問題一覧
1
普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有する者に限らず、既にその身分を失っている者に対しても、意罰を科すことができる。
2
普通地方公共団体は、法律又は政令の委任がある場合に限り、地域における事務について条例を制定することができる。
3
補助機関とは、普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに当たるが、普通地方公共団体の職員はこれに該当しない。
4
議会が成立しない等の場合には、原則として、普通地方公共団体の長の専決処分により、条例の制定や予算についての処分を行うことができるが、次の議会において承認されなかった場合は、その処分は無効となる。
5
普通地方公共団体に置かれる公安委員会・選挙管理委員会・教育委員会等の委員会は、独立してその職権を行使することが認められていることから、 普通地方公共団体の長の指揮・監督を受けない。
6
地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。議会の調査権は、現に議題となっている事項や将来議題となるべき事項の基礎資料を収集するための調査(議案調査)、世論の焦点となっている事件で議会の立法又は政策決定に必要なものの調査 (政治調査) 及び地方公共団体の重要な事務の執行状況に関する調査(事務調査)の3種類に大別することができる。
7
普通地方公共団体の議会は懲罰権を有するところ、議会運営と関係のない議員の議場外における個人的行為でも、それが刑事責任を問われる行為の場合には、懲罰の対象となる。
8
普通地方公共団体の条例については、これに違反した者を処罰するために罰金刑を設けることができるが、懲役刑を設けることは認められない。
9
普通地方公共団体は条例を制定することができるが、条例制定の対象となるのは、その地方公共団体の事務だけでなく、その地域において国が直接執行する事務も含まれる。
10
普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の執行機関又は職員に違法又は不当な公金の支出があると認めるときは、監査委員に対し監査を求め、その防止、是正のために必要な措置を講ずべきことを請求することができるが、この監査請求を経ないで、直ちに住民訴訟を提起することもできる。
11
東京都公安委員会は、都知事の所轄の下に置かれ、都の区域における警察事務の全てについて警視庁を管理する責任を有しているから、都警察に関する予算の調製権及び都議会に対する条例案の提出権を有する。
12
条例案の提出権は、普通地方公共団体の長、議員、議会の役員及び委員会に与えられており、副知事や副市町村長等の補助機関には与えられていない。
13
住民による監査請求
14
条例には、条例に違反した者に対して、100万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるが、懲役又は禁錮の刑を設けることはできない。
15
職員は、一部の非常勤職員を除き、任命権者の許可を受けずに、報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならないとされており、ここにいう 「報酬」には、講演料や原稿料などの一時的な謝金や実費弁償としての車代も含まれる。
16
職員は、報酬を得て事業又は事務に従事することは、営利を目的としないものであっても禁止されるところ、ここにいう「報酬」とは、労働、 労務の対価として支給又は給付されるものに限られず、講演料や原稿料等の謝金、実費弁償としての車代も含まれる。
17
職務専念義務は、専ら職務時間のみに限られるが、法律又は条例等に特別の規定がある場合、これを免除することができる。
18
懲戒処分の事由に該当する場合に、情状等を考慮して、懲戒処分に代わって分限処分を行うことができる。また、ある事案が懲戒処分の事由にも分限処分の事由にも該当するときは、任命権者の裁量の範囲内で、 両方の処分をすることもできるし、どちらかの処分を選択して行うこともできる。
19
分限処分による「降給」とは、職員に対し、一定期間その給料の一定割合を減額して支給する処分をいうのに対し、懲戒処分における「減給」とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分をいう。
20
信用失墜行為には、私生活における交際面で著しく社会道徳に反する行為のような、職務に関連しない個人的な非行行為は該当しないが、職場でのハラスメントのような職務に関連するものは信用失墜行為になり得る。
21
欠格事由に該当する者は職員となることが認められていないところ、欠格条項該当者の任用は重大な法令違反にあたり、誤って任用された者は、その時に支給された給与を返還する必要がある。
22
職員が勤務する地方公共団体の区域外においても、一定の政治的行為が禁止されているが、これには署名運動を企画することのほか、寄付金を募集する行為も含まれる。
23
職員が裁判における証人となって証言する場合において、その内容が 「職務上の秘密」又は「職務上知り得た秘密」に該当するときは、事前に任命権者の許可を得なければならない。
24
職員は、その属する地方公共団体の区域内に限り、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、 又はこれらの団体の構成員となるように勧誘運動をしてはならない。
25
ア 分限処分 イ 休職 ウ 懲戒処分 工戒告
26
)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
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1
普通地方公共団体の議会は、議員に議会運営上の非行があれば、現に議員たる身分を有する者に限らず、既にその身分を失っている者に対しても、意罰を科すことができる。
2
普通地方公共団体は、法律又は政令の委任がある場合に限り、地域における事務について条例を制定することができる。
3
補助機関とは、普通地方公共団体の執行機関の職務執行を補助することを目的とした機関であり、副知事や副市長等はこれに当たるが、普通地方公共団体の職員はこれに該当しない。
4
議会が成立しない等の場合には、原則として、普通地方公共団体の長の専決処分により、条例の制定や予算についての処分を行うことができるが、次の議会において承認されなかった場合は、その処分は無効となる。
5
普通地方公共団体に置かれる公安委員会・選挙管理委員会・教育委員会等の委員会は、独立してその職権を行使することが認められていることから、 普通地方公共団体の長の指揮・監督を受けない。
6
地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。議会の調査権は、現に議題となっている事項や将来議題となるべき事項の基礎資料を収集するための調査(議案調査)、世論の焦点となっている事件で議会の立法又は政策決定に必要なものの調査 (政治調査) 及び地方公共団体の重要な事務の執行状況に関する調査(事務調査)の3種類に大別することができる。
7
普通地方公共団体の議会は懲罰権を有するところ、議会運営と関係のない議員の議場外における個人的行為でも、それが刑事責任を問われる行為の場合には、懲罰の対象となる。
8
普通地方公共団体の条例については、これに違反した者を処罰するために罰金刑を設けることができるが、懲役刑を設けることは認められない。
9
普通地方公共団体は条例を制定することができるが、条例制定の対象となるのは、その地方公共団体の事務だけでなく、その地域において国が直接執行する事務も含まれる。
10
普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の執行機関又は職員に違法又は不当な公金の支出があると認めるときは、監査委員に対し監査を求め、その防止、是正のために必要な措置を講ずべきことを請求することができるが、この監査請求を経ないで、直ちに住民訴訟を提起することもできる。
11
東京都公安委員会は、都知事の所轄の下に置かれ、都の区域における警察事務の全てについて警視庁を管理する責任を有しているから、都警察に関する予算の調製権及び都議会に対する条例案の提出権を有する。
12
条例案の提出権は、普通地方公共団体の長、議員、議会の役員及び委員会に与えられており、副知事や副市町村長等の補助機関には与えられていない。
13
住民による監査請求
14
条例には、条例に違反した者に対して、100万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるが、懲役又は禁錮の刑を設けることはできない。
15
職員は、一部の非常勤職員を除き、任命権者の許可を受けずに、報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならないとされており、ここにいう 「報酬」には、講演料や原稿料などの一時的な謝金や実費弁償としての車代も含まれる。
16
職員は、報酬を得て事業又は事務に従事することは、営利を目的としないものであっても禁止されるところ、ここにいう「報酬」とは、労働、 労務の対価として支給又は給付されるものに限られず、講演料や原稿料等の謝金、実費弁償としての車代も含まれる。
17
職務専念義務は、専ら職務時間のみに限られるが、法律又は条例等に特別の規定がある場合、これを免除することができる。
18
懲戒処分の事由に該当する場合に、情状等を考慮して、懲戒処分に代わって分限処分を行うことができる。また、ある事案が懲戒処分の事由にも分限処分の事由にも該当するときは、任命権者の裁量の範囲内で、 両方の処分をすることもできるし、どちらかの処分を選択して行うこともできる。
19
分限処分による「降給」とは、職員に対し、一定期間その給料の一定割合を減額して支給する処分をいうのに対し、懲戒処分における「減給」とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分をいう。
20
信用失墜行為には、私生活における交際面で著しく社会道徳に反する行為のような、職務に関連しない個人的な非行行為は該当しないが、職場でのハラスメントのような職務に関連するものは信用失墜行為になり得る。
21
欠格事由に該当する者は職員となることが認められていないところ、欠格条項該当者の任用は重大な法令違反にあたり、誤って任用された者は、その時に支給された給与を返還する必要がある。
22
職員が勤務する地方公共団体の区域外においても、一定の政治的行為が禁止されているが、これには署名運動を企画することのほか、寄付金を募集する行為も含まれる。
23
職員が裁判における証人となって証言する場合において、その内容が 「職務上の秘密」又は「職務上知り得た秘密」に該当するときは、事前に任命権者の許可を得なければならない。
24
職員は、その属する地方公共団体の区域内に限り、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、 又はこれらの団体の構成員となるように勧誘運動をしてはならない。
25
ア 分限処分 イ 休職 ウ 懲戒処分 工戒告
26
)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合