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問題一覧
1
社会福祉制度審議会による1950年の社会福祉制度に関する勧告では、社会保障制度での範囲を( )、( )、( )、( )の4部門としている。
社会保険, 国家扶助, 公衆衛生及び医療, 社会福祉
2
学校や病院などの関係機関や家庭などからの通告•相談を受けて、子供と家族に必要な支援を提供する、各都道府県と政令指定都市に設置された行政機関を( ) という。
児童相談所
3
障碍者福祉制度の第4条では、身体障害者について「別表に掲げる障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から( )の交付を受けたもの」と定義している。
身体障害者手帳
4
介護保険制度において、運営責任があるのは、( )である。
保険者
5
介護保険によるサービス(保険給付)を受けるには、被保険者が市町村に( )、( )の申請を行う。
要介護認定, 要支援認定
6
生活保護制度は、経済的に困窮した人々を救済するためにある最後の( )である。
セーフティネット
7
生活保護制度では、実際に保護を実施するときの原則的な考えとして、( )、( )、( )、( )の4つがある。
申請保護の原則, 基準及び程度の原則, 必要即応の原則, 世帯単任の原則
8
社会保険制度は、法令で定められた条件に該当すると必ず加入しなければならない ( )の形をとっている。
強制加入
9
社会保険制度には、( )、( )、( )、( )、( )の5つの制度がある。
医療保険, 公的年金, 介護保険, 雇用保険, 労働者災害補償保険
10
高齢者やその家族などへの( )では、当事者や支援者との信頼関係の構築が求められる。
対人支援
11
コミュニケーションを構成する要素には、「( )」、「( )」、 「( )」、「( )」がある。
送り手, メッセージ, 手段や方法, 受け手
12
主に、話し言葉や文字によるコミュニケーションを( )といい、 表情や態度、仕草や話し方など、言葉によらないコミュニケーションを ( )という。
言語的コミュニケーション, 非言語的コミュニケーション
13
こんにちでは、( )の発達により、さまざまなコミュニケーションの手段や方法が開発されている。
ICT
14
相手の話の内容に関心を向けて「聴く」ことを( )という。
傾聴
15
支援者の( )や( )の姿勢によって、利用者は安心感や信頼感を抱くことができる。
受容, 共感
16
支援の場では、それぞれに異なる生活者、すなわち「環境(状況)のなかにいる人」として、( )を理解することが大切である。
個々の利用者
17
支援者の( )を助けるものとして、ジョハリの窓などがある。
自己理解
18
個人に対するソーシャルワークは、 ( )ともいわれる。
ケースワーク
19
支援者が留意しなければならない支援の原則として、バイステックによる ( )が有名である。
ケースワークの七原則
20
グループに対するソーシャルネットワークは、グループワークともいわれ、 ( )を通して、所属メンバーの生活を支援する方法である。
グループ活動
21
社会福祉法第4条に、( )について規定されている。
地域福祉の推進
22
地域には、何らかの支援が必要であるにも関わらず、支援者との関わりを拒否する人や支援を求めない、求めることのできない人がいる。そのような人に対して ( )という働きかけがある。
アウトリーチ
23
社会福祉士や介護福祉士には、資格取得後にも現在研修の機会を通して学び続けることが求められ、社会福祉士及び介護福祉士法には、「( )の責務」が規定されている。
資質向上
24
支援におけるコミュニケーションでは、利用者に専門用語を多く使い、詳しく情報提供する必要がある。
✕
25
非言語的コミュニケーションの代表として、手話がある。
✕
26
支援関係は、利用者と支援者との間に結ばれる専門職業的な人間関係である。
◯
27
受容とは、相手の言葉や行動を受け止め、許容することである。
✕
28
共感とは、利用者が思っていることや感じていることなどについて、支援者の立場から理解を深めようとする姿勢である。
✕
29
よりよい支援活動を進めていくには、利用者とその生活状況を適切に理解することが支援者に求められる。
◯
30
ケースワークは、さまざまな介護資源を活用しながら支援する方法である。
✕
31
グループワークを行う支援者に求められるのは、そのグループを参加メンバーにとって安心で安全な場にすることである。
✕
32
グループワークの展開過程には、準備期間、作業期、終結期がある。
✕
33
親の会や家族の会などの当事者グループ活動をセルフヘルプグループという。
◯
34
地域ケア会議や事例検討会では、専門職のみで情報交換する。
✕
35
福祉専門職の人材管理、キャリア形成は、キャリアアップの仕組みの構築が必要になる。
◯
36
社会手当ては、税金を財源としている。
◯
37
福祉事務所は、市町村に必ず設置しなければならない。
✕
38
児童相談所は、市町村に設置された行政機関である。
✕
39
児童手当は、ひとり親家族に対してのみ行われる経済的支援である。
✕
40
精神保健福祉法では、精神障がい者の定義に関する条文のなかで、知的障碍者を含めていない。
✕
41
2011年の障碍者基本法の改正では、発達障碍者は知的障碍者の範囲に含まれると明示されている。
◯
42
我が国の障碍者福祉は入所施設から地域生活支援へ転換している。
◯
43
介護保険における要介護認定、要支援認定は、都道府県知事が行った調査結果をもとに介護認定審査会が判定し認定を行う。
44
介護医療院とは、老人福祉法における特別養護老人ホームである。
✕
45
高等学校への就学費用は、生活保護にある教育扶助に該当する。
✕
46
生活保護にある医療扶助は、金銭給付が原則である。
✕
47
医療保険制度は、被用者保健と地域保健に分類される。
○
48
公的年金制度は、世代間扶養の考え方に立って、現役世代の保険料を高齢者の年金給付に当てる負荷方式をとっている。
○
49
障害基礎年金の障害等級は、1級から3級までの3等級である。
✕
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