問題一覧
1
認可・・・法律又は行政行為による一般的な禁止を、特定の場合に、特定人に解除する行為
2
「行政処分の取消し」とは、違法な行政処分について、処分の効力を処分成立の時に遡って消滅させる行政処分をいい、違法性が重大かつ明白である場合にのみ行い得る。
3
探偵業
4
国家賠償法は、公権力を行使する公務員が、その職務を行うについて、 故意又は過失により違法に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償責任を負う旨定めているところ、ここにいう「公共団体」には、都道府県公安委員会や警察署長が含まれる。
5
いわゆる車庫証明
6
警察署長が、既に行った道路使用の許可について、新たな条件を付加すること。
7
危険な事態における警告
8
公園内で3~4人の高校生同士がけんかをしようとしたので、けんかしないように警告した。
9
実施機関は、個人情報を収集する場合は、これを本人から収集しなければならないが、本人の同意がある場合又は法令等で定めがある場合に限り、本人以外から収集することができる。
10
開示請求については、当該個人情報の本人以外の何人でも、個人情報について開示請求をすることができる。
11
本条例の「実施機関」には、知事、公安委員会、警視総監等があり、「実施機関の職員」には、実施機関に属する全職員を含む。
12
違法駐車車両の保管
13
本法1条1項の賠償責任は、国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に、他人に損害を加えたときに生じるところ、ここにいう「違法に」とは、法令等の明文の規定に違反した場合に限られるので、慣習、条理などに照らし客観的に正当性を欠くものは含まれない。
14
いわゆるマイナンバー法の規定により、「個人番号」は人の識別のために、 「法人番号」は特定の法人その他の団体の識別のために、いずれも特別区の区長を含む市町村長によって指定される。
15
行政不服審査法に基づく不服申立ては、必ずしも全ての処分について認められるわけではないが、例えば捜索・差押えなど、刑事事件に関する法令の規定に基づいて司法警察職員が行う処分については、それが被処分者の財産権に重大な影響を及ぼす場合には、不服申立ての対象となる。
16
行政不服審査法に基づく不服申立ての対象は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為であり、警察署長が道路交通法に基づいて行う通行禁止のような不特定又は多数の者に義務を課す処分や、違法駐車車両の保管のような公権力の行使に当たる事実上の行為についても行うことができる。
17
行政不服審査法に基づく不服申立ては、必ずしも全ての処分について認められるわけではないが、例えば捜索・差押えなど、刑事事件に関する法令の規定に基づいて司法警察職員が行う処分については、それが被処分者の財産権に重大な影響を及ぼす場合には、不服申立ての対象となる。
18
東京都個人情報の保護に関する条例に基づき、実施機関は、原則として、個人情報を目的外利用することが禁止されているので、本人の同意がある場合や個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であっても、目的外利用は認められない。
19
行政機関個人情報保護法上における「保有個人情報」とは、国の行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するために国の行政機関が保有するものであるが、 取得した情報の作成主体は、国の行政機関の職員に限られる。
20
国家賠償は、行政上の不法行為から損害が生じた場合に、国又は公共団体がその損害を賠償するものであるところ、公務員の職務行為が違法であることについては、国家賠償請求訴訟の原告である国民の側で主張立証する必要はない。
21
行政手続法における行政指導を受けた者は、これに従う法的義務を負うが、行政指導に携わる者が、指導に従わないことを理由に、相手方に対し不利益な取扱いをすることは許されない。
22
地方自治法に基づき、日本国民たる地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の議会の解散を請求することができるところ、その請求先は、地方公共団体の長である。
憲法【天皇・基本的人権】
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巡査部長試験【令和4年】
13問 • 4ヶ月前問題一覧
1
認可・・・法律又は行政行為による一般的な禁止を、特定の場合に、特定人に解除する行為
2
「行政処分の取消し」とは、違法な行政処分について、処分の効力を処分成立の時に遡って消滅させる行政処分をいい、違法性が重大かつ明白である場合にのみ行い得る。
3
探偵業
4
国家賠償法は、公権力を行使する公務員が、その職務を行うについて、 故意又は過失により違法に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償責任を負う旨定めているところ、ここにいう「公共団体」には、都道府県公安委員会や警察署長が含まれる。
5
いわゆる車庫証明
6
警察署長が、既に行った道路使用の許可について、新たな条件を付加すること。
7
危険な事態における警告
8
公園内で3~4人の高校生同士がけんかをしようとしたので、けんかしないように警告した。
9
実施機関は、個人情報を収集する場合は、これを本人から収集しなければならないが、本人の同意がある場合又は法令等で定めがある場合に限り、本人以外から収集することができる。
10
開示請求については、当該個人情報の本人以外の何人でも、個人情報について開示請求をすることができる。
11
本条例の「実施機関」には、知事、公安委員会、警視総監等があり、「実施機関の職員」には、実施機関に属する全職員を含む。
12
違法駐車車両の保管
13
本法1条1項の賠償責任は、国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に、他人に損害を加えたときに生じるところ、ここにいう「違法に」とは、法令等の明文の規定に違反した場合に限られるので、慣習、条理などに照らし客観的に正当性を欠くものは含まれない。
14
いわゆるマイナンバー法の規定により、「個人番号」は人の識別のために、 「法人番号」は特定の法人その他の団体の識別のために、いずれも特別区の区長を含む市町村長によって指定される。
15
行政不服審査法に基づく不服申立ては、必ずしも全ての処分について認められるわけではないが、例えば捜索・差押えなど、刑事事件に関する法令の規定に基づいて司法警察職員が行う処分については、それが被処分者の財産権に重大な影響を及ぼす場合には、不服申立ての対象となる。
16
行政不服審査法に基づく不服申立ての対象は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為であり、警察署長が道路交通法に基づいて行う通行禁止のような不特定又は多数の者に義務を課す処分や、違法駐車車両の保管のような公権力の行使に当たる事実上の行為についても行うことができる。
17
行政不服審査法に基づく不服申立ては、必ずしも全ての処分について認められるわけではないが、例えば捜索・差押えなど、刑事事件に関する法令の規定に基づいて司法警察職員が行う処分については、それが被処分者の財産権に重大な影響を及ぼす場合には、不服申立ての対象となる。
18
東京都個人情報の保護に関する条例に基づき、実施機関は、原則として、個人情報を目的外利用することが禁止されているので、本人の同意がある場合や個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であっても、目的外利用は認められない。
19
行政機関個人情報保護法上における「保有個人情報」とは、国の行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するために国の行政機関が保有するものであるが、 取得した情報の作成主体は、国の行政機関の職員に限られる。
20
国家賠償は、行政上の不法行為から損害が生じた場合に、国又は公共団体がその損害を賠償するものであるところ、公務員の職務行為が違法であることについては、国家賠償請求訴訟の原告である国民の側で主張立証する必要はない。
21
行政手続法における行政指導を受けた者は、これに従う法的義務を負うが、行政指導に携わる者が、指導に従わないことを理由に、相手方に対し不利益な取扱いをすることは許されない。
22
地方自治法に基づき、日本国民たる地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の議会の解散を請求することができるところ、その請求先は、地方公共団体の長である。