問題一覧
1
A:公平かつ能率的 B:電気的設備 C:無線設備の操作を行う者
2
「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受ける無線通信をいう。
3
A:符号 B:受けるための通信設備 C:音声その他の音響
4
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。この受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行う場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
5
発射する電波が著しく微弱な, 0.5ワット, 適合表示無線設備, 1ワット, 他の無線局にその運用を阻害されるような混信その他の妨害を与え
6
A:500マイクロボルト B:35マイクロボルト C:ヘテロダイン周波数計
7
総務大臣は、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。
8
無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者, 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
9
その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。
10
無線設備の設置場所
11
A:工事落成の期限 B:電波の型式及び周波数 C:空中線電力
12
予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な変更に該当する無線設備の設置場所の変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
13
電波法第8条の予備免許を受けた者は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
14
A:申請があった場合において、相当と認める B:の許可を受け C:周波数、電波の型式又は空中線電力
15
無線局の予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
16
空中線電力, 工事設計, 周波数、電波の型式又は空中線電力, 技術基準, 2週間
17
総務大臣は、免許人が呼出符号の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。, 総務大臣は、免許人が電波の型式及び周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
18
電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。
19
A:一部 B:2週間 C:免許を拒否
20
A:無線設備 B:時計及び書類 C:点検の結果 D:その一部
21
総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
22
A:変更の工事 B:周波数、電波の型式又は空中線電力 C:電波法第3章(無線設備)の技術基準
23
無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
24
A:周波数、電波の型式又は空中線電力 B:①の許可の内容 C:許可に係る無線設備を運用
25
無線設備の設置場所, その許可の内容, 許可に係る無線設備を運用, 点検の結果, その一部を省略
26
A:識別信号 B:混信の除去その他特に必要がある
27
総務大臣は、無線局の免許人が電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請した場合において、電波の規整その他公益上必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
28
免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
29
A:定款又は理事 B:に届け出
30
A:識別信号 B:免許の番号 C:遅滞なく
31
免許人は、その無線局を廃止するときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
32
廃止する, 1 箇月以内に, 返納, 遅滞なく, 30万円
33
「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の上限又は下限の周波数の特性周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の割当周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百分率又はヘルツで表す。
34
A:特性周波数 B:基準周波数 C:0.5パーセント
35
A:必要周波数帯 B:情報の伝達 C:変調の過程
36
A:平均の電力 B:最低周波数 C:じゅうぶん長い
37
A:角度変調であって位相変調 B:デジタル信号である単一チャネルのものであって変調のための副搬送波を使用しないもの C:電信であって自動受信を目的とするもの
38
ア, エ
39
1
40
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
41
A:周波数の偏差及び幅 B:高調波の強度等
42
A:0.5 B:3 C:2
43
アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセントとする。
44
A:高調波 B:特性周波数 C:100万分の500
45
A:電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度 B:平均電力が20ミリワット C:移動する無線局
46
A:300ボルト B:接地された金属しゃへい体 C:取扱者
47
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属遮蔽体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
48
A:300ボルト B:2.5メートル C:無線従事者
49
A:避雷器又は接地装置 B:接地装置 C:26.175MHzを超える
50
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHz未満の周波数の電波を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
51
A:電源電圧又は負荷の変化 B:振動又は衝撃
52
移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際以上起こり得る気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
53
水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであり、恒温層を有する場合は、恒温層は水晶発振子の温度計数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
54
A:当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により B:応じてその温度変化の許容値を正確に
55
A:音声その他の周波数 B:尖頭値 C:100パーセント D:通信に秘匿性を与える機能
56
アマチュア局の送信装置は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式ができる限り外囲の温度、湿度又は気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。
57
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。, 電波法第31条(周波数測定装置の備付け)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
58
空中線の利得
59
A:水平面 B:給電線 C:最大3デシベル
60
整合が十分, 指向特性, 水平面, 乱す, 給電線
61
電気的常数, 疑似空中線回路, 4ナノワット, 内部雑音, 了解度
62
A:免許を与えないことができる B:罰金以上の刑 C:2年
63
免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、10日以内にその免許証を返納しなければならない。
64
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。, 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。, 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内に発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
65
A:汚し、破り、若しくは失ったため B:1枚 C:10日以内に D:遅滞なく
66
無線局を運用する場合においては、呼出符号は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
67
A:識別信号 B:必要最小のもの C:100万円以下の罰金
68
A:有線通信 B:利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき C:災害の救援
69
無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。
70
A:他の無線局 B:阻害 C:妨害を与えないように運用しなければ
71
無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく疑似空中線回路を使用しなければならない。
72
無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、通報の送信終了後に訂正しなければならない。
73
A:必要のない B:できる限り簡潔で C:直ちに訂正し
74
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
75
特定の, 窃用し, 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金, 無線通信の業務に従事する者, 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
76
発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も, その局が動作することを許された周波数帯, 他の無線局の運用又は放送の受信, 他人の依頼によるもの, 免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)
77
QRH? こちらの周波数は、変化しますか?, QTH? 緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は、何ですか?
78
A:受信機を最良の感度 B:自局の発射しようとする電波の周波数 C:他の通信に混信を与えないこと
79
無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
80
A:呼出しを中止し B:分で表す概略の待つべき時間
81
応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
82
無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは,その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
83
無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数とその他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。, 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
84
無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか。」を使用して、直ちに応答しなければならない。
85
A:それぞれ2回以下 B:3回以下 C:地域名
86
A:R B:QSW
87
周波数及びその他必要と認める周波数, 1分間, 「VVV」, EX, 他の無線局から停止の要求がないかどうか
88
A:QSY B:QSW
89
A:EX B:DE C:自局の呼出符号
90
FGMORUPSCE ・・ー・ ーー・ ーー ーーー ・ー・ ・・ー ー・・ー ・・・ ー・ー・ ・
91
ZERBADIJWS ーー・・ ・ ー・・・ ・ー・ ・ー ー・・ ・・ ・ーーー ・ーー ・・・
92
YIDOVAMOLW ーー・ー ・・ ー・・ ーーー ・・・ー ・ー ーー ーーー ・ー・・ ・ーー
93
BUKRGMENLD ー・・・ ・・ー ー・ー ・ー・ ーー・ ーー ・ ー・ ・ー・・ ー・・ , DERHACNIER ー・・ ・ ・ー・ ・・・・ ・ー ー・ー・ ー・ ・・ ・ ・ー・, RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・
94
CKBIRNTBAL ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ・ー・ ー・ ー ー・・・ ・ー ・ー・・ , HAOWAGESTB ・・・・ ・ー ーーー ・ーー ・ー ーー・ ・ ・・・ ー ー・・・ , RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・
95
GEHASTBOWA ーー・ ・ ・・・・ ・ー ・・・ ー ー・・・ ーーー ・ーー ・ー , CKBINTRLBA ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ー・ ー ・ー・ ・ー・・ ー・・・ ・ー, EDENIRSACH ・ ー・・ ・ ー・ ・・ ・ー・ ・・・ ・ー ー・ー・ ・・・・
96
ーー・ー ・ー・ ーー ・・・ーー
97
ーー・ー ・ー・ ・・・ ・・ーー・・
98
ーー・ー ・・・ ・ー ・・・・ー
99
ーー・ー ・ー・ ・ー・・
100
・・・ー・ー
問題一覧
1
A:公平かつ能率的 B:電気的設備 C:無線設備の操作を行う者
2
「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受ける無線通信をいう。
3
A:符号 B:受けるための通信設備 C:音声その他の音響
4
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。この受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行う場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
5
発射する電波が著しく微弱な, 0.5ワット, 適合表示無線設備, 1ワット, 他の無線局にその運用を阻害されるような混信その他の妨害を与え
6
A:500マイクロボルト B:35マイクロボルト C:ヘテロダイン周波数計
7
総務大臣は、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。
8
無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者, 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
9
その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。
10
無線設備の設置場所
11
A:工事落成の期限 B:電波の型式及び周波数 C:空中線電力
12
予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な変更に該当する無線設備の設置場所の変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
13
電波法第8条の予備免許を受けた者は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
14
A:申請があった場合において、相当と認める B:の許可を受け C:周波数、電波の型式又は空中線電力
15
無線局の予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
16
空中線電力, 工事設計, 周波数、電波の型式又は空中線電力, 技術基準, 2週間
17
総務大臣は、免許人が呼出符号の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。, 総務大臣は、免許人が電波の型式及び周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
18
電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。
19
A:一部 B:2週間 C:免許を拒否
20
A:無線設備 B:時計及び書類 C:点検の結果 D:その一部
21
総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
22
A:変更の工事 B:周波数、電波の型式又は空中線電力 C:電波法第3章(無線設備)の技術基準
23
無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
24
A:周波数、電波の型式又は空中線電力 B:①の許可の内容 C:許可に係る無線設備を運用
25
無線設備の設置場所, その許可の内容, 許可に係る無線設備を運用, 点検の結果, その一部を省略
26
A:識別信号 B:混信の除去その他特に必要がある
27
総務大臣は、無線局の免許人が電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請した場合において、電波の規整その他公益上必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
28
免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
29
A:定款又は理事 B:に届け出
30
A:識別信号 B:免許の番号 C:遅滞なく
31
免許人は、その無線局を廃止するときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
32
廃止する, 1 箇月以内に, 返納, 遅滞なく, 30万円
33
「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の上限又は下限の周波数の特性周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の割当周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百分率又はヘルツで表す。
34
A:特性周波数 B:基準周波数 C:0.5パーセント
35
A:必要周波数帯 B:情報の伝達 C:変調の過程
36
A:平均の電力 B:最低周波数 C:じゅうぶん長い
37
A:角度変調であって位相変調 B:デジタル信号である単一チャネルのものであって変調のための副搬送波を使用しないもの C:電信であって自動受信を目的とするもの
38
ア, エ
39
1
40
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
41
A:周波数の偏差及び幅 B:高調波の強度等
42
A:0.5 B:3 C:2
43
アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセントとする。
44
A:高調波 B:特性周波数 C:100万分の500
45
A:電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度 B:平均電力が20ミリワット C:移動する無線局
46
A:300ボルト B:接地された金属しゃへい体 C:取扱者
47
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属遮蔽体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
48
A:300ボルト B:2.5メートル C:無線従事者
49
A:避雷器又は接地装置 B:接地装置 C:26.175MHzを超える
50
無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHz未満の周波数の電波を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。
51
A:電源電圧又は負荷の変化 B:振動又は衝撃
52
移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際以上起こり得る気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
53
水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであり、恒温層を有する場合は、恒温層は水晶発振子の温度計数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
54
A:当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により B:応じてその温度変化の許容値を正確に
55
A:音声その他の周波数 B:尖頭値 C:100パーセント D:通信に秘匿性を与える機能
56
アマチュア局の送信装置は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式ができる限り外囲の温度、湿度又は気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。
57
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。, 電波法第31条(周波数測定装置の備付け)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
58
空中線の利得
59
A:水平面 B:給電線 C:最大3デシベル
60
整合が十分, 指向特性, 水平面, 乱す, 給電線
61
電気的常数, 疑似空中線回路, 4ナノワット, 内部雑音, 了解度
62
A:免許を与えないことができる B:罰金以上の刑 C:2年
63
免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、10日以内にその免許証を返納しなければならない。
64
無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。, 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。, 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内に発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
65
A:汚し、破り、若しくは失ったため B:1枚 C:10日以内に D:遅滞なく
66
無線局を運用する場合においては、呼出符号は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
67
A:識別信号 B:必要最小のもの C:100万円以下の罰金
68
A:有線通信 B:利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき C:災害の救援
69
無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。
70
A:他の無線局 B:阻害 C:妨害を与えないように運用しなければ
71
無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく疑似空中線回路を使用しなければならない。
72
無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、通報の送信終了後に訂正しなければならない。
73
A:必要のない B:できる限り簡潔で C:直ちに訂正し
74
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
75
特定の, 窃用し, 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金, 無線通信の業務に従事する者, 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
76
発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も, その局が動作することを許された周波数帯, 他の無線局の運用又は放送の受信, 他人の依頼によるもの, 免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)
77
QRH? こちらの周波数は、変化しますか?, QTH? 緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は、何ですか?
78
A:受信機を最良の感度 B:自局の発射しようとする電波の周波数 C:他の通信に混信を与えないこと
79
無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
80
A:呼出しを中止し B:分で表す概略の待つべき時間
81
応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
82
無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは,その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
83
無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数とその他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。, 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
84
無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか。」を使用して、直ちに応答しなければならない。
85
A:それぞれ2回以下 B:3回以下 C:地域名
86
A:R B:QSW
87
周波数及びその他必要と認める周波数, 1分間, 「VVV」, EX, 他の無線局から停止の要求がないかどうか
88
A:QSY B:QSW
89
A:EX B:DE C:自局の呼出符号
90
FGMORUPSCE ・・ー・ ーー・ ーー ーーー ・ー・ ・・ー ー・・ー ・・・ ー・ー・ ・
91
ZERBADIJWS ーー・・ ・ ー・・・ ・ー・ ・ー ー・・ ・・ ・ーーー ・ーー ・・・
92
YIDOVAMOLW ーー・ー ・・ ー・・ ーーー ・・・ー ・ー ーー ーーー ・ー・・ ・ーー
93
BUKRGMENLD ー・・・ ・・ー ー・ー ・ー・ ーー・ ーー ・ ー・ ・ー・・ ー・・ , DERHACNIER ー・・ ・ ・ー・ ・・・・ ・ー ー・ー・ ー・ ・・ ・ ・ー・, RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・
94
CKBIRNTBAL ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ・ー・ ー・ ー ー・・・ ・ー ・ー・・ , HAOWAGESTB ・・・・ ・ー ーーー ・ーー ・ー ーー・ ・ ・・・ ー ー・・・ , RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・
95
GEHASTBOWA ーー・ ・ ・・・・ ・ー ・・・ ー ー・・・ ーーー ・ーー ・ー , CKBINTRLBA ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ー・ ー ・ー・ ・ー・・ ー・・・ ・ー, EDENIRSACH ・ ー・・ ・ ー・ ・・ ・ー・ ・・・ ・ー ー・ー・ ・・・・
96
ーー・ー ・ー・ ーー ・・・ーー
97
ーー・ー ・ー・ ・・・ ・・ーー・・
98
ーー・ー ・・・ ・ー ・・・・ー
99
ーー・ー ・ー・ ・ー・・
100
・・・ー・ー