アマチュア無線技士3級 法規2
問題一覧
1
あらかじめ総務大臣の許可を受ける。
2
免許の有効期間終了前1箇月以上6箇月を超えない期間
3
周波数
4
あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
5
その旨を申請する。
6
その旨を申請する。
7
あらかじめ総務大臣に申請し、その許可を受けなければならない。
8
電波の型式及び周波数
9
通常使用する通信速度
10
送信空中線系
11
これに付加する装置
12
発振回路の方式
13
通常使用する通信速度
14
100万分の500
15
上限20% 下限 制限なし
16
0.025
17
平均電力
18
J3E
19
0.5kHz
20
0.5kHz
21
3 kHz
22
A1A
23
周波数の偏差
24
高調波の強度
25
周波数の偏差及び幅、高調波の強度
26
平均電力
27
尖頭電力
28
発見した日から10日以内に発見した免許証を返納する。
29
50ワット
30
携帯する。
31
18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数
32
無線従事者の免許の取り消しの処分を受けたとき。
33
発見した免許証を10日以内に返納する。
34
無線従事者の免許の取り消しの処分を受けたとき。
35
発射する電波の質又は空中線電力
36
不正な手段により免許を受けたとき。
37
総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
38
総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
39
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
40
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適していないと認められるとき。
41
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
42
運用の停止
43
無線従事者の資格及び員数
44
無線従事者の免許の取消し
45
無線従事者の免許の取消し
46
不正な手段によりその免許を受けたとき。
47
周波数の制限
48
電波法の規定に違反したとき。
49
不正な手段により無線局の免許を受けたとき。
50
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
51
金銭上の利益のためでなく
52
第三地域
53
1ヵ月以内に返納する。
54
臨時に電波の発射の停止を命じられたとき。
55
1箇月以内に返納しなければならない。
56
正当に許可された者
57
技術研究
58
第三地域
59
自己訓練、通信
60
個人的に無線技術に興味をもち
61
第三地域
62
21,00kHz〜21,450kHz
63
144MHz〜146MHz
64
21,000 kHz〜21,450kHz
65
28 MHz〜29.7MHz
66
50MHz 〜54MHz
67
21,000kHz 〜21,450kHz
68
21,000 kHz〜21,450kHz
69
第三地域
70
18,068 kHz〜18,168 kHz
71
通報の送信を終わるとき。
72
通信が終了したとき。
73
HH
74
「AS(上にバー)」、分で表す概略の待つべき時間及びその理由
75
免許状
76
特定の相手方
77
免許状
78
無線通信を行うときは、自局の識別番号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
79
傍受
80
特定の相手方
81
存在若しくは内容
82
通信方式
83
3回以下
84
1回
85
10分
86
「RPT」の次に反復する箇所を示す。
87
K
88
通報の送信を終わるとき。
89
傍受
90
無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
91
他の無線局から停止の要求がないかどうか。
92
ーー・ー ・ー・ ー・ー ・・・・・
93
ーー・ー ・ー・ ーー ・・・・・
94
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
95
「AS(上にバー)」、分で表す概略の待つべき時間及びその理由
96
特定の相手方
97
無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、通報終了後一括して訂正しなければならない。
98
・ー・
99
QSL
100
遅滞なく返す。
アマチュア無線技士3級 法規1
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山本圭一 · 3回閲覧 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規1
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山本圭一 · 42問 · 1年前アマチュア無線技士1級 法規2
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42問 • 1年前問題一覧
1
あらかじめ総務大臣の許可を受ける。
2
免許の有効期間終了前1箇月以上6箇月を超えない期間
3
周波数
4
あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
5
その旨を申請する。
6
その旨を申請する。
7
あらかじめ総務大臣に申請し、その許可を受けなければならない。
8
電波の型式及び周波数
9
通常使用する通信速度
10
送信空中線系
11
これに付加する装置
12
発振回路の方式
13
通常使用する通信速度
14
100万分の500
15
上限20% 下限 制限なし
16
0.025
17
平均電力
18
J3E
19
0.5kHz
20
0.5kHz
21
3 kHz
22
A1A
23
周波数の偏差
24
高調波の強度
25
周波数の偏差及び幅、高調波の強度
26
平均電力
27
尖頭電力
28
発見した日から10日以内に発見した免許証を返納する。
29
50ワット
30
携帯する。
31
18メガヘルツ以上又は8メガヘルツ以下の周波数
32
無線従事者の免許の取り消しの処分を受けたとき。
33
発見した免許証を10日以内に返納する。
34
無線従事者の免許の取り消しの処分を受けたとき。
35
発射する電波の質又は空中線電力
36
不正な手段により免許を受けたとき。
37
総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
38
総務省令で定める手続により、総務大臣に報告する。
39
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
40
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適していないと認められるとき。
41
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
42
運用の停止
43
無線従事者の資格及び員数
44
無線従事者の免許の取消し
45
無線従事者の免許の取消し
46
不正な手段によりその免許を受けたとき。
47
周波数の制限
48
電波法の規定に違反したとき。
49
不正な手段により無線局の免許を受けたとき。
50
発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認められるとき。
51
金銭上の利益のためでなく
52
第三地域
53
1ヵ月以内に返納する。
54
臨時に電波の発射の停止を命じられたとき。
55
1箇月以内に返納しなければならない。
56
正当に許可された者
57
技術研究
58
第三地域
59
自己訓練、通信
60
個人的に無線技術に興味をもち
61
第三地域
62
21,00kHz〜21,450kHz
63
144MHz〜146MHz
64
21,000 kHz〜21,450kHz
65
28 MHz〜29.7MHz
66
50MHz 〜54MHz
67
21,000kHz 〜21,450kHz
68
21,000 kHz〜21,450kHz
69
第三地域
70
18,068 kHz〜18,168 kHz
71
通報の送信を終わるとき。
72
通信が終了したとき。
73
HH
74
「AS(上にバー)」、分で表す概略の待つべき時間及びその理由
75
免許状
76
特定の相手方
77
免許状
78
無線通信を行うときは、自局の識別番号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
79
傍受
80
特定の相手方
81
存在若しくは内容
82
通信方式
83
3回以下
84
1回
85
10分
86
「RPT」の次に反復する箇所を示す。
87
K
88
通報の送信を終わるとき。
89
傍受
90
無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
91
他の無線局から停止の要求がないかどうか。
92
ーー・ー ・ー・ ー・ー ・・・・・
93
ーー・ー ・ー・ ーー ・・・・・
94
免許状に記載されたものの範囲内で通信を行うため必要最小のもの
95
「AS(上にバー)」、分で表す概略の待つべき時間及びその理由
96
特定の相手方
97
無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、通報終了後一括して訂正しなければならない。
98
・ー・
99
QSL
100
遅滞なく返す。