問題一覧
1
本法60条の3に基づき、都道府県警察の警察官は、管轄を越えて広域組織犯罪等を捜査することができるが、食品の毒物混入など広域ではあるが、組織性が明らかではないものは対象とならない。
2
国家公安委員会は、都道府県公安委員会を統轄する。
3
本法60条の3 (広域組織犯罪等に関する権限)に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度でその管轄区域外にも権限を及ぼすことができるが、この場合、自らの管轄区域内の公安の維持に関連することが要件となっている。
4
都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務等に関する監察につき、 的又は個別的に指示を行う権限を有するが、捜査活動など専門的な事務に関しては当該権限を有しない。
5
防犯活動や交通警察に要する経費及び車両維持に要する経費
6
都道府県公安委員会は、知事の所轄の下に置かれており、都道府県警察に関する条例案を都道府県議会に提出する権限を有している。
7
都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は職員の非違に関する監察について、具体的又は個別的な指示を行うことができるが、捜査活動や警備実施等の専門的又は技術的な知識を必要とする事務に関する監察については、これを行うことはできない。
8
本条に基づく援助の要求は、予見できる個々の事案によって行われる場合に限られるものではなく、警察官の常駐的派遣といった恒常的な援助を求めることも許される。
9
援助の要求によって派遣された警察官の給与、公務災害補償に要する経費は、当該援助の要求をした都道府県公安委員会の属する都道府県が負担する。
10
本条に基づき、都道府県警察が境界周辺区域における事案処理のために権限を及ぼし得る範囲は、境界周辺の一定区域に限られているので、関係都道府県警察の管轄区域全域に権限を及ぼすことはできない。
11
全国に流通する飲食物への毒物混入に係る犯罪で、組織的に行われたものかどうかが明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことはできない。
12
本条に基づき、都道府県警察が境界周辺区域における事案処理のために権限を及ぼし得る範囲は、境界周辺の一定区域に限られているので、関係都道府県警察の管轄区域全域に権限を及ぼすことはできない。
13
全国に流通する飲食物への毒物混入に係る犯罪で、組織的に行われたものかどうかが明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、管轄区域外に権限を及ぼすことはできない。
14
管轄区域外で発生した犯罪については、管轄区域内に被害者が存在する場合であっても、管轄区域外で捜査活動を行うことはできない。
15
本条の規定により、都道府県警察が管轄区域外で権限を行使する場合は、犯罪の鎮圧及び被疑者の逮捕のための権限に限られており、警察の全ての権限を行使できるわけではない。
16
本条による権限行使が可能となる「管轄区域外」とは、我が国の領域に限られず、公海上も含まれるが、外国の領域は含まれない。
17
警察法60条の2に基づき、管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界周辺区域における事案を処理するため、協議の相手方である都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができるが、権限を及ぼし得る範囲は、境界から政令で定める距離までの区域に限られている。
18
当庁管内に暴力団の事務所がある場合であっても、その組員が他の府県で拳銃発砲事件を起こしたときは、当庁捜査員はその府県で職権を行使することはできない。
19
警察署協議会は、警察署の運営に係る重大な施策を決定する機関であることから、その委員を外国人に委嘱することはできない。
20
本法53条の2において、警察署ごとに警察署協議会を置くものとされているが、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期、その他警察署協議会に関する事項については、条例ではなく都道府県公安委員会規則で定める
21
都道府県警察は、その管轄区域外で広域組織犯罪が発生した場合であっても、現に具体的な危険が自らの管轄区域に及んでいないときは、当該広域組織犯罪を処理するため、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことはできない。
22
警察官は、一般に、国民の権利・自由を制限しない任意活動であれば、個別の法令の根拠がなくても行うことができるが、任意活動であっても相手方に事実上の不利益が及ぶおそれがあるときは、個別の根拠法令が必要となる。
23
都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができるところ、この「援助の要求」の手続については、通常、 警察庁に対し要求するときには警察庁長官を、都道府県警察に対し要求するときには警視総監又は道府県警察本部長を通じて行われる。
24
援助の要求によって派遣された警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、 その区域を越えて職権を行使することは許されない。
25
本法79条(苦情の申出等)の「苦情」は、都道府県警察職員等の不適正な職務執行により不利益を受けたとする者又はその関係者が申出を行うものだけでなく、指摘される事実とは何の関係もない者による主張も含まれる。
26
各都道府県の公安委員長の任期は1年であり、任期満了前に公安委員長が辞任した場合、後任の公安委員長の任期は前任の任期満了までの間である。
27
本法61条の2 (事案の処理等に係る指揮及び連絡) に基づき、関係都道府県警察が共同して事案を処理する場合、相互に協議して定めたところにより、特定の一の警察官が指揮することができるが、当該協議の主体は、都道府県公安委員会である。
28
警察法60条の3に基づき、都道府県警察は広域組織犯罪等の処理において必要な限度で、その管轄区域外に権限を及ぼすことができるところ、 ここにいう「広域組織犯罪等」とは、組織を背景とした犯罪及びこれに準ずる犯罪を指すものである。
29
都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する機関であるから、都道府県警察が、都道府県公安委員会の庶務の処理に当たることはできない。
30
警察署協議会は、警察署の管轄区域内の警察事務の処理に関し、警察署長の諮問機関としての役割を有するところ、同協議会の委員は、都道府県公安委員会によって委嘱された特別職の地方公務員となり、地方公務員法の適用を受ける。
31
警察署協議会に参加するためには日本人であることが必要なので、外国人が警察署協議会の委員となることはできない。
32
警察法60条の3に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、管轄区域外において権限を及ぼすことができるので、特定の都道府県警察がその処理に当たれば足りる場合であっても、すべての都道府県警察は管轄区域外に権限を及ぼし得る。
規約インストラクター
規約インストラクター
ユーザ名非公開 · 27回閲覧 · 145問 · 4日前規約インストラクター
規約インストラクター
27回閲覧 • 145問 • 4日前規約インストラクター
規約インストラクター
ユーザ名非公開 · 145問 · 5日前規約インストラクター
規約インストラクター
145問 • 5日前規約インストラクター
規約インストラクター
ユーザ名非公開 · 23回閲覧 · 145問 · 6日前規約インストラクター
規約インストラクター
23回閲覧 • 145問 • 6日前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
ユーザ名非公開 · 43問 · 16日前公安委員会(国家、都道府県)
公安委員会(国家、都道府県)
43問 • 16日前警察法全般
警察法全般
ユーザ名非公開 · 45問 · 16日前警察法全般
警察法全般
45問 • 16日前地方自治法
地方自治法
ユーザ名非公開 · 97問 · 16日前地方自治法
地方自治法
97問 • 16日前司法
司法
ユーザ名非公開 · 106問 · 16日前司法
司法
106問 • 16日前国会
国会
ユーザ名非公開 · 158問 · 16日前国会
国会
158問 • 16日前放火
放火
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前放火
放火
29問 • 17日前毀棄、隠滅、隠匿、隠避
毀棄、隠滅、隠匿、隠避
ユーザ名非公開 · 19問 · 17日前毀棄、隠滅、隠匿、隠避
毀棄、隠滅、隠匿、隠避
19問 • 17日前他罪
他罪
ユーザ名非公開 · 16問 · 17日前他罪
他罪
16問 • 17日前住・建侵入
住・建侵入
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前住・建侵入
住・建侵入
15問 • 17日前往来妨害
往来妨害
ユーザ名非公開 · 5問 · 17日前往来妨害
往来妨害
5問 • 17日前放火等
放火等
ユーザ名非公開 · 68問 · 17日前放火等
放火等
68問 • 17日前公務執行妨害
公務執行妨害
ユーザ名非公開 · 79問 · 17日前公務執行妨害
公務執行妨害
79問 • 17日前㉚接見指定
㉚接見指定
ユーザ名非公開 · 20問 · 17日前㉚接見指定
㉚接見指定
20問 • 17日前㉘接見(一般)
㉘接見(一般)
ユーザ名非公開 · 22問 · 17日前㉘接見(一般)
㉘接見(一般)
22問 • 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
ユーザ名非公開 · 97問 · 17日前違法性(正防、緊避)
違法性(正防、緊避)
97問 • 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前㉓逮捕後
㉓逮捕後
56問 • 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前問題一覧
1
本法60条の3に基づき、都道府県警察の警察官は、管轄を越えて広域組織犯罪等を捜査することができるが、食品の毒物混入など広域ではあるが、組織性が明らかではないものは対象とならない。
2
国家公安委員会は、都道府県公安委員会を統轄する。
3
本法60条の3 (広域組織犯罪等に関する権限)に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度でその管轄区域外にも権限を及ぼすことができるが、この場合、自らの管轄区域内の公安の維持に関連することが要件となっている。
4
都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務等に関する監察につき、 的又は個別的に指示を行う権限を有するが、捜査活動など専門的な事務に関しては当該権限を有しない。
5
防犯活動や交通警察に要する経費及び車両維持に要する経費
6
都道府県公安委員会は、知事の所轄の下に置かれており、都道府県警察に関する条例案を都道府県議会に提出する権限を有している。
7
都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は職員の非違に関する監察について、具体的又は個別的な指示を行うことができるが、捜査活動や警備実施等の専門的又は技術的な知識を必要とする事務に関する監察については、これを行うことはできない。
8
本条に基づく援助の要求は、予見できる個々の事案によって行われる場合に限られるものではなく、警察官の常駐的派遣といった恒常的な援助を求めることも許される。
9
援助の要求によって派遣された警察官の給与、公務災害補償に要する経費は、当該援助の要求をした都道府県公安委員会の属する都道府県が負担する。
10
本条に基づき、都道府県警察が境界周辺区域における事案処理のために権限を及ぼし得る範囲は、境界周辺の一定区域に限られているので、関係都道府県警察の管轄区域全域に権限を及ぼすことはできない。
11
全国に流通する飲食物への毒物混入に係る犯罪で、組織的に行われたものかどうかが明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことはできない。
12
本条に基づき、都道府県警察が境界周辺区域における事案処理のために権限を及ぼし得る範囲は、境界周辺の一定区域に限られているので、関係都道府県警察の管轄区域全域に権限を及ぼすことはできない。
13
全国に流通する飲食物への毒物混入に係る犯罪で、組織的に行われたものかどうかが明らかでないものについては、都道府県警察は自らの管轄区域の公安の維持等と関連して必要がなければ、管轄区域外に権限を及ぼすことはできない。
14
管轄区域外で発生した犯罪については、管轄区域内に被害者が存在する場合であっても、管轄区域外で捜査活動を行うことはできない。
15
本条の規定により、都道府県警察が管轄区域外で権限を行使する場合は、犯罪の鎮圧及び被疑者の逮捕のための権限に限られており、警察の全ての権限を行使できるわけではない。
16
本条による権限行使が可能となる「管轄区域外」とは、我が国の領域に限られず、公海上も含まれるが、外国の領域は含まれない。
17
警察法60条の2に基づき、管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界周辺区域における事案を処理するため、協議の相手方である都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができるが、権限を及ぼし得る範囲は、境界から政令で定める距離までの区域に限られている。
18
当庁管内に暴力団の事務所がある場合であっても、その組員が他の府県で拳銃発砲事件を起こしたときは、当庁捜査員はその府県で職権を行使することはできない。
19
警察署協議会は、警察署の運営に係る重大な施策を決定する機関であることから、その委員を外国人に委嘱することはできない。
20
本法53条の2において、警察署ごとに警察署協議会を置くものとされているが、警察署協議会の設置、その委員の定数、任期、その他警察署協議会に関する事項については、条例ではなく都道府県公安委員会規則で定める
21
都道府県警察は、その管轄区域外で広域組織犯罪が発生した場合であっても、現に具体的な危険が自らの管轄区域に及んでいないときは、当該広域組織犯罪を処理するため、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことはできない。
22
警察官は、一般に、国民の権利・自由を制限しない任意活動であれば、個別の法令の根拠がなくても行うことができるが、任意活動であっても相手方に事実上の不利益が及ぶおそれがあるときは、個別の根拠法令が必要となる。
23
都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができるところ、この「援助の要求」の手続については、通常、 警察庁に対し要求するときには警察庁長官を、都道府県警察に対し要求するときには警視総監又は道府県警察本部長を通じて行われる。
24
援助の要求によって派遣された警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内で職権を行使することとなり、 その区域を越えて職権を行使することは許されない。
25
本法79条(苦情の申出等)の「苦情」は、都道府県警察職員等の不適正な職務執行により不利益を受けたとする者又はその関係者が申出を行うものだけでなく、指摘される事実とは何の関係もない者による主張も含まれる。
26
各都道府県の公安委員長の任期は1年であり、任期満了前に公安委員長が辞任した場合、後任の公安委員長の任期は前任の任期満了までの間である。
27
本法61条の2 (事案の処理等に係る指揮及び連絡) に基づき、関係都道府県警察が共同して事案を処理する場合、相互に協議して定めたところにより、特定の一の警察官が指揮することができるが、当該協議の主体は、都道府県公安委員会である。
28
警察法60条の3に基づき、都道府県警察は広域組織犯罪等の処理において必要な限度で、その管轄区域外に権限を及ぼすことができるところ、 ここにいう「広域組織犯罪等」とは、組織を背景とした犯罪及びこれに準ずる犯罪を指すものである。
29
都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する機関であるから、都道府県警察が、都道府県公安委員会の庶務の処理に当たることはできない。
30
警察署協議会は、警察署の管轄区域内の警察事務の処理に関し、警察署長の諮問機関としての役割を有するところ、同協議会の委員は、都道府県公安委員会によって委嘱された特別職の地方公務員となり、地方公務員法の適用を受ける。
31
警察署協議会に参加するためには日本人であることが必要なので、外国人が警察署協議会の委員となることはできない。
32
警察法60条の3に基づき、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、管轄区域外において権限を及ぼすことができるので、特定の都道府県警察がその処理に当たれば足りる場合であっても、すべての都道府県警察は管轄区域外に権限を及ぼし得る。