問題一覧
1
キャベツを半玉にする
調整
2
切り身、むき身の生鮮魚類を凍結させる
調整
3
キャベツの千切りを包装したもの
調整
4
かつおのたたき
加工
5
魚と野菜を組み合わせた鍋セット
加工
6
不適切なもの
④
7
不適切なもの
③
8
不適切なもの
③
9
生鮮食品容器包装に入れ、生産した場所で販売する場合は放射線照射に関する事項の表示は要しない
×
10
成熟した大豆などの豆類を乾燥させたものは生鮮食品に、該当する
〇
11
贈答用の果物盛り合わせのように、異なる種類の農産物で複数の原産地のものを詰め合わせた場合は重量の割合の高いものから順に上位3位までを表示し、4位以下はその他と表示できる
×
12
しいたけを単に乾燥させた乾しいたけは加工食品である
〇
13
菌床と製造地と生育後の採取地が異なるしいたけには採取地とは区別して、国内で種菌を植えつけた場合はその都道府県名を表示することが望ましい
〇
14
食肉において、原産地表示で米国産をUSと表示することは認められていない
〇
15
公正競争規約で定められた品種であって、和牛と表示できる牛肉であってもWAGYUと表示することは認められていない
×
16
鶏の殻付き卵において、国産品にあっては、原産地として養鶏場が属する市町村名を表示できる
〇
17
生食用の鶏の卵は、保存方法を、冷蔵庫で保存することと表示する
×
18
凍結させたもので、生食用でないフグは、生食用でない旨を表示する
〇
19
フグの名称には標準和名、又は一般的な名称を表示する
×
20
国内で加工された生食用食肉について表示が義務付けられていないものは
ユッケ用、牛刺し などの使用目的
21
生牡蠣を除く切り身または剥き身にした鮮魚類で凍結していない生食用のものの保存基準
10度以下
22
不適切なもの
②
23
不適切なもの
③
24
地鶏とは、在来種由来血液百聞率が100%の鶏で出生の証明ができるもののみである
×
25
ブロイラーとは鶏の品種に関わりなく孵化後3ヶ月未満の若鶏で食用に供する目的で飼育されている鳥の事
〇
26
鮮魚の表示において、カタカナと漢字が混ざった文字は表示できない
×
27
給餌を行なっていない貝類は養殖の表示をしなくてよい
〇
28
パック詰めされた生牡蠣で、養殖等複数の採取水域で生育されたものは原則として飼養された期間が最も長い採取水域の名称を表示する
×
29
輸入された生食用かきは輸出国名に併せて輸入時に添付されている衛生証明書に記載されている採取水域の名称をカタカナ等で表示する
〇
30
在来種の血統を全く受け継いでいないブロイラーの鶏肉に『地鶏』と表示することは地鶏肉の〇〇の定義に合致しないため不適切である
日本農林規格
31
魚介類の名称表示において認められていないもの
ローマ字
32
しいたけを容器包装に密封して販売する場合は、計量法に基づき内容量、販売業者の氏名または名称および住所を表示する
×
33
計量法に係る、容器包装に入れられた特定食品に該当する豆類は、内容量、表記者の氏名又は名称および住所を表示する
〇
34
外国船が漁獲して国内の港に水揚げした鮮魚は輸入品になり原産国を表示する
〇
35
生鮮食品において容器包装に入れ生産した場所で直接販売する場合は名称の表示は要しない
〇
36
養殖した場所の水域名が原産地になる
×