問題一覧
1
強要罪
2
加重逃走罪
3
甲が友人Aと共謀の上、保険金を詐取するためA所有の普通自動車を運転して事故を起こし、Aに傷害を負わせた場合、違法性が阻却され、 甲は傷害罪の刑責を負わない。
4
本罪における加害行為の客体には、他人の生命・身体・財産及び自由, 名誉並びに貞操も含まれる。
5
殺人予備罪における予備は、自らが殺人を実行するための準備行為に限られるので、他人の実行行為のための準備行為は予備に当たらない。
6
傷害罪において、傷害の結果を生じさせる方法としては、通常、暴行が用いられるが、暴行以外の無形的方法、あるいは不作為による場合でもよい。性病を感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたり、 あるいは病気を悪化させたりする方法によっても人の生理機能を害することは可能であり、このような場合に傷害罪が成立するためには、必ずしも傷害の結果について認識のあることを要しない。
7
殺人罪の実行行為とは、殺意をもって、自然の死期に先立って、他人の生命を絶つことを意味し、殺人を惹起する手段・方法であれば、全て実行行為となる。そのため、同罪における実行行為は、不作為ではなし得ない。
8
保護責任者遺棄罪は、被遺棄者の生命・身体に対する危険犯であるから、例えば、病院に乳児を残したまま両親が失踪した場合など、生命に対する危険が発生しない場合には、本罪は成立しない。
9
人を死亡させるために逮捕・監禁し、人を死亡させた場合、殺人罪と逮捕監禁致死罪の2罪が成立する。
10
数人が共同して暴行を加えた結果、被害者が傷害を負った場合、暴力行為等処罰に関する法律1条の罪は、傷害罪に吸収される。
11
逮捕、監禁致死傷罪における致死傷の結果は、逮捕・監禁罪の手段である逮捕・監禁行為から生じたことを要し、被害者が不法な監禁状態から脱出するため自ら行った行為により死傷した場合には、逮捕・監禁致死傷罪は成立しない。
12
本罪が成立するためには、畏怖させるに足りる程度の害悪を告知することが必要であり、かつ、相手方が現実に畏怖したことを要する。
13
本罪は状態犯であり、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的をもって集合した場合において、凶器を準備して又はその準備あることを知って集合する行為を処罰するものであるところ、その実行行為開始後に参加しても本罪は成立しない。
14
1項恐喝罪は財産罪であり、個々の財物を客体として、その財物に対する占有者の占有を侵害する罪であるところ、相手方において当該財産を喪失したことが財産上の損害の発生となるのではなく、被害者に属する全体財産の減少したことが財産上の損害となる。
15
単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を従来の場所から危険な他の場所に移す「移置」のほか、被遺棄者を危険な場所にそのまま遺留する 「置き去り」をも含む。
16
逮捕罪にいう「逮捕」は、人の身体に直接拘束を加えることで足り、その拘束に時間的継続性は要しないので、一瞬抱きすくめるような瞬時の拘束もこれに当たる。
17
逮捕及び監禁の手段としての暴行は本罪に包括されるが、数人が共同して暴行をした場合は、別に暴力行為等処罰に関する法律第1条違反の罪を構成する。
18
拐取者身の代金要求罪が成立する場合には、未成年者拐取罪や身の代金目的拐取罪はこれに吸収されて成立しない。
19
身の代金目的拐取罪又は拐取者身の代金取得罪などの罪を犯した者が、公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときは、その刑が必要的に減軽されるが、それらの罪は必ずしも既遂に達している必要はない。
20
略取及び誘拐の罪には、被拐取者の解放による必要的減軽が規定されているところ、これを適用するにあたっては、身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金取得等の罪が既遂に達している必要はない。
21
身の代金目的拐取罪は、被拐取者の安否を憂慮する者に金銭等の財物を交付させる悪質性に着目した営利目的等拐取罪の加重類型であるところ、 犯人が安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物等を交付させる目的で人を略取又は誘拐した場合であっても、現に被拐取者の安否を憂慮するのが当然と見られる特別の関係にある者がいなかったときは、身の代金目的拐取罪は成立せず、営利目的拐取罪が成立する。
22
住居侵入罪における「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、人の起臥寝食に必要な設備・構造を有する建造物であることを要する。
23
本罪にいう「住居」とは、日常生活に使用される場所をいい、病院の寝室で起臥寝食に使用される場所は、ここにいう住居に当たらない。
24
風説を流布する手段で人の業務を妨害する場合は、その風説が真実であるか虚偽であるかを問わず、偽計業務妨害罪が成立する。
25
偽計業務妨害罪の故意を認めるためには、偽計を用いることの認識及びその結果、人の業務を妨害するおそれのある状態が発生することの認識が必要であるところ、未必的な認識があるというだけでは足りない。
26
威力業務妨害罪が成立するためには、威力をもって人の業務を妨害することにより、業務を中止させ、あるいは不能にさせることを必要とする。
27
業務妨害罪にいう「業務」は、刑法上の保護に値する業務であることを要するほか、業務の基礎となる行為が適法・有効であることや、行政上の許可を得ていることを要する。
28
名誉毀損罪が成立するには事実の摘示が必要であるが、「事実の摘示」というためには、行為者が直接に見聞したものとして事実を摘示する必要があり、伝聞として摘示しても「事実の摘示」とはなり得ない。
29
名誉毀損罪は、摘示された事実の真否を問わず、それが人の名誉を毀損するものである限り成立するのが原則であるが、刑法では、個人の名誉の保護と言論の自由の保障との調和と均衡という観点から、一定の要件の下、真実であることの証明があったときは名誉毀損罪として処罰しないとしている。
30
レンタカー会社が賃貸借契約により客に貸し出した自動車の占有は、契約期間が過ぎた時点で、客からレンタカー会社に移転する。
31
死者には占有があるとはいえないので、例えば、人を殺害した直後、死者の財物を窃取した場合は、占有離脱物横領罪が成立する。
32
犯人以外の第三者が排他的に管理・支配する場所内に、所有者等が財物を置き忘れ、物が所有者等の実力的支配から離れてしまった場合、その財物に対する刑法上の占有は、その場所の管理者である他人に移るので、乗客が電車内に置き忘れた財物の占有は、直ちに管理者である鉄道会社に移転し、これを領得した者については、鉄道会社に対する窃盗罪が成立する。
33
委託物横領罪における不動産の占有は、原則として登記簿上の名義人に属するが、他人の不動産について、仮装の売買により、登記簿上の名義人となった者は、占有者とはならない。
34
会社員甲は、他の乗客が網棚にかばんを置き忘れて降車したのを確認し、 電車が走り出した直後にこれを持ち去った。
35
所有者が一時的に路上に置いた自転車を、乗り捨てられたものと思い込み、これを自己の物とするため持ち去った場合は、窃盗罪が成立する。
36
窃盗罪が成立するためには、主観的要件として不法領得の意思が必要であるから、例えば、元の場所に戻す意思の下に他人の自動車を一時使用した場合には、不法領得の意思が認められず窃盗罪は成立しない。
37
盗品等有償譲受け罪が成立するには、行為者において、その財物が盗品等であるとの認識を要するところ、行為時にその認識がなくても、行為後に当該認識が備われば足りる。
38
主婦甲女は、デパートにおいてブラウスを購入しようとしたが、値札を付け替えて安く買おうと企て、1万円のブラウスに別のブラウスの 5,000円の値札を付け替えてレジで購入した。
39
財産犯本犯を犯した者から、盗品等を運搬するように依頼された者が、その盗品等を宅配便により運搬させた場合には、盗品等運搬罪は成立しない。
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巡査部長試験【令和4年】
13問 • 4ヶ月前問題一覧
1
強要罪
2
加重逃走罪
3
甲が友人Aと共謀の上、保険金を詐取するためA所有の普通自動車を運転して事故を起こし、Aに傷害を負わせた場合、違法性が阻却され、 甲は傷害罪の刑責を負わない。
4
本罪における加害行為の客体には、他人の生命・身体・財産及び自由, 名誉並びに貞操も含まれる。
5
殺人予備罪における予備は、自らが殺人を実行するための準備行為に限られるので、他人の実行行為のための準備行為は予備に当たらない。
6
傷害罪において、傷害の結果を生じさせる方法としては、通常、暴行が用いられるが、暴行以外の無形的方法、あるいは不作為による場合でもよい。性病を感染させたり、人を恐怖に陥れて精神障害を起こさせたり、 あるいは病気を悪化させたりする方法によっても人の生理機能を害することは可能であり、このような場合に傷害罪が成立するためには、必ずしも傷害の結果について認識のあることを要しない。
7
殺人罪の実行行為とは、殺意をもって、自然の死期に先立って、他人の生命を絶つことを意味し、殺人を惹起する手段・方法であれば、全て実行行為となる。そのため、同罪における実行行為は、不作為ではなし得ない。
8
保護責任者遺棄罪は、被遺棄者の生命・身体に対する危険犯であるから、例えば、病院に乳児を残したまま両親が失踪した場合など、生命に対する危険が発生しない場合には、本罪は成立しない。
9
人を死亡させるために逮捕・監禁し、人を死亡させた場合、殺人罪と逮捕監禁致死罪の2罪が成立する。
10
数人が共同して暴行を加えた結果、被害者が傷害を負った場合、暴力行為等処罰に関する法律1条の罪は、傷害罪に吸収される。
11
逮捕、監禁致死傷罪における致死傷の結果は、逮捕・監禁罪の手段である逮捕・監禁行為から生じたことを要し、被害者が不法な監禁状態から脱出するため自ら行った行為により死傷した場合には、逮捕・監禁致死傷罪は成立しない。
12
本罪が成立するためには、畏怖させるに足りる程度の害悪を告知することが必要であり、かつ、相手方が現実に畏怖したことを要する。
13
本罪は状態犯であり、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対して共同して害を加える目的をもって集合した場合において、凶器を準備して又はその準備あることを知って集合する行為を処罰するものであるところ、その実行行為開始後に参加しても本罪は成立しない。
14
1項恐喝罪は財産罪であり、個々の財物を客体として、その財物に対する占有者の占有を侵害する罪であるところ、相手方において当該財産を喪失したことが財産上の損害の発生となるのではなく、被害者に属する全体財産の減少したことが財産上の損害となる。
15
単純遺棄罪における遺棄とは、遺棄者が被遺棄者を従来の場所から危険な他の場所に移す「移置」のほか、被遺棄者を危険な場所にそのまま遺留する 「置き去り」をも含む。
16
逮捕罪にいう「逮捕」は、人の身体に直接拘束を加えることで足り、その拘束に時間的継続性は要しないので、一瞬抱きすくめるような瞬時の拘束もこれに当たる。
17
逮捕及び監禁の手段としての暴行は本罪に包括されるが、数人が共同して暴行をした場合は、別に暴力行為等処罰に関する法律第1条違反の罪を構成する。
18
拐取者身の代金要求罪が成立する場合には、未成年者拐取罪や身の代金目的拐取罪はこれに吸収されて成立しない。
19
身の代金目的拐取罪又は拐取者身の代金取得罪などの罪を犯した者が、公訴提起前に被拐取者を安全な場所に解放したときは、その刑が必要的に減軽されるが、それらの罪は必ずしも既遂に達している必要はない。
20
略取及び誘拐の罪には、被拐取者の解放による必要的減軽が規定されているところ、これを適用するにあたっては、身の代金目的拐取罪、拐取者身の代金取得等の罪が既遂に達している必要はない。
21
身の代金目的拐取罪は、被拐取者の安否を憂慮する者に金銭等の財物を交付させる悪質性に着目した営利目的等拐取罪の加重類型であるところ、 犯人が安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物等を交付させる目的で人を略取又は誘拐した場合であっても、現に被拐取者の安否を憂慮するのが当然と見られる特別の関係にある者がいなかったときは、身の代金目的拐取罪は成立せず、営利目的拐取罪が成立する。
22
住居侵入罪における「住居」とは、日常生活に使用するため人が占有する場所をいい、人の起臥寝食に必要な設備・構造を有する建造物であることを要する。
23
本罪にいう「住居」とは、日常生活に使用される場所をいい、病院の寝室で起臥寝食に使用される場所は、ここにいう住居に当たらない。
24
風説を流布する手段で人の業務を妨害する場合は、その風説が真実であるか虚偽であるかを問わず、偽計業務妨害罪が成立する。
25
偽計業務妨害罪の故意を認めるためには、偽計を用いることの認識及びその結果、人の業務を妨害するおそれのある状態が発生することの認識が必要であるところ、未必的な認識があるというだけでは足りない。
26
威力業務妨害罪が成立するためには、威力をもって人の業務を妨害することにより、業務を中止させ、あるいは不能にさせることを必要とする。
27
業務妨害罪にいう「業務」は、刑法上の保護に値する業務であることを要するほか、業務の基礎となる行為が適法・有効であることや、行政上の許可を得ていることを要する。
28
名誉毀損罪が成立するには事実の摘示が必要であるが、「事実の摘示」というためには、行為者が直接に見聞したものとして事実を摘示する必要があり、伝聞として摘示しても「事実の摘示」とはなり得ない。
29
名誉毀損罪は、摘示された事実の真否を問わず、それが人の名誉を毀損するものである限り成立するのが原則であるが、刑法では、個人の名誉の保護と言論の自由の保障との調和と均衡という観点から、一定の要件の下、真実であることの証明があったときは名誉毀損罪として処罰しないとしている。
30
レンタカー会社が賃貸借契約により客に貸し出した自動車の占有は、契約期間が過ぎた時点で、客からレンタカー会社に移転する。
31
死者には占有があるとはいえないので、例えば、人を殺害した直後、死者の財物を窃取した場合は、占有離脱物横領罪が成立する。
32
犯人以外の第三者が排他的に管理・支配する場所内に、所有者等が財物を置き忘れ、物が所有者等の実力的支配から離れてしまった場合、その財物に対する刑法上の占有は、その場所の管理者である他人に移るので、乗客が電車内に置き忘れた財物の占有は、直ちに管理者である鉄道会社に移転し、これを領得した者については、鉄道会社に対する窃盗罪が成立する。
33
委託物横領罪における不動産の占有は、原則として登記簿上の名義人に属するが、他人の不動産について、仮装の売買により、登記簿上の名義人となった者は、占有者とはならない。
34
会社員甲は、他の乗客が網棚にかばんを置き忘れて降車したのを確認し、 電車が走り出した直後にこれを持ち去った。
35
所有者が一時的に路上に置いた自転車を、乗り捨てられたものと思い込み、これを自己の物とするため持ち去った場合は、窃盗罪が成立する。
36
窃盗罪が成立するためには、主観的要件として不法領得の意思が必要であるから、例えば、元の場所に戻す意思の下に他人の自動車を一時使用した場合には、不法領得の意思が認められず窃盗罪は成立しない。
37
盗品等有償譲受け罪が成立するには、行為者において、その財物が盗品等であるとの認識を要するところ、行為時にその認識がなくても、行為後に当該認識が備われば足りる。
38
主婦甲女は、デパートにおいてブラウスを購入しようとしたが、値札を付け替えて安く買おうと企て、1万円のブラウスに別のブラウスの 5,000円の値札を付け替えてレジで購入した。
39
財産犯本犯を犯した者から、盗品等を運搬するように依頼された者が、その盗品等を宅配便により運搬させた場合には、盗品等運搬罪は成立しない。