問題一覧
1
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
2
憲法が保障する基本的人権の各条項を法人が自然人と同じく享有することができるか否かについて、判例は、国民の権利・自由について定めた憲法の各条項は国民に限って適用されるべきもので、法人には適用されないとしている。
3
基本的人権は、公共の福祉を理由に制限されるが、それは憲法の各条項に、公共の福祉による制約が明文で規定されている場合に限られる。
4
国会議員や地方議会の議員の選挙権は、自己の所属する国や地方公共団体の政治に参加する権利であるから、法律により外国人に付与することは絶対に認められない。
5
国会議員の選挙における選挙権・被選挙権は、永住許可を受けている外国人に対しても保障される
6
「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、資本家、労働者であることはもちろん、尊属、卑属であること、高齢者であることもこれに当たる。
7
裁判所が新聞紙上に、いわゆる謝罪広告の掲載を命ずる旨の判決を言い渡すことは、倫理的な意思・良心の自由を侵害することを要求するものであるから、一切許されない。
8
最高裁判所は、私企業が特定の思想・信条を持つ者に対して、それを理由に雇入れを拒み、また、労働者の採否決定にあたり、その思想・信条を調査し、 それに関する事項の申告を求めることは、本条に違反すると判示している。
9
憲法20条1項は、宗教団体が政治上の権力を行使することを禁止しているが、この「政治上の権力」とは、立法権、裁判権など国が独占すべき統治的権力のほか、政治活動そのものも含まれる。
10
「検閲」とは、公権力が主体となって、外部に発表するべき思想内容をあらかじめ審査し、必要があれば、その公表を禁止し、制限するものであるところ、名誉毀損を理由とする裁判所の仮処分によって出版物の事前差止めを行うことは、判例上、「検閲」に当たる。
11
報道の自由とともに「取材の自由」も尊重されなければならないが、この取材の自由については、報道機関の報道の自由と同じように、直接憲法で保障されているとするのが判例である。
12
通信の秘密の保障は絶対的なものではないから、電話による脅迫が現に行われている場合、捜査機関は、受信者の同意なしに逆探知することが許される。
13
本条にいう「法律」は、形式的意味の法律及びそれに準ずる条例に限定されるが、法律の委任がある場合には、行政機関の命令や規則で罰則を定めることも可能である。
14
行政手続についても、刑事手続と同様に本条の保障の枠内にあるので、 行政処分によって被処分者の権利を侵害するおそれがある場合には、公益の内容・程度を問わず、その者に事前の告知・弁解の機会等を与えなければならない。
15
)本条にいう「法律」とは、形式的意味の法律を指しており、刑事手続に関する定めは、例外なく国会によって制定された法律によってのみ可能である。
16
本条にいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、すなわち許可状としての逮捕状を指し、命令状である勾引状、勾留状は除かれる。
17
本条の「刑罰」とは、固有の意味の刑罰のほかに執行罰・秩序罰を含み、 また、特殊な身分関係に伴う懲戒罰も含まれることから、原則として、法律の定める手続によることを要する。
18
捜索及び差押えを行うにはそれぞれ各別の令状を必要とするので、同一事件につき、同じ場所で同時に捜索と差押えを行う場合にも、各別の捜索令状と差押令状が必要である。
19
令状には、本件と関係ある物件が明示されなければならないので、具体的な物件を記載した上で「その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と記載することは、本条に違反する。
20
本条にいう「第33条の場合」とは、現行犯逮捕の場合のみをいい、緊急逮捕の場合を含まない。
21
刑事被告人は、迅速な裁判を受ける権利を有しており、憲法37条1項は、迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上及び司法行政上の措置を執るべきことを要請しているが、迅速な裁判を求めることを権利として刑事被告人に認めているわけではない。
22
刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を充分に与えられるところ、ここにいう「証人」は、刑事訴訟法上の証人に限られており、通訳人や共同被告人は含まれない。
23
自己に不利益な供述とは、本人の刑事責任に関する不利益な供述、すなわち有罪判決の基礎となるべき事実、量刑上不利益となるべき事実等の供述のみならず、本人が財産上の損害を被るような事実や本人の名誉を傷つけるような事実の供述も含まれる。
24
刑事被告人は、刑事裁判において、いかなる場合においても、資格を有する弁護人を依頼する権利を保障されているが、この「いかなる場合」とは、 刑事裁判の全過程を意味し、判決言渡し後に控訴するときでも、弁護人を依頼することができる。
25
憲法35条が保障する住居の不可侵にいう「住居」とは、人が居住して日常生活を営んでいる建造物をいうので、人が継続的に居住している必要がある。
26
一旦無罪判決が確定した行為について、新たな証拠に基づいて再審し、あらためて有罪とすることは、憲法39条に反しない。
27
憲法34条は刑事手続における身体の拘束に関する規定であり、本条の 「抑留」とは身体の一時的な拘束を意味し、「拘禁」とは比較的継続的な拘束を意味するが、逮捕及び勾留のほか鑑定留置も、ここにいう「抑留」に当たる。
28
憲法35条にいう「住居」とは、人が居住して日常生活を営む場所をいい、他人がみだりにその生活の場所を侵してはならないと社会通念上認められる場所であって、1個の独立した建造物である必要はないが、その居住は継続的であることを要する。
29
財産権の内容については、たとえ公共の福祉に関する要請であっても、 法律の個別的委任がある場合以外は、条例によって規制することは許されない。
30
財産権は、公共の福祉によって制限を課すことができるところ、外国人に対し、日本人に対する制限を超える特別の制限を加えることは、許されないとされている。
31
財産権の内容については、たとえ公共の福祉に関する要請であっても、法律の個別的委任がある場合以外は、条例によって規制することは許されない。
32
憲法を改正するためには、国民投票においてその過半数の賛成を必要とするところ、ここにいう「その過半数」とは、有権者総数の過半数とされている。
33
憲法15条4項により全ての選挙における投票の秘密が保障されているが、選挙や当選の効力を定める手続に関する争訟においては、誰が誰に投票したかを公表することが選挙の公正を図ることになるので、「投票の秘密」の保障に対する制約として追及することが許される。
34
憲法25条1項は、国民が最低限の生活ができるように国政を運営することを国の責務としたものであり、国が生存権を具体化する立法をしなかった場合には、国民は、同条に基づき国に対して立法を求めることができる。
35
憲法27条3項は、児童の酷使を禁止する旨を明文で定めているところ、この規定が禁止しているのは、労働関係における児童の酷使である。
36
「団体交渉権」は、使用者と被用者との関係において認められるものであるので、勤労者以外の団体が、いわゆる大衆運動として、官公庁に対して何らかの要求や交渉することは、ここにいう団体交渉には当たらない。
37
「刑事補償請求権」は、抑留又は拘留された後に無罪判決を受けた被告人のみならず、公務員の故意又は過失により、抑留又は拘留された後に不起訴釈放となった被疑者にも認められている。
38
請願権とは、国や公共団体に対して職務に関する請願を行う権利のことをいい、正しく行われた請願に対しては、国や公共団体は調査・報告等をする法的義務を負う。
39
憲法では、公務員が直接、国民に選定されるのは、国会議員、地方公共団体の長、法律で定められたその他の吏員のみとされ、国民に直接罷免されるのは、最高裁判所裁判官の国民審査のみである。
40
未成年者は、憲法で保障された基本的人権が一定の制限を受けるところ、現行憲法の中で未成年者に対して制限を加えているのは、選挙権と財産権に限られている。
41
憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めており、ここにいう「信条」とは、宗教上の主義であって、 思想上の主義ではない。
42
憲法の定める平等原則は、国家が国民を差別することを禁止しているが、 合理的な理由に基づき、特定の事情のある者を他の者と異なった取扱いをすることは禁止しておらず、例えば、外国人が日本に帰化した場合、 そのことを理由に特定の職業に就けないようにすることは許される。
43
離婚と再婚の直後に出生した子が、前の夫と後の夫のいずれの子であるかを確定することは、子の利益や家族関係の安定の観点から極めて重要であるから、女性が前婚の解消又は取消しの日から6か月経過した後でなけれる再婚することができないとする民法の規定は、憲法が保障する婚姻の自由や両性の本質的平等に違反するものではない。
44
憲法33条は、「令状によらなければ、逮捕されない」旨規定しているところ、ここにいう「令状」には、逮捕状、勾留状は含むが、勾引状は含まれない。
45
請願権とは、国又は公共団体の機関に対して、その職務に関する事項について、希望や苦情を述べる権利であるところ、この権利は日本国民のみならず外国人にも保障されるが、その主体は自然人に限られ、法人には認められていない。
46
神社の鎮座 2100年を記念する大祭に係る諸事業を目的とする団体の発会式に、地元の市長が出席して祝辞を述べた行為は、地元にとって、神社が重要な観光資源としての側面を有し、大祭が観光資源上重要な行事であったことなどを考慮しても、政教分離の原則に反し違憲である。
47
インターネットの発達に伴って、表現行為を取り巻く環境は変化しており、インターネットにおける一般市民の情報発信について、マスメディアや専門家による情報発信と同程度の調査の厳格性を要求するのは酷であるから、個人利用者によるインターネット上の名誉毀損表現に対しては、事実の公共性及び目的の公益性が認められれば、確実な資料に基づかずに虚偽の事実を誤って摘示したとしても、名誉毀損罪は成立しない。
48
憲法の人権規定は、性質上可能な限り法人にも適用され、政治献金をすること等の政治活動の自由も法人に対して保障されるところ、税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として、税理士会が会員から特別会費を徴収したうえ、これを特定の政治団体に寄付することも、税理士会の目的の範囲内と認められ、会員がこのような特別会費の支払を拒否することは許されない。
49
刑事補償請求権は、刑事手続において抑留・拘禁された被告人に無罪の裁判があった場合、公務員の故意・過失を要件として、その損害の賠償を国に求めることができるとする権利である。
50
憲法38条は、何人も「自己に不利益な供述」を強要されない権利を保障しているが、ここにいう「自己に不利益な供述」には、有罪判決の基礎となる事実や量刑上不利益となるべき事実といった刑事責任に関する不利益な供述のほか、財産や名誉等について不利益となる事実の供述も含まれる。
51
外国人が享有し得る基本的人権は、日本国憲法が条文上に「何人も」という文言を用いている権利に限られる。
52
憲法15条1項が保障する「公務員の選定罷免権」は、国民固有の権利とされているが、ここにいう「公務員」とは、すべての国家公務員、地方公務員のほか、公務に従事する限り、公共企業体や公法人の役員、職員も含まれる。
53
憲法28条は「勤労者の団結する権利」を定めるが、勤労者とは、自己の労働により対価を得ている者をいうので、失業者は含まれない。
憲法【最高裁判所判例】
憲法【最高裁判所判例】
ユーザ名非公開 · 5問 · 5ヶ月前憲法【最高裁判所判例】
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5問 • 5ヶ月前憲法【統治機能】
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14問 • 5ヶ月前憲法・行政法【選択式】
憲法・行政法【選択式】
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14問 • 5ヶ月前行政法【地方自治法、地方公務員法】
行政法【地方自治法、地方公務員法】
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行政法【地方自治法、地方公務員法】
26問 • 6ヶ月前行政法【行政作用、全般】
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ユーザ名非公開 · 22問 · 5ヶ月前行政法【行政作用、全般】
行政法【行政作用、全般】
22問 • 5ヶ月前行政法【警察法】
行政法【警察法】
ユーザ名非公開 · 32問 · 5ヶ月前行政法【警察法】
行政法【警察法】
32問 • 5ヶ月前行政法【警察官職務執行法】
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行政法【警察官職務執行法】
37問 • 4ヶ月前刑法【総論】
刑法【総論】
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刑法【罪数・理論】
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刑法【罪数・理論】
33問 • 4ヶ月前刑法【各論①】
刑法【各論①】
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刑法【各論①】
40問 • 4ヶ月前刑法【選択式】
刑法【選択式】
ユーザ名非公開 · 3回閲覧 · 13問 · 4ヶ月前刑法【選択式】
刑法【選択式】
3回閲覧 • 13問 • 4ヶ月前刑法【各論②】
刑法【各論②】
ユーザ名非公開 · 39問 · 3ヶ月前刑法【各論②】
刑法【各論②】
39問 • 3ヶ月前刑法【各論③】
刑法【各論③】
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刑法【各論③】
45問 • 3ヶ月前巡査部長試験【R7】
巡査部長試験【R7】
ユーザ名非公開 · 40問 · 4ヶ月前巡査部長試験【R7】
巡査部長試験【R7】
40問 • 4ヶ月前巡査部長試験【令和4年】
巡査部長試験【令和4年】
ユーザ名非公開 · 13問 · 4ヶ月前巡査部長試験【令和4年】
巡査部長試験【令和4年】
13問 • 4ヶ月前問題一覧
1
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
2
憲法が保障する基本的人権の各条項を法人が自然人と同じく享有することができるか否かについて、判例は、国民の権利・自由について定めた憲法の各条項は国民に限って適用されるべきもので、法人には適用されないとしている。
3
基本的人権は、公共の福祉を理由に制限されるが、それは憲法の各条項に、公共の福祉による制約が明文で規定されている場合に限られる。
4
国会議員や地方議会の議員の選挙権は、自己の所属する国や地方公共団体の政治に参加する権利であるから、法律により外国人に付与することは絶対に認められない。
5
国会議員の選挙における選挙権・被選挙権は、永住許可を受けている外国人に対しても保障される
6
「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいい、資本家、労働者であることはもちろん、尊属、卑属であること、高齢者であることもこれに当たる。
7
裁判所が新聞紙上に、いわゆる謝罪広告の掲載を命ずる旨の判決を言い渡すことは、倫理的な意思・良心の自由を侵害することを要求するものであるから、一切許されない。
8
最高裁判所は、私企業が特定の思想・信条を持つ者に対して、それを理由に雇入れを拒み、また、労働者の採否決定にあたり、その思想・信条を調査し、 それに関する事項の申告を求めることは、本条に違反すると判示している。
9
憲法20条1項は、宗教団体が政治上の権力を行使することを禁止しているが、この「政治上の権力」とは、立法権、裁判権など国が独占すべき統治的権力のほか、政治活動そのものも含まれる。
10
「検閲」とは、公権力が主体となって、外部に発表するべき思想内容をあらかじめ審査し、必要があれば、その公表を禁止し、制限するものであるところ、名誉毀損を理由とする裁判所の仮処分によって出版物の事前差止めを行うことは、判例上、「検閲」に当たる。
11
報道の自由とともに「取材の自由」も尊重されなければならないが、この取材の自由については、報道機関の報道の自由と同じように、直接憲法で保障されているとするのが判例である。
12
通信の秘密の保障は絶対的なものではないから、電話による脅迫が現に行われている場合、捜査機関は、受信者の同意なしに逆探知することが許される。
13
本条にいう「法律」は、形式的意味の法律及びそれに準ずる条例に限定されるが、法律の委任がある場合には、行政機関の命令や規則で罰則を定めることも可能である。
14
行政手続についても、刑事手続と同様に本条の保障の枠内にあるので、 行政処分によって被処分者の権利を侵害するおそれがある場合には、公益の内容・程度を問わず、その者に事前の告知・弁解の機会等を与えなければならない。
15
)本条にいう「法律」とは、形式的意味の法律を指しており、刑事手続に関する定めは、例外なく国会によって制定された法律によってのみ可能である。
16
本条にいう「令状」とは、逮捕の権限を付与する文書、すなわち許可状としての逮捕状を指し、命令状である勾引状、勾留状は除かれる。
17
本条の「刑罰」とは、固有の意味の刑罰のほかに執行罰・秩序罰を含み、 また、特殊な身分関係に伴う懲戒罰も含まれることから、原則として、法律の定める手続によることを要する。
18
捜索及び差押えを行うにはそれぞれ各別の令状を必要とするので、同一事件につき、同じ場所で同時に捜索と差押えを行う場合にも、各別の捜索令状と差押令状が必要である。
19
令状には、本件と関係ある物件が明示されなければならないので、具体的な物件を記載した上で「その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と記載することは、本条に違反する。
20
本条にいう「第33条の場合」とは、現行犯逮捕の場合のみをいい、緊急逮捕の場合を含まない。
21
刑事被告人は、迅速な裁判を受ける権利を有しており、憲法37条1項は、迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上及び司法行政上の措置を執るべきことを要請しているが、迅速な裁判を求めることを権利として刑事被告人に認めているわけではない。
22
刑事被告人は、全ての証人に対して審問する機会を充分に与えられるところ、ここにいう「証人」は、刑事訴訟法上の証人に限られており、通訳人や共同被告人は含まれない。
23
自己に不利益な供述とは、本人の刑事責任に関する不利益な供述、すなわち有罪判決の基礎となるべき事実、量刑上不利益となるべき事実等の供述のみならず、本人が財産上の損害を被るような事実や本人の名誉を傷つけるような事実の供述も含まれる。
24
刑事被告人は、刑事裁判において、いかなる場合においても、資格を有する弁護人を依頼する権利を保障されているが、この「いかなる場合」とは、 刑事裁判の全過程を意味し、判決言渡し後に控訴するときでも、弁護人を依頼することができる。
25
憲法35条が保障する住居の不可侵にいう「住居」とは、人が居住して日常生活を営んでいる建造物をいうので、人が継続的に居住している必要がある。
26
一旦無罪判決が確定した行為について、新たな証拠に基づいて再審し、あらためて有罪とすることは、憲法39条に反しない。
27
憲法34条は刑事手続における身体の拘束に関する規定であり、本条の 「抑留」とは身体の一時的な拘束を意味し、「拘禁」とは比較的継続的な拘束を意味するが、逮捕及び勾留のほか鑑定留置も、ここにいう「抑留」に当たる。
28
憲法35条にいう「住居」とは、人が居住して日常生活を営む場所をいい、他人がみだりにその生活の場所を侵してはならないと社会通念上認められる場所であって、1個の独立した建造物である必要はないが、その居住は継続的であることを要する。
29
財産権の内容については、たとえ公共の福祉に関する要請であっても、 法律の個別的委任がある場合以外は、条例によって規制することは許されない。
30
財産権は、公共の福祉によって制限を課すことができるところ、外国人に対し、日本人に対する制限を超える特別の制限を加えることは、許されないとされている。
31
財産権の内容については、たとえ公共の福祉に関する要請であっても、法律の個別的委任がある場合以外は、条例によって規制することは許されない。
32
憲法を改正するためには、国民投票においてその過半数の賛成を必要とするところ、ここにいう「その過半数」とは、有権者総数の過半数とされている。
33
憲法15条4項により全ての選挙における投票の秘密が保障されているが、選挙や当選の効力を定める手続に関する争訟においては、誰が誰に投票したかを公表することが選挙の公正を図ることになるので、「投票の秘密」の保障に対する制約として追及することが許される。
34
憲法25条1項は、国民が最低限の生活ができるように国政を運営することを国の責務としたものであり、国が生存権を具体化する立法をしなかった場合には、国民は、同条に基づき国に対して立法を求めることができる。
35
憲法27条3項は、児童の酷使を禁止する旨を明文で定めているところ、この規定が禁止しているのは、労働関係における児童の酷使である。
36
「団体交渉権」は、使用者と被用者との関係において認められるものであるので、勤労者以外の団体が、いわゆる大衆運動として、官公庁に対して何らかの要求や交渉することは、ここにいう団体交渉には当たらない。
37
「刑事補償請求権」は、抑留又は拘留された後に無罪判決を受けた被告人のみならず、公務員の故意又は過失により、抑留又は拘留された後に不起訴釈放となった被疑者にも認められている。
38
請願権とは、国や公共団体に対して職務に関する請願を行う権利のことをいい、正しく行われた請願に対しては、国や公共団体は調査・報告等をする法的義務を負う。
39
憲法では、公務員が直接、国民に選定されるのは、国会議員、地方公共団体の長、法律で定められたその他の吏員のみとされ、国民に直接罷免されるのは、最高裁判所裁判官の国民審査のみである。
40
未成年者は、憲法で保障された基本的人権が一定の制限を受けるところ、現行憲法の中で未成年者に対して制限を加えているのは、選挙権と財産権に限られている。
41
憲法は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めており、ここにいう「信条」とは、宗教上の主義であって、 思想上の主義ではない。
42
憲法の定める平等原則は、国家が国民を差別することを禁止しているが、 合理的な理由に基づき、特定の事情のある者を他の者と異なった取扱いをすることは禁止しておらず、例えば、外国人が日本に帰化した場合、 そのことを理由に特定の職業に就けないようにすることは許される。
43
離婚と再婚の直後に出生した子が、前の夫と後の夫のいずれの子であるかを確定することは、子の利益や家族関係の安定の観点から極めて重要であるから、女性が前婚の解消又は取消しの日から6か月経過した後でなけれる再婚することができないとする民法の規定は、憲法が保障する婚姻の自由や両性の本質的平等に違反するものではない。
44
憲法33条は、「令状によらなければ、逮捕されない」旨規定しているところ、ここにいう「令状」には、逮捕状、勾留状は含むが、勾引状は含まれない。
45
請願権とは、国又は公共団体の機関に対して、その職務に関する事項について、希望や苦情を述べる権利であるところ、この権利は日本国民のみならず外国人にも保障されるが、その主体は自然人に限られ、法人には認められていない。
46
神社の鎮座 2100年を記念する大祭に係る諸事業を目的とする団体の発会式に、地元の市長が出席して祝辞を述べた行為は、地元にとって、神社が重要な観光資源としての側面を有し、大祭が観光資源上重要な行事であったことなどを考慮しても、政教分離の原則に反し違憲である。
47
インターネットの発達に伴って、表現行為を取り巻く環境は変化しており、インターネットにおける一般市民の情報発信について、マスメディアや専門家による情報発信と同程度の調査の厳格性を要求するのは酷であるから、個人利用者によるインターネット上の名誉毀損表現に対しては、事実の公共性及び目的の公益性が認められれば、確実な資料に基づかずに虚偽の事実を誤って摘示したとしても、名誉毀損罪は成立しない。
48
憲法の人権規定は、性質上可能な限り法人にも適用され、政治献金をすること等の政治活動の自由も法人に対して保障されるところ、税理士法を業界に有利な方向に改正するための工作資金として、税理士会が会員から特別会費を徴収したうえ、これを特定の政治団体に寄付することも、税理士会の目的の範囲内と認められ、会員がこのような特別会費の支払を拒否することは許されない。
49
刑事補償請求権は、刑事手続において抑留・拘禁された被告人に無罪の裁判があった場合、公務員の故意・過失を要件として、その損害の賠償を国に求めることができるとする権利である。
50
憲法38条は、何人も「自己に不利益な供述」を強要されない権利を保障しているが、ここにいう「自己に不利益な供述」には、有罪判決の基礎となる事実や量刑上不利益となるべき事実といった刑事責任に関する不利益な供述のほか、財産や名誉等について不利益となる事実の供述も含まれる。
51
外国人が享有し得る基本的人権は、日本国憲法が条文上に「何人も」という文言を用いている権利に限られる。
52
憲法15条1項が保障する「公務員の選定罷免権」は、国民固有の権利とされているが、ここにいう「公務員」とは、すべての国家公務員、地方公務員のほか、公務に従事する限り、公共企業体や公法人の役員、職員も含まれる。
53
憲法28条は「勤労者の団結する権利」を定めるが、勤労者とは、自己の労働により対価を得ている者をいうので、失業者は含まれない。