中級④-1 テキストより
4-3-5まで
中級④-1 テキストより
61問 • 1年前4-3-5まで石田すん
キャベツと紫キャベツをカットして混ぜ合わせたものは生鮮食品
カット野菜について、重量割合第一位の原料が50%未満だった場合、原料原産地表示に『又は』表示をしてもよい〇
カレー用ミックス野菜、炒め野菜用ミックスは〇〇食分と表示してもいい〇
乾しいたけ以外のどんこ、こうしんが含まれる場合、その旨を表示することができるのは混入割合が〇〇%以上のとき30
漬物において、漬けた原材料が5種以上のもの場合、原材料表示が必要なものは上位4種以上
漬物において、〇〇g以下で漬けた原材料が4種以上の場合、原材料表示が必要なものは上位3位までのものである300
漬物においても、栄養強化の目的で使用される添加物は表示省略してもよい×
総重量が300g以下の場合、原料原産地表示が必要なものは上位〇〇位以上かつ5%以上3
漬物において、細切りしたものは液、麹等含む内容重量を表示
(にがり)と表示できるもの塩化マグネシウム+粗製海水塩化マグネシウム
とうふにおいて、内容量を外見上容易に識別できるものは内容量を表示省略してもよい〇
無菌充填とうふには、わかりやすい位置に常温保存可能の文字を表示する〇
成型肉の原材料表示において、ビーフ ポーク の表示は可能
ハンバーグには飲食の際十分に加熱する旨を記載しなければならない×
非加熱食肉製品は、中心部温度が〇℃〇分以上の加熱が行われていないもの63℃30分
特定加熱食肉製品には、水分活性と水素イオン指数の表示がいる×
ハム、ベーコン、ソーセージにおいて、ブロック、スライス又はその他の形状に切断してほうそうしたものは()で示す〇
非加熱食肉製品および特定加熱食肉製品で、4℃以下で保存するものの水分活性の値0.95
ソーセージ、ベーコンにおいて結着材料の含有率が〇〇%を超えたら含有率を表示する5
ソーセージ、ベーコンにおいて、特定の品種を表示したい場合は、使用割合が〇〇%を超える場合のみである50%
チルドハンバーグの定義は、食肉の重量割合が〇〇%を超え、植物性タンパクの重量割合が〇〇%以下であるもの50、20
チルドハンバーグにおいて、名称に(ビーフ)と表示する場合は1種類の家禽のみを使用していればよい×
チルドハンバーグにおいて、ソースを加えたものはソースの重量も含めた内容総量を表す×
チルドハンバーグは食品衛生法により保存方法の基準が定められている×
飲用乳の種類別名において、乳飲料以外の乳は〇〇ptで表す10.5
加工乳、乳飲料において、SNFとFATの値に『以上』と付す×
加工乳、乳飲料においては、生乳50%以上もしくは生乳50%未満 と表示する〇
飲用乳において、開封後は10℃以下で保存、と別記表示以外でも表示しなければならない×
飲用乳は、別記表示欄にのみ種類別名称が記載されていればよい×
飲用乳において、製造地の代わりに乳処理業者、製造者(本社)を表示する場合にのみ製造所固有番号を表示することができる〇
飲用乳において、『特濃』『濃厚』と表示できる成分値SNF8.5% FAT3.8%以上
牛乳、調整乳、低脂肪乳、無脂肪乳は商品名近くに『生乳100%』と表示する〇
乳飲料において、『乳』『ミルク』の文言を使用してもよい数値SNF8.0%以上
商品名、性状から飲用乳とは異なることが明らかであり、SNFが〇〇%以上である乳飲料には『乳』『ミルク』の文言を使用してよい4
チーズにおいて、商品名に国名を表示する場合の当該産チーズの重量75%以上
チーズにおいて、商品名に原産国を表示する場合の当該産チーズの重量60%以上
発酵乳、乳酸菌飲料については原則乳酸菌数を表示できる×
アイスクリームの規格乳固形分15.0%以上 FAT8.0%以上
アイスミルクの規格乳固形分10.0%以上 FAT3.0%以上
アイスクリーム類の種類別名称は、別様式欄にのみ表示してあればよい×
ラクトアイスに『ミルク』という文言は使用してはいけない〇
乳脂肪以外の食用油脂を添加したものでも規格を満たしていれば『アイスクリーム』と表示できる×
わかめで商品名に名称を使用していない場合は、商品名の近くに〇〇ptで名称を表示する14
塩蔵わかめに含まれる食塩が50%を超える場合の原産地表示該当原材料は食塩である×
塩蔵わかめで、食塩含有率を表示するのは〇〇%以上から40
フグ加工品において、外見上中身を容易に識別できるものについては内容量を省略できる〇
うなぎジャポニカ種においては『ニホンウナギ』と表示することが推奨されている〇
塩蔵魚卵において、原材料に締める重量割合が特定できない場合でも『又は』表示は認められていない×
魚肉練り製品において、原材料の魚を魚類ごとに表示することが困難な場合は一括して『魚』『魚肉』と表示できる〇
魚肉練り製品の原材料、『魚肉すり身(魚介類)』はえび、かにのアレルギー代替表示と認められる〇
キャベツと紫キャベツをカットして混ぜ合わせたものは生鮮食品
カット野菜について、重量割合第一位の原料が50%未満だった場合、原料原産地表示に『又は』表示をしてもよい〇
カレー用ミックス野菜、炒め野菜用ミックスは〇〇食分と表示してもいい〇
乾しいたけ以外のどんこ、こうしんが含まれる場合、その旨を表示することができるのは混入割合が〇〇%以上のとき30
漬物において、漬けた原材料が5種以上のもの場合、原材料表示が必要なものは上位4種以上
漬物において、〇〇g以下で漬けた原材料が4種以上の場合、原材料表示が必要なものは上位3位までのものである300
漬物においても、栄養強化の目的で使用される添加物は表示省略してもよい×
総重量が300g以下の場合、原料原産地表示が必要なものは上位〇〇位以上かつ5%以上3
漬物において、細切りしたものは液、麹等含む内容重量を表示
(にがり)と表示できるもの塩化マグネシウム+粗製海水塩化マグネシウム
とうふにおいて、内容量を外見上容易に識別できるものは内容量を表示省略してもよい〇
無菌充填とうふには、わかりやすい位置に常温保存可能の文字を表示する〇
成型肉の原材料表示において、ビーフ ポーク の表示は可能
ハンバーグには飲食の際十分に加熱する旨を記載しなければならない×
非加熱食肉製品は、中心部温度が〇℃〇分以上の加熱が行われていないもの63℃30分
特定加熱食肉製品には、水分活性と水素イオン指数の表示がいる×
ハム、ベーコン、ソーセージにおいて、ブロック、スライス又はその他の形状に切断してほうそうしたものは()で示す〇
非加熱食肉製品および特定加熱食肉製品で、4℃以下で保存するものの水分活性の値0.95
ソーセージ、ベーコンにおいて結着材料の含有率が〇〇%を超えたら含有率を表示する5
ソーセージ、ベーコンにおいて、特定の品種を表示したい場合は、使用割合が〇〇%を超える場合のみである50%
チルドハンバーグの定義は、食肉の重量割合が〇〇%を超え、植物性タンパクの重量割合が〇〇%以下であるもの50、20
チルドハンバーグにおいて、名称に(ビーフ)と表示する場合は1種類の家禽のみを使用していればよい×
チルドハンバーグにおいて、ソースを加えたものはソースの重量も含めた内容総量を表す×
チルドハンバーグは食品衛生法により保存方法の基準が定められている×
飲用乳の種類別名において、乳飲料以外の乳は〇〇ptで表す10.5
加工乳、乳飲料において、SNFとFATの値に『以上』と付す×
加工乳、乳飲料においては、生乳50%以上もしくは生乳50%未満 と表示する〇
飲用乳において、開封後は10℃以下で保存、と別記表示以外でも表示しなければならない×
飲用乳は、別記表示欄にのみ種類別名称が記載されていればよい×
飲用乳において、製造地の代わりに乳処理業者、製造者(本社)を表示する場合にのみ製造所固有番号を表示することができる〇
飲用乳において、『特濃』『濃厚』と表示できる成分値SNF8.5% FAT3.8%以上
牛乳、調整乳、低脂肪乳、無脂肪乳は商品名近くに『生乳100%』と表示する〇
乳飲料において、『乳』『ミルク』の文言を使用してもよい数値SNF8.0%以上
商品名、性状から飲用乳とは異なることが明らかであり、SNFが〇〇%以上である乳飲料には『乳』『ミルク』の文言を使用してよい4
チーズにおいて、商品名に国名を表示する場合の当該産チーズの重量75%以上
チーズにおいて、商品名に原産国を表示する場合の当該産チーズの重量60%以上
発酵乳、乳酸菌飲料については原則乳酸菌数を表示できる×
アイスクリームの規格乳固形分15.0%以上 FAT8.0%以上
アイスミルクの規格乳固形分10.0%以上 FAT3.0%以上
アイスクリーム類の種類別名称は、別様式欄にのみ表示してあればよい×
ラクトアイスに『ミルク』という文言は使用してはいけない〇
乳脂肪以外の食用油脂を添加したものでも規格を満たしていれば『アイスクリーム』と表示できる×
わかめで商品名に名称を使用していない場合は、商品名の近くに〇〇ptで名称を表示する14
塩蔵わかめに含まれる食塩が50%を超える場合の原産地表示該当原材料は食塩である×
塩蔵わかめで、食塩含有率を表示するのは〇〇%以上から40
フグ加工品において、外見上中身を容易に識別できるものについては内容量を省略できる〇
うなぎジャポニカ種においては『ニホンウナギ』と表示することが推奨されている〇
塩蔵魚卵において、原材料に締める重量割合が特定できない場合でも『又は』表示は認められていない×
魚肉練り製品において、原材料の魚を魚類ごとに表示することが困難な場合は一括して『魚』『魚肉』と表示できる〇
魚肉練り製品の原材料、『魚肉すり身(魚介類)』はえび、かにのアレルギー代替表示と認められる〇