問題一覧
1
居住・移転の自由は、人の経済活動の自由を前提とするとともに、身体的自由としての側面を有することから、いかなる理由でも居住・移転の自由の制約は認められない。, 何人も、職業選択の自由を有するところ、これに対する制約は、公共の福祉による内在的制約に限られ、政策的理由による制約は認められない。, 財産権の保障は外国人に対しても及ぶところ、外国人に対して、日本人に対する「公共の福祉」による制限を超えた特別な制限を課すことは許されない。
2
両院協議会において議決された成案は、両院協議会を求めた議院に優先的に送付されるが、成案とされたものは両議院において修正できる。, 憲法 82条にいう「対審」には、民事訴訟における口頭弁論や刑事訴訟における公判手続のほか、家事審判手続や少年保護事件の審判手続が含まれる。
3
勾留を決定した裁判官が第一審の裁判官でもあることは、「公平な裁判所」 による裁判を保障した憲法37条1項に違反する。, 刑事被告人が審問することができる証人とは、参考人的立場の者や鑑定人等をいい、共同被告人の供述を証拠とする場合の当該共同被告人は含まれない。
4
集会の自由は、政治的・経済的といった目的のいかんを問わず、集会を主催又は指導する自由、集会に参加する自由を意味し、これには集団示威行動のような動く集会も含まれる。, 表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に表現する自由を意味し、いわゆる報道の自由も、この表現の自由に含まれる。
5
国会単独立法の原則は、国会が立法権を独占するという原則であるところ、議院や最高裁判所の規則制定権は、この原則の例外に当たる。, 裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する違憲審査権を有するところ、ここにいう「処分」は、行政官庁による処分に限られており、裁判所による裁判はこれに含まれない。
6
本条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成が公平であることではなく、個々の裁判の内容が公平であることを意味する。, 刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有しており、裁判所は被告人の申請したすべての証人について喚問しなければならない。
7
院外における現行犯罪により国会の会期中に逮捕された議員については、 国会の会期中であれば、所属議院は当該議員の釈放を求めることができる。, 内閣は、衆議院の解散総選挙後初めて国会が召集された場合には、総辞職しなければならないが、議員の任期満了に伴う総選挙後初めて国会が召集された場合であれば、総辞職しなくてもよい。
8
職員には守秘義務があり、任命権者の許可を受けなければ法令による証人等としても秘密を発表することはできないが、秘密を漏らす行為には、第三者が機密文書を閲覧することを見逃すような不作為によるものは含まれない。, 一部の非常勤職員を除く一般職の職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねることや自ら営利企業を営むことができず、これに違反した場合には刑罰が科せられる。
9
職員の服務上の義務は、職員として任用されることにより生じるのではなく、本法の定める服務の宣誓を行い、宣誓書に署名をすることにより生じる。, 地方公務員法に基づく懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職のほか、懲戒処分としての制裁的実質をそなえる訓告等をすることもできる。
10
都道府県警察の警察官が不法行為を行った場合において、国家賠償法に基づく賠償責任を負うのは、その都道府県ではなく、当該警察官が所属する都道府県公安委員会である。, 行政手続法における「申請」とは、国民が行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、法令により当該通知が義務付けられているものをいう。
11
都道府県公安委員会の委員は、心身の故障のため委員としての職務ができないと都道府県知事が認めるときは都道府県議会の同意を得ることなく直ちに罷免される。, 国家公安委員会は、自ら権限を有することに限り、特別法等をもって規則を設けることができるが、「警視庁警備規程」や、「警察礼式」がそれに当たる。, 広域で犯罪が発生した場合、都道府県警察は、管轄外でも捜査できるが、管内で事件が発生しなければ捜査できない。
12
本法6条1項に基づく立入りの際、管理者や単なる従業員からその理由の告知を要求された場合には、必ず、危険な事態が発生して危害が切迫しており、その予防等の必要があることを告知する必要がある。, 逮捕状による逮捕の際、第三者が被疑者を逃走させるために抵抗してきた場合、第三者に対して、本法7条による危害を与える方法による武器の使用は認められず、威嚇射撃等の危害を与えない方法による使用のみ認められる。
13
警察官職務執行法2条4項は、証拠保全のために凶器の捜検をすることを認めている。, 警察官職務執行法7条は武器の使用について規定しているが、犯人の違捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護のための公務執行に際しては、それに対する抵抗がない場合には、武器を使用することは許されない。
14
本法5条(犯罪の予防及び制止)による制止は、同条前段の警告と同様、どのような犯罪についても行うことができる。, 本法6条2項に基づく立入りに対して、公開場所の管理者が正当な理由なくこれを拒んだ場合、即時強制により強制的に立ち入ることができる。
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1
居住・移転の自由は、人の経済活動の自由を前提とするとともに、身体的自由としての側面を有することから、いかなる理由でも居住・移転の自由の制約は認められない。, 何人も、職業選択の自由を有するところ、これに対する制約は、公共の福祉による内在的制約に限られ、政策的理由による制約は認められない。, 財産権の保障は外国人に対しても及ぶところ、外国人に対して、日本人に対する「公共の福祉」による制限を超えた特別な制限を課すことは許されない。
2
両院協議会において議決された成案は、両院協議会を求めた議院に優先的に送付されるが、成案とされたものは両議院において修正できる。, 憲法 82条にいう「対審」には、民事訴訟における口頭弁論や刑事訴訟における公判手続のほか、家事審判手続や少年保護事件の審判手続が含まれる。
3
勾留を決定した裁判官が第一審の裁判官でもあることは、「公平な裁判所」 による裁判を保障した憲法37条1項に違反する。, 刑事被告人が審問することができる証人とは、参考人的立場の者や鑑定人等をいい、共同被告人の供述を証拠とする場合の当該共同被告人は含まれない。
4
集会の自由は、政治的・経済的といった目的のいかんを問わず、集会を主催又は指導する自由、集会に参加する自由を意味し、これには集団示威行動のような動く集会も含まれる。, 表現の自由とは、人の内心における精神作用を外部に表現する自由を意味し、いわゆる報道の自由も、この表現の自由に含まれる。
5
国会単独立法の原則は、国会が立法権を独占するという原則であるところ、議院や最高裁判所の規則制定権は、この原則の例外に当たる。, 裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する違憲審査権を有するところ、ここにいう「処分」は、行政官庁による処分に限られており、裁判所による裁判はこれに含まれない。
6
本条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成が公平であることではなく、個々の裁判の内容が公平であることを意味する。, 刑事被告人は、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有しており、裁判所は被告人の申請したすべての証人について喚問しなければならない。
7
院外における現行犯罪により国会の会期中に逮捕された議員については、 国会の会期中であれば、所属議院は当該議員の釈放を求めることができる。, 内閣は、衆議院の解散総選挙後初めて国会が召集された場合には、総辞職しなければならないが、議員の任期満了に伴う総選挙後初めて国会が召集された場合であれば、総辞職しなくてもよい。
8
職員には守秘義務があり、任命権者の許可を受けなければ法令による証人等としても秘密を発表することはできないが、秘密を漏らす行為には、第三者が機密文書を閲覧することを見逃すような不作為によるものは含まれない。, 一部の非常勤職員を除く一般職の職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねることや自ら営利企業を営むことができず、これに違反した場合には刑罰が科せられる。
9
職員の服務上の義務は、職員として任用されることにより生じるのではなく、本法の定める服務の宣誓を行い、宣誓書に署名をすることにより生じる。, 地方公務員法に基づく懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職のほか、懲戒処分としての制裁的実質をそなえる訓告等をすることもできる。
10
都道府県警察の警察官が不法行為を行った場合において、国家賠償法に基づく賠償責任を負うのは、その都道府県ではなく、当該警察官が所属する都道府県公安委員会である。, 行政手続法における「申請」とは、国民が行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、法令により当該通知が義務付けられているものをいう。
11
都道府県公安委員会の委員は、心身の故障のため委員としての職務ができないと都道府県知事が認めるときは都道府県議会の同意を得ることなく直ちに罷免される。, 国家公安委員会は、自ら権限を有することに限り、特別法等をもって規則を設けることができるが、「警視庁警備規程」や、「警察礼式」がそれに当たる。, 広域で犯罪が発生した場合、都道府県警察は、管轄外でも捜査できるが、管内で事件が発生しなければ捜査できない。
12
本法6条1項に基づく立入りの際、管理者や単なる従業員からその理由の告知を要求された場合には、必ず、危険な事態が発生して危害が切迫しており、その予防等の必要があることを告知する必要がある。, 逮捕状による逮捕の際、第三者が被疑者を逃走させるために抵抗してきた場合、第三者に対して、本法7条による危害を与える方法による武器の使用は認められず、威嚇射撃等の危害を与えない方法による使用のみ認められる。
13
警察官職務執行法2条4項は、証拠保全のために凶器の捜検をすることを認めている。, 警察官職務執行法7条は武器の使用について規定しているが、犯人の違捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護のための公務執行に際しては、それに対する抵抗がない場合には、武器を使用することは許されない。
14
本法5条(犯罪の予防及び制止)による制止は、同条前段の警告と同様、どのような犯罪についても行うことができる。, 本法6条2項に基づく立入りに対して、公開場所の管理者が正当な理由なくこれを拒んだ場合、即時強制により強制的に立ち入ることができる。