問題一覧
1
本罪における「職務を執行するに当たり」とは、現に職務を執行中である場合というよりは広く、職務を執行するに「際して」という意味であるが、職務の執行開始の直前に、正に職務の執行を開始しようとする態勢にあった場合を含まない。
2
公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行の妨害となる暴行・ 脅迫があり、現実に職務執行が妨害されたという結果の発生を要する。
3
封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、 又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印・差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。
4
本罪が成立するためには、公務の執行を妨害するに足りる程度の暴行・ 脅迫が加えられただけでは足りず、その暴行・脅迫により公務の執行が現実に妨害されたことを要する。
5
公務執行妨害罪の手段である暴行は、直接暴行のほか、間接暴行も含まれるが、その暴行が公務員の職務執行を妨害し得る程度のものであることは要しない。
6
公務員の適法な職務執行を違法であると誤信し、これに暴行を加えた場合、公務執行妨害罪の故意が認められないので、暴行罪が成立するにとどまる。
7
本罪の客体である公務員の職務行為は、適法なものでなければならないところ、適法性の要件の1つである一般的 (抽象的) 職務権限の有無は、内部的な事務分担のいかんによる影響を受けない。
8
本罪の客体は公務員であるところ、駐在所勤務員の夫人は公務員ではないが、日常生活を通じて警察業務の補助を行う立場にあり、同夫人が不在の駐在所員に代わって遺失物届の受理や地理指導を行う場合は公務員とみなされ、本罪の客体となる。
9
公務員の適正な職務執行に対し、数人が共同して当該公務員に暴行・脅迫を加え、これを妨害した場合、公務執行妨害罪に加え、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪が成立する。
10
本罪の故意を認めるためには、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える事実を認識するほか、公務の執行を妨害しようとする積極的意思があることを要する。
11
封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印・差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。
12
単純逃走罪は、緊急逮捕することができない罪である。
13
保釈によって刑事施設から拘禁を解かれた者
14
犯人蔵匿罪における「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁され逃走した者をいい、少年院から脱走した少年は、ここにいう拘禁中に適走した者には当たらない。
15
証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅等した場合に成立するところ、ここにいう「証拠」とは、刑事事件につき捜査機関等が、国家刑罰権の有無を判断するに当たり関係があると認められる資料をいうが、物証に限定される。
16
あっせん収賄罪が成立するためには、公務員が請託を受け、他の公務員に対する職務違反行為をあっせんすることの対価として賄賂の収受、要求又は約束をし、かつ、あっせんした職務違反行為が現実に行われたことを必要とする。
17
公務員がその職務に関して賄賂を受け取った場合は、収賄罪が成立するが、当該職務行為は、自己に決裁権があるものに限られ、上司の命を受けて行う補佐的職務は含まれない。
18
甲は、警視庁の警部補として同庁×警察署地域課の交番に勤務し、犯罪の捜査等の職務に従事していたが、公正証書原本不実記載罪等の事件につき、同庁Y警察署長に対し告発状を提出した乙から、同事件につき、告発状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛け等について、有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金50万円の供与を受けた。この場合、甲は、当該告発事件に関する助言その他の職務権限を有していないので、収賄罪は成立しない。
19
公務員が転勤したことによって具体的職務権限に変更が生じた後、その転勤前の職務に関して賄賂を収受した場合は、当該公務員が、収受の当時公務員としての身分を有している限り、事後収賄罪が成立する。
20
放火予備罪は、実行行為に着手する前の予備行為を処罰するものであるが、現住建造物等放火罪はもとより、非現住建造物等放火罪及び建造物等以外放火罪の予備行為も含むとされている。
21
新聞紙や着物等の媒介物に点火して目的物たる現住建造物を焼損しようとした場合には、当該媒介物に点火しようとした時点で現住建造物等放火罪の着手が認められる。
22
建造物等以外放火罪の既遂時期は、放火して目的物を焼損しただけでは足りず、公共の危険が具体的に発生した時点となることから、駐車場の自転車に放火したものの、周囲に建造物がなく、具体的な公共の危険が発生しなかった場合は、本罪の未遂となる。
23
現住建住物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物等でなければならないところ、ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に日常使用する場所をいうから、住居としての使用が不断に継続していることが必要となる。
24
他人所有の非現住建造物等放火罪は、具体的危険犯であるため、人の生命、身体、財産に具体的な危険があることが必要である。
25
現住建造物等放火罪は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した場合に成立するところ、現住建造物につき、唯一の住人である建物所有者の承諾を得て放火した場合は、犯人が自己所有の建造物に対して放火するのと等しいことから、現住建造物等放火罪ではなく、自己所有非現住建造物等放火罪が成立する。
26
電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。
27
偽造通貨収得罪にいう「収得」とは、自己の支配下に移す行為をいうが、 窃盗や恐喝などの犯罪行為によって得た場合は、ここにいう「収得」には当たらない。
28
偽造通貨であると知らずにこれを取得した後、偽造通貨であることを知って自動販売機にこれを使用し、釣銭を取得した場合、偽造通貨行使罪と窃盗罪が成立する。
29
偽造通貨行使罪における行使の相手方は、偽貨であることの情を知っているか否かを問わないので、偽造であることの情を明らかにして、相手方に渡す行為も「行使」に当たる。
30
通貨を偽造するのに足りる器械、原料を準備し、行使の目的で偽造に着手したが、技術が未熟であったため、模造にしかならなかった場合は、 通貨及証券模造取締法違反の罪が成立し、通貨偽造未遂罪は同罪に吸収される。
31
私文書偽造罪の客体である「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事項が証明できれば足り、これには、履歴書、私立大学の入学試験の答案等があり、自動車登録事項等証明書交付請求書、遺失届書はこれに当たらない。
32
甲は、Aを恐喝してその所有する土地を脅し取り、所有権移転に必要な書類を交付させたうえ、所有権移転登記の申請をし、情を知らない登記官をして不動産登記簿にその旨を記載させた。
33
文書偽造罪の成立には、行為者に行使の目的があることを要し、また、電磁的記録不正作出罪の成立には、行為者に人の事務処理を誤らせるという目的があることを要する。
34
テレホンカード等のプリペイドカードは、有価証券に当たると解されるので、行使の目的を持って、その電磁的記録部分の情報を権限なく改ざんすれば、有価証券偽造罪が成立する。
35
本罪にいう「有価証券」とは、財産上の権利を表示する証券であって、その権利の行使・処分のために証券の占有を必要とするものをいうところ、当該証券には必ず取引上流通性があることを要する。
36
支払用カード電磁的記録に関する罪は、売買代金の決済等の支払手段としてクレジットカード、デビットカード等の電磁的記録を構成要素とするカードが国民の間に急速に普及し、通貨や有価証券に準ずる社会的機能を有するに至ったため、このようなカードを構成する電磁的記録の真正、ひいてはこれらのカードを用いた支払システムに対する社会的信頼を保護する目的で設けられたものであるから、その客体である「支払用カード」には、デビットカード機能のない単なる預貯金引出し用のキャッシュカードは含まれない。
37
正規の支払用カードにつき利用停止措置が講じられていた場合、当該カード情報を用いた偽造カードを所持していても、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。
38
不正指令電磁的記録供用罪の対象となるのは、不正指令電磁的記録に限られるものではなく、プログラムのソースコードを記載した紙媒体等の、そのままでは電子計算機において動作させ得る状態にないものも含まれる。
39
通貨偽造・変造罪の客体である「通用する貨幣、紙幣又は銀行券」の「通用する」とは、我が国において強制通用力があることを意味する。
40
虚偽公文書作成罪は、公務員が虚偽の公文書を作成した場合に成立するが、作成権限を有しない一般人が、事情を知らない公務員に対し虚偽の事実を申し向けて、虚偽の公文書を作成させた行為は、虚偽公文書作成罪の間接正犯を構成する。
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13問 • 4ヶ月前問題一覧
1
本罪における「職務を執行するに当たり」とは、現に職務を執行中である場合というよりは広く、職務を執行するに「際して」という意味であるが、職務の執行開始の直前に、正に職務の執行を開始しようとする態勢にあった場合を含まない。
2
公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行の妨害となる暴行・ 脅迫があり、現実に職務執行が妨害されたという結果の発生を要する。
3
封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、 又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印・差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。
4
本罪が成立するためには、公務の執行を妨害するに足りる程度の暴行・ 脅迫が加えられただけでは足りず、その暴行・脅迫により公務の執行が現実に妨害されたことを要する。
5
公務執行妨害罪の手段である暴行は、直接暴行のほか、間接暴行も含まれるが、その暴行が公務員の職務執行を妨害し得る程度のものであることは要しない。
6
公務員の適法な職務執行を違法であると誤信し、これに暴行を加えた場合、公務執行妨害罪の故意が認められないので、暴行罪が成立するにとどまる。
7
本罪の客体である公務員の職務行為は、適法なものでなければならないところ、適法性の要件の1つである一般的 (抽象的) 職務権限の有無は、内部的な事務分担のいかんによる影響を受けない。
8
本罪の客体は公務員であるところ、駐在所勤務員の夫人は公務員ではないが、日常生活を通じて警察業務の補助を行う立場にあり、同夫人が不在の駐在所員に代わって遺失物届の受理や地理指導を行う場合は公務員とみなされ、本罪の客体となる。
9
公務員の適正な職務執行に対し、数人が共同して当該公務員に暴行・脅迫を加え、これを妨害した場合、公務執行妨害罪に加え、暴力行為等処罰に関する法律1条違反の罪が成立する。
10
本罪の故意を認めるためには、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える事実を認識するほか、公務の執行を妨害しようとする積極的意思があることを要する。
11
封印等破棄罪は、公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした場合に成立するところ、その客体は封印・差押えの表示そのものであって、行為当時にこの表示がなかった場合、同罪の成立する余地はない。
12
単純逃走罪は、緊急逮捕することができない罪である。
13
保釈によって刑事施設から拘禁を解かれた者
14
犯人蔵匿罪における「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁され逃走した者をいい、少年院から脱走した少年は、ここにいう拘禁中に適走した者には当たらない。
15
証拠隠滅罪は、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅等した場合に成立するところ、ここにいう「証拠」とは、刑事事件につき捜査機関等が、国家刑罰権の有無を判断するに当たり関係があると認められる資料をいうが、物証に限定される。
16
あっせん収賄罪が成立するためには、公務員が請託を受け、他の公務員に対する職務違反行為をあっせんすることの対価として賄賂の収受、要求又は約束をし、かつ、あっせんした職務違反行為が現実に行われたことを必要とする。
17
公務員がその職務に関して賄賂を受け取った場合は、収賄罪が成立するが、当該職務行為は、自己に決裁権があるものに限られ、上司の命を受けて行う補佐的職務は含まれない。
18
甲は、警視庁の警部補として同庁×警察署地域課の交番に勤務し、犯罪の捜査等の職務に従事していたが、公正証書原本不実記載罪等の事件につき、同庁Y警察署長に対し告発状を提出した乙から、同事件につき、告発状の検討、助言、捜査情報の提供、捜査関係者への働き掛け等について、有利な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、現金50万円の供与を受けた。この場合、甲は、当該告発事件に関する助言その他の職務権限を有していないので、収賄罪は成立しない。
19
公務員が転勤したことによって具体的職務権限に変更が生じた後、その転勤前の職務に関して賄賂を収受した場合は、当該公務員が、収受の当時公務員としての身分を有している限り、事後収賄罪が成立する。
20
放火予備罪は、実行行為に着手する前の予備行為を処罰するものであるが、現住建造物等放火罪はもとより、非現住建造物等放火罪及び建造物等以外放火罪の予備行為も含むとされている。
21
新聞紙や着物等の媒介物に点火して目的物たる現住建造物を焼損しようとした場合には、当該媒介物に点火しようとした時点で現住建造物等放火罪の着手が認められる。
22
建造物等以外放火罪の既遂時期は、放火して目的物を焼損しただけでは足りず、公共の危険が具体的に発生した時点となることから、駐車場の自転車に放火したものの、周囲に建造物がなく、具体的な公共の危険が発生しなかった場合は、本罪の未遂となる。
23
現住建住物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し」又は「現に人がいる」建造物等でなければならないところ、ここにいう「住居」とは、人の起臥寝食に日常使用する場所をいうから、住居としての使用が不断に継続していることが必要となる。
24
他人所有の非現住建造物等放火罪は、具体的危険犯であるため、人の生命、身体、財産に具体的な危険があることが必要である。
25
現住建造物等放火罪は、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損した場合に成立するところ、現住建造物につき、唯一の住人である建物所有者の承諾を得て放火した場合は、犯人が自己所有の建造物に対して放火するのと等しいことから、現住建造物等放火罪ではなく、自己所有非現住建造物等放火罪が成立する。
26
電汽車往来危険罪の客体である「電車」とは、公有、私有又は公営、私営のものかを問わず、電力によって軌道上を走行する交通機関をいうところ、 これにはケーブルカーやモノレールは含まれるが、ロープウェイやトロリーバスは含まれない。
27
偽造通貨収得罪にいう「収得」とは、自己の支配下に移す行為をいうが、 窃盗や恐喝などの犯罪行為によって得た場合は、ここにいう「収得」には当たらない。
28
偽造通貨であると知らずにこれを取得した後、偽造通貨であることを知って自動販売機にこれを使用し、釣銭を取得した場合、偽造通貨行使罪と窃盗罪が成立する。
29
偽造通貨行使罪における行使の相手方は、偽貨であることの情を知っているか否かを問わないので、偽造であることの情を明らかにして、相手方に渡す行為も「行使」に当たる。
30
通貨を偽造するのに足りる器械、原料を準備し、行使の目的で偽造に着手したが、技術が未熟であったため、模造にしかならなかった場合は、 通貨及証券模造取締法違反の罪が成立し、通貨偽造未遂罪は同罪に吸収される。
31
私文書偽造罪の客体である「事実証明に関する文書」とは、実社会生活に交渉を有する事項が証明できれば足り、これには、履歴書、私立大学の入学試験の答案等があり、自動車登録事項等証明書交付請求書、遺失届書はこれに当たらない。
32
甲は、Aを恐喝してその所有する土地を脅し取り、所有権移転に必要な書類を交付させたうえ、所有権移転登記の申請をし、情を知らない登記官をして不動産登記簿にその旨を記載させた。
33
文書偽造罪の成立には、行為者に行使の目的があることを要し、また、電磁的記録不正作出罪の成立には、行為者に人の事務処理を誤らせるという目的があることを要する。
34
テレホンカード等のプリペイドカードは、有価証券に当たると解されるので、行使の目的を持って、その電磁的記録部分の情報を権限なく改ざんすれば、有価証券偽造罪が成立する。
35
本罪にいう「有価証券」とは、財産上の権利を表示する証券であって、その権利の行使・処分のために証券の占有を必要とするものをいうところ、当該証券には必ず取引上流通性があることを要する。
36
支払用カード電磁的記録に関する罪は、売買代金の決済等の支払手段としてクレジットカード、デビットカード等の電磁的記録を構成要素とするカードが国民の間に急速に普及し、通貨や有価証券に準ずる社会的機能を有するに至ったため、このようなカードを構成する電磁的記録の真正、ひいてはこれらのカードを用いた支払システムに対する社会的信頼を保護する目的で設けられたものであるから、その客体である「支払用カード」には、デビットカード機能のない単なる預貯金引出し用のキャッシュカードは含まれない。
37
正規の支払用カードにつき利用停止措置が講じられていた場合、当該カード情報を用いた偽造カードを所持していても、不正電磁的記録カード所持罪は成立しない。
38
不正指令電磁的記録供用罪の対象となるのは、不正指令電磁的記録に限られるものではなく、プログラムのソースコードを記載した紙媒体等の、そのままでは電子計算機において動作させ得る状態にないものも含まれる。
39
通貨偽造・変造罪の客体である「通用する貨幣、紙幣又は銀行券」の「通用する」とは、我が国において強制通用力があることを意味する。
40
虚偽公文書作成罪は、公務員が虚偽の公文書を作成した場合に成立するが、作成権限を有しない一般人が、事情を知らない公務員に対し虚偽の事実を申し向けて、虚偽の公文書を作成させた行為は、虚偽公文書作成罪の間接正犯を構成する。