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行政法【警察官職務執行法】
37問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【長】次は、警察官職務執行法2条(質問) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    職務質問に際し、停止の手段として、相手方の意思を制圧するような方法は許されないが、停止の求めに応じようとしない者に対し、「止まらなければ逮捕する。」と言いながら追尾して停止を求める程度であれば、任意活動の範囲内として許される。

  • 2

    【長】次は、警察官職務執行法2条(質問)に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。 (2) (4) (5)

    本条2項は、職務質問を継続するための同行先として、「附近の警察署、 派出所又は駐在所」と定めていることから、職務質問の相手方に承認を得たとしても、これ以外の場所に同行を求めることはできない。

  • 3

    【長】次は、警察官職務執行法2条(質問) に関する記述であるが、妥当なものはどれか。 (1) (2) (3) (4) (5)

    質問において、当該対象者に対しては強制にわたらない程度に実施する必要があるものの、当該質問を妨害する第三者に対しては必要最低限度の有形力の行使を用いて、それを排除することができる。

  • 4

    【長】次は、警察官職務執行法3条(保護) に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    本条に基づき、警察官は、要保護者のみならず、専ら危害が及ぶおそれがある他人の生命、身体又は財産を守るために、保護の措置を講ずることもできる。

  • 5

    【長】次は、警察官職務執行法3条「保護」に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    迷い子・病人・負傷者が、本条による保護を拒否している場合でも、本条に基づき強制的に保護することができる。

  • 6

    【長】次は、警察官職務執行法3条(保護)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条の保護とめい規法3条の保護の要件をいずれも満たす者は、めい規法3条に基づき保護する。

  • 7

    【長】次は、警察官職務執行法3条(保護) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    保護を行った場合、速やかに被保護者の保護責任を負う者に通知しなければならないところ、通知の相手方は、保護責任を負う家族や親族であり、教師や雇用主は含まない。

  • 8

    【長】次は、警察官職務執行法4条(避難等の措置)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条の措置は「危険な事態」であれば、その原因やその状態の適法性・正当性の有無を問わず対象となるが、危害の及ぶ本人が自らの意思で危険な状態を作り出した場合は、その対象とならない。

  • 9

    【長】次は、警察官職務執行法4条(避難等の措置)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。 (1)

    本条にいう「引き留め」とは、危険場所に立ち入らないように説得することができるとするものであるから、引き留めの手段として、本人の意思に反して実力を行使することは認められない。

  • 10

    【長】次は、警察官職務執行法5条(犯罪の予防及び制止) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    例えば、催物会場ですり被害が発生した場合に、その施設管理者等に対して注意放送を促すことは、本条にいう警告には当たらない。

  • 11

    【長】次は、警察官職務執行法5条 (犯罪の予防及び制止) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条における警告の手段・方法は、その事態に応じ、効果的なものでなければならないところ、必要に応じてけん銃を相手に向けることも許される。

  • 12

    【長】次は、警察官職務執行法5条(犯罪の予防及び制止)に関する記述であるが、誤りはどれか。 (1) (2) (3) (4) (5)

    犯罪行為によって財産に損害が生ずるおそれがあって、急を要する場合には、予想される損害の軽重にかかわらず、本条に基づく制止行為が許される。

  • 13

    【長】次は、警察官職務執行法5条(犯罪の予防及び制止) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条に基づく警告の方法には、口頭、拡声機の使用、文書の使用などがあるが、警察官が行動によって示すことも可能であり、必要に応じて、相手に向けて拳銃を構える方法をとることもできる。

  • 14

    【長】次は、警察官職務執行法6条(立入り) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条2項に基づいて立入要求をすることができるのは、当該多数の客の来集する場所の「公開時間中」に限られるところ、法令による営業時間の制限に違反して公開している場合は、この「公開時間中」には当たらない。

  • 15

    【長】次は、警察官職務執行法6条(立入り) に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    本条1項の立入りは、本法4条及び5条に定める危険な事態が発生した場合のほか、本法3条に定める応急の救護を要する者を発見した場合も行うことができる。

  • 16

    【長】次は、警察官職務執行法6条 (立入り) に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    本条2項の立入要求があった場合、管理者等は、正当な理由なく立入りを拒めないと規定し、承諾義務を課しているほか、同義務に従わない者に対する罰則の規定もある。

  • 17

    【長】次は、警察官職務執行法7条(武器の使用)に関する記述であるが、妥当なものはどれか。

    本条にいう「人に危害を与えてはならない。」とは、人に危害を与えるような方法で武器を使用してはならないということである。

  • 18

    【長】次は、警察官職務執行法7条(武器の使用) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    拳銃を人に向けて構えることは武器の使用に当たり、危害を加えない方法で使用する場合、他に手段がないという要件が必要とされる。

  • 19

    【長】次は、警察官職務執行法7条(武器の使用)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条各号における「他に手段がない」という補充性の要件は、「拳銃を相手に構えたとき」と「上空に威嚇射撃をするとき」にも要求される。

  • 20

    【長】次は、警察官職務執行法7条「武器の使用」に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条にいう武器の「使用」とは、使用の準備段階を含む概念であることから、職務の執行に当たり、けん銃の使用が予想される場合に、あらかじめけん銃を取り出しておく行為は、ここにいう武器の使用に含まれる。

  • 21

    【長】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    逮捕状による逮捕を行う際における、人に危害を与える方法での武器の使用には、犯罪の罪種や法定刑による制限がある。

  • 22

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法4条に基づき、警察官は、関係者に対して危害を防止するために必要な措置を講じることを命ずることができ、関係者が従わない場合などには、危害防止のための措置を自らとることができるところ、これによって生じた費用については、当該関係者から徴収することができる。

  • 23

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条1項の立入りを行うに当たっては、危険な事態の発生に加え、 危害が切迫していることを要件とするが、あらかじめ当事者が危害の切迫を予想している場合は、客観的に危害の切迫が認められても、ここにいう切迫にはあたらない。

  • 24

    【警】次は、警職法全般に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    武器を使用することは、腕力を用いる場合と同様に実力行使の一態様であるから、即時強制を認める警職法各条の要件を満たす場合であれば、 警職法7条の要件を満たさなくても、実力行使として武器の使用が許される。

  • 25

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    警察官は、本法4条に基づき、危険な事態がある場合に警告を発し、特に急を要する場合には危害を受けるおそれのある者を避難させ、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じることができるところ、災害対策基本法等の個別の法律で措置を定めている場合であっても、本法4 条が優先的に適用される。

  • 26

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法5条の警告として、口頭によることのほか、警笛やサイレンを吹鳴するなどの方法があるが、警棒を構える行為については、それだけで相手方を制圧することになるので許されない。

  • 27

    【長】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法4条により、警察官は警告をする義務があり、警告された者も、これに従う法的義務がある。

  • 28

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、正しいものはどれか。

    本法2条1項の質問は、不審者だけではなく、被害者や目撃者等の証人的立場の者に対しても行うことができ、質問の対象となった者は、これを受忍すべき義務を負う。

  • 29

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条2項に基づく公開の場所への立入要求は、「犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防」を目的としており、これを行うためには、犯罪や人の生命等に対する危害が発生する具体的危険が存在することを要する。

  • 30

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法7条における「武器」とは、主として人の殺傷の用に供する目的で作られた道具で、現実に人を殺傷する能力を有するものをいい、警察官が職務上所持する拳銃や警棒は同条の武器に当たる。

  • 31

    【長】次は、警察官職務執行法全般に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法5条(犯罪の予防及び制止)に基づく制止のために実力を行使できるが、外交特権を有する外交官に対しては、同条による一時的な身体の自由の拘束もできない。

  • 32

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものばどれか。

    本法4条に基づき、警察官が、関係者に対して危害防止のための措置をとるよう命じた場合に、当該関係者がこれに従わなかったため、警察官が自らその損置をとったときは、相手方に代わって義務を履行する代執行に該当するので、後に当該関係者から措置に要した費用を徴収することができる。

  • 33

    【長】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条1項にいう立入りは、犯罪がまさに行われようとしている場合に行うことができるが、生命・身体・財産が危険にさらされている必要はない。

  • 34

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、誤りはどれか。

    本法6条1項に基づく立入りは、生命・身体等に対する危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防止するための緊急立入りを認めたものであるから、同法3条の保護に該当する者を発見した場合にも、管理者等の意思に反して立ち入ることができる。

  • 35

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条2項に基づく立入要求があった場合、その場所の管理者等は、 「正当な理由」がなければこれに応じる義務を負うところ、ここにいう「正当な理由」とは、当該場所に公開性がないこと及び犯罪発生の可能性がなく緊急性がないことをいう。

  • 36

    【警】次は、警察官職務執行法についての記述であるが、妥当でないのはどれか。

    本法4条にいう危険な事態は、人の生命、身体などに危害が及ぶ慮のある具体的な危険がある状態をいうが、危険な事態は、被害の及ぶ膚がある本人が、自らの意思で招いた場合は、本条の対象とはならず、避難等の措置をとることができない。

  • 37

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条1項の立入りを行うに当たっては、危険な事態の発生に加え、 危害が切迫していることを要件とするが、あらかじめ当事者が危害の切迫を予想している場合は、客観的に危害の切迫が認められても、ここにいう切迫には当たらない。

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    問題一覧

  • 1

    【長】次は、警察官職務執行法2条(質問) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    職務質問に際し、停止の手段として、相手方の意思を制圧するような方法は許されないが、停止の求めに応じようとしない者に対し、「止まらなければ逮捕する。」と言いながら追尾して停止を求める程度であれば、任意活動の範囲内として許される。

  • 2

    【長】次は、警察官職務執行法2条(質問)に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。 (2) (4) (5)

    本条2項は、職務質問を継続するための同行先として、「附近の警察署、 派出所又は駐在所」と定めていることから、職務質問の相手方に承認を得たとしても、これ以外の場所に同行を求めることはできない。

  • 3

    【長】次は、警察官職務執行法2条(質問) に関する記述であるが、妥当なものはどれか。 (1) (2) (3) (4) (5)

    質問において、当該対象者に対しては強制にわたらない程度に実施する必要があるものの、当該質問を妨害する第三者に対しては必要最低限度の有形力の行使を用いて、それを排除することができる。

  • 4

    【長】次は、警察官職務執行法3条(保護) に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    本条に基づき、警察官は、要保護者のみならず、専ら危害が及ぶおそれがある他人の生命、身体又は財産を守るために、保護の措置を講ずることもできる。

  • 5

    【長】次は、警察官職務執行法3条「保護」に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    迷い子・病人・負傷者が、本条による保護を拒否している場合でも、本条に基づき強制的に保護することができる。

  • 6

    【長】次は、警察官職務執行法3条(保護)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条の保護とめい規法3条の保護の要件をいずれも満たす者は、めい規法3条に基づき保護する。

  • 7

    【長】次は、警察官職務執行法3条(保護) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    保護を行った場合、速やかに被保護者の保護責任を負う者に通知しなければならないところ、通知の相手方は、保護責任を負う家族や親族であり、教師や雇用主は含まない。

  • 8

    【長】次は、警察官職務執行法4条(避難等の措置)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条の措置は「危険な事態」であれば、その原因やその状態の適法性・正当性の有無を問わず対象となるが、危害の及ぶ本人が自らの意思で危険な状態を作り出した場合は、その対象とならない。

  • 9

    【長】次は、警察官職務執行法4条(避難等の措置)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。 (1)

    本条にいう「引き留め」とは、危険場所に立ち入らないように説得することができるとするものであるから、引き留めの手段として、本人の意思に反して実力を行使することは認められない。

  • 10

    【長】次は、警察官職務執行法5条(犯罪の予防及び制止) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    例えば、催物会場ですり被害が発生した場合に、その施設管理者等に対して注意放送を促すことは、本条にいう警告には当たらない。

  • 11

    【長】次は、警察官職務執行法5条 (犯罪の予防及び制止) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条における警告の手段・方法は、その事態に応じ、効果的なものでなければならないところ、必要に応じてけん銃を相手に向けることも許される。

  • 12

    【長】次は、警察官職務執行法5条(犯罪の予防及び制止)に関する記述であるが、誤りはどれか。 (1) (2) (3) (4) (5)

    犯罪行為によって財産に損害が生ずるおそれがあって、急を要する場合には、予想される損害の軽重にかかわらず、本条に基づく制止行為が許される。

  • 13

    【長】次は、警察官職務執行法5条(犯罪の予防及び制止) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条に基づく警告の方法には、口頭、拡声機の使用、文書の使用などがあるが、警察官が行動によって示すことも可能であり、必要に応じて、相手に向けて拳銃を構える方法をとることもできる。

  • 14

    【長】次は、警察官職務執行法6条(立入り) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条2項に基づいて立入要求をすることができるのは、当該多数の客の来集する場所の「公開時間中」に限られるところ、法令による営業時間の制限に違反して公開している場合は、この「公開時間中」には当たらない。

  • 15

    【長】次は、警察官職務執行法6条(立入り) に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    本条1項の立入りは、本法4条及び5条に定める危険な事態が発生した場合のほか、本法3条に定める応急の救護を要する者を発見した場合も行うことができる。

  • 16

    【長】次は、警察官職務執行法6条 (立入り) に関する記述であるが、 妥当でないものはどれか。

    本条2項の立入要求があった場合、管理者等は、正当な理由なく立入りを拒めないと規定し、承諾義務を課しているほか、同義務に従わない者に対する罰則の規定もある。

  • 17

    【長】次は、警察官職務執行法7条(武器の使用)に関する記述であるが、妥当なものはどれか。

    本条にいう「人に危害を与えてはならない。」とは、人に危害を与えるような方法で武器を使用してはならないということである。

  • 18

    【長】次は、警察官職務執行法7条(武器の使用) に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    拳銃を人に向けて構えることは武器の使用に当たり、危害を加えない方法で使用する場合、他に手段がないという要件が必要とされる。

  • 19

    【長】次は、警察官職務執行法7条(武器の使用)に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条各号における「他に手段がない」という補充性の要件は、「拳銃を相手に構えたとき」と「上空に威嚇射撃をするとき」にも要求される。

  • 20

    【長】次は、警察官職務執行法7条「武器の使用」に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本条にいう武器の「使用」とは、使用の準備段階を含む概念であることから、職務の執行に当たり、けん銃の使用が予想される場合に、あらかじめけん銃を取り出しておく行為は、ここにいう武器の使用に含まれる。

  • 21

    【長】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    逮捕状による逮捕を行う際における、人に危害を与える方法での武器の使用には、犯罪の罪種や法定刑による制限がある。

  • 22

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法4条に基づき、警察官は、関係者に対して危害を防止するために必要な措置を講じることを命ずることができ、関係者が従わない場合などには、危害防止のための措置を自らとることができるところ、これによって生じた費用については、当該関係者から徴収することができる。

  • 23

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条1項の立入りを行うに当たっては、危険な事態の発生に加え、 危害が切迫していることを要件とするが、あらかじめ当事者が危害の切迫を予想している場合は、客観的に危害の切迫が認められても、ここにいう切迫にはあたらない。

  • 24

    【警】次は、警職法全般に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    武器を使用することは、腕力を用いる場合と同様に実力行使の一態様であるから、即時強制を認める警職法各条の要件を満たす場合であれば、 警職法7条の要件を満たさなくても、実力行使として武器の使用が許される。

  • 25

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    警察官は、本法4条に基づき、危険な事態がある場合に警告を発し、特に急を要する場合には危害を受けるおそれのある者を避難させ、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じることができるところ、災害対策基本法等の個別の法律で措置を定めている場合であっても、本法4 条が優先的に適用される。

  • 26

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法5条の警告として、口頭によることのほか、警笛やサイレンを吹鳴するなどの方法があるが、警棒を構える行為については、それだけで相手方を制圧することになるので許されない。

  • 27

    【長】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法4条により、警察官は警告をする義務があり、警告された者も、これに従う法的義務がある。

  • 28

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、正しいものはどれか。

    本法2条1項の質問は、不審者だけではなく、被害者や目撃者等の証人的立場の者に対しても行うことができ、質問の対象となった者は、これを受忍すべき義務を負う。

  • 29

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条2項に基づく公開の場所への立入要求は、「犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防」を目的としており、これを行うためには、犯罪や人の生命等に対する危害が発生する具体的危険が存在することを要する。

  • 30

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法7条における「武器」とは、主として人の殺傷の用に供する目的で作られた道具で、現実に人を殺傷する能力を有するものをいい、警察官が職務上所持する拳銃や警棒は同条の武器に当たる。

  • 31

    【長】次は、警察官職務執行法全般に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法5条(犯罪の予防及び制止)に基づく制止のために実力を行使できるが、外交特権を有する外交官に対しては、同条による一時的な身体の自由の拘束もできない。

  • 32

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものばどれか。

    本法4条に基づき、警察官が、関係者に対して危害防止のための措置をとるよう命じた場合に、当該関係者がこれに従わなかったため、警察官が自らその損置をとったときは、相手方に代わって義務を履行する代執行に該当するので、後に当該関係者から措置に要した費用を徴収することができる。

  • 33

    【長】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条1項にいう立入りは、犯罪がまさに行われようとしている場合に行うことができるが、生命・身体・財産が危険にさらされている必要はない。

  • 34

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、誤りはどれか。

    本法6条1項に基づく立入りは、生命・身体等に対する危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防止するための緊急立入りを認めたものであるから、同法3条の保護に該当する者を発見した場合にも、管理者等の意思に反して立ち入ることができる。

  • 35

    【警】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条2項に基づく立入要求があった場合、その場所の管理者等は、 「正当な理由」がなければこれに応じる義務を負うところ、ここにいう「正当な理由」とは、当該場所に公開性がないこと及び犯罪発生の可能性がなく緊急性がないことをいう。

  • 36

    【警】次は、警察官職務執行法についての記述であるが、妥当でないのはどれか。

    本法4条にいう危険な事態は、人の生命、身体などに危害が及ぶ慮のある具体的な危険がある状態をいうが、危険な事態は、被害の及ぶ膚がある本人が、自らの意思で招いた場合は、本条の対象とはならず、避難等の措置をとることができない。

  • 37

    【補】次は、警察官職務執行法に関する記述であるが、妥当でないものはどれか。

    本法6条1項の立入りを行うに当たっては、危険な事態の発生に加え、 危害が切迫していることを要件とするが、あらかじめ当事者が危害の切迫を予想している場合は、客観的に危害の切迫が認められても、ここにいう切迫には当たらない。