問題一覧
1
シアン化合物を含有する豆腐には添加物表示が義務化されている
〇
2
切り身、むき身の魚介類で生食用のものは添加物表示が義務化されている
〇
3
表示可能面積が30㎠以下であれば添加物の表示は省略できる
〇
4
安息香酸および安息香酸ナトリウムを2つ合わせて安息香酸Naと表しても良い
〇
5
苦味料を複数種類使用した場合は、一括名で『苦味料』と表示してよい
〇
6
発色剤には用途名を併記する
〇
7
光沢剤は用途名を併記する
×
8
防カビ剤は用途名を併記する
〇
9
増粘、安定、ゲル化 目的で使用したものは用途名を糊料と表示できる
〇
10
添加物に、人工・合成 と表示しても良い
×
11
イーストフード、酸味料、凝固剤などその定義で用いる場合は一括名で表示してよい
〇
12
ビタミン類を栄養強化目的で使用する場合は表示が必要である 21品目除く
×
13
豆腐の消泡目的で使用するシリコーン樹脂は加工助剤として表示免除できる
〇
14
油脂製造時に使用する抽出用剤ヘキサンは加工助剤として表示免除できる
〇
15
特定原材料7つ ひらがな
えび, かに, こむぎ, ぴーなっつ, たまご, にゅう, そば
16
業務用食品であればアレルゲン表示が省略できる(ただし、設備を設けて飲食させる場合を除く)
〇
17
食品を製造、または加工した場合で容器包装に入れないで消費者に直接販売する場合はアレルギー表示免除できる
×
18
最終製品に含まれる特定原材料等の総タンパク質がアレルギーを発症しないと考えられる数μg/ml レベルであれば表示を省略してよい
〇
19
しょうゆの小麦と大豆、味噌の大豆、卵殻カルシウムの卵などは抗原性が認められないとまでは言えないが一般的にアレルゲンが含まれていても摂取可能とされる
〇
20
チーズ、アイスクリーム、バターは乳の代替表示ができる
〇
21
卵黄、卵白は卵の拡大表示ができる
×
22
乳糖は乳の拡大表示である
〇
23
特定原材料の7品目に由来する添加物が加工助剤、キャリーオーバーに該当しても特定原材料が含まれる旨を表示する必要があり、この場合には個別表示によるアレルギー表示はできない
〇
24
特定原材料を使用していない旨の表示は認められていない
×
25
遺伝子組み換え技術が許される作物9品 ひらがな
だいず, とうもろこし, ばれいしょ, なたね, めんじつ, あるふぁるふぁ, てんさい, ぱぱいや, からしな
26
ゲノム編集技術を応用した食品の流通に関しては、厚生省に届出をすれば認められる
〇
27
分別生産管理が適切に行われている場合には、遺伝子組み換え作物の意図せざる混入があっても5%以下であれば分別生産管理が行われたとみなしてよい
〇
28
33郡の加工食品の場合、重量割合が3位まででかつ重量の5%以上あるものが遺伝子組み換え表示の対象である
〇
29
しょうゆ は遺伝子組み換え表示の対象
でない
30
コーンフレークは遺伝子組み換え表示の対象
でない
31
ポップコーンは遺伝子組み換え表示の対象
である
32
みそ は遺伝子組み換え表示の対象
である
33
豆腐 は遺伝子組み換え表示の対象
である
34
大豆油は遺伝子組み換え表示の対象
でない
35
意図的に遺伝子組み換え作物を混入した場合は対象農作物に占める割合を記載して良い
〇
36
高リシン遺伝子組み換えとうもろこしを主原料としたコーン油では遺伝子組み換えにより成分値が変化していることを表示する
×
37
納豆は組み換えられたDNAが残存しない製品もあるため遺伝子組み換えの旨を表示しなくても良い
×