問題一覧
1
A:受信機を最良の感度 B:その通信が終了した後でなければ
2
無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
3
その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
4
無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。
5
A:DE 及び自局の呼出符号 B:少なくとも1回以上自局の呼出符号
6
A:3回 B:3回以下
7
A:3回 B:3回以下
8
A:3回以下 B:1回
9
A:10分 B:「DE」及び自局の呼出符号
10
A:正しく送信した適当の語字 B:HH(上にバー)
11
A:ー・ ・・ ・ー・・ B:・・・ー・ー
12
A:EX B:3回
13
周波数及びその他必要と認める周波数, 1分間, 10秒間, 3回, 他の無線局から停止の要求がないかどうか
14
A:発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も B:他の無線局
15
無線局は、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその発射を中止しなければならない。
16
A:非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 B:著しく困難 C:災害の救援
17
字句:GERMANY モールス符号:ーー・ ・ ・ー・ ーー ・ー ー・ ー・ーー
18
字句:LONDON モールス符号:・ー・・ ーーー ー・ ー・・ ーーー ー・
19
字句:GANGES モールス符号:ー・ー ・ー ー・ ー・ー ・ ・・・
20
・ー ー・・ー ー ・・ー ー・ーー ー・・ ・・・・・ ・・・・
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・・・・・ ー・・・ ・・・・ ・ーーー ー・ー ・ーー・ ・・ー ーー・・・
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字句:EUREKA モールス符号:・ ・・ー ・ー・ ・ ー・ー ・ー, 字句:PUERTO モールス符号:・ーー・ ・・ー ・ ・ー・ ー ーーー, 字句:YUCATAN モールス符号:ー・ーー ・・ー ー・ー・ ・ー ー ・ー ー・
24
字句:VICTOR モールス符号:・・・ー ・・ ー・ー・ ー ーーー ・ー・, 字句:NOVEMBER モールス符号:ー・ ーーー ・・・ー ・ ーー ー・・・ ・ ・ー・
25
字句:PERTH モールス符号:・ーー・ ・ ・ー・ ー ・・・・, 字句:SYDNEY モールス符号:・・・ ー・ーー ー・・ ー・ ・ ー・ーー , 字句:VICTORIA モールス符号:・・・ー ・・ ー・ー・ ー ーーー ・ー・ ・・ ・ー
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ーー・ー ー ・・・・
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ーー・ー ・ー・ ー・ー ・・ーー・・
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ーー・ー ・ー・ ーー・・ ・・ーー・・
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ー・・・ー
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32
総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を取るべきことを命ずることができる。
33
無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を取るべきことを命ずることができる。
34
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
35
電波の質, 臨時に, 電波を試験的に発射, ①の停止を解除, 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
36
A:臨時に電波の発射の停止 B:①の停止を解除
37
総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる。
38
A:電波の質 B:臨時に C:電波法
39
A:人命の救助 B:無線局 C:100万円
40
6月, 無線設備の変更の工事, 無線局の運用, 電波法又は放送法, 2年
41
総務大臣は、免許人が電波法に違反したときは、無線局の免許を取り消すことができる。
42
総務大臣は、免許人が電波法に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずることができる。, 総務大臣は、免許人が電波法に基づく命令に違反したときは、期間を定めて無線局の空中線電力を制限することができる。
43
総務大臣は、免許人が電波の発射の停止の命令に従わないときは、その免許を取り消すことができる。
44
A:3月 B:運用許容時間 C:6月
45
A:3月 B:無線局の運用 C:周波数
46
A:無線局の運用の停止 B:周波数若しくは空中線電力を制限
47
A:3箇月 B:その業務に従事することを停止
48
総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。
49
A:非常通信 B:電波法又は電波法に基づく命令
50
電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。, 非常通信を行ったとき。
51
無線局の免許人は、電波法第74条(非常の場合の無線通信) 第1項に規定する通信の訓練のための通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
52
非常通信, 電波法又は電波法に基づく命令, 無線通信の秩序の維持, 適正な運用を確保, 免許人
53
他の無線設備の機能, 継続的かつ重大な, 所有者, 除去, 命ずる
54
A:他の無線設備 B:検査
55
免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日(注)以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。, 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。
56
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
57
A:電気通信業務 B:電気事業に係る電気の供給の業務 C:5年以下の懲役
58
A:これに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて B:5年以下の懲役又は250万円以下の罰金
59
A:一般的受信 B:特定 C:技術
60
A:妨害 B:無線通信規則 C:反覆的に中断
61
安全業務, 妨害, 無線通信規則, 無線通信業務, 反覆的に中断
62
送信局は、周波数許容偏差及び不要発射レベルを技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持するよう努力するものとする。, 発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。, 受信局は、関係の発射の種別に適した技術特性を有する装置を使用するものとする。
63
局において使用する装置は、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式として、特に振幅変調方式においては、デジタル通信技術の使用が有効である。
64
A:無線通信規則 B:適合 C:すべての局
65
28MHz〜29.7MHz
66
24,690 kHz〜24,790kHz
67
A:不要な B:過剰な C:虚偽の
68
A:位置 B:指向性のアンテナ C:利点
69
略語による伝送
70
不要な伝送, 識別表示のない信号, 位置, 指向性, 最小
71
A:業務を満足に行う B:必要な最小限の
72
国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主官庁に報告する。
73
禁止し、及び防止する, 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信, すべての種類の情報, 内容若しくは単にその存在, 公表若しくは利用する
74
A:設置し、又は運用する B:電気通信の秘密
75
無線通信規則に従って発給する, 設置し、又は運用, 電気通信の秘密, いかなる目的にも使用, その存在
76
許可書には、局が受信機を有する場合には、受信機から輻射するエネルギーは、他局に有害な混信を生じさせてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
77
アマチュア局の最大電力は、関係主管庁が定める。, 異なる国のアマチュア局相互間の無線通信は、関係国の一の主管庁がこの無線通信に反対する旨を通知しない限り、認められる。, 主管庁は、アマチュア局を運用するために免許を得ようとする者にモールス信号によって文を送信及び受信する能力を実証するべきかどうか判断する。, 主管庁は、災害救助時にアマチュア局が準備できるよう、また通信の必要性を満たせるよう、必要な措置を取ることが奨励される。
78
A:関係主管庁 B:すべての C:短い間隔で
79
運用上及び技術上, 関係主管庁, すべての, 短い間隔で, 災害救助時
80
A;送信及び受信 B:関係主管庁 C:すべての一般規定
81
A:意味を隠すために暗号化 B:緊急時又は災害救助時 C:第三者のために国際通信
82
虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送は、すべて禁止する。
83
虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送は全て禁止する。, アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。, すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規1
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山本圭一 · 100問 · 1年前アマチュア無線技士3級 法規2
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山本圭一 · 42問 · 1年前アマチュア無線技士1級 法規2
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42問 • 1年前問題一覧
1
A:受信機を最良の感度 B:その通信が終了した後でなければ
2
無線局は、相手局を呼び出そうとする場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
3
その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
4
無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。
5
A:DE 及び自局の呼出符号 B:少なくとも1回以上自局の呼出符号
6
A:3回 B:3回以下
7
A:3回 B:3回以下
8
A:3回以下 B:1回
9
A:10分 B:「DE」及び自局の呼出符号
10
A:正しく送信した適当の語字 B:HH(上にバー)
11
A:ー・ ・・ ・ー・・ B:・・・ー・ー
12
A:EX B:3回
13
周波数及びその他必要と認める周波数, 1分間, 10秒間, 3回, 他の無線局から停止の要求がないかどうか
14
A:発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も B:他の無線局
15
無線局は、無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射が他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその発射を中止しなければならない。
16
A:非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合 B:著しく困難 C:災害の救援
17
字句:GERMANY モールス符号:ーー・ ・ ・ー・ ーー ・ー ー・ ー・ーー
18
字句:LONDON モールス符号:・ー・・ ーーー ー・ ー・・ ーーー ー・
19
字句:GANGES モールス符号:ー・ー ・ー ー・ ー・ー ・ ・・・
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字句:EUREKA モールス符号:・ ・・ー ・ー・ ・ ー・ー ・ー, 字句:PUERTO モールス符号:・ーー・ ・・ー ・ ・ー・ ー ーーー, 字句:YUCATAN モールス符号:ー・ーー ・・ー ー・ー・ ・ー ー ・ー ー・
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字句:VICTOR モールス符号:・・・ー ・・ ー・ー・ ー ーーー ・ー・, 字句:NOVEMBER モールス符号:ー・ ーーー ・・・ー ・ ーー ー・・・ ・ ・ー・
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字句:PERTH モールス符号:・ーー・ ・ ・ー・ ー ・・・・, 字句:SYDNEY モールス符号:・・・ ー・ーー ー・・ ー・ ・ ー・ーー , 字句:VICTORIA モールス符号:・・・ー ・・ ー・ー・ ー ーーー ・ー・ ・・ ・ー
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ーー・ー ー ・・・・
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ーー・ー ・ー・ ーー・・ ・・ーー・・
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・ー・・・
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ー・・・ー
31
ー・ー・ ・ー・・
32
総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該無線設備を使用する無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を取るべきことを命ずることができる。
33
無線局の免許人に対し、その技術基準に適合するように当該無線設備の修理その他の必要な措置を取るべきことを命ずることができる。
34
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
35
電波の質, 臨時に, 電波を試験的に発射, ①の停止を解除, 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
36
A:臨時に電波の発射の停止 B:①の停止を解除
37
総務大臣は、無線設備が電波法第3章(無線設備)に定める技術基準に適合していないと認めるときは、電波法第24条の2 (検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者を無線局に派遣し、その無線設備等(注)を検査させることができる。
38
A:電波の質 B:臨時に C:電波法
39
A:人命の救助 B:無線局 C:100万円
40
6月, 無線設備の変更の工事, 無線局の運用, 電波法又は放送法, 2年
41
総務大臣は、免許人が電波法に違反したときは、無線局の免許を取り消すことができる。
42
総務大臣は、免許人が電波法に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命ずることができる。, 総務大臣は、免許人が電波法に基づく命令に違反したときは、期間を定めて無線局の空中線電力を制限することができる。
43
総務大臣は、免許人が電波の発射の停止の命令に従わないときは、その免許を取り消すことができる。
44
A:3月 B:運用許容時間 C:6月
45
A:3月 B:無線局の運用 C:周波数
46
A:無線局の運用の停止 B:周波数若しくは空中線電力を制限
47
A:3箇月 B:その業務に従事することを停止
48
総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。
49
A:非常通信 B:電波法又は電波法に基づく命令
50
電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。, 非常通信を行ったとき。
51
無線局の免許人は、電波法第74条(非常の場合の無線通信) 第1項に規定する通信の訓練のための通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
52
非常通信, 電波法又は電波法に基づく命令, 無線通信の秩序の維持, 適正な運用を確保, 免許人
53
他の無線設備の機能, 継続的かつ重大な, 所有者, 除去, 命ずる
54
A:他の無線設備 B:検査
55
免許人は、電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日(注)以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。, 総務大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によって、期限を指定して督促しなければならない。
56
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
57
A:電気通信業務 B:電気事業に係る電気の供給の業務 C:5年以下の懲役
58
A:これに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて B:5年以下の懲役又は250万円以下の罰金
59
A:一般的受信 B:特定 C:技術
60
A:妨害 B:無線通信規則 C:反覆的に中断
61
安全業務, 妨害, 無線通信規則, 無線通信業務, 反覆的に中断
62
送信局は、周波数許容偏差及び不要発射レベルを技術の現状及び業務の性質によって可能な最小の値に維持するよう努力するものとする。, 発射の周波数帯幅は、スペクトルを最も効率的に使用し得るようなものでなければならない。, 受信局は、関係の発射の種別に適した技術特性を有する装置を使用するものとする。
63
局において使用する装置は、周波数スペクトルを最も効率的に使用することが可能となる信号処理方式として、特に振幅変調方式においては、デジタル通信技術の使用が有効である。
64
A:無線通信規則 B:適合 C:すべての局
65
28MHz〜29.7MHz
66
24,690 kHz〜24,790kHz
67
A:不要な B:過剰な C:虚偽の
68
A:位置 B:指向性のアンテナ C:利点
69
略語による伝送
70
不要な伝送, 識別表示のない信号, 位置, 指向性, 最小
71
A:業務を満足に行う B:必要な最小限の
72
国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約又は無線通信規則の違反を認めた局は、その旨をその局の属する国の主官庁に報告する。
73
禁止し、及び防止する, 公衆の一般的利用を目的としていない無線通信, すべての種類の情報, 内容若しくは単にその存在, 公表若しくは利用する
74
A:設置し、又は運用する B:電気通信の秘密
75
無線通信規則に従って発給する, 設置し、又は運用, 電気通信の秘密, いかなる目的にも使用, その存在
76
許可書には、局が受信機を有する場合には、受信機から輻射するエネルギーは、他局に有害な混信を生じさせてはならないことを明示又は参照の方法により記載していなければならない。
77
アマチュア局の最大電力は、関係主管庁が定める。, 異なる国のアマチュア局相互間の無線通信は、関係国の一の主管庁がこの無線通信に反対する旨を通知しない限り、認められる。, 主管庁は、アマチュア局を運用するために免許を得ようとする者にモールス信号によって文を送信及び受信する能力を実証するべきかどうか判断する。, 主管庁は、災害救助時にアマチュア局が準備できるよう、また通信の必要性を満たせるよう、必要な措置を取ることが奨励される。
78
A:関係主管庁 B:すべての C:短い間隔で
79
運用上及び技術上, 関係主管庁, すべての, 短い間隔で, 災害救助時
80
A;送信及び受信 B:関係主管庁 C:すべての一般規定
81
A:意味を隠すために暗号化 B:緊急時又は災害救助時 C:第三者のために国際通信
82
虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送は、すべて禁止する。
83
虚偽の又は紛らわしい識別表示を使用する伝送は全て禁止する。, アマチュア業務においては、すべての伝送は、識別信号を伴うものとする。, すべての伝送は、識別信号その他の手段によって識別され得るものでなければならない。しかしながら、技術の現状では、一部の無線方式(例えば、無線測位、無線中継システム及び宇宙通信システム)については、識別信号の伝送が必ずしも可能ではないことを認める。