アマチュア無線技士3級 法規1
問題一覧
1
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
2
無線技術
3
無線従事者の資格
4
免許の日から起算して5年
5
電波の型式及び周波数
6
空中線電力
7
無線設備の設置場所を変更しようとするとき
8
あらかじめ許可を受ける。
9
その旨を申請する
10
遅滞なく
11
空中線を撤去する。
12
無線設備及び無線設備の操作をお無線設備及び無線設備の操作を行う者の相対を言う。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
13
免許の日から起算して5年
14
電波の型式及び周波数
15
無線設備の設置場所
16
あらかじめ許可を受ける。
17
無線設備の設置場所を変更しようとするとき。
18
無線設備の変更の工事をしようとするとき。
19
あらかじめ許可を受ける。
20
その旨を申請する。
21
高周波エネルギー
22
周波数の偏差
23
高調波の強度等
24
空中線電力をその許容偏差内に維持できるものであること。
25
空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
26
通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
27
高調波の強度等
28
周波数の偏差
29
携帯する。
30
氏名に変更を生じたとき。
31
10日
32
無線従事者が失そうの宣言を受けたとき。
33
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
34
臨時に電波の発射の停止を命じられる。
35
発射する電波の質または空中線電力
36
臨時に電波の発射の停止を命ぜられたとき。
37
周波数の制限
38
電波法に違反したとき。
39
免許の取消し
40
電波法に違反したとき。
41
総務大臣に報告する。
42
総務大臣に報告する。
43
30日以内
44
空中線電力の制限
45
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
46
臨時に電波の発射の停止を命じられる。
47
臨時に電波の発射の停止を命ぜられたとき。
48
運用の停止
49
電波法に違反したとき。
50
不正な手段により免許を受けたとき。
51
総務大臣に報告する。
52
総務大臣に報告する。
53
総務省令で定める手続きにより報告する。
54
30日
55
30日
56
周波数の制限
57
運用の停止
58
免許状
59
免許状
60
免許状
61
免許状
62
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
63
暗語
64
速やかに当該周波数による電波の発射を中止する。
65
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
66
非常通信
67
特定の相手方
68
傍受
69
本日は晴天なり
70
免許がその効力を失ったとき。
71
遅滞なく返す。
72
無線設備の常置場所
73
無線通信に使用する用語は、出来る限り簡潔でなければならない。
74
臨時に電波の発射の停止を命じられたとき。
75
特定の相手方
76
直ちにその呼出しを中止する。
77
直ちに訂正しなければならない。
78
免許がその効力を失ったとき。
79
存在若しくは内容
80
できない。
81
無線通信に使用する用語は、出来る限り簡潔でなければならない。
82
特定の相手方
83
速やかに当該周波数による電波の発射を中止する。
84
直ちにその呼出しを中止する。
85
無線通信に使用する用語は、できるだけ簡潔でなければならない。
86
3分間
87
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
88
遅滞なく
89
発振の方式
90
免許人の住所
91
免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間
92
能率的
93
公平かつ能率的な利用
94
空中線の型式
95
電波の型式及び周波数
96
空中線電力
97
あらかじめ総務大臣に申請し、その許可を受けなければならない。
98
許可
99
無線従事者の氏名
100
あらかじめ総務大臣の許可を受ける。
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42問 • 1年前問題一覧
1
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
2
無線技術
3
無線従事者の資格
4
免許の日から起算して5年
5
電波の型式及び周波数
6
空中線電力
7
無線設備の設置場所を変更しようとするとき
8
あらかじめ許可を受ける。
9
その旨を申請する
10
遅滞なく
11
空中線を撤去する。
12
無線設備及び無線設備の操作をお無線設備及び無線設備の操作を行う者の相対を言う。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
13
免許の日から起算して5年
14
電波の型式及び周波数
15
無線設備の設置場所
16
あらかじめ許可を受ける。
17
無線設備の設置場所を変更しようとするとき。
18
無線設備の変更の工事をしようとするとき。
19
あらかじめ許可を受ける。
20
その旨を申請する。
21
高周波エネルギー
22
周波数の偏差
23
高調波の強度等
24
空中線電力をその許容偏差内に維持できるものであること。
25
空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
26
通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
27
高調波の強度等
28
周波数の偏差
29
携帯する。
30
氏名に変更を生じたとき。
31
10日
32
無線従事者が失そうの宣言を受けたとき。
33
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
34
臨時に電波の発射の停止を命じられる。
35
発射する電波の質または空中線電力
36
臨時に電波の発射の停止を命ぜられたとき。
37
周波数の制限
38
電波法に違反したとき。
39
免許の取消し
40
電波法に違反したとき。
41
総務大臣に報告する。
42
総務大臣に報告する。
43
30日以内
44
空中線電力の制限
45
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
46
臨時に電波の発射の停止を命じられる。
47
臨時に電波の発射の停止を命ぜられたとき。
48
運用の停止
49
電波法に違反したとき。
50
不正な手段により免許を受けたとき。
51
総務大臣に報告する。
52
総務大臣に報告する。
53
総務省令で定める手続きにより報告する。
54
30日
55
30日
56
周波数の制限
57
運用の停止
58
免許状
59
免許状
60
免許状
61
免許状
62
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
63
暗語
64
速やかに当該周波数による電波の発射を中止する。
65
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
66
非常通信
67
特定の相手方
68
傍受
69
本日は晴天なり
70
免許がその効力を失ったとき。
71
遅滞なく返す。
72
無線設備の常置場所
73
無線通信に使用する用語は、出来る限り簡潔でなければならない。
74
臨時に電波の発射の停止を命じられたとき。
75
特定の相手方
76
直ちにその呼出しを中止する。
77
直ちに訂正しなければならない。
78
免許がその効力を失ったとき。
79
存在若しくは内容
80
できない。
81
無線通信に使用する用語は、出来る限り簡潔でなければならない。
82
特定の相手方
83
速やかに当該周波数による電波の発射を中止する。
84
直ちにその呼出しを中止する。
85
無線通信に使用する用語は、できるだけ簡潔でなければならない。
86
3分間
87
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
88
遅滞なく
89
発振の方式
90
免許人の住所
91
免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間
92
能率的
93
公平かつ能率的な利用
94
空中線の型式
95
電波の型式及び周波数
96
空中線電力
97
あらかじめ総務大臣に申請し、その許可を受けなければならない。
98
許可
99
無線従事者の氏名
100
あらかじめ総務大臣の許可を受ける。