問題一覧
1
議員は、私生活上の非行を理由として、所属議院の本会議で自己の議員辞職勧告決議案が可決された場合、辞職しなければならないが、これは懲罰権行使による「除名」処分を意味する。
2
議院における発言を外部に公表する行為
3
予算の議決
4
国政調査権の行使
5
衆議院の解散は、衆議院において内閣の不信任決議案を可決した場合はもとより、内閣と衆議院の間に意見の不一致があり、国民の信を問う必要があると内閣が判断した場合にも行われ得るし、また、衆議院自らの解散決議によって行うことも認められる。
6
参議院が先議して可決した法律案について、衆議院がその送付案を否決した場合、参議院は衆議院に対して、両院協議会を開くことを求めなければならない。
7
法律案は、両議院の議決によって成立するが、衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合は、参議院は両院協議会を求めなければならない。
8
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院が再議決をしなくても、法律は成立する。
9
参議院は、衆議院が解散された場合、同時に閉会となるが、国に緊急の必要があるときは、参議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、参議院の緊急集会を求めなければならない。
10
両議院は、出席議員の3分の2以上の多数による議決で、院内の秩序を乱した議員を除名することができる。この場合、懲罰として除名された議員はその身分を失うとともに被選挙権も失うことになるが、裁判所に出訴して議決の取消しを求めることができる。
11
両議院の議員には、不逮捕特権が認められているが、その逮捕が会期中であると否とにかかわらず、逮捕された議員の所属する議院から、会期中において当該議員の釈放要求があった場合、釈放される。
12
両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院が先議し、他の議院に送付されるが、各議院は成案を否決することも、修正可決することもできる。
13
両院協議会で成立した成案を両議院が可決すれば、その議案は成立するが、衆議院はこの成案を修正することができる。
14
両議院の議員は、法律で定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない不逮捕特権を有しているところ、ここにいう「逮捕」とは、刑事訴訟法上の逮捕、勾引、勾留のほか刑の執行による身体の拘束も含まれる。
15
内閣が行う恩赦には、罪又は刑の種類を政令で指定し、これに該当する全ての者に一律に行う政令恩赦と、特定の個人に行う個別恩赦があるところ、 政令恩赦は中央更生保護審査会の申出により常時行われるのに対し、個別恩赦は特別の場合に行われる。
16
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕、勾引及び勾留のみならず、刑事訴追されない特権を有している。
17
両議院は、国政調査権の行使の手段として、証人の出頭、証言及び記録の提出の要求のほか、逮捕を除く捜索、差押えなど刑事訴訟法に基づく強制手続をとることができる。
18
法律案について、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を可決したものとみなすことができる。
19
参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院議員がいない場合であって、緊急の必要性があり、要件を満たすときに内閣の求めにより開かれる ・が、緊急の必要があっても、参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。
20
衆議院と参議院に置かれている常任委員会は、国会法に基づき常設された委員会であり、国会活動の中心をなしていることから、正副議長及び国務大臣を含む全ての国会議員は、必ずいずれか1つ以上の常任委員会の委員にならなければならない。
21
衆議院が重要法案を否決したとき、内閣は衆議院を解散するか、自ら総辞職しなければならない。
22
内閣は、行政権の行使について国会に対して連帯責任を負うが、この連帯責任は、国務大臣の単独責任を否定するものではなく、特定の国務大臣に対して責任を追及することができる。
23
内閣総理大臣が欠けたときには、内閣は総辞職をしなければならないが、 ここにいう「欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡した場合や、除名により国会議員の身分を喪失するなどして内閣総理大臣としての地位を失った場合のほか、病気や事故、一時的生死不明等により長期間休養する場合も、この「欠けたとき」に含まれる。
24
国会議員は、議院で行った演説、討論、表決について、院外で刑事上の責任、民事上の責任、公務員としての懲戒責任を問われないが、政治上の責任を問われることもない。
25
会期中の議員を逮捕するについて議院の許諾を求められた場合、正当な逮捕行為であれば議院はこれを許諾しなければならないが、国会運営に支障がある場合、例えば、重要法案の作成に従事している場合などにおいては、勾留期間に一定の条件を付して許諾することができる。
26
参議院先議の法律案について、参議院の送付した法律案を衆議院が否決した場合には、参議院は両院協議会を求めることができ、衆議院はこれを拒むことができない。
27
国政調査権の主体は、両議院ではなく国会であるので、同一問題について、各議院はそれぞれ独立して調査権を行使することはできない。
28
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
29
国会議員の身分を有する国務大臣は、国会議員としての身分を失ったときは、当然に国務大臣を辞職しなければならない。
30
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する権限を有しており、行政各部の処分又は命令を中止させることができる。
31
国会議員の総選挙の施行を公示すること
32
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
33
国会を召集すること
34
内閣は、衆議院で内閣不信任決議案を可決し、又は内閣信任決議案を否決した場合に限り、衆議院を解散できる。
35
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を提出する権限を有するところ、この議案には、法律案や予算は含まれるが、憲法改正原案は含まれない。
36
衆議院を解散すること。
37
憲法51条は、議員の演説、討論又は表決についての免責特権を定めているが、内閣総理大臣も国会議員の1人であるから、内閣総理大臣又は国務大臣として行った発言について免責を受ける。
38
衆議院で内閣不信任決議案を可決した場合、内閣は、総辞職するか衆議院を解散するかを選択しなければならないところ、内閣提出の重要法案が否決されたときや、個々の国務大臣に対する不信任決議案が可決されたときは、 それらが国会の内閣に対する信任を否定する対抗的態度の表明と認められたとしても、衆議院で内閣不信任決議案を可決したのと同様の法的効果を生じるものではない。
39
憲法51条において、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定められているが、国会議員である国務大臣が、議員としてではなく、国務大臣として発言した場合でも、同条の免責特権が適用される。
40
最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受け、その報酬については、在任中、減額することができないとされていることから、国家財政上の理由等により、他の一般官吏と同率で、これを減額することも許されない。
41
政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、裁判の判決を公開しなくても違憲ではない。
42
国会議員は、発言・表決に対するいわゆる免責特権を有するが、これは、 一般に民事・刑事責任のほか懲戒責任をも問われないことを意味する。 ここでいう「懲戒責任」とは、国会議員が公務員である場合の処分をいうから、国会議員が弁護士の資格を有している場合における弁護士の懲戒責任について、この特権は認められない。
43
衆議院の解散は、衆議院において内閣の不信任案を可決し、 又は信任案を否決した場合、内閣と衆議院の間に意見の不一致があり、内閣が国民の信任を問う必要があると判断した場合に行うことができるとするものであり、衆議院自らの解散決議によっても行うこともできる。
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13問 • 4ヶ月前問題一覧
1
議員は、私生活上の非行を理由として、所属議院の本会議で自己の議員辞職勧告決議案が可決された場合、辞職しなければならないが、これは懲罰権行使による「除名」処分を意味する。
2
議院における発言を外部に公表する行為
3
予算の議決
4
国政調査権の行使
5
衆議院の解散は、衆議院において内閣の不信任決議案を可決した場合はもとより、内閣と衆議院の間に意見の不一致があり、国民の信を問う必要があると内閣が判断した場合にも行われ得るし、また、衆議院自らの解散決議によって行うことも認められる。
6
参議院が先議して可決した法律案について、衆議院がその送付案を否決した場合、参議院は衆議院に対して、両院協議会を開くことを求めなければならない。
7
法律案は、両議院の議決によって成立するが、衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合は、参議院は両院協議会を求めなければならない。
8
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院が再議決をしなくても、法律は成立する。
9
参議院は、衆議院が解散された場合、同時に閉会となるが、国に緊急の必要があるときは、参議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、参議院の緊急集会を求めなければならない。
10
両議院は、出席議員の3分の2以上の多数による議決で、院内の秩序を乱した議員を除名することができる。この場合、懲罰として除名された議員はその身分を失うとともに被選挙権も失うことになるが、裁判所に出訴して議決の取消しを求めることができる。
11
両議院の議員には、不逮捕特権が認められているが、その逮捕が会期中であると否とにかかわらず、逮捕された議員の所属する議院から、会期中において当該議員の釈放要求があった場合、釈放される。
12
両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院が先議し、他の議院に送付されるが、各議院は成案を否決することも、修正可決することもできる。
13
両院協議会で成立した成案を両議院が可決すれば、その議案は成立するが、衆議院はこの成案を修正することができる。
14
両議院の議員は、法律で定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない不逮捕特権を有しているところ、ここにいう「逮捕」とは、刑事訴訟法上の逮捕、勾引、勾留のほか刑の執行による身体の拘束も含まれる。
15
内閣が行う恩赦には、罪又は刑の種類を政令で指定し、これに該当する全ての者に一律に行う政令恩赦と、特定の個人に行う個別恩赦があるところ、 政令恩赦は中央更生保護審査会の申出により常時行われるのに対し、個別恩赦は特別の場合に行われる。
16
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕、勾引及び勾留のみならず、刑事訴追されない特権を有している。
17
両議院は、国政調査権の行使の手段として、証人の出頭、証言及び記録の提出の要求のほか、逮捕を除く捜索、差押えなど刑事訴訟法に基づく強制手続をとることができる。
18
法律案について、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を可決したものとみなすことができる。
19
参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院議員がいない場合であって、緊急の必要性があり、要件を満たすときに内閣の求めにより開かれる ・が、緊急の必要があっても、参議院の意思のみで予算を成立させることはできない。
20
衆議院と参議院に置かれている常任委員会は、国会法に基づき常設された委員会であり、国会活動の中心をなしていることから、正副議長及び国務大臣を含む全ての国会議員は、必ずいずれか1つ以上の常任委員会の委員にならなければならない。
21
衆議院が重要法案を否決したとき、内閣は衆議院を解散するか、自ら総辞職しなければならない。
22
内閣は、行政権の行使について国会に対して連帯責任を負うが、この連帯責任は、国務大臣の単独責任を否定するものではなく、特定の国務大臣に対して責任を追及することができる。
23
内閣総理大臣が欠けたときには、内閣は総辞職をしなければならないが、 ここにいう「欠けたとき」とは、内閣総理大臣が死亡した場合や、除名により国会議員の身分を喪失するなどして内閣総理大臣としての地位を失った場合のほか、病気や事故、一時的生死不明等により長期間休養する場合も、この「欠けたとき」に含まれる。
24
国会議員は、議院で行った演説、討論、表決について、院外で刑事上の責任、民事上の責任、公務員としての懲戒責任を問われないが、政治上の責任を問われることもない。
25
会期中の議員を逮捕するについて議院の許諾を求められた場合、正当な逮捕行為であれば議院はこれを許諾しなければならないが、国会運営に支障がある場合、例えば、重要法案の作成に従事している場合などにおいては、勾留期間に一定の条件を付して許諾することができる。
26
参議院先議の法律案について、参議院の送付した法律案を衆議院が否決した場合には、参議院は両院協議会を求めることができ、衆議院はこれを拒むことができない。
27
国政調査権の主体は、両議院ではなく国会であるので、同一問題について、各議院はそれぞれ独立して調査権を行使することはできない。
28
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
29
国会議員の身分を有する国務大臣は、国会議員としての身分を失ったときは、当然に国務大臣を辞職しなければならない。
30
内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督する権限を有しており、行政各部の処分又は命令を中止させることができる。
31
国会議員の総選挙の施行を公示すること
32
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
33
国会を召集すること
34
内閣は、衆議院で内閣不信任決議案を可決し、又は内閣信任決議案を否決した場合に限り、衆議院を解散できる。
35
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を提出する権限を有するところ、この議案には、法律案や予算は含まれるが、憲法改正原案は含まれない。
36
衆議院を解散すること。
37
憲法51条は、議員の演説、討論又は表決についての免責特権を定めているが、内閣総理大臣も国会議員の1人であるから、内閣総理大臣又は国務大臣として行った発言について免責を受ける。
38
衆議院で内閣不信任決議案を可決した場合、内閣は、総辞職するか衆議院を解散するかを選択しなければならないところ、内閣提出の重要法案が否決されたときや、個々の国務大臣に対する不信任決議案が可決されたときは、 それらが国会の内閣に対する信任を否定する対抗的態度の表明と認められたとしても、衆議院で内閣不信任決議案を可決したのと同様の法的効果を生じるものではない。
39
憲法51条において、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないと定められているが、国会議員である国務大臣が、議員としてではなく、国務大臣として発言した場合でも、同条の免責特権が適用される。
40
最高裁判所及び下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受け、その報酬については、在任中、減額することができないとされていることから、国家財政上の理由等により、他の一般官吏と同率で、これを減額することも許されない。
41
政治犯罪、出版に関する犯罪又は憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件を除いて、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、裁判の判決を公開しなくても違憲ではない。
42
国会議員は、発言・表決に対するいわゆる免責特権を有するが、これは、 一般に民事・刑事責任のほか懲戒責任をも問われないことを意味する。 ここでいう「懲戒責任」とは、国会議員が公務員である場合の処分をいうから、国会議員が弁護士の資格を有している場合における弁護士の懲戒責任について、この特権は認められない。
43
衆議院の解散は、衆議院において内閣の不信任案を可決し、 又は信任案を否決した場合、内閣と衆議院の間に意見の不一致があり、内閣が国民の信任を問う必要があると判断した場合に行うことができるとするものであり、衆議院自らの解散決議によっても行うこともできる。