暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン
アマチュア無線技士2級 法規2
  • 山本圭一

  • 問題数 83 • 12/17/2024

    問題一覧

  • 1

     次の記述は、無線電信通信における電波の発射前の措置について述べたものである。無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。  ①無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、[  A ]に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において、他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合は、この限りでない。 ② ①の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、[ B ]呼出しをしてはならない。

    A:受信機を最良の感度 B:その通信が終了した後でなければ

  • 2

     無線局が相手局を呼び出そうとする場合(注)の措置に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第19条の2)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。  注 遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行う場合を除く。

    無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

  • 3

     アマチュア局が無線電話通信において、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときにとるべき措置はどれか。無線局運用規則(第18条及び第26条)の規定に照らし1つ選べ。

    その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

  • 4

     アマチュア局の無線電話通信における不確実な呼出しに対する応答に関する記述として、無線局運用規則(第14条、第18条及び第26条並びに別表第4号)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。

  • 5

     次の記述は、アマチュア局のモールス無線通信における呼出しの簡易化について述べたものである。無線局運用規則(第20条、第126条の2及び第261条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①空中線50ワット以下の無線設備を使用して呼出しを行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、呼び出し事項のうち、[  A ]の送信を省略することができる。 ② ①により[  A ]の送信を省略した無線は、その通信中[ B ]を送信しなければならない。

    A:DE 及び自局の呼出符号  B:少なくとも1回以上自局の呼出符号 

  • 6

     次の記述は、アマチュア局の無線電信通信において、他の無線局を一括して呼び出そうとするときに順次送信する事項を掲げたものである。無線局運用規則(第127条及び第261条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な軸の組み合わせを1つ選べ。 ①CQ       [  A ] ②DE 1回 ③自局の呼出符号 [ B ] ④K 1回

    A:3回    B:3回以下

  • 7

     次の記述は、アマチュア局の無線電話通信において、他の無線局を一括して呼び出そうとするときに順次送信する事項を掲げたものである。無線局運用規則(第18条、第127条及び第261条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①各局       [  A ] ②こちらは      1回 ③自局の呼出符号  [ B ] ④どうぞ       1回

    A:3回    B:3回以下

  • 8

     次の記述は、空中線電力100ワットの無線電話を使用するアマチュア局が自局に対する呼び出しを受信した場合の応答について述べたものである。無線局運用規則(第14条、第18条並びに第23条並びに別表第4号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。 ② ①による応答は、順次送信する。次に掲げる事項によって行うものとする。  (1)相手局の呼出符号  [  A ]  (2)こちらは        1回  (3)自局の呼出符号   [ B ]

    A:3回以下 B:1回

  • 9

     次の記述は、アマチュア局の無線電信通信の方法について述べたものである。無線局運用規則(第30条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 アマチュア局は、長時間継続して通報を送信するときは、[  A ]ごとを標準として適当に[ B ]を送信しなければならない。

    A:10分 B:「DE」及び自局の呼出符号

  • 10

     次の記述は、モールス無線通信における誤送の訂正について述べたものである。無線局運用規則(第31条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 送信中において、誤った送信をしたことを知ったときは、次に掲げる略符号を前置して、[  A ]からさらに送信しなければならない。 (1)手送による和文の送信の場合は、ラタ(上にバー) (2)、自動機(自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。)による送信及び手送による欧文の送信の場合は、[ B ]

    A:正しく送信した適当の語字 B:HH(上にバー)

  • 11

     次の記述は、モールス無線通信における通報の送信の終了及び通信の終了について述べたものである。無線局運用規則(第12条、第13条、第36条及び第38条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な略符号を表すモールス符号の組合せを1つ選べ。 ①通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて、次に掲げる事項を順次送信するものとする。  (1)[  A ]  (2) K ②通信が終了したときは、「[ B ]」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    A:ー・ ・・ ・ー・・  B:・・・ー・ー  

  • 12

     次の記述は、モールス無線通信において、無線局が無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときに順次送信すべき事項を掲げたものである。無線局運用規則(第39条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な軸の組み合わせを1つ選べ。 ①[  A ]     3回 ② DE 1回 ③自局の呼出符号 [ B ]

    A:EX B:3回

  • 13

     次の記述は、モールス無線電信による試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(第39条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の[ ア ]によって聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の(1)から(3)までの符号を順次送信し、更に[ イ ]聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼び出し符号1回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、[ ウ ]を超えてはならない。  (1)EX 3回  (2)DE 1回  (3)自局の呼出符号 [ エ ] ② ①の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、[ オ ]を確かめなければならない。 ③ ①の後段の規定にかかわらず、アマチュア局にあっては、必要があるときは、[ ウ ]を超えて「VVV」の連続及び自局の呼び出し符号の送信をすることができる。

    周波数及びその他必要と認める周波数, 1分間, 10秒間, 3回, 他の無線局から停止の要求がないかどうか

  • 14

     次の記述は、アマチュア局の運用について述べたものである。無線局運用規則(第257条及び第258条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①アマチュア局においては、その[  A ]、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。 ②アマチュア局は、自局の発射する電波が[ B ]の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び電波法第74条(非常の場合の無線通信)第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。

    A:発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も B:他の無線局   

  • 15

     無線局の無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射に関する次の記述のうち、無線局運用規則(第22条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    無線局は、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその発射を中止しなければならない。

  • 16

     次の記述は、非常通信について述べたものである。電波法(第52条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動、その他[  A ]において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが[ B ]であるときに人命の救助、[ C ]、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

    A:非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 B:著しく困難 C:災害の救援

  • 17

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、アルファベットの字句及びそのモールス符号の組合せが適合するものはどれか1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    字句:GERMANY モールス符号:ーー・ ・ ・ー・ ーー ・ー ー・ ー・ーー    

  • 18

     アルファベットの字句とその字句を表すモールス符号が適合する組合せはどれか。無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし1つ選べ。   注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    字句:LONDON モールス符号:・ー・・ ーーー ー・ ー・・ ーーー ー・

  • 19

     アルファベットの字句とその字句を表すモールス符号が適合しない組合せはどれか。無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし1つ選べ。   注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    字句:GANGES モールス符号:ー・ー ・ー ー・ ー・ー ・ ・・・

  • 20

     次の記述のうち、AXTUYD5H を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ・ー ー・・ー ー ・・ー ー・ーー ー・・ ・・・・・ ・・・・

  • 21

     次の記述のうち、GDEKJF47 を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ ー・・ ・ ー・ー ・ーーー ・・ー・ ・・・・ー ーー・・・

  • 22

     次の記述のうち、5BHJKPU7を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ・・・・・ ー・・・ ・・・・ ・ーーー ー・ー ・ーー・ ・・ー ーー・・・

  • 23

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、アルファベットの字句及びそのモールス符号の組合せが適合するものをすべて選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    字句:EUREKA モールス符号:・ ・・ー ・ー・ ・ ー・ー ・ー, 字句:PUERTO モールス符号:・ーー・ ・・ー ・ ・ー・ ー ーーー, 字句:YUCATAN モールス符号:ー・ーー ・・ー ー・ー・ ・ー ー ・ー ー・

  • 24

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、アルファベットの字句及びそのモールス符号の組合せが適合するものをすべて選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    字句:VICTOR モールス符号:・・・ー ・・ ー・ー・ ー ーーー ・ー・, 字句:NOVEMBER モールス符号:ー・ ーーー ・・・ー ・ ーー ー・・・ ・ ・ー・ 

  • 25

     次に掲げるアルファベットの字句及びモールス符号の組合せについて、無線局運用規則(第12条及び別表第1号)の規定に照らし、アルファベットの字句及びそのモールス符号の組合せが適合するものをすべて選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    字句:PERTH モールス符号:・ーー・ ・ ・ー・ ー ・・・・, 字句:SYDNEY モールス符号:・・・ ー・ーー ー・・ ー・ ・ ー・ーー , 字句:VICTORIA モールス符号:・・・ー ・・ ー・ー・ ー ーーー ・ー・ ・・ ・ー 

  • 26

     モールス無線通信において、「こちらの位置は、緯度・・・、経度・・・、(又は他の表示による。)です。」を示すQ符号をモールス符号で表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ー ・・・・

  • 27

     モールス無線通信において、「こちらの信号の明りょう度は、どうですか。」を示すQ符号をモールス符号で表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ー・ー ・・ーー・・

  • 28

     モールス無線通信において、「誰かこちらを呼んでいますか。」を示すQ符号をモールス符号で表したものはどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ーー・ー ・ー・ ーー・・ ・・ーー・・

  • 29

     次の記述のうち、欧文によるモールス無線通信に置いて使用する「送信の待機を要求する符号」を示す略符合を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ・ー・・・

  • 30

     次の記述のうち、欧文によるモールス無線通信に置いて使用する「同一の伝送の異なる部分を分離する符号」を示す略符合を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ー・・・ー

  • 31

     次の記述のうち、欧文によるモールス無線通信に置いて使用する「こちらは、閉局します。」を示す略符合を表すモールス符号はどれか。無線局運用規則(第12条及び第13条並びに別表第1号及び別表第2号)の規定に照らし1つ選べ。  注 モールス符号の点、線の長さ及び間隔は、簡略化してある。

    ー・ー・ ・ー・・

  • 32

     アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していないと認める場合に総務大臣が命ずることができる処分に関する次の記述のうち、電波法(第71条の5)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

  • 33

     次の記述は、アマチュア無線局の無線設備が技術基準に適合していない場合について述べたものである。電波法(第71条の5)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。 総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する[  ]

    無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

  • 34

     電波の発射の停止の命令に関する次の記述のうち、電波法(第72条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

  • 35

     次の記述は、電波の発射の停止について述べたものである。電波法(第72条及び第110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①総務大臣は、無線局の発射する[ ア ]が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して[ イ ]電波の発射の停止を命ずることができる。 ②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する[ ア ]が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に[ ウ ]させなければならない。 ③総務大臣は、②の規定により発射する[ ア ]が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに[ エ ]しなければならない。 ④ ① の規定によって電波の発射を停止された無線局を運用した者は、[ オ ]に処する。

    電波の質, 臨時に, 電波を試験的に発射, ①の停止を解除, 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 36

     次の記述は、総務大臣が無線局に対して行うことができる処分について述べたものである。電波法(第72条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。   ①総務大臣は、無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して[  A ]を命ずることができる。 ②総務大臣は、①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が電波法第28条の総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。 ③総務大臣は、②の規定により発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合しているときは、直ちに[ B ]しなければならない。

    A:臨時に電波の発射の停止 B:①の停止を解除

  • 37

    アマチュア無線局の検査に関する次の記述のうち、電波法(第73条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。  注 無線設備等とは、無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類をいう。

    総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる。

  • 38

     次の記述は、総務大臣がその職員をアマチュア無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類を検査させることができる場合について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①無線局の発射する[  A ]が総務省令で定めるものに適合していないと認め、当該無線局に対して[ B ]電波の発射の停止を命じたとき。 ② ①の命令を受けた無線局からその発射する[  A ]が、総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたとき。 ③[ C ]の施行を確保するために特に必要があるとき。

    A:電波の質       B:臨時に          C:電波法

  • 39

     次の記述は、非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第74条及び110条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動、その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては[  A ]、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を[ B ]に行わせることができる。 ② ①の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役又は[ C ]以下の罰金に処する。

    A:人命の救助                     B:無線局         C:100万円

  • 40

     次の記述は、アマチュア無線局の免許の取消しについて述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 総務大臣は、免許人が次の(1)から(6)までのいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 (1)正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ ア ]以上休止したとき。 (2)不正な手段により無線局の免許を受けたとき。 (3)不正な手段により通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所の変更又は[ イ ]の許可を受けたとき。 (4)不正な手段により識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を行わせたとき。 (5)電波法第76条第1項の[ ウ ]の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。 (6)免許人が[ エ ]に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から[ オ ]を経過しない者に該当するに至ったとき。

    6月, 無線設備の変更の工事, 無線局の運用, 電波法又は放送法, 2年

  • 41

     アマチュア無線局の免許人が電波法等に違反した場合に総務大臣が行う処分に関する記述として、電波法(第76条第1項)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、免許人が電波法に違反したときは、無線局の免許を取り消すことができる。

  • 42

     無線局の免許人が電波法等に違反した場合に総務大臣が行う処分に関する記述として、電波法(第76条)の規定に適合するものを全て選べ。

    総務大臣は、免許人が電波法に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずることができる。, 総務大臣は、免許人が電波法に基づく命令に違反したときは、期間を定めて無線局の空中線電力を制限することができる。

  • 43

     アマチュア無線局の免許の取消し関する記述として、電波法(第76条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、免許人が電波の発射の停止の命令に従わないときは、その免許を取り消すことができる。

  • 44

     次の記述は、無線局の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときは、[  A ]以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて[ B ]、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 ②総務大臣は、免許人が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き[ C ]以上休止したときは、その免許を取り消すことができる。

    A:3月 B:運用許容時間 C:6月 

  • 45

     次の記述は、無線局の免許人が電波法等に違反したときに総務大臣が行うことができる処分について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、[  A ]以内の期間を定めて[ B ]の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、[ C ]若しくは空中線電力を制限することができる。

    A:3月 B:無線局の運用 C:周波数

  • 46

     次の記述は、無線局の免許人が電波法等に違反したときに総務大臣が行うことができる処分について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて[  A ]を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、[ B ]することができる。

    A:無線局の運用の停止       B:周波数若しくは空中線電力を制限

  • 47

     次の記述は、無線従事者の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第79条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は[  A ]以内の期間を定めて[ B ]することができる。

    A:3箇月 B:その業務に従事することを停止

  • 48

     無線従事者の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第79条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。

  • 49

     次の記述は、無線局の免許人が総務大臣に対して行う報告について述べたものである。電波法(第80条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 無線局の免許人は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。   (1)遭難通信、緊急通信、安全通信又は[  A ]を行ったとき。  (2)[ B ]の規定に反して運用した無線局を認めたとき。

    A:非常通信  B:電波法又は電波法に基づく命令

  • 50

     無線局の免許人が総務大臣に報告しなければならない場合として、電波法(第80条)に規定されているものを全て選べ。

    電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。, 非常通信を行ったとき。

  • 51

     総務大臣への報告に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    無線局の免許人は、電波法第74条(非常の場合の無線通信) 第1項に規定する通信の訓練のための通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。

  • 52

     次の記述は、総務大臣への報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①無線局の免許人は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。  (1)[ ア ]を行ったとき。  (2)[ イ ]の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。  (3)無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。 ②総務大臣は、[ ウ ]その他無線局の[ エ ]するために必要があると認めるときは、[ オ ]に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

    非常通信, 電波法又は電波法に基づく命令, 無線通信の秩序の維持, 適正な運用を確保, 免許人

  • 53

     次の記述は、免許等を要しない無線局(注)に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。  注 電波法第4条(無線局の開設)第1項第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。 総務大臣は、免許等を要しない無線局の無線設備の発する電波が[ ア ]に[ イ ]障害を与えるときは、その設備の[ ウ ]又は占有者に対し、その障害を[ エ ]するために必要な措置を取るべきことを[ オ ]ことができる。

    他の無線設備の機能, 継続的かつ重大な, 所有者, 除去, 命ずる

  • 54

     次の記述は、受信設備に対する監督について述べたものである。電波法(第82条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が[  A ]の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を取るべきことを命ずることができる。 ②総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について①の措置を取るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を[ B ]させることができる。

    A:他の無線設備           B:検査

  • 55

     アマチュア無線局の電波利用料の徴収等に関する次の記述のうち、電波法(第103条の2)の規定に適合するものを全て選べ。  注 応当する日がない場合には、その翌日。「応当日」という。

    免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日(注)以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。, 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。

  • 56

     次の記述は、虚偽の通信を発した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第106条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を1つ選べ。 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を与える目的で、無線設備によって虚偽の通信を発した者は、[  ]に処する。

    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 57

     次の記述は、重要無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①[  A ]又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、[ B ]若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、[ C ]又は250万円以下の罰金に処する。 ② ①の未遂罪は、罰する。

    A:電気通信業務 B:電気事業に係る電気の供給の業務 C:5年以下の懲役

  • 58

     次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又は[  A ]無線通信を妨害した者は[ B ]に処する。  ② ①の未遂罪は、罰する。

    A:これに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて B:5年以下の懲役又は250万円以下の罰金

  • 59

     次の記述は、「標準周波数報時業務」の定義について述べたものである。無線通信規則(第1条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 「標準周波数報時業務」とは、[  A ]のため、公表された高い精度の[ B ]周波数、報時信号又はこれらの双方の発射を行う科学、[ C ]その他の目的のための無線通信業務をいう。

    A:一般的受信  B:特定 C:技術

  • 60

     次の記述は「有害な混信」の定義について述べたものである。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を[  A ]し、又は[ B ]に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[ C ]し若しくは[  A ]する混信をいう。

    A:妨害 B:無線通信規則    C:反覆的に中断

  • 61

     次の記述は、「有害な混信」の定義である。国際電気通信連合憲章附属書(第1003号)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 「有害な混信」とは、無線航行業務その他の[ ア ]の運用を[ イ ]し、又は[ ウ ]に従って行う[ エ ]の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを[ オ ]し若しくは[ イ ]する混信をいう。

    安全業務, 妨害, 無線通信規則, 無線通信業務, 反覆的に中断

  • 62

     局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを全て選べ。

    送信局は、周波数許容偏差及び不要発射レベルを技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持するよう努力するものとする。, 発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。, 受信局は、関係の発射の種別に適した技術特性を有する装置を使用するものとする。

  • 63

     局の技術特性に関する次の記述のうち、無線通信規則(第3条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    局において使用する装置は、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式として、特に振幅変調方式においては、デジタル通信技術の使用が有効である。

  • 64

     次の記述は、局の技術特性について述べたものである。無線通信規則(第3条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①局において使用する装置の選択及び性能並びにそのいかなる発射も、[  A ]に[ B ]しなければならない。 ②送信局は、無線通信規則付録第2号に定める周波数許容偏差に[ B ]しなければならない。 ③送信局は、無線通信規則付録第3号に定めるスプリアス領域の不要発射の許容し得る最大電力レベルに[ B ]しなければならない。 ④減衰波の発射は、[ C ]に対して禁止する。

    A:無線通信規則             B:適合       C:すべての局

  • 65

     無線通信規則(第5条)の周波数分配表において、アマチュア業務に分配されている周波数帯はどれか1つ選べ。

    28MHz〜29.7MHz

  • 66

     無線通信規則において、アマチュア業務へ分配された周波数帯に関する次の記述のうち、無線通信規則(第5条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    24,690 kHz〜24,790kHz

  • 67

     次の記述は、無線局からの混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 すべての局は、[  A ]伝送、[ B ]信号の伝送、[ C ]若しくはまぎらわしい信号の伝送又は識別表示のない信号の伝送を禁止する(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。

    A:不要な   B:過剰な  C:虚偽の

  • 68

     次の記述は、無線局からの混信を防止するための措置について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①混信を避けるために、送信局の[  A ]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[  A ]は、特に注意して選定しなければならない。 ②混信を避けるために、不要な方向への輻射及び不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[ B ]の[ C ]を出来る限り利用して、最小にしなければならない。

    A:位置   B:指向性のアンテナ   C:利点

  • 69

     無線通信規則において、すべての無線局に禁止されて禁止されている伝送に関する次の記述のうち、無線通信規則(第15条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか1つ選べ。

    略語による伝送

  • 70

     次の記述は、無線局から混信について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。 ①すべての局は、[ ア ]、過剰な信号の伝送、虚偽の又はまぎらしい信号の伝送、[ イ ]の伝送を行ってはならない。(無線通信規則第19条(局の識別)に定める例外を除く。)。 ②混信を避けるために、送信局の[ ウ ]及び、業務の性質上可能な場合には、受信局の[ ウ ]は、特に注意して選定しなければならない。 ③混信を避けるために、不要な方向への輻射又は不要な方向からの受信は、業務の性質上可能な場合には、[ エ ]のアンテナの利点をできる限り利用して、[ オ ]にしなければならない。

    不要な伝送, 識別表示のない信号, 位置, 指向性, 最小

  • 71

     次の記述は、無線局の運用について述べたものである。無線通信規則(第15条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 送信局は、[  A ]ために[ B ]電力で輻射しなければならない。

    A:業務を満足に行う B:必要な最小限の

  • 72

     国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認め局がとるべき措置に関する記述として、無線通信規則(第15条)の規定に適合するものはどれか1つ選べ。

    国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主官庁に報告する。

  • 73

     次の記述は、無線通信の秘密について述べたものである。無線通信規則(第17条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 主官庁は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定を適用するに当たり、次の事項を[ ア ]ために必要な措置をとることを約束する。  (1)[ イ ]を許可なく傍受すること。  (2)(1)にいう無線通信の傍受によって得られた[ ウ ]について、許可なく、その[ エ ]を漏らし、又はそれを[ オ ]こと。

    禁止し、及び防止する, 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信, すべての種類の情報, 内容若しくは単にその存在, 公表若しくは利用する

  • 74

     次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、無線通信規則に従って発給する許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、[  A ]ことができない(無線通信規則に定める例外を除く。)。 ②許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定に従い、[ B ]を守ることを要する。

    A:設置し、又は運用する B:電気通信の秘密

  • 75

     次の記述は、許可書について述べたものである。無線通信規則(第18条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。 ①送信局は、その属する国の政府が適当な様式で、かつ、[ ア ]許可書がなければ、個人又はいかなる団体においても、[ イ ]することができない。 ②許可書を有する者は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の関連規定の定めるところにより、[ ウ ]を守ることを要する。さらに許可書には、局が受信機を有する場合には、受信することを許可された無線通信以外の通信の傍受を禁止すること及びこのような通信を偶然に受信した場合には、これを再生し、第三者に通知し、又は[ エ ]してはならず、かつ、[ オ ]さえも、漏らしてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

    無線通信規則に従って発給する, 設置し、又は運用, 電気通信の秘密, いかなる目的にも使用, その存在

  • 76

     局の許可書に関する次の記述のうち、無線通知規則(第18条)の規定に適合しないものはどれか1つ選べ。

    許可書には、局が受信機を有する場合には、受信機から輻射するエネルギーは、他局に有害な混信を生じさせてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。

  • 77

     次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、この規定に適合するものを全て選べ。

    アマチュア局の最大電力は、関係主管庁が定める。, 異なる国のアマチュア局相互間の無線通信は、関係国の一の主管庁がこの無線通信に反対する旨を通知しない限り、認められる。, 主管庁は、アマチュア局を運用するために免許を得ようとする者にモールス信号によって文を送信及び受信する能力を実証するべきかどうか判断する。, 主管庁は、災害救助時にアマチュア局が準備できるよう、また通信の必要性を満たせるよう、必要な措置を取ることが奨励される。

  • 78

     次の記述は、アマチュア局の最大電力等について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①アマチュア局の最大電力は、[  A ]が定める。 ②国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び無線通信規則の[ B ]一般規定は、アマチュア局に適用する。 ③アマチュア局は、その伝送中[ C ]自局の呼出符号を伝送しなければならない。

    A:関係主管庁    B:すべての     C:短い間隔で

  • 79

     次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句をそれぞれ1つ選べ。  ①主管庁は、アマチュア局の操作を希望する者の[ ア ]の資格を検証するために必要と認める措置をとる。 ②アマチュア局の最大電力は、[ イ ]が定める。 ③国際電気通信、連合憲章、国際電気通信連合条約及び無線通信規則の[ ウ ]一般規定は、アマチュア局に適用する。 ④アマチュア局は、その伝送中[ エ ]自局の呼出符号を伝送しなければならない。 ⑤主管庁は、[ オ ]にアマチュア局が準備できるよう、また通信の必要性を満たせるよう、必要な措置を取ることが奨励される。

    運用上及び技術上, 関係主管庁, すべての, 短い間隔で, 災害救助時

  • 80

     次の記述は、アマチュア業務について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①主管庁は、アマチュア局を運用するための免許を得ようとする者にモールス信号によって文を[  A ]する能力を実証すべきかどうか判断する。 ②アマチュア局の最大電力は、[ B ]が定める。 ③国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び無線通信規則の[ C ]は、アマチュア局に適用する。

    A;送信及び受信 B:関係主管庁    C:すべての一般規定

  • 81

     次の記述は、異なる国のアマチュア局相互間の無線通信等について述べたものである。無線通信規則(第25条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを1つ選べ。 ①異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号を除き、[  A ]されたものであってはならない。 ②アマチュア局は、[ B ]に限って、[ C ]の伝送を行うことができる。主管庁は、その管轄下にあるアマチュア局への本条項の適用について決定することができる。

    A:意味を隠すために暗号化    B:緊急時又は災害救助時        C:第三者のために国際通信

  • 82

     局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか1つ選べ。

    虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送は、すべて禁止する。

  • 83

     局の識別に関する次の記述のうち、無線通信規則(第19条)の規定に適合するものを全て選べ。

    虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送は全て禁止する。, アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。, すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。