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監査論1
60問 • 1年前
  • 渡邊淳也
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    問題一覧

  • 1

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑴財務報告の枠組みが有する機能 経営者にとっての機能:事実と慣習と判断の総合的産物である財務諸表の作成を()があるため、財務諸表の作成に関する規範を設ける必要がある。つまり財務諸表の()する。 監査人にとっての機能:財務諸表監査の社会的信頼性を確保するため、財務諸表の適否に関する()必要がある。つまり財務諸表の()する。

    経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能

  • 2

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑷財務報告の枠組みの分類の組み合わせ 一般目的の財務報告の枠組みは、広範囲の利用者に共通するニーズに基づくことから、()であるから()。よって通常、適正表示の枠組み。 特別目的の財務報告の枠組みは、特定の利用者の個別の財務諸表に対するニーズに基づくことかあら、()ことが多く、()ことから、()。よって準拠性の枠組み。

    全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい

  • 3

    1-6 監査総論(適用される財務報告の枠組み) ⑸離脱容認規定を認めるべきか 賛成派:①()ようになる。②離脱容認規定を採用している諸外国と足並みをそろえることで、()を図ることができる。 否定派:①財務報告の枠組みが有する財務諸表の作成基準としての機能が曖昧になるため、()がある。②財務報告の枠組みが有する財務諸表の適否判断基準としての機能が曖昧になるため、()がある。

    企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ

  • 4

    1-7監査総論(財務諸表監査制度が必要とされる理由) ①情報の非対称性と利害の対立:()には、()するため、()を有し、利害関係者は()。 ②財務諸表の相対的性格:()であり、その()となる。 ③財務諸表の影響の重大性:()である。 そこで、()。しかし、 ④財務諸表の複雑性:()であり、()となる。 ⑤利害関係者との遠隔性:()、()がある。 つまり、()。そこで、()と()を有した()となる。

    経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要

  • 5

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑴監査の目的 監査人が財務諸表全体としての()、経営者の作成した()すること。

    重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明

  • 6

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 ③監査意見が財務諸表全体に対するものであること:()ものであり、財務諸表項目や注記ごとに個別に表明されるものではない。そのため監査人が発見した()としても、()場合には()である旨の意見を表明できる。

    監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正

  • 7

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 あらゆる虚偽表示の有無を保証するものではないこと ①利害関係者の観点:()ことから、()のみを対象とすればよいから。 ②監査資源の観点:()があり、()であり、また、()なものとするから。

    利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重

  • 8

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 合理的な保証にとどまることを明示:低い水準の保証では、財務諸表に対する利害関係者の信頼を高めることはできない、一方で()ことから、監査人は重要な虚偽表示の有無について()。そのため監査人が得る保証が合理的な保証であるとを明示している。

    監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない

  • 9

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑶監査基準で明文化されている内容 平成14年、監査基準に財務諸表監査の目的が明文化された理由 期待ギャップの解消:改定前の監査基準では、監査それ自体の目的が明確にされていなかったため、()となり、いわゆる()点が指摘されていた。 監査基準の枠組みの明確化:監査基準において監査の目的を明確にすることにより、()。

    監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる

  • 10

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑴二重責任の原則の定義 ()、()という()である。

    財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則

  • 11

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑵二重責任の原則の必要性 二重責任の原則がなく、()、経営者と利用者が()結果、 経営者:自らの()がある 利用者:①()がある。②()を抱き、()がある。

    経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ

  • 12

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑶二重責任原則のその他の論点 経営者の協力責任:()することで、監査人が()する。 監査人の協力責任:監査人は監査の過程で識別した虚偽表示等について()することで、経営者が()する。

    監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力

  • 13

    1-11監査総論(監査実施の基礎となる経営者の責任) ⑵監査実施の前提の確認 契約締結時:()は、監査人が効果的かつ効率的に監査を実施し、()といえる。そのため、監査契約の新規の締結または更新時において、()ために監査契約書において事前合意する。 意見表明時:監査実施の基礎となる経営者の責任について事前合意が得られていたとしても、監査人が()、()。そのため意見表明時に()ために経営者確認書において事後確認が必要となる。

    経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる

  • 14

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (定義) 批判的機能:()。 指導的機能:会社に対して、()、()。

    財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能

  • 15

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能が必要な理由) ①重要な虚偽表示のない財務諸表の利用を前提とした()するため。 ②意思決定に有用な財務諸表の開示を要求する()するため

    企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護

  • 16

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能の発揮が二重責任の原則に抵触しない理由) ①()ため、()から。 ②経営者の決定に基づく以上、()から。

    監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない

  • 17

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対して発揮する機能 (定義) 保証機能:財務諸表の適否に関する意見を表明することによって、()。 情報提供機能:企業の状況に関する()。

    意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること

  • 18

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対する機能 (情報提供機能が必要な理由) ()、()するため。

    利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消

  • 19

    1-13監査総論(財務諸表がもたらす様々な効果) 利害関係者にもたらす効果:財務諸表監査が実施されることにより、経営者が作成する財務諸表の信頼性が明らかとなる。これにより利害関係者は、()こと。(目的の一つ) 被監査会社への効果:企業は財務諸表監査を受けることで、自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得ることができる。これによって企業は()こと。

    誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる

  • 20

    2-1監査基準論(期待ギャップの解消) ⑴定義 ()、()をいう。

    監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ

  • 21

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑵期待ギャップを解消する必要性 期待ギャップが存在しているということは、()であり、放置しておくと()、()。

    監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる

  • 22

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑶期待ギャップの発生原因と解消法 ①社会の期待に対し()場合、()()。 ②財務諸表監査の役割に対し()場合、社会に対し()、()

    監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる

  • 23

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑷期待ギャップの解消と監査基準の設定・改定の関係 期待ギャップの解消方法には監査の機能拡充と、監査の本来的機能と限界を啓蒙する方法の二つあるが、()。つまり監査基準の設定・改定は()。

    監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段

  • 24

    2章:機関 1株主総会 ⑹種類株主総会 特別決議()() 種類株主総会を不要とする定款()①定めるときの要件()②定められた後実際に種類株主に損害及ぼす場合、()

    322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、

  • 25

    2-2監査基準論(監査基準) ⑴監査基準の定義 財務諸表監査を実施する際に()であり、()に求められる()と()に求められる()を示したものである。

    監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準

  • 26

    2-2監査基準論(監査基準) ⑵監査基準の性格・性質 監査基準は()、()であって、職業的監査人は財務諸表監査を行うにあたり、法令によって規定されなくとも()。

    監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない

  • 27

    2-2監査基準論(監査基準) ⑶監査基準が備えている性質 ①()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ②()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ③()…監査基準は()ものであるから、()という点。

    実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき

  • 28

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準の必要性 ①監査の目的…期待ギャップを解消すること、以下の監査基準の枠組みを定めること。 ②()…()が必要。なぜなら()は()ことにより実現するため。

    一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う

  • 29

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ③()…1()こと。()による。しかし、()、()があるから。     2()こと。()ために。

    実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない

  • 30

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ④()…()こと。()、()、()ため。

    報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する

  • 31

    2-2監査基準論(監査基準) ⑸監査基準が設定されることによる効果(設定された後の話) 財務諸表監査制度:()ができる 監査人:()できること、()ができ、不当な責任追及を回避できる 被監査会社:監査業務の()し、()され、()できる 利害関係者:監査業務の()し、()ことができ、()できる。

    全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消

  • 32

    1-3監査主体論(監査人の専門能力の向上と知識の蓄積) ⑴専門能力の向上と知識の蓄積に努めなければならない理由 ①質の高い監査を行うため:()ことから、()ためには()だから。 ②精神的独立性を確保するため:()おそれがあり、()ためには()だから。

    財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要

  • 33

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑴独立性の定義 ①精神的独立性:()、()、() ②外観的独立性:()、()、()

    職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと

  • 34

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑵精神的独立性の必要性 精神的独立性を保持することによって、はじめて()、これにより()。したがって精神的独立性は財務諸表監査制度の()であり、監査人は()することが求められる。

    財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持

  • 35

    1-4 監査主体論(監査人の独立性) ⑷外観的独立性の必要性 ①()、()。 ②()、()。 ③()

    精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である

  • 36

    1-5監査主体論(正当な注意と職業的懐疑心) ⑴正当な注意の概要 定義:監査人が()、または()であり法律学でいうところの善管注意義務。

    職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意

  • 37

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑵正当な注意を払ったかどうかが監査人の責任判定基準となる理由。 監査人が社会から期待されている()は()からだ。そのため、()、()。

    正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される

  • 38

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑶正当な注意を払ったかどうかはどのように判断されるか。 正当な注意を払ったかどうかは、()によって判断される。なぜなら()は、監査の全過程において監査人が払うべき職業的専門家としての()、であり、()と理解されるから。

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの

  • 39

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑷正当な注意と精神的独立性の共通点、相違点 共通点:どちらも()、()である。 相違点:①前者は()。後者は()。     ②前者の欠如は、()。後者の欠如は()。

    監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意

  • 40

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 定義:()

    200-12(11)

  • 41

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は()であるが、もし、 経営者が()場合、()、が()。(効率性の弊害) 経営者が()場合、()。(有効性の弊害)

    経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる

  • 42

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は職業的専門家として当然に保持すべきものであるため、()であると解される。しかし隠蔽等を伴うこともある重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得るという、()、監査計画の策定から、その実施、監査証拠の評価、意見の形成に至るまで、()という観点から、一般基準において()に明示している

    正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため

  • 43

    1-6監査主体論(監査人の職業的専門家としての判断) 定義:() 職業的専門家としての判断の行使の必要性:()() 上記具体例:()

    200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22

  • 44

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑴守秘義務が一般基準で個別規定される理由 監査人が監査を実施するにあたり()が、そのためには()、であり()。つまり守秘義務は()であることから、本来()が個別に規定されている。

    企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である

  • 45

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑵令和元年の改訂により事項から、秘密へ変更された理由 ①監査人の職責:監査人には質の高い監査を提供するだけでなく()ことも求められている ②守秘義務との関連性:つまり、()ものであるため()する。 ③指摘:一方で、守秘義務の対象は企業の秘密に限られる。それにもかかわらず、監査基準が守秘義務の対象を業務上知りえた事項としていたために、     ()を招き、監査人が()となっていた。 そこで()させ()ために、()。

    監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした

  • 46

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑶守秘義務が解除される正当な理由 ①()場合 ②()、()場合 ③()、()場合

    法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある

  • 47

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑵監査の品質管理がなぜ必要なのか ①()があるため、()があるから。 ②()がないため、()があるから。 以上より、()に、監査の品質管理が必要。

    個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため

  • 48

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 監査事務所における品質管理:()は、()と()をしなければならない。 監査業務における品質管理:()は、()と()をしなければならない。

    監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督

  • 49

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 ()ため、()ことで、()。

    監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする

  • 50

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑴品質管理基準の設定経緯(平成17年) ①()が発生し、()があった。 ②当時の()必要があった。 ⇒企業会計審議会が()として、品質管理基準という()を設定した。

    監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準

  • 51

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑵令和三年の改訂の経緯 監査事務所による監査の品質管理においては、()することや()することが重要であるが、公認会計士・監査審査会の検査により()と指摘された。 監査事務所が一層積極的に監査品質の向上に取り組めるように、()から、より()がある。 そこで①()と②()が改定で織り込まれた。

    監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し

  • 52

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑶リスクアプローチに基づく品質管理システムとは 定義:()し、()し、()こと。 目的:()ことで()こと。

    監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする

  • 53

    2-9監査に関する品質管理(品質管理システム各論⑤:業務の実施) ⑷審査を省略できる場合が監査基準で明文化された理由。 監査の中には()がある。このような業務の中には()がある。また()においても、そのような業務の取り扱いに差を設けている。 以上から品質管理システムにおいて()場合、審査を受けないことができる。

    監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている

  • 54

    1-2監査実施論-総論(監査意見の形成プロセス) ⑴監査意見の形成プロセスの構造 ①監査人が立証すべき()であるため、()なものである。 ②そこで()し、経営者が提示する()する。 ③さらに()を実施して()する。 ④()することで、()ことができる。 ⑤以上のように財務諸表の適正性は()される

    財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される

  • 55

    1-3監査実施論-総論(監査要点とアサーション) ⑴定義 監査要点(監査人が設定):監査人が意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、() アサーション:315

    財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標

  • 56

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑸監査証拠の分類と証明力 形態別分類:()>()>() 源泉別分類:()>() 機能別分類:()>()

    物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠

  • 57

    1-5監査実施論-総論(十分かつ適切な監査証拠) ⑴十分かつ適切な監査証拠とは ()、()、かつ()監査証拠を言う。

    監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない

  • 58

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑺十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかの判断する方法。 ()は、()ため、()により、入手した監査証拠が()する。

    どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価

  • 59

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑴項目の抽出方法 一部抽出 試査:①監査サンプリング:()し、()。    ②特定項目抽出試査:()し、()。

    母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成

  • 60

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑵原則的な手法として試査が採用される理由 積極的理由 ①あくまで、()は()であるため、()であること。 ②()、()とともに、()ため、()であること。 ③()により、()が()。 消極的理由 ④今日のように()を実施する場合、()、試査に基づく監査が合理的。

    監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために

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    問題一覧

  • 1

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑴財務報告の枠組みが有する機能 経営者にとっての機能:事実と慣習と判断の総合的産物である財務諸表の作成を()があるため、財務諸表の作成に関する規範を設ける必要がある。つまり財務諸表の()する。 監査人にとっての機能:財務諸表監査の社会的信頼性を確保するため、財務諸表の適否に関する()必要がある。つまり財務諸表の()する。

    経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能

  • 2

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑷財務報告の枠組みの分類の組み合わせ 一般目的の財務報告の枠組みは、広範囲の利用者に共通するニーズに基づくことから、()であるから()。よって通常、適正表示の枠組み。 特別目的の財務報告の枠組みは、特定の利用者の個別の財務諸表に対するニーズに基づくことかあら、()ことが多く、()ことから、()。よって準拠性の枠組み。

    全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい

  • 3

    1-6 監査総論(適用される財務報告の枠組み) ⑸離脱容認規定を認めるべきか 賛成派:①()ようになる。②離脱容認規定を採用している諸外国と足並みをそろえることで、()を図ることができる。 否定派:①財務報告の枠組みが有する財務諸表の作成基準としての機能が曖昧になるため、()がある。②財務報告の枠組みが有する財務諸表の適否判断基準としての機能が曖昧になるため、()がある。

    企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ

  • 4

    1-7監査総論(財務諸表監査制度が必要とされる理由) ①情報の非対称性と利害の対立:()には、()するため、()を有し、利害関係者は()。 ②財務諸表の相対的性格:()であり、その()となる。 ③財務諸表の影響の重大性:()である。 そこで、()。しかし、 ④財務諸表の複雑性:()であり、()となる。 ⑤利害関係者との遠隔性:()、()がある。 つまり、()。そこで、()と()を有した()となる。

    経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要

  • 5

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑴監査の目的 監査人が財務諸表全体としての()、経営者の作成した()すること。

    重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明

  • 6

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 ③監査意見が財務諸表全体に対するものであること:()ものであり、財務諸表項目や注記ごとに個別に表明されるものではない。そのため監査人が発見した()としても、()場合には()である旨の意見を表明できる。

    監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正

  • 7

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 あらゆる虚偽表示の有無を保証するものではないこと ①利害関係者の観点:()ことから、()のみを対象とすればよいから。 ②監査資源の観点:()があり、()であり、また、()なものとするから。

    利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重

  • 8

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 合理的な保証にとどまることを明示:低い水準の保証では、財務諸表に対する利害関係者の信頼を高めることはできない、一方で()ことから、監査人は重要な虚偽表示の有無について()。そのため監査人が得る保証が合理的な保証であるとを明示している。

    監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない

  • 9

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑶監査基準で明文化されている内容 平成14年、監査基準に財務諸表監査の目的が明文化された理由 期待ギャップの解消:改定前の監査基準では、監査それ自体の目的が明確にされていなかったため、()となり、いわゆる()点が指摘されていた。 監査基準の枠組みの明確化:監査基準において監査の目的を明確にすることにより、()。

    監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる

  • 10

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑴二重責任の原則の定義 ()、()という()である。

    財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則

  • 11

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑵二重責任の原則の必要性 二重責任の原則がなく、()、経営者と利用者が()結果、 経営者:自らの()がある 利用者:①()がある。②()を抱き、()がある。

    経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ

  • 12

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑶二重責任原則のその他の論点 経営者の協力責任:()することで、監査人が()する。 監査人の協力責任:監査人は監査の過程で識別した虚偽表示等について()することで、経営者が()する。

    監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力

  • 13

    1-11監査総論(監査実施の基礎となる経営者の責任) ⑵監査実施の前提の確認 契約締結時:()は、監査人が効果的かつ効率的に監査を実施し、()といえる。そのため、監査契約の新規の締結または更新時において、()ために監査契約書において事前合意する。 意見表明時:監査実施の基礎となる経営者の責任について事前合意が得られていたとしても、監査人が()、()。そのため意見表明時に()ために経営者確認書において事後確認が必要となる。

    経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる

  • 14

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (定義) 批判的機能:()。 指導的機能:会社に対して、()、()。

    財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能

  • 15

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能が必要な理由) ①重要な虚偽表示のない財務諸表の利用を前提とした()するため。 ②意思決定に有用な財務諸表の開示を要求する()するため

    企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護

  • 16

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能の発揮が二重責任の原則に抵触しない理由) ①()ため、()から。 ②経営者の決定に基づく以上、()から。

    監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない

  • 17

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対して発揮する機能 (定義) 保証機能:財務諸表の適否に関する意見を表明することによって、()。 情報提供機能:企業の状況に関する()。

    意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること

  • 18

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対する機能 (情報提供機能が必要な理由) ()、()するため。

    利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消

  • 19

    1-13監査総論(財務諸表がもたらす様々な効果) 利害関係者にもたらす効果:財務諸表監査が実施されることにより、経営者が作成する財務諸表の信頼性が明らかとなる。これにより利害関係者は、()こと。(目的の一つ) 被監査会社への効果:企業は財務諸表監査を受けることで、自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得ることができる。これによって企業は()こと。

    誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる

  • 20

    2-1監査基準論(期待ギャップの解消) ⑴定義 ()、()をいう。

    監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ

  • 21

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑵期待ギャップを解消する必要性 期待ギャップが存在しているということは、()であり、放置しておくと()、()。

    監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる

  • 22

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑶期待ギャップの発生原因と解消法 ①社会の期待に対し()場合、()()。 ②財務諸表監査の役割に対し()場合、社会に対し()、()

    監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる

  • 23

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑷期待ギャップの解消と監査基準の設定・改定の関係 期待ギャップの解消方法には監査の機能拡充と、監査の本来的機能と限界を啓蒙する方法の二つあるが、()。つまり監査基準の設定・改定は()。

    監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段

  • 24

    2章:機関 1株主総会 ⑹種類株主総会 特別決議()() 種類株主総会を不要とする定款()①定めるときの要件()②定められた後実際に種類株主に損害及ぼす場合、()

    322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、

  • 25

    2-2監査基準論(監査基準) ⑴監査基準の定義 財務諸表監査を実施する際に()であり、()に求められる()と()に求められる()を示したものである。

    監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準

  • 26

    2-2監査基準論(監査基準) ⑵監査基準の性格・性質 監査基準は()、()であって、職業的監査人は財務諸表監査を行うにあたり、法令によって規定されなくとも()。

    監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない

  • 27

    2-2監査基準論(監査基準) ⑶監査基準が備えている性質 ①()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ②()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ③()…監査基準は()ものであるから、()という点。

    実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき

  • 28

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準の必要性 ①監査の目的…期待ギャップを解消すること、以下の監査基準の枠組みを定めること。 ②()…()が必要。なぜなら()は()ことにより実現するため。

    一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う

  • 29

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ③()…1()こと。()による。しかし、()、()があるから。     2()こと。()ために。

    実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない

  • 30

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ④()…()こと。()、()、()ため。

    報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する

  • 31

    2-2監査基準論(監査基準) ⑸監査基準が設定されることによる効果(設定された後の話) 財務諸表監査制度:()ができる 監査人:()できること、()ができ、不当な責任追及を回避できる 被監査会社:監査業務の()し、()され、()できる 利害関係者:監査業務の()し、()ことができ、()できる。

    全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消

  • 32

    1-3監査主体論(監査人の専門能力の向上と知識の蓄積) ⑴専門能力の向上と知識の蓄積に努めなければならない理由 ①質の高い監査を行うため:()ことから、()ためには()だから。 ②精神的独立性を確保するため:()おそれがあり、()ためには()だから。

    財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要

  • 33

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑴独立性の定義 ①精神的独立性:()、()、() ②外観的独立性:()、()、()

    職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと

  • 34

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑵精神的独立性の必要性 精神的独立性を保持することによって、はじめて()、これにより()。したがって精神的独立性は財務諸表監査制度の()であり、監査人は()することが求められる。

    財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持

  • 35

    1-4 監査主体論(監査人の独立性) ⑷外観的独立性の必要性 ①()、()。 ②()、()。 ③()

    精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である

  • 36

    1-5監査主体論(正当な注意と職業的懐疑心) ⑴正当な注意の概要 定義:監査人が()、または()であり法律学でいうところの善管注意義務。

    職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意

  • 37

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑵正当な注意を払ったかどうかが監査人の責任判定基準となる理由。 監査人が社会から期待されている()は()からだ。そのため、()、()。

    正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される

  • 38

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑶正当な注意を払ったかどうかはどのように判断されるか。 正当な注意を払ったかどうかは、()によって判断される。なぜなら()は、監査の全過程において監査人が払うべき職業的専門家としての()、であり、()と理解されるから。

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの

  • 39

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑷正当な注意と精神的独立性の共通点、相違点 共通点:どちらも()、()である。 相違点:①前者は()。後者は()。     ②前者の欠如は、()。後者の欠如は()。

    監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意

  • 40

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 定義:()

    200-12(11)

  • 41

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は()であるが、もし、 経営者が()場合、()、が()。(効率性の弊害) 経営者が()場合、()。(有効性の弊害)

    経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる

  • 42

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は職業的専門家として当然に保持すべきものであるため、()であると解される。しかし隠蔽等を伴うこともある重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得るという、()、監査計画の策定から、その実施、監査証拠の評価、意見の形成に至るまで、()という観点から、一般基準において()に明示している

    正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため

  • 43

    1-6監査主体論(監査人の職業的専門家としての判断) 定義:() 職業的専門家としての判断の行使の必要性:()() 上記具体例:()

    200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22

  • 44

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑴守秘義務が一般基準で個別規定される理由 監査人が監査を実施するにあたり()が、そのためには()、であり()。つまり守秘義務は()であることから、本来()が個別に規定されている。

    企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である

  • 45

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑵令和元年の改訂により事項から、秘密へ変更された理由 ①監査人の職責:監査人には質の高い監査を提供するだけでなく()ことも求められている ②守秘義務との関連性:つまり、()ものであるため()する。 ③指摘:一方で、守秘義務の対象は企業の秘密に限られる。それにもかかわらず、監査基準が守秘義務の対象を業務上知りえた事項としていたために、     ()を招き、監査人が()となっていた。 そこで()させ()ために、()。

    監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした

  • 46

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑶守秘義務が解除される正当な理由 ①()場合 ②()、()場合 ③()、()場合

    法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある

  • 47

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑵監査の品質管理がなぜ必要なのか ①()があるため、()があるから。 ②()がないため、()があるから。 以上より、()に、監査の品質管理が必要。

    個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため

  • 48

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 監査事務所における品質管理:()は、()と()をしなければならない。 監査業務における品質管理:()は、()と()をしなければならない。

    監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督

  • 49

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 ()ため、()ことで、()。

    監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする

  • 50

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑴品質管理基準の設定経緯(平成17年) ①()が発生し、()があった。 ②当時の()必要があった。 ⇒企業会計審議会が()として、品質管理基準という()を設定した。

    監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準

  • 51

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑵令和三年の改訂の経緯 監査事務所による監査の品質管理においては、()することや()することが重要であるが、公認会計士・監査審査会の検査により()と指摘された。 監査事務所が一層積極的に監査品質の向上に取り組めるように、()から、より()がある。 そこで①()と②()が改定で織り込まれた。

    監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し

  • 52

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑶リスクアプローチに基づく品質管理システムとは 定義:()し、()し、()こと。 目的:()ことで()こと。

    監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする

  • 53

    2-9監査に関する品質管理(品質管理システム各論⑤:業務の実施) ⑷審査を省略できる場合が監査基準で明文化された理由。 監査の中には()がある。このような業務の中には()がある。また()においても、そのような業務の取り扱いに差を設けている。 以上から品質管理システムにおいて()場合、審査を受けないことができる。

    監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている

  • 54

    1-2監査実施論-総論(監査意見の形成プロセス) ⑴監査意見の形成プロセスの構造 ①監査人が立証すべき()であるため、()なものである。 ②そこで()し、経営者が提示する()する。 ③さらに()を実施して()する。 ④()することで、()ことができる。 ⑤以上のように財務諸表の適正性は()される

    財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される

  • 55

    1-3監査実施論-総論(監査要点とアサーション) ⑴定義 監査要点(監査人が設定):監査人が意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、() アサーション:315

    財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標

  • 56

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑸監査証拠の分類と証明力 形態別分類:()>()>() 源泉別分類:()>() 機能別分類:()>()

    物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠

  • 57

    1-5監査実施論-総論(十分かつ適切な監査証拠) ⑴十分かつ適切な監査証拠とは ()、()、かつ()監査証拠を言う。

    監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない

  • 58

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑺十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかの判断する方法。 ()は、()ため、()により、入手した監査証拠が()する。

    どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価

  • 59

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑴項目の抽出方法 一部抽出 試査:①監査サンプリング:()し、()。    ②特定項目抽出試査:()し、()。

    母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成

  • 60

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑵原則的な手法として試査が採用される理由 積極的理由 ①あくまで、()は()であるため、()であること。 ②()、()とともに、()ため、()であること。 ③()により、()が()。 消極的理由 ④今日のように()を実施する場合、()、試査に基づく監査が合理的。

    監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために