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アマチュア無線技士1級 法規1 
100問 • 1年前
  • 山本圭一
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    問題一覧

  • 1

     次の記述は、電波法の目的及び電波法に定める定義について述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ① 電波法は、電波の[  A ]な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。 ②「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための[ B ]をいう。 ③ 「無線局」とは、無線設備及び[ C ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

    A:公平かつ能率的 B:電気的設備 C:無線設備の操作を行う者

  • 2

     次の記述のうち、用語の定義として、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受ける無線通信をいう。

  • 3

     次の記述は、電波法及び電波法に基づく命令において使用する用語の定義である。電波法(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には同じ字句が入るものとする。   ①「無線電信」とは、電波を利用して、[  A ]を送り、又は[ B ]をいう。 ②「無線電話」とは、電波を利用して、[ C ]を送り、又は[ B ]をいう。

    A:符号     B:受けるための通信設備 C:音声その他の音響

  • 4

     無線局の定義及び無線局の限界に関する次の記述のうち、電波法(第2条)及び電波法施行規則(第5条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。この受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行う場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。

  • 5

     次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 無線局を開設しようとする者は、 “総務大臣の免許を受け“ なければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。 (1)[ ア ]無線局で総務省令で定めるもの (2)26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を利用し、かつ、空中線電力が[ イ ]以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、[ ウ ]のみを使用するもの (3)空中線電力が[ エ ]以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3 (呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより[ オ ]ないように運用することができるもので、かつ、[ ウ ]のみを使用するもの (4)総務大臣の登録を受けて開設する無線局

    発射する電波が著しく微弱な, 0.5ワット, 適合表示無線設備, 1ワット, 他の無線局にその運用を阻害されるような混信その他の妨害を与え

  • 6

     次の記述は、免許を要しない無線局のうち発射する電波が著しく微弱な無線局について述べたものである。電波法施行規則(第6条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電波法第4条(無線局の開設)第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次の(1)から(3)までの通り定める。  (1)当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(注)が、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるもの  注 総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留意された状態においてのみ使用される無線設備については当該整体の外部におけるものとする。    周波数帯        電界強度 322MHz以下       毎メートル[  A ] 322MHzを超え10GHz以下 毎メートル[ B ]  (2)当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電 波の型式及び周波数を定めて告示するもの  (3)標準電界発生器、[ C ]その他の測定用小型発振器 ② ①の(1)の電界強度の測定方法については、別に告示する。

    A:500マイクロボルト B:35マイクロボルト  C:ヘテロダイン周波数計

  • 7

    総務大臣がアマチュア無線局の免許を与えないことができる者に関する次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。

  • 8

     総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者として、電波法(第5条)に規定されているものを全て選べ。

    無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者, 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

  • 9

     次に掲げるアマチュア無線局の免許の申請書の審査に関する事項のうち、総務大臣が審査する事項に該当しないものはどれか1つ選べ。

    その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。

  • 10

     次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局の予備免許を与える際に指定する事項に該当しないものはどれか。電波法(第8条)の規定に照らし1つ選べ。

    無線設備の設置場所

  • 11

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 (1)[  A ] (2)[ B ] (3)識別信号 (4)[ C ] (5)運用許容時間 ②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の[  A ]を延長することができる。

    A:工事落成の期限 B:電波の型式及び周波数          C:空中線電力

  • 12

     アマチュア無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更及び無線設備の設置場所の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ

    予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な変更に該当する無線設備の設置場所の変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  • 13

     アマチュア無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する記述として、電波法(第9条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    電波法第8条の予備免許を受けた者は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

  • 14

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許を受けた者が工事設計を変更しようとする場合等について述べたものである。電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、電波法第8条の予備免許を受けた者から[  A ]ときは、予備免許を与える際に指定した工事落成の期限を延長することができる。 ②電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣[ B ]なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な時効については、この限りでない。 ③ ②の変更は、[ C ]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。

    A:申請があった場合において、相当と認める B:の許可を受け C:周波数、電波の型式又は空中線電力

  • 15

     無線局の予備免許を受けた者が総務省令で定める軽微な事項について、工事設計を変更したときにとるべき措置に関する記述として、電波法(第9条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局の予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  • 16

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許及び予備免許中の変更等について述べたものである。電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①総務大臣は、無線局の免許の申請を電波法、第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条の規定に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。  (1)工事落成の期限 (2)電波の型式及び周波数 (3)識別信号 (4)[ ア ] (5)運用許容時間 ②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の期限を延長することができる。 ③ ①の予備免許を受けた者は、[ イ ]を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ④ ③のただし書の事項について[ イ ]を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ⑤ ③の変更は、[ ウ ]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第3章の[ エ ]に合致するものでなければならない。 ⑥ ①の予備免許を受けた者は、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 ⑦ ①の(1)の期限(②の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後[ オ ]以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事落成の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

    空中線電力, 工事設計, 周波数、電波の型式又は空中線電力, 技術基準, 2週間

  • 17

     アマチュア無線局の申請による周波数等の変更に関する記述として、電波法(第19条)の規定に適合するものを全て選べ。

    総務大臣は、免許人が呼出符号の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。, 総務大臣は、免許人が電波の型式及び周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

  • 18

     アマチュア無線局の落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。

  • 19

     次の記述は、無線局の落成後の検査等について述べたものである。電波法(第10条及び第11条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の “資格及び員数“ 並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項又は第24条の13 (外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その[  A ]を省略することができる。 ③電波法第8条(予備免許)第1項第1号の工事落成の期限(同条第2項の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後[ B ]以内に①の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の[ C ]しなければならない。

    A:一部 B:2週間 C:免許を拒否

  • 20

     次の記述は、アマチュア無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合わせを1つ選べ。 ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その[  A ]、無線従事者の資格及び員数並びに[ B ](以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る[ C ]を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、[ D ]を省略することができる。  注1 電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。  注2 電波法第24条の13 (外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。

    A:無線設備             B:時計及び書類  C:点検の結果 D:その一部

  • 21

     無線局の予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出をしなかったときに総務大臣が行う処分に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1つ選べ。

    総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

  • 22

     次の記述は、アマチュア無線局の変更等の許可について述べたものである。電波法(第9条及び第17条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①免許人は、無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の[  A ]をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、無線設備の[  A ]であって、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ② ①のただし書の事項について無線設備の[  A ]をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 ③ ①の[  A ]は、[ B ]に変更を来すものであってはならず、かつ、[ C ]に合致するものでなければならない。

    A:変更の工事   B:周波数、電波の型式又は空中線電力 C:電波法第3章(無線設備)の技術基準

  • 23

     電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人がとるべき措置等に関する記述として、電波法(第18条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

  • 24

     次の記述は、アマチュア無線局の変更等の許可及び変更検査について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、無線設備の変更の工事であって総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ② ①のただし書の事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 ③ ①の変更の工事は、[  A ]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。 ④①の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が[ B ]に適合していると認められた後でなければ、[ C ]してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

    A:周波数、電波の型式又は空中線電力  B:①の許可の内容        C:許可に係る無線設備を運用

  • 25

     次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定により[ ア ]の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が[ イ ]に適合していると認められた後でなければ、[ ウ ]してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る[ エ ]を記載した書類を総務大臣に提出したした場合においては、[ オ ]することができる。

    無線設備の設置場所, その許可の内容, 許可に係る無線設備を運用, 点検の結果, その一部を省略

  • 26

     次の記述は、無線局の免許人の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 総務大臣は、免許人が[  A ]、 “電波の型式、周波数、空中線電力“ 又は “運用許容時間“ の指定の変更をした場合において、[ B ]と認めるときは、その指定を変更することができる。

    A:識別信号        B:混信の除去その他特に必要がある

  • 27

     アマチュア無線局の免許後の変更に関する次の記述のうち、電波法(第9条、第17条、第18条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線局の免許人が電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請した場合において、電波の規整その他公益上必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

  • 28

     社団(公益社団法人を除く。)であるアマチュア局の免許人が総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対して行わなければならない手続に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、この規定の定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

  • 29

     次の記述は、社団(公益社団法人を除く。)であるアマチュア局の免許人が行わなければならないことを述べたものである。電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 社団であるアマチュア局の免許人は、その[  A ]に関し “ 変更しようとする “ ときは、 “ あらかじめ “ 総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)[ B ]なければならない。

    A:定款又は理事 B:に届け出

  • 30

     次の記述は、無線局(包括免許の局を除く。)の免許状の訂正について述べたものである。無線局免許手続規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。  (1)免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  (2)無線局の種別及び局数  (3)[  A ]  (4)[  B ]  (5) “ 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由 “ ② ①の申請書の様式は、無線局免許手続規則別表第6号の5のとおりとする。 ③ ①の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。 ④総務大臣又は総合通信局長は、①の申請による場合のほか、職権により免許状の訂正を行うことがある。 ⑤免許人は、③の新たな免許状の交付を受けたときは、[ C ]旧免許状を “ 返さなければならない。 “

    A:識別信号   B:免許の番号     C:遅滞なく

  • 31

     アマチュア無線局の廃止、免許状の返納及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波法(第22条、第23条、第24条及び第78条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    免許人は、その無線局を廃止するときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

  • 32

     次の記述は、アマチュア無線局の廃止等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①免許人は、その無線局を[ ア ]ときは、 “ その旨を総務大臣に届け出なければならない。 “ ②免許人が無線局を廃止したときは、免許はその効力を失う。 ③無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、[ イ ]その免許状を[ ウ ]しなければならない。 ④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、[ エ ]空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。 ⑤ ④に違反した者は、[ オ ]以下の罰金に処する。

    廃止する, 1 箇月以内に, 返納, 遅滞なく, 30万円

  • 33

     電波の周波数等の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の上限又は下限の周波数の特性周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の割当周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百分率又はヘルツで表す。

  • 34

     次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「占有周波数帯幅」の定義に関するものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の “ 中央 “ の周波数の “ 割当周波数 “ からの許容することができる “ 最大 “  の偏差又は発射の[  A ]の[ B ]からの許容することができる “ 最大 “ の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。 ②「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の[ C ]に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等[ C ]の比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。

    A:特性周波数 B:基準周波数 C:0.5パーセント

  • 35

     次の記述は、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第二条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①「スプリアス発射」とは、[  A ]外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを[ B ]に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。 ②「帯域外発射」とは、[  A ]に近接する周波数の電波の発射で[ B ]のための[ C ]において、生ずるものをいう。

    A:必要周波数帯 B:情報の伝達 C:変調の過程

  • 36

     次の記述は、「尖頭電力」及び「平均電力」について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、 “ 変調包絡線の最高尖頭における無線周波数1サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される “ [  A ]をいう。 ②「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であって、変調において用いられる[ B ]の周期に比較して[ C ]時間(通常、平均の電力が最大である約10分の1秒間)にわたって平均されたものをいう。

    A:平均の電力 B:最低周波数 C:じゅうぶん長い

  • 37

     次の表の記述は、電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。

    A:角度変調であって位相変調  B:デジタル信号である単一チャネルのものであって変調のための副搬送波を使用しないもの C:電信であって自動受信を目的とするもの

  • 38

     次の表のアからオまでの各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型式の内容が適合するものをすべて選べ。

    ア, エ

  • 39

     次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型式の内容が適合するものはどれか1つ選べ。

    1

  • 40

     電波の質に関する次の記述のうち、電波法(第28条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

  • 41

     次の記述は、送信設備に使用する電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 送信設備に使用する電波の[  A ]、[ B ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

    A:周波数の偏差及び幅   B:高調波の強度等

  • 42

     次の表は、上欄に電波の型式を、下欄にその電波の型式を使用するアマチュア局(散乱波によって通信を行うものを除く。)の発射電波の占有周波数帯幅の許容値を示すものである。無線設備規則(第6条及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な数値の組合せを1つ選べ。

    A:0.5 B:3 C:2

  • 43

     アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセントとする。

  • 44

     次の記述は、送信設備に使用する電波の質及び周波数の許容偏差について述べたものである。電波法(第28条)、電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第5条及び別表第1号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[  A ]の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 ②「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の[ B ]の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、100万分率又はヘルツで表す。 ③ 1,605.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は[ C ]とする。

    A:高調波  B:特性周波数 C:100万分の500

  • 45

     次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度([  A ]をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号の3の2 (電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。  (1)[ B ]以下の無線局の無線設備  (2)[ C ]の無線設備  (3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が “ 発生し、又は発生する虞がある場合 “ において、臨時に開設する無線局の無線設備  (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備 ② ①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

    A:電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度  B:平均電力が20ミリワット  C:移動する無線局

  • 46

     次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[  A ]又は直流の電圧 “ 750ボルト “ を超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、 “ 外部より容易に触れることができないように “ 、絶縁しゃへい体又は[ B ]の内に収容しなければならない。ただし、[ C ]のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

    A:300ボルト B:接地された金属しゃへい体 C:取扱者

  • 47

     高圧電気(注)に対する安全施設に関する記述として、電波法施行規則(第23条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。   注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。3

    送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属遮蔽体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

  • 48

     次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[  A ]又は直流の電圧 “ 750ボルト “ を超える電気をいう。)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から[ B ]以上のものでなければならない。ただし、次の各号の場合は、この限りでない。 (1)[ B ]に満たない高さの部分が、人体に容易に “ 触れない “ 構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 (2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、[ C ]以外の者が出入しない場所にある場合

    A:300ボルト B:2.5メートル C:無線従事者

  • 49

     次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線設備の空中線系には[  A ]を、また、カウンターポイズには[ B ]をそれぞれ儲けなければならない。ただし、[ C ]周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

    A:避雷器又は接地装置 B:接地装置 C:26.175MHzを超える

  • 50

     無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の2、第22条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHz未満の周波数の電波を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

  • 51

     次の記述は、送信装置の周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り[  A ]によって “ 発振周波数に影響を与えない “ ものでなければならない。 ②移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起こり得る[ B ]によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

    A:電源電圧又は負荷の変化  B:振動又は衝撃

  • 52

     送信装置の周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際以上起こり得る気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

  • 53

     送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第16条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであり、恒温層を有する場合は、恒温層は水晶発振子の温度計数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。

  • 54

     次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備規則(第16条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の(1)及び(2)の条件に適合するものでなければならない。  (1)発振周波数が[  A ]あらかじめ試験を行って決定されているものであること。  (2)恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に[ B ]維持するものであること。

    A:当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により B:応じてその温度変化の許容値を正確に

  • 55

     次の記述は、送信装置の変調について述べたものである。無線設備規則(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①送信装置は、[  A ]によって搬送波を変調する場合には、変調波の[ B ]において(±)[ C ]を超えない範囲に維持されるものでなければならない。 ②アマチュア局の送信装置は、[ D ]を有してはならない。

    A:音声その他の周波数 B:尖頭値 C:100パーセント D:通信に秘匿性を与える機能

  • 56

     送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    アマチュア局の送信装置は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式ができる限り外囲の温度、湿度又は気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。

  • 57

     周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。, 電波法第31条(周波数測定装置の備付け)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。

  • 58

     次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性を定める事項に該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、1つ選べ。

    空中線の利得

  • 59

     次の記述は、空中線の指向特性及び用語の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①空中線の指向特性は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。  (1)主輻射方向及び副輻射方向  (2)[  A ]の主輻射の角度の幅  (3)空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの  (4)[ B ]よりの輻射 ②「[  A ]の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が[ C ]であるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。

    A:水平面 B:給電線      C:最大3デシベル

  • 60

     次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則(第20条及び第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに適合するものでなければならない。  (1)空中線の利得及び能率がなるべく大であること。  (2)[ ア ]であること。  (3)満足な[ イ ]が得られること。 ②空中線の指向特性は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。  (1)主輻射方向及び副輻射方向  (2)[ ウ ]の主輻射の角度の幅  (3)空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を[ エ ]もの  (4)[ オ ]よりの輻射

    整合が十分, 指向特性, 水平面, 乱す, 給電線

  • 61

     次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条及び第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①受信設備は、その副次的に発する “ 電波 “ 又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて “ 他の無線設備の機能に支障 “ を与えるものであってはならない。 ② ①の副次的に発する電波が “ 他の無線設備の機能に支障 “ を与えない限度は、受信空中線と[ ア ]の等しい[ イ ]を使用して測定した場合に、その回路の電力が[ ウ ]以下でなければならない。ただし、無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。 ③その他の条件として受信設備は、なるべく次の(1)から(4)までに適合するものでなければならない。  (1)[ エ ]が小さいこと。  (2)感度が十分であること。  (3)選択度が適正であること。  (4)[ オ ]が十分であること。

    電気的常数, 疑似空中線回路, 4ナノワット, 内部雑音, 了解度

  • 62

     次の記述は、無線従事者の免許について述べたものである。電波法(第42条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 総務大臣は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の[  A ]。  (1)電波法第9章(罰則)の罪を犯し[ B ]に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[ C ]を経過しない者  (2)電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号又は第2号の規定により、無線従事者の免許を取り消され、取り消しの日から[ C ]を経過しない者  (3)著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者

    A:免許を与えないことができる B:罰金以上の刑 C:2年

  • 63

     無線従事者が免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、10日以内にその免許証を返納しなければならない。

  • 64

     無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。, 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。, 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内に発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

  • 65

     次の記述は、無線従事者の免許証の再交付及び返納について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を[  A ]に免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者規則別表第11号様式の申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。  (1)免許証(免許証を失った場合を除く。)  (2)写真[ B ]  (3) “ 氏名 “ の変更の事実を証する書類( “ 氏名 “ に変更を生じたときに限る。) ②無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から[ C ]その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。 ③無線従事者が死亡し、又は失そう宣告の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、[ D ]、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

    A:汚し、破り、若しくは失ったため  B:1枚  C:10日以内に  D:遅滞なく 

  • 66

    アマチュア無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条から第55条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    無線局を運用する場合においては、呼出符号は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

  • 67

     次の記述は、アマチュア無線局の目的外使用の禁止等について述べたものである。電波法(第52条から第54条まで及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  ①無線局は、免許状に記載された目的又は “ 通信の相手方若しくは通信事項 “ の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。  (1)遭難通信 (2)緊急通信 (3)安全通信 (4) “ 非常通信 “  (5) “ 放送の受信 “ (6)その他総務省令で定める通信 ②無線局を運用する場合においては、 “ 無線設備の設置場所 “ 、[  A ]、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 ③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。  (1)免許状に “ 記載されたものの範囲内 “ であること。  (2)通信を行うため[ B ]であること。 ④ ①、② “ 又は③ ((2)を除く。)の規定 “ に違反して無線局を運用した者は、 “ 1年以下の懲役 “ 又は[ C ]に処する。

    A:識別信号   B:必要最小のもの   C:100万円以下の罰金

  • 68

     次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動、その他非常の事態が発生し、又は発生する虞がある場合において、[  A ]を[ B ]に人命の救助、[ C ]、交通通信の確保又は “ 秩序の維持 “ のために行われる無線通信をいう。

    A:有線通信      B:利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき C:災害の救援

  • 69

     混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。

  • 70

     次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線局は、[  A ]又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものに “ その運用を[ B ]するような混信その他の[ C ] “ ならない。ただし、 “ 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信 “ については、この限りでない。  注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

    A:他の無線局        B:阻害     C:妨害を与えないように運用しなければ

  • 71

     疑似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく疑似空中線回路を使用しなければならない。

  • 72

     一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定の定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、通報の送信終了後に訂正しなければならない。

  • 73

     次の記述は、一般通信方式における無線通信の原則について述べたものである。無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①[  A ]無線通信は、これを行ってはならない。 ②無線通信に使用する用語は、[ B ]なければならない。 ③無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。 ④無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、[ C ]なければならない。

    A:必要のない             B:できる限り簡潔で        C:直ちに訂正し

  • 74

     無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。  注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

    何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

  • 75

     次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。  注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通話であるものを除く。 ①何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ ア ] “ 相手方に対して “ 行われる “ 無線通信 “ を傍受してその “ 存在若しくは内容 “ を漏らし、又はこれを[ イ ]てはならない。 ②無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は[ イ ]たものは、[ ウ ]に処する。 ③[ エ ]がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は[ イ ]たときは、[ オ ]に処する。

    特定の, 窃用し, 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金, 無線通信の業務に従事する者, 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 76

     次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第258条、第259条及び第260条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①アマチュア局においては、その[ ア ]、[ イ ]から逸脱してはならない。 ②アマチュア局は、自局の発射する電波が[ ウ ]に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。 ③ アマチュア局の送信する通報は、[ エ ]であってはならない。 ④アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、[ オ ]意外の者であってはならない。

    発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も, その局が動作することを許された周波数帯, 他の無線局の運用又は放送の受信, 他人の依頼によるもの, 免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)

  • 77

     次に掲げる無線電信通信に使用するQ符号及び問符並びにその意義の組合せについて、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、Q符号及び問符並びにその意義の組合せが適合するものを全て選べ。

    QRH?  こちらの周波数は、変化しますか?, QTH?  緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は、何ですか?

  • 78

     次の記述は、無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、[  A ]に調整し、[ B ]その他必要と認める周波数によって “ 聴守 “ し、[ C ]を確かめなければならない。

    A:受信機を最良の感度 B:自局の発射しようとする電波の周波数  C:他の通信に混信を与えないこと

  • 79

     無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。  注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。

    無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

  • 80

     次の記述は、自局の呼出し等が他の通信に混信を与える旨の通知を受けた場合等について述べたものである。無線局運用規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその[  A ]なければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。 ② ①の通知をする無線局は、その通知をするに際し、[ B ]を示すものとする。

    A:呼出しを中止し    B:分で表す概略の待つべき時間

  • 81

     無線局が、無線電信通信で自局に対する呼出した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときにとるべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第13条、第23条、第26条及び別表第2号)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。

  • 82

     アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する記述として、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条並びに別表第4号)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは,その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

  • 83

     無線電話通信の一般的方法に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第19条の2及び第22条)の規定に適合するものを全て選べ。

    無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数とその他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。, 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

  • 84

     アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第13条、第14条、第18条、第23条及び第26条並びに別表第4号)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか。」を使用して、直ちに応答しなければならない。

  • 85

     次の記述は、無線電信通信における特定局あて一括呼出しについて述べたものである。無線局運用規則(第127条の3及び第261条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①2以上の特定の無線局を一括して、呼び出そうとするときは,次の(1)から、(4)までに、掲げる事項を順次送信して行うものとする。  (1)相手局の呼び出し、符号  [ A ]  (2)DE  (3)自局の呼び出し、符号   [ B ]  (4)K ② ①の(1)に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に[ C ]を付したものをもって代えることができることができる。

    A:それぞれ2回以下 B:3回以下 C:地域名

  • 86

     次の記述は、無線電信通信における通信中の周波数の変更について述べたものである。無線局運用規則(第35条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更の要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「[  A ]」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは,「[ B ]」及び変更によって使用しようとする周波数(又は電波の型式及び周波数) 1回を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は電波の型式及び周波数)を変更しなければならない。

    A:R B:QSW

  • 87

     次の記述は、無線電信通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第13条、第39条及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは,発射する前に自局の発射しようとする電波の[ ア ]によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までの符号を順次送信し、更に[ イ ]聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、[ ウ ]の連続及び自局の呼出符号1回を送信しなければならない。この場合において、[ ウ ]の連続及び自局の呼出符号の送信は、 “ 10秒間 “ を超えてはならない。  (1)[ エ ]     3回  (2)DE 1回  (3)自局の呼出符号 “ 3回 “ ② ①の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、[ オ ]を確かめなければならない。 ③ ①の後段の規定にかかわらず、会場移動業務以外の業務の無線局にあっては、必要があるときは, “ 10秒間 “ を超えて[ ウ ]の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。

    周波数及びその他必要と認める周波数, 1分間, 「VVV」, EX, 他の無線局から停止の要求がないかどうか

  • 88

     次の記述は、無線電信通信の通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときに順次送信すべき事項を掲げたものである。無線局運用規則(第34条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①QSU又はQSW若しくは[  A ]                1回 ②変更によって使用しようとする周波数(又は電波の型式及び周波数) 1回 ③?(「[ B ]」を送信したときに限る。) 1回

    A:QSY B:QSW

  • 89

     次の記述は、無線電信通信において、無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときに順次送信すべき事項を掲げたものである。無線局運用規則(第39条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①[  A ]   3回 ②[ B ]   1回 ③[ C ] “ 3回 “

    A:EX B:DE C:自局の呼出符号

  • 90

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合しないものはどれか1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    FGMORUPSCE ・・ー・ ーー・ ーー ーーー ・ー・ ・・ー ー・・ー ・・・ ー・ー・ ・

  • 91

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合しないものはどれか1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ZERBADIJWS ーー・・ ・ ー・・・ ・ー・ ・ー ー・・ ・・ ・ーーー ・ーー ・・・

  • 92

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合しないものはどれか1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    YIDOVAMOLW ーー・ー ・・ ー・・ ーーー ・・・ー ・ー ーー ーーー ・ー・・ ・ーー

  • 93

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合するものを全て選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    BUKRGMENLD ー・・・ ・・ー ー・ー ・ー・ ーー・ ーー ・ ー・ ・ー・・ ー・・ , DERHACNIER ー・・ ・ ・ー・ ・・・・ ・ー ー・ー・ ー・ ・・ ・ ・ー・, RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・

  • 94

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合するものを全て選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    CKBIRNTBAL ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ・ー・ ー・ ー ー・・・ ・ー ・ー・・ , HAOWAGESTB ・・・・ ・ー ーーー ・ーー ・ー ーー・ ・ ・・・ ー ー・・・ , RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・    

  • 95

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合するものを全て選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    GEHASTBOWA ーー・ ・ ・・・・ ・ー ・・・ ー ー・・・ ーーー ・ーー ・ー , CKBINTRLBA ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ー・ ー ・ー・ ・ー・・ ー・・・ ・ー, EDENIRSACH ・ ー・・ ・ ー・ ・・ ・ー・ ・・・ ・ー ー・ー・ ・・・・    

  • 96

     無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの伝送は、かなりの混信を受けています。」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ーー ・・・ーー 

  • 97

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「こちらは、もっとおそく送信しましょうか。」を示すQ符号及び問符を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ・・・ ・・ーー・・ 

  • 98

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの信号の強さは、強いです。」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・・・ ・ー ・・・・ー 

  • 99

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「こちらは、通信中です。妨害しないでください。」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ・ー・・ 

  • 100

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「通信の完了符合」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ・・・ー・ー

  • 問題一覧

  • 1

     次の記述は、電波法の目的及び電波法に定める定義について述べたものである。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ① 電波法は、電波の[  A ]な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。 ②「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための[ B ]をいう。 ③ 「無線局」とは、無線設備及び[ C ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

    A:公平かつ能率的 B:電気的設備 C:無線設備の操作を行う者

  • 2

     次の記述のうち、用語の定義として、電波法(第2条)及び無線局運用規則(第2条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受ける無線通信をいう。

  • 3

     次の記述は、電波法及び電波法に基づく命令において使用する用語の定義である。電波法(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には同じ字句が入るものとする。   ①「無線電信」とは、電波を利用して、[  A ]を送り、又は[ B ]をいう。 ②「無線電話」とは、電波を利用して、[ C ]を送り、又は[ B ]をいう。

    A:符号     B:受けるための通信設備 C:音声その他の音響

  • 4

     無線局の定義及び無線局の限界に関する次の記述のうち、電波法(第2条)及び電波法施行規則(第5条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。この受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行う場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。

  • 5

     次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 無線局を開設しようとする者は、 “総務大臣の免許を受け“ なければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。 (1)[ ア ]無線局で総務省令で定めるもの (2)26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を利用し、かつ、空中線電力が[ イ ]以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、[ ウ ]のみを使用するもの (3)空中線電力が[ エ ]以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3 (呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより[ オ ]ないように運用することができるもので、かつ、[ ウ ]のみを使用するもの (4)総務大臣の登録を受けて開設する無線局

    発射する電波が著しく微弱な, 0.5ワット, 適合表示無線設備, 1ワット, 他の無線局にその運用を阻害されるような混信その他の妨害を与え

  • 6

     次の記述は、免許を要しない無線局のうち発射する電波が著しく微弱な無線局について述べたものである。電波法施行規則(第6条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電波法第4条(無線局の開設)第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次の(1)から(3)までの通り定める。  (1)当該無線局の無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(注)が、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下であるもの  注 総務大臣が別に告示する試験設備の内部においてのみ使用される無線設備については当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留意された状態においてのみ使用される無線設備については当該整体の外部におけるものとする。    周波数帯        電界強度 322MHz以下       毎メートル[  A ] 322MHzを超え10GHz以下 毎メートル[ B ]  (2)当該無線局の無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電 波の型式及び周波数を定めて告示するもの  (3)標準電界発生器、[ C ]その他の測定用小型発振器 ② ①の(1)の電界強度の測定方法については、別に告示する。

    A:500マイクロボルト B:35マイクロボルト  C:ヘテロダイン周波数計

  • 7

    総務大臣がアマチュア無線局の免許を与えないことができる者に関する次の記述のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者には、無線局の免許を与えないことができる。

  • 8

     総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者として、電波法(第5条)に規定されているものを全て選べ。

    無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者, 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

  • 9

     次に掲げるアマチュア無線局の免許の申請書の審査に関する事項のうち、総務大臣が審査する事項に該当しないものはどれか1つ選べ。

    その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。

  • 10

     次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局の予備免許を与える際に指定する事項に該当しないものはどれか。電波法(第8条)の規定に照らし1つ選べ。

    無線設備の設置場所

  • 11

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許について述べたものである。電波法(第8条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。 (1)[  A ] (2)[ B ] (3)識別信号 (4)[ C ] (5)運用許容時間 ②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の[  A ]を延長することができる。

    A:工事落成の期限 B:電波の型式及び周波数          C:空中線電力

  • 12

     アマチュア無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更及び無線設備の設置場所の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ

    予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な変更に該当する無線設備の設置場所の変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  • 13

     アマチュア無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する記述として、電波法(第9条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    電波法第8条の予備免許を受けた者は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来す工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

  • 14

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許を受けた者が工事設計を変更しようとする場合等について述べたものである。電波法(第8条及び第9条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、電波法第8条の予備免許を受けた者から[  A ]ときは、予備免許を与える際に指定した工事落成の期限を延長することができる。 ②電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣[ B ]なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な時効については、この限りでない。 ③ ②の変更は、[ C ]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に合致するものでなければならない。

    A:申請があった場合において、相当と認める B:の許可を受け C:周波数、電波の型式又は空中線電力

  • 15

     無線局の予備免許を受けた者が総務省令で定める軽微な事項について、工事設計を変更したときにとるべき措置に関する記述として、電波法(第9条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局の予備免許を受けた者は、総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

  • 16

     次の記述は、アマチュア無線局の予備免許及び予備免許中の変更等について述べたものである。電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①総務大臣は、無線局の免許の申請を電波法、第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条の規定に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。  (1)工事落成の期限 (2)電波の型式及び周波数 (3)識別信号 (4)[ ア ] (5)運用許容時間 ②総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の期限を延長することができる。 ③ ①の予備免許を受けた者は、[ イ ]を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ④ ③のただし書の事項について[ イ ]を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ⑤ ③の変更は、[ ウ ]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第3章の[ エ ]に合致するものでなければならない。 ⑥ ①の予備免許を受けた者は、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。 ⑦ ①の(1)の期限(②の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後[ オ ]以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事落成の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

    空中線電力, 工事設計, 周波数、電波の型式又は空中線電力, 技術基準, 2週間

  • 17

     アマチュア無線局の申請による周波数等の変更に関する記述として、電波法(第19条)の規定に適合するものを全て選べ。

    総務大臣は、免許人が呼出符号の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。, 総務大臣は、免許人が電波の型式及び周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

  • 18

     アマチュア無線局の落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。

  • 19

     次の記述は、無線局の落成後の検査等について述べたものである。電波法(第10条及び第11条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の “資格及び員数“ 並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項又は第24条の13 (外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、その[  A ]を省略することができる。 ③電波法第8条(予備免許)第1項第1号の工事落成の期限(同条第2項の規定による期限の延長があったときは、その期限)経過後[ B ]以内に①の規定による届出がないときは、総務大臣は、その無線局の[ C ]しなければならない。

    A:一部 B:2週間 C:免許を拒否

  • 20

     次の記述は、アマチュア無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合わせを1つ選べ。 ①電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を総務大臣に届け出て、その[  A ]、無線従事者の資格及び員数並びに[ B ](以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る[ C ]を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、[ D ]を省略することができる。  注1 電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。  注2 電波法第24条の13 (外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。

    A:無線設備             B:時計及び書類  C:点検の結果 D:その一部

  • 21

     無線局の予備免許を受けた者が、指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出をしなかったときに総務大臣が行う処分に関する次の記述のうち、電波法(第11条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1つ選べ。

    総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

  • 22

     次の記述は、アマチュア無線局の変更等の許可について述べたものである。電波法(第9条及び第17条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①免許人は、無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の[  A ]をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、無線設備の[  A ]であって、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ② ①のただし書の事項について無線設備の[  A ]をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 ③ ①の[  A ]は、[ B ]に変更を来すものであってはならず、かつ、[ C ]に合致するものでなければならない。

    A:変更の工事   B:周波数、電波の型式又は空中線電力 C:電波法第3章(無線設備)の技術基準

  • 23

     電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定により無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人がとるべき措置等に関する記述として、電波法(第18条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、その工事の結果が許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

  • 24

     次の記述は、アマチュア無線局の変更等の許可及び変更検査について述べたものである。電波法(第17条及び第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、無線設備の変更の工事であって総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。 ② ①のただし書の事項について無線設備の変更の工事をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。 ③ ①の変更の工事は、[  A ]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。 ④①の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が[ B ]に適合していると認められた後でなければ、[ C ]してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

    A:周波数、電波の型式又は空中線電力  B:①の許可の内容        C:許可に係る無線設備を運用

  • 25

     次の記述は、無線局の変更検査について述べたものである。電波法(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①電波法第17条(変更等の許可)第1項の規定により[ ア ]の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が[ イ ]に適合していると認められた後でなければ、[ ウ ]してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 ② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る[ エ ]を記載した書類を総務大臣に提出したした場合においては、[ オ ]することができる。

    無線設備の設置場所, その許可の内容, 許可に係る無線設備を運用, 点検の結果, その一部を省略

  • 26

     次の記述は、無線局の免許人の申請による周波数等の変更について述べたものである。電波法(第19条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 総務大臣は、免許人が[  A ]、 “電波の型式、周波数、空中線電力“ 又は “運用許容時間“ の指定の変更をした場合において、[ B ]と認めるときは、その指定を変更することができる。

    A:識別信号        B:混信の除去その他特に必要がある

  • 27

     アマチュア無線局の免許後の変更に関する次の記述のうち、電波法(第9条、第17条、第18条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線局の免許人が電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請した場合において、電波の規整その他公益上必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

  • 28

     社団(公益社団法人を除く。)であるアマチュア局の免許人が総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に対して行わなければならない手続に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、この規定の定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。

  • 29

     次の記述は、社団(公益社団法人を除く。)であるアマチュア局の免許人が行わなければならないことを述べたものである。電波法施行規則(第43条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 社団であるアマチュア局の免許人は、その[  A ]に関し “ 変更しようとする “ ときは、 “ あらかじめ “ 総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)[ B ]なければならない。

    A:定款又は理事 B:に届け出

  • 30

     次の記述は、無線局(包括免許の局を除く。)の免許状の訂正について述べたものである。無線局免許手続規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①免許人は、電波法第21条の免許状の訂正を受けようとするときは、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した申請書を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。  (1)免許人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  (2)無線局の種別及び局数  (3)[  A ]  (4)[  B ]  (5) “ 訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由 “ ② ①の申請書の様式は、無線局免許手続規則別表第6号の5のとおりとする。 ③ ①の申請があった場合において、総務大臣又は総合通信局長は、新たな免許状の交付による訂正を行うことがある。 ④総務大臣又は総合通信局長は、①の申請による場合のほか、職権により免許状の訂正を行うことがある。 ⑤免許人は、③の新たな免許状の交付を受けたときは、[ C ]旧免許状を “ 返さなければならない。 “

    A:識別信号   B:免許の番号     C:遅滞なく

  • 31

     アマチュア無線局の廃止、免許状の返納及び電波の発射の防止に関する次の記述のうち、電波法(第22条、第23条、第24条及び第78条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    免許人は、その無線局を廃止するときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

  • 32

     次の記述は、アマチュア無線局の廃止等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで、第78条及び第113条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①免許人は、その無線局を[ ア ]ときは、 “ その旨を総務大臣に届け出なければならない。 “ ②免許人が無線局を廃止したときは、免許はその効力を失う。 ③無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、[ イ ]その免許状を[ ウ ]しなければならない。 ④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、[ エ ]空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。 ⑤ ④に違反した者は、[ オ ]以下の罰金に処する。

    廃止する, 1 箇月以内に, 返納, 遅滞なく, 30万円

  • 33

     電波の周波数等の定義に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の上限又は下限の周波数の特性周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の割当周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百分率又はヘルツで表す。

  • 34

     次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「占有周波数帯幅」の定義に関するものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の “ 中央 “ の周波数の “ 割当周波数 “ からの許容することができる “ 最大 “  の偏差又は発射の[  A ]の[ B ]からの許容することができる “ 最大 “ の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表す。 ②「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によって輻射される全平均電力の[ C ]に等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジョン伝送の場合等[ C ]の比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。

    A:特性周波数 B:基準周波数 C:0.5パーセント

  • 35

     次の記述は、「スプリアス発射」及び「帯域外発射」の定義について述べたものである。電波法施行規則(第二条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①「スプリアス発射」とは、[  A ]外における1又は2以上の周波数の電波の発射であって、そのレベルを[ B ]に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないものとする。 ②「帯域外発射」とは、[  A ]に近接する周波数の電波の発射で[ B ]のための[ C ]において、生ずるものをいう。

    A:必要周波数帯 B:情報の伝達 C:変調の過程

  • 36

     次の記述は、「尖頭電力」及び「平均電力」について述べたものである。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、 “ 変調包絡線の最高尖頭における無線周波数1サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される “ [  A ]をいう。 ②「平均電力」とは、通常の動作中の送信機から空中線系の給電線に供給される電力であって、変調において用いられる[ B ]の周期に比較して[ C ]時間(通常、平均の電力が最大である約10分の1秒間)にわたって平均されたものをいう。

    A:平均の電力 B:最低周波数 C:じゅうぶん長い

  • 37

     次の表の記述は、電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。

    A:角度変調であって位相変調  B:デジタル信号である単一チャネルのものであって変調のための副搬送波を使用しないもの C:電信であって自動受信を目的とするもの

  • 38

     次の表のアからオまでの各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型式の内容が適合するものをすべて選べ。

    ア, エ

  • 39

     次の表の各欄の記述は、それぞれ電波の型式の記号表示と主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式に分類して表す電波の型式を示したものである。電波法施行規則(第4条の2)の規定に照らし、電波の型式の記号表示と電波の型式の内容が適合するものはどれか1つ選べ。

    1

  • 40

     電波の質に関する次の記述のうち、電波法(第28条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

  • 41

     次の記述は、送信設備に使用する電波の質について述べたものである。電波法(第28条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 送信設備に使用する電波の[  A ]、[ B ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

    A:周波数の偏差及び幅   B:高調波の強度等

  • 42

     次の表は、上欄に電波の型式を、下欄にその電波の型式を使用するアマチュア局(散乱波によって通信を行うものを除く。)の発射電波の占有周波数帯幅の許容値を示すものである。無線設備規則(第6条及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な数値の組合せを1つ選べ。

    A:0.5 B:3 C:2

  • 43

     アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差に関する次の記述のうち、無線設備規則(第14条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    アマチュア局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、上限20パーセントとする。

  • 44

     次の記述は、送信設備に使用する電波の質及び周波数の許容偏差について述べたものである。電波法(第28条)、電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第5条及び別表第1号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[  A ]の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。 ②「周波数の許容偏差」とは、発射によって占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の[ B ]の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、100万分率又はヘルツで表す。 ③ 1,605.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は[ C ]とする。

    A:高調波  B:特性周波数 C:100万分の500

  • 45

     次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度([  A ]をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号の3の2 (電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。  (1)[ B ]以下の無線局の無線設備  (2)[ C ]の無線設備  (3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が “ 発生し、又は発生する虞がある場合 “ において、臨時に開設する無線局の無線設備  (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備 ② ①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。

    A:電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度  B:平均電力が20ミリワット  C:移動する無線局

  • 46

     次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[  A ]又は直流の電圧 “ 750ボルト “ を超える電気をいう。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、 “ 外部より容易に触れることができないように “ 、絶縁しゃへい体又は[ B ]の内に収容しなければならない。ただし、[ C ]のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

    A:300ボルト B:接地された金属しゃへい体 C:取扱者

  • 47

     高圧電気(注)に対する安全施設に関する記述として、電波法施行規則(第23条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。   注 高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。3

    送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属遮蔽体の内に収容しなければならない。ただし、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

  • 48

     次の記述は、高圧電気に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気(高周波若しくは交流の電圧[  A ]又は直流の電圧 “ 750ボルト “ を超える電気をいう。)を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から[ B ]以上のものでなければならない。ただし、次の各号の場合は、この限りでない。 (1)[ B ]に満たない高さの部分が、人体に容易に “ 触れない “ 構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合 (2)移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、[ C ]以外の者が出入しない場所にある場合

    A:300ボルト B:2.5メートル C:無線従事者

  • 49

     次の記述は、空中線等の保安施設について述べたものである。電波法施行規則(第26条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線設備の空中線系には[  A ]を、また、カウンターポイズには[ B ]をそれぞれ儲けなければならない。ただし、[ C ]周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

    A:避雷器又は接地装置 B:接地装置 C:26.175MHzを超える

  • 50

     無線設備の安全施設に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の2、第22条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHz未満の周波数の電波を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

  • 51

     次の記述は、送信装置の周波数の安定のための条件について述べたものである。無線設備規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り[  A ]によって “ 発振周波数に影響を与えない “ ものでなければならない。 ②移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起こり得る[ B ]によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

    A:電源電圧又は負荷の変化  B:振動又は衝撃

  • 52

     送信装置の周波数の安定のための条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際以上起こり得る気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。

  • 53

     送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子の条件に関する次の記述のうち、無線設備規則(第16条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものであり、恒温層を有する場合は、恒温層は水晶発振子の温度計数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。

  • 54

     次の記述は、送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について述べたものである。無線設備規則(第16条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の(1)及び(2)の条件に適合するものでなければならない。  (1)発振周波数が[  A ]あらかじめ試験を行って決定されているものであること。  (2)恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に[ B ]維持するものであること。

    A:当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路により B:応じてその温度変化の許容値を正確に

  • 55

     次の記述は、送信装置の変調について述べたものである。無線設備規則(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①送信装置は、[  A ]によって搬送波を変調する場合には、変調波の[ B ]において(±)[ C ]を超えない範囲に維持されるものでなければならない。 ②アマチュア局の送信装置は、[ D ]を有してはならない。

    A:音声その他の周波数 B:尖頭値 C:100パーセント D:通信に秘匿性を与える機能

  • 56

     送信装置に関する次の記述のうち、無線設備規則(第15条、第17条及び第18条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    アマチュア局の送信装置は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式ができる限り外囲の温度、湿度又は気圧の変化によって影響を受けないものでなければならない。

  • 57

     周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。, 電波法第31条(周波数測定装置の備付け)の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。

  • 58

     次に掲げる事項のうち、空中線の指向特性を定める事項に該当しないものはどれか。無線設備規則(第22条)の規定に照らし、1つ選べ。

    空中線の利得

  • 59

     次の記述は、空中線の指向特性及び用語の定義について述べたものである。電波法施行規則(第2条)及び無線設備規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①空中線の指向特性は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。  (1)主輻射方向及び副輻射方向  (2)[  A ]の主輻射の角度の幅  (3)空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を乱すもの  (4)[ B ]よりの輻射 ②「[  A ]の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が[ C ]であるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。

    A:水平面 B:給電線      C:最大3デシベル

  • 60

     次の記述は、送信空中線の型式及び構成等について述べたものである。無線設備規則(第20条及び第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①送信空中線の型式及び構成は、次の(1)から(3)までに適合するものでなければならない。  (1)空中線の利得及び能率がなるべく大であること。  (2)[ ア ]であること。  (3)満足な[ イ ]が得られること。 ②空中線の指向特性は、次の(1)から(4)までに掲げる事項によって定める。  (1)主輻射方向及び副輻射方向  (2)[ ウ ]の主輻射の角度の幅  (3)空中線を設置する位置の近傍にあるものであって電波の伝わる方向を[ エ ]もの  (4)[ オ ]よりの輻射

    整合が十分, 指向特性, 水平面, 乱す, 給電線

  • 61

     次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条及び第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①受信設備は、その副次的に発する “ 電波 “ 又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて “ 他の無線設備の機能に支障 “ を与えるものであってはならない。 ② ①の副次的に発する電波が “ 他の無線設備の機能に支障 “ を与えない限度は、受信空中線と[ ア ]の等しい[ イ ]を使用して測定した場合に、その回路の電力が[ ウ ]以下でなければならない。ただし、無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。 ③その他の条件として受信設備は、なるべく次の(1)から(4)までに適合するものでなければならない。  (1)[ エ ]が小さいこと。  (2)感度が十分であること。  (3)選択度が適正であること。  (4)[ オ ]が十分であること。

    電気的常数, 疑似空中線回路, 4ナノワット, 内部雑音, 了解度

  • 62

     次の記述は、無線従事者の免許について述べたものである。電波法(第42条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 総務大臣は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の[  A ]。  (1)電波法第9章(罰則)の罪を犯し[ B ]に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[ C ]を経過しない者  (2)電波法第79条(無線従事者の免許の取消し等)第1項第1号又は第2号の規定により、無線従事者の免許を取り消され、取り消しの日から[ C ]を経過しない者  (3)著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者

    A:免許を与えないことができる B:罰金以上の刑 C:2年

  • 63

     無線従事者が免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない場合に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第51条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、10日以内にその免許証を返納しなければならない。

  • 64

     無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を携帯していなければならない。, 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。, 無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内に発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

  • 65

     次の記述は、無線従事者の免許証の再交付及び返納について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を[  A ]に免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者規則別表第11号様式の申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。  (1)免許証(免許証を失った場合を除く。)  (2)写真[ B ]  (3) “ 氏名 “ の変更の事実を証する書類( “ 氏名 “ に変更を生じたときに限る。) ②無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から[ C ]その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。 ③無線従事者が死亡し、又は失そう宣告の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、[ D ]、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

    A:汚し、破り、若しくは失ったため  B:1枚  C:10日以内に  D:遅滞なく 

  • 66

    アマチュア無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第53条から第55条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    無線局を運用する場合においては、呼出符号は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。, 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。

  • 67

     次の記述は、アマチュア無線局の目的外使用の禁止等について述べたものである。電波法(第52条から第54条まで及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  ①無線局は、免許状に記載された目的又は “ 通信の相手方若しくは通信事項 “ の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次の(1)から(6)までに掲げる通信については、この限りでない。  (1)遭難通信 (2)緊急通信 (3)安全通信 (4) “ 非常通信 “  (5) “ 放送の受信 “ (6)その他総務省令で定める通信 ②無線局を運用する場合においては、 “ 無線設備の設置場所 “ 、[  A ]、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 ③無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。  (1)免許状に “ 記載されたものの範囲内 “ であること。  (2)通信を行うため[ B ]であること。 ④ ①、② “ 又は③ ((2)を除く。)の規定 “ に違反して無線局を運用した者は、 “ 1年以下の懲役 “ 又は[ C ]に処する。

    A:識別信号   B:必要最小のもの   C:100万円以下の罰金

  • 68

     次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動、その他非常の事態が発生し、又は発生する虞がある場合において、[  A ]を[ B ]に人命の救助、[ C ]、交通通信の確保又は “ 秩序の維持 “ のために行われる無線通信をいう。

    A:有線通信      B:利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき C:災害の救援

  • 69

     混信等の防止に関する次の記述のうち、電波法(第56条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。

  • 70

     次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線局は、[  A ]又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものに “ その運用を[ B ]するような混信その他の[ C ] “ ならない。ただし、 “ 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信 “ については、この限りでない。  注 宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。

    A:他の無線局        B:阻害     C:妨害を与えないように運用しなければ

  • 71

     疑似空中線回路の使用に関する次の記述のうち、電波法(第57条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するときは、なるべく疑似空中線回路を使用しなければならない。

  • 72

     一般通信方法における無線通信の原則に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、この規定の定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、通報の送信終了後に訂正しなければならない。

  • 73

     次の記述は、一般通信方式における無線通信の原則について述べたものである。無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①[  A ]無線通信は、これを行ってはならない。 ②無線通信に使用する用語は、[ B ]なければならない。 ③無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。 ④無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、[ C ]なければならない。

    A:必要のない             B:できる限り簡潔で        C:直ちに訂正し

  • 74

     無線通信(注)の秘密の保護に関する次の記述のうち、電波法(第59条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。  注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。

    何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

  • 75

     次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。  注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通話であるものを除く。 ①何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ ア ] “ 相手方に対して “ 行われる “ 無線通信 “ を傍受してその “ 存在若しくは内容 “ を漏らし、又はこれを[ イ ]てはならない。 ②無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は[ イ ]たものは、[ ウ ]に処する。 ③[ エ ]がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は[ イ ]たときは、[ オ ]に処する。

    特定の, 窃用し, 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金, 無線通信の業務に従事する者, 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 76

     次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条、第258条、第259条及び第260条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①アマチュア局においては、その[ ア ]、[ イ ]から逸脱してはならない。 ②アマチュア局は、自局の発射する電波が[ ウ ]に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。 ③ アマチュア局の送信する通報は、[ エ ]であってはならない。 ④アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、[ オ ]意外の者であってはならない。

    発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も, その局が動作することを許された周波数帯, 他の無線局の運用又は放送の受信, 他人の依頼によるもの, 免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)

  • 77

     次に掲げる無線電信通信に使用するQ符号及び問符並びにその意義の組合せについて、無線局運用規則(第13条及び別表第2号)の規定に照らし、Q符号及び問符並びにその意義の組合せが適合するものを全て選べ。

    QRH?  こちらの周波数は、変化しますか?, QTH?  緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は、何ですか?

  • 78

     次の記述は、無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、[  A ]に調整し、[ B ]その他必要と認める周波数によって “ 聴守 “ し、[ C ]を確かめなければならない。

    A:受信機を最良の感度 B:自局の発射しようとする電波の周波数  C:他の通信に混信を与えないこと

  • 79

     無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。  注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。

    無線局が相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

  • 80

     次の記述は、自局の呼出し等が他の通信に混信を与える旨の通知を受けた場合等について述べたものである。無線局運用規則(第22条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその[  A ]なければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。 ② ①の通知をする無線局は、その通知をするに際し、[ B ]を示すものとする。

    A:呼出しを中止し    B:分で表す概略の待つべき時間

  • 81

     無線局が、無線電信通信で自局に対する呼出した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときにとるべき措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第13条、第23条、第26条及び別表第2号)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。

  • 82

     アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する記述として、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条並びに別表第4号)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは,その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

  • 83

     無線電話通信の一般的方法に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第18条、第19条の2及び第22条)の規定に適合するものを全て選べ。

    無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数とその他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りではない。, 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。

  • 84

     アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第13条、第14条、第18条、第23条及び第26条並びに別表第4号)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか。」を使用して、直ちに応答しなければならない。

  • 85

     次の記述は、無線電信通信における特定局あて一括呼出しについて述べたものである。無線局運用規則(第127条の3及び第261条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①2以上の特定の無線局を一括して、呼び出そうとするときは,次の(1)から、(4)までに、掲げる事項を順次送信して行うものとする。  (1)相手局の呼び出し、符号  [ A ]  (2)DE  (3)自局の呼び出し、符号   [ B ]  (4)K ② ①の(1)に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に[ C ]を付したものをもって代えることができることができる。

    A:それぞれ2回以下 B:3回以下 C:地域名

  • 86

     次の記述は、無線電信通信における通信中の周波数の変更について述べたものである。無線局運用規則(第35条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更の要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「[  A ]」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは,「[ B ]」及び変更によって使用しようとする周波数(又は電波の型式及び周波数) 1回を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は電波の型式及び周波数)を変更しなければならない。

    A:R B:QSW

  • 87

     次の記述は、無線電信通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第13条、第39条及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは,発射する前に自局の発射しようとする電波の[ ア ]によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までの符号を順次送信し、更に[ イ ]聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、[ ウ ]の連続及び自局の呼出符号1回を送信しなければならない。この場合において、[ ウ ]の連続及び自局の呼出符号の送信は、 “ 10秒間 “ を超えてはならない。  (1)[ エ ]     3回  (2)DE 1回  (3)自局の呼出符号 “ 3回 “ ② ①の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、[ オ ]を確かめなければならない。 ③ ①の後段の規定にかかわらず、会場移動業務以外の業務の無線局にあっては、必要があるときは, “ 10秒間 “ を超えて[ ウ ]の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。

    周波数及びその他必要と認める周波数, 1分間, 「VVV」, EX, 他の無線局から停止の要求がないかどうか

  • 88

     次の記述は、無線電信通信の通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときに順次送信すべき事項を掲げたものである。無線局運用規則(第34条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①QSU又はQSW若しくは[  A ]                1回 ②変更によって使用しようとする周波数(又は電波の型式及び周波数) 1回 ③?(「[ B ]」を送信したときに限る。) 1回

    A:QSY B:QSW

  • 89

     次の記述は、無線電信通信において、無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときに順次送信すべき事項を掲げたものである。無線局運用規則(第39条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①[  A ]   3回 ②[ B ]   1回 ③[ C ] “ 3回 “

    A:EX B:DE C:自局の呼出符号

  • 90

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合しないものはどれか1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    FGMORUPSCE ・・ー・ ーー・ ーー ーーー ・ー・ ・・ー ー・・ー ・・・ ー・ー・ ・

  • 91

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合しないものはどれか1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ZERBADIJWS ーー・・ ・ ー・・・ ・ー・ ・ー ー・・ ・・ ・ーーー ・ーー ・・・

  • 92

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合しないものはどれか1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    YIDOVAMOLW ーー・ー ・・ ー・・ ーーー ・・・ー ・ー ーー ーーー ・ー・・ ・ーー

  • 93

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合するものを全て選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    BUKRGMENLD ー・・・ ・・ー ー・ー ・ー・ ーー・ ーー ・ ー・ ・ー・・ ー・・ , DERHACNIER ー・・ ・ ・ー・ ・・・・ ・ー ー・ー・ ー・ ・・ ・ ・ー・, RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・

  • 94

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合するものを全て選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    CKBIRNTBAL ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ・ー・ ー・ ー ー・・・ ・ー ・ー・・ , HAOWAGESTB ・・・・ ・ー ーーー ・ーー ・ー ーー・ ・ ・・・ ー ー・・・ , RIDGECARNB ・ー・ ・・ ー・・ ーー・ ・ ー・ー・ ・ー ・ー・ ーー ー・・・    

  • 95

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せのうち、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、その組合せが適合するものを全て選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    GEHASTBOWA ーー・ ・ ・・・・ ・ー ・・・ ー ー・・・ ーーー ・ーー ・ー , CKBINTRLBA ー・ー・ ー・ー ー・・・ ・・ ー・ ー ・ー・ ・ー・・ ー・・・ ・ー, EDENIRSACH ・ ー・・ ・ ー・ ・・ ・ー・ ・・・ ・ー ー・ー・ ・・・・    

  • 96

     無線電信通信において、次のモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの伝送は、かなりの混信を受けています。」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ーー ・・・ーー 

  • 97

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「こちらは、もっとおそく送信しましょうか。」を示すQ符号及び問符を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ・・・ ・・ーー・・ 

  • 98

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「そちらの信号の強さは、強いです。」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・・・ ・ー ・・・・ー 

  • 99

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「こちらは、通信中です。妨害しないでください。」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ・ー・・ 

  • 100

     無線電信通信において次のモールス符号で表す略符号のうち、「通信の完了符合」を示すQ符号を表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ・・・ー・ー