状の訂正の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。, 免許人は、免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。

  • 27

     無線局の免許状に関する次の記述のうち、電波法(第14条及び第24条)及び無線局免許手続規則(第22条及び第23条)の規定に適合するものを全て選べ。

    総務大臣は、無線局の免許を与えたときは、免許状を交付する。, 無線局の免許人は、免許証の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対し、事由及び訂正すべき箇所を付して、その旨を申請するものとする。, 無線局の免許人は、免許状の再交付を受けた場合は、遅滞なく旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

  • 28

     次の記述は、無線局の免許状の訂正について述べたものである。無線局免許手続規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切なものを1つ選べ。   ①免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に対し、[  A ]、その旨を申請するものとする。 ② ①の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。 ③総務大臣又は総合通信局長は、① の申請による場合のほか、職権により免許状の訂正を行うことがある。 ④免許は、新たな免許状の交付を受けたときは、[ B ]。

    A:事由及び訂正すべき箇所を付して        B:遅滞なく旧免許状を返さなければならない 

  • 29

     次の記述は、アマチュア局の免許状の再交付について述べたものである。無線局免許手続規則(第23条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①免許人は、免許状を破損し、汚し、失った等のために免許状の再交付の申請をしようとするときは、[  A ]を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。 ②免許人は、①の規定により免許状の再交付を受けたときは、[ B ]旧免許状を返さなければならない。ただし、免許状を失った等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

    A:理由及び免許の番号並びに識別信号 B:遅滞なく     

  • 30

     次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電波を第17条(変更等の許可)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更の工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、[  A ]を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項又は電波法第24条の13 (外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、[ B ]を省略することができる。

    A:許可に係る無線設備  B:その一部  

  • 31

     無線局の免許状の訂正に関する次の記述のうち、電波法(第21条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    免許人は、免許状に記載した事項に変更が生じたときは、その免許状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

  • 32

     次の記述は、アマチュア無線局の廃止等について述べたものである。電波法(第22条、第23条、第24条及び第78条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  ①免許人は、その無線局を[  A ]ときは、その旨を、総務大臣に届け出なければならない。 ②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。 ③無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、[ B ]以内に、その免許を返納しなければならない。    ④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく[ C ]の撤去、その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために、必要な措置を講じなければならない。

    A:廃止する B:1箇月 C:空中線  

  • 33

     次の記述は、無線局の廃止等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①免許人は、その無線局を廃止するときは、[  A ]総務大臣に[ B ]なければならない。 ②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。 ③無線局の免許が、その効力を失ったときは、免許人であった者は、[ C ]以内に、その免許状を返納しなければならない。

    A:その旨を  B:届け出 C:1箇月 

  • 34

     アマチュア無線局の廃止、免許状の返納及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波法(第22条から第24条まで及び第78条)の規定に適合していないものはどれか1つ選べ。

    免許人は、その無線局を廃止したときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  • 35

     アマチュア無線局の廃止、免許状の返納及び電波の発射の防止に関する記述として、電波法(第22条から第24条まで及び第78条)の規定に適合するものを全て選べ。

    無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。, 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。, 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

  • 36

     無線局の免許が、その効力を失った場合にとるべき措置に関する記述として、電波法第24条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を総務大臣に返納しなければならない。

  • 37

     次の記述は、アマチュア局の無線設備の常置場所の変更について述べたものである。電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 移動するアマチュア局の免許人は、その局の[  A ]ときは、できる限り速やかに、その旨を文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に[ B ]。

    A:無線設備の常置場所を変更した     B:届け出なければならない

  • 38

     電波の質に関する記述として、電波法(第28条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

  • 39

     次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  ①送信設備に使用する電波の周波数の[  A ]、高調波の強度と、電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 ②受信設備は、その副次的に発する[ B ]が、総務省令で定める限度を超えて[ C ]に支障を与えるものであってはならない。

    A:偏差及び幅   B:電波又は高周波電流 C:他の無線設備の機能

  • 40

     次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。 送信設備に使用する電波の[  ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

    周波数の偏差及び幅、高調波の強度等

  • 41

     次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて[  A ]を与えるものであってはならない。 ② ①に規定する副次的に発する電波が[  A ]を与えない限度は、受信空中線と[ B ]の等しい[ C ]を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ワット以下でなければならない。ただし、無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。

    A:他の無線設備の機能に支障       B:電気的常数  C:擬似空中線回路

  • 42

     次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条及び第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。 ② ①に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、[  A ]と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。ただし、無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。 ③その他の条件として受信設備は、なるべく次の各号に適合するものでなければならない。 (1)内部雑音が小さいこと。 (2)感度が十分であること。 (3)洗濯度が適正であること。 (4)[ B ]が十分であること。

    A:受信空中線  B:了解度

  • 43

     次の記述は、「送信設備」、「送信装置」及び「送信空中線系」の定義である。電波法施行規制規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①「送信設備」とは、[  A ]とからなる電波を送る設備をいう。 ②「送信装置」とは、無線通信の送信のための[ B ]をいう。    ③「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空中へ輻射する装置をいう。

    A:送信装置と送信空中線系         B:高周波エネルギーを発生する装置及びこれに付加する装置

  • 44

     次の記述は、「周波数の許容偏差」の定義である。電波法施行規則(第二条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の[  A ]から許容することができる最大の偏差又は発射の[ B ]基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。

    A:割当周波数  B:特性周波数

  • 45

     次の記述は、周波数の許容偏差について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第5条及び別表第1号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、[  A ]で表す。 ② 4MHzを超え29.7MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は[ B ]とする。

    A:100万分率又はヘルツ B:100万分の500

  • 46

     次の記述は、「周波数の許容偏差」等の定義である。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の[ ア ]の周波数の[ イ ]からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。 ②「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の[ ウ ]に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。 ③「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な[ エ ]情報の伝送を確保するために十分な占有周波数帯幅の[ オ ]をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等受信装置の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。

    中央, 割当周波数, 0.5パーセント, 速度及び質で, 最小値

  • 47

     次の記述は、「占有周波数帯幅」の定義である。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。なお、[  ]内には、同じ字句が入るものとする。  「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の[  ]に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等[  ]の比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。

    0.5パーセント

  • 48

     次の記述は、「必要周波数帯幅」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。 「必要周波数帯幅」とは、与えられた発射の種別について、特定の条件のもとにおいて、使用される方式に必要な速度及び質で情報の伝送を確保するために十分占有周波数帯幅の[  A ]をいう。この場合、低減搬送波方式の搬送波に相当する発射等[ B ]の良好な動作に有用な発射は、これに含まれるものとする。

    A:最小値 B:受信装置

  • 49

     次の記述は、「不要発射」、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義である。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。  ①「不要発射」とは、スプリアス、発射及び帯行き、外発射をいう。 ②「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外における[ A ]の周波数の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響与えないで低減することができるものをいい、[ B ]を含み、帯域外発射を含まないものとする。 ③「帯域外発射」とは、必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

    A:1又は2以上 B:高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積 

  • 50

     次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型式の内容が適合するものを1つ選べ。

    3

  • 51

     次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型式の内容が適合しないものを1つ選べ。

    2

  • 52

     次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型式の内容が適合するものを1つ選べ。

    3

  • 53

     電波の型式の表示に関する記述として、その内容が誤っているものはどれか。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし1つ選べ。

    「F3E」は、主搬送波の変調の型式が角度変調であって周波数変調、搬送波を変調する信号の性質がアナログ信号である単一チャネルのものであり、かつ、電送情報の型式が電話(音響の放送を含む。)の電波の型式を表示する。

  • 54

     送信装置の周波数の安定のための条件に関する記述として、無線設備規則(第15条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

  • 55

     アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセントとする。

  • 56

     次の記述は、送信装置の周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①周波数を、その[ ア ]内に維持するため、送信装置は、できる限り[ イ ]によって[ ウ ]に影響を与えないものでなければならない。 ②周波数を、その[ ア ]内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り[ エ ]によって影響を受けないものでなければならない。 ③移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起こり得る[ オ ]によっても周波数をその[ ア ]内に維持するものでなければならない。

    許容偏差, 電源電圧又は負荷の変化, 発振周波数, 外囲の温度又は湿度の変化, 振動又は衝撃

  • 57

     次の記述は、送信装置の周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り[  A ]によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。 ②移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起こり得る[ B ]によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

    A:電源電圧又は負荷の変化  B:振動又は衝撃

  • 58

     次の記述は、送信装置の変調について述べたものである。無線設備規則(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 送信装置は、[  A ]によって搬送波を変調する場合には、変調波の[ B ]において[ C ]パーセントを超えない範囲に維持されるものでなければならない。

    A:音声その他の周波数 B:尖頭値 C:(±) 100

  • 59

     次の記述は、アマチュア局における周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の[ ア ]以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。 ② ①の総務省令で定める送信設備は、次の各号に掲げる送信設備以外のものとする。 (1)[ イ ]周波数の電波を利用するもの (2)空中線電力[ ウ ]以下のもの (3)①の周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの (4)当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた①の周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの (5)アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の[ エ ]を[ オ ]以下の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの

    2分の1, 26.175 MHzを超える, 10ワット, 特性周波数, 0.025 パーセント

  • 60

     次の記述は、周波数測定装置の備付けを要しない送信設備について述べたものである。電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の[  A ]を[ B ]パーセント以内の誤差で測定することにより、その電波の[ C ]が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているものは、周波数測定装置の備付けを要しない。

    A:特性周波数 B:0.025 C:占有する周波数帯幅

  • 61

     次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備規則(第16条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の条件に適合するものでなければならない。 (1)発振周波数が[  A ]の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであること。 (2)恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の[ B ]維持するものであること。

    A:当該送信装置 B:温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に

  • 62

     送信空中線の型式及び構成が適合しなければならない条件として、無線設備規則(第20条)に規定されていないものはどれか1つ選べ。

    空中線の近傍にある物体による影響をなるべく受けないものであること。

  • 63

     次の記述のうち、送信空中線の型式及び構成等が適合しなければならない条件として、無線設備規則(第20条)に規定されているものを全て選べ。

    整合が十分であること。, 満足な指向特性が得られること。, 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。

  • 64

     次の記述は、送信空中線の型式及び構成について述べたものである。無線設備規則(第20条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに適合するものでなければならない。 (1)空中線の[  A ]がなるべく大であること。 (2)[ B ]が十分であること。 (3)満足な[ C ]が得られること。

    A:利得及び能率 B:整合 C:指向特性

  • 65

     空中線の指向特性を定める事項に関する次の記述のうち、無線設備規則(第22条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    主輻射方向の利得

  • 66

     無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法(第30条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

  • 67

     次の記述は、無線設備の安全施設について述べたものである。電波法(第30条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。 無線設備には、[  ]ことがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。

    人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与える

  • 68

     送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気(注)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならないが、これによらないことができる場合として、電波法施行規則(第25条)に規定されているものを全て選べ。 注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを子える電気をいう。

    2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合, 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体が容易に触れない位置にある場合, 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合

  • 69

     次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[  A ]又は直流の電圧[ B ]を超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しゃへい体又は[ C ]の内に収容しなければならない。ただし、取扱者の他出入できないように、設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

    A:300ボルト B:750ボルト C:接地された金属しゃへい体

  • 70

     次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。  高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[ ア ]又は直流の電圧[ イ ]を超える電気をいう。)を使用する電動発動機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、[ ウ ]、絶縁しゃへい体又は[ エ ]の内に収容しなければならない。ただし、[ オ ]のほか出入できないように、設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

    300ボルト, 750ボルト, 外部より容易にふれることができないように, 接地された金属しゃへい体, 取扱者

  • 71

     次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  ①無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度([  A ]をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。  (1)平均電力が[ B ]の無線局の無線設備  (2)[ C ]の無線設備  (3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する虞(おそれ)がある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備  (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備 ② ①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

    A:電界強度、磁界強度及び電力束密度 B:20ミリワット以下 C:移動する無線局

  • 72

     次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。  ①無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度([  ア ]をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超える[ イ ]に[ ウ ]のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。  (1)平均電力が[ エ ]の無線局の無線設備  (2)[ オ ]の無線設備  (3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する虞(おそれ)がある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備  (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備 ② ①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

    電界強度、磁界強度及び電力束密度, 場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。), 取扱者, 20ミリワット以下, 移動する無線局

  • 73

     次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 送信設備の空中線、給電線又はカウンターポイズであって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧[  A ]を超える電気をいう。)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から[ B ]以上のものでなければならない。ただし、次の(1)及び(2)の場合は、この限りでない。  (1)[ B ]に満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合  (2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、[ C ]以外の者が出入しない場所にある場合

    A:750ボルト B:2.5メートル C:無線従事者

  • 74

     次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線設備の[  A ]避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、[ B ]及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

    A:空中線系   B:26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備

  • 75

     次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線設備の空中線系には[  A ]を、また、カウンターポイズには[ B ]をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

    A:避雷器又は接地装置 B:接地装置

  • 76

     総務大臣が無線従事者の免許を与えない場合に関する記述として、電波法(第42条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    電波法に基づく処分に違反し、無線従事者の免許取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

  • 77

     次の記述は、無線従事者の免許を与えないことができる場合について述べたものである。電波法(第42条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 次のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。 ①電波法第9章(罰則)の罪を犯し[  A ]に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[ B ]経過しない者 ②電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号又は第2号の規定により、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から[ B ]経過しない者 ③著しく心身に欠陥があって無線従事者樽に適しない者

    A:罰金以上の刑 B:2年

  • 78

     無線従事者の免許証に関する記述のうち、無線従事者規則(第50条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    無線従事者は、本籍に変更を生じたときは、無線従事者規則別表第11号様式の申請書に免許証及び本籍の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の訂正を受けなければならない。

  • 79

     次の記述は、無線従事者の免許証の再交付について述べたものである。無線従事者規則(第50条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 無線従事者は、[  A ]に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。 (1)免許証(免許証を失った場合を除く。) (2)写真[ B ] (3)[  A ]の変更の事実を証する書類([  A ]に変更を生じたときに限る。)

    A:氏名     B:1枚

  • 80

     無線従事者の免許証の返納に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

  • 81

     次の記述は、無線従事者の免許証の返納について述べたものである。無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  ①無線従事者は、免許の取り消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から[  A ]以内に、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に(沖縄総合通信事務所長を含む。)返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後[ B ]ときも同様とする。 ②無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

    A:10日  B:失った免許証を発見した

  • 82

     無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に適合していないものはどれか1つ選べ。

    無線従事者は、住所に変更を生じたときは、申請書に免許証及び写真1枚並びに住所の変更の事実を証する書類を添えて総務大臣または総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。

  • 83

     無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。

  • 84

     一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ

    無線通信は、試験電波を発射した後でなければ行ってはならない。

  • 85

     次の記述は、一般通信方法における無線通信の原則について述べたものである。無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①[  A ]無線通信は、これを行ってはならない。 ②無線通信に使用する用語は、[ B ]なければならない。 ③無線通信を行うときは、自局の[ C ]を付して、その出所を明らかにしなければならない。 ④無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

    A:必要のない    B:できる限り簡潔で        C:識別信号

  • 86

     アマチュア無線局の運用に関する記述として、電波法(第53条及び第54条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    無線局を運用する場合においては、空中線電力は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

  • 87

     次の記述は、アマチュア無線局の目的外使用の禁止等について述べたものである。電波法(第52条から第55条)までの規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線局は、免許上に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事故の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。  (1)遭難通信 (2)緊急通信 (3)安全通信 (4)非常通信 (5)放送の受信 (6)その他総務省令で定める通信 ②無線局の運用をする場合においては、[  A ]、型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 ③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。  (1)免許状に記載されたものの範囲内であること。  (2)通信を行うため[ B ]であること。 ④無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、[ C ]に掲げる通信を行う場合、及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

    A:無線設備の設置場所、識別信号 B:必要最小のもの C:①の(1)から(6)まで 

  • 88

     次の記述は、アマチュア無線局の目的外使用の禁止等について述べたものである。電波法(第52条から第55条まで)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①無線局は、免許状に記載された目的又は[ ア ]の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。  (1)遭難通信 (2)緊急通信 (3)安全通信 (4)[ イ ] (5)放送の受信 (6)その他総務省令で定める通信 ②無線局を運用する場合においては、[ ウ ]、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 ③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。  (1)免許状に[ エ ]であること。  (2)通信を行うため[ オ ]であること。 ④無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

    通信の相手方若しくは通信事項, 非常通信, 無線設備の設置場所, 記載されたものの範囲内, 必要最小のもの

  • 89

     アマチュア局がその免許状に記載された目的等にかかわらず運用することができる通信に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第37条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    無線機器の試験又は調整をするために行う通信, 人命の救助に関し急を要する通信(他の電気通信系統によっては、当該通信の目的を達することが困難である場合に限る。) , 電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信の訓練のために行う通信, 電波の規正に関する通信

  • 90

     次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線局は、[  A ]又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその[ B ]その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、[ C ]については、この限りでない。   注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

    A:他の無線局           B:運用を阻害するような混信 C:遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信

  • 91

     混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。

  • 92

     次の記述は、アマチュア無線局の免許状に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線局を運用する場合においては、[  A ]、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 ②無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。  (1)免許状に[ B ]であること。  (2)通信を行うため必要最小のものであること。 ③ ①又は[ C ]規定に違反して、無線局を運用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

    A:無線設備の設置場所 B:記載されたものの範囲内 C:② (1)

  • 93

     次の記述は、アマチュア無線局の運用について述べたものである。電波法(第53条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線局を運用する場合においては、[  A ]は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、[ B ]については、この限りでない。

    A:無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数 B:遭難通信

  • 94

     擬似空中線回路の使用に関する記述として、電波法(第57条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく擬似空中線回路を使用しければならない。

  • 95

     次の記述は、無線局の擬似空中線回路の使用について述べたものである。電波法(第57条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線局は、次の(1)又は(2)に掲げる場合には、[  A ]擬似空中線回路を使用しなければならない。  (1)[ B ]とき。  (2)実験等無線局を運用するとき。

    A:なるべく       B:無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する

  • 96

     次の記述は、無線通信の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条)の規定に照らし。[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 [ ア ]法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ イ ]の相手に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。)を傍受してその[ ウ ]若しくは内容を[ エ ]、又はこれを[ オ ]はならない。

    何人も, 特定, 存在, 漏らし, 窃用して

  • 97

     次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  注 電気通信事業者法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。 ①何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[  A ]無線通信を傍受して、その[ B ]を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 ②無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、[ C ]の罰金に処する。

    A:特定の相手方に対して行われる  B:存在若しくは内容 C:1年以下の懲役又は50万円以下

  • 98

     次に掲げる無線電信通信に使用する略符号とその意義との組合せが無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、対応しているものを全て選べ。

    略符号:CL 意義:こちらは、閉局します。, 略符号:QRT 意義:送信を中止してください。, 略符号:QSB 意義:そちらの信号には、フェージングがあります。

  • 99

     次に掲げるQ符号及び意義の組合せについて、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、Q符号と意義が適合するものを全て選べ。

    Q符号:QRP 意義:送信機の電力を減少してください。, Q符号:QSY 意義:他の周波数(又は・・・kHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。