問題一覧
1
経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能
2
全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい
3
企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ
4
経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要
5
重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明
6
監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正
7
利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重
8
監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない
9
監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる
10
財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則
11
経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ
12
監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力
13
経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる
14
財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能
15
企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護
16
監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない
17
意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること
18
利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消
19
誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる
20
監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ
21
監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる
22
監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる
23
監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段
24
322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、
25
監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準
26
監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない
27
実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき
28
一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う
29
実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない
30
報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する
31
全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消
32
財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要
33
職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと
34
財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持
35
精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である
36
職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意
37
正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される
38
一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの
39
監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意
40
200-12(11)
41
経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる
42
正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため
43
200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22
44
企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である
45
監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした
46
法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある
47
個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため
48
監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督
49
監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする
50
監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準
51
監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し
52
監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする
53
監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている
54
財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される
55
財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標
56
物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠
57
監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない
58
どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価
59
母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成
60
監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために
財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
渡邊淳也 · 11問 · 2年前財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
11問 • 2年前会計基準論証
会計基準論証
渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証
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100問 • 1年前企業法・論点まとめ
企業法・論点まとめ
渡邊淳也 · 100問 · 1年前企業法・論点まとめ
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100問 • 1年前管理会計・論文対策集
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渡邊淳也 · 98問 · 1年前管理会計・論文対策集
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98問 • 1年前会計基準論証2
会計基準論証2
渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証2
会計基準論証2
100問 • 1年前監査論2
監査論2
渡邊淳也 · 3回閲覧 · 47問 · 1年前監査論2
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3回閲覧 • 47問 • 1年前企業法・論点まとめ2
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渡邊淳也 · 100問 · 1年前企業法・論点まとめ2
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100問 • 1年前連結会計・処理方法
連結会計・処理方法
渡邊淳也 · 29問 · 1年前連結会計・処理方法
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29問 • 1年前監査論3
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渡邊淳也 · 59問 · 1年前監査論3
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59問 • 1年前会計基準論証3
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68問 • 1年前企業法・論点まとめ3
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渡邊淳也 · 72問 · 1年前企業法・論点まとめ3
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72問 • 1年前管理会計・論文対策集2
管理会計・論文対策集2
渡邊淳也 · 50問 · 1年前管理会計・論文対策集2
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50問 • 1年前企業法・論点まとめ123
企業法・論点まとめ123
渡邊淳也 · 272問 · 1年前企業法・論点まとめ123
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272問 • 1年前監査論1+2+3
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渡邊淳也 · 166問 · 1年前監査論1+2+3
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166問 • 1年前管理会計1+2
管理会計1+2
渡邊淳也 · 148問 · 1年前管理会計1+2
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148問 • 1年前租税法・理論
租税法・理論
渡邊淳也 · 127問 · 1年前租税法・理論
租税法・理論
127問 • 1年前問題一覧
1
経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能
2
全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい
3
企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ
4
経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要
5
重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明
6
監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正
7
利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重
8
監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない
9
監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる
10
財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則
11
経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ
12
監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力
13
経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる
14
財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能
15
企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護
16
監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない
17
意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること
18
利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消
19
誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる
20
監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ
21
監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる
22
監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる
23
監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段
24
322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、
25
監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準
26
監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない
27
実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき
28
一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う
29
実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない
30
報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する
31
全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消
32
財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要
33
職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと
34
財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持
35
精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である
36
職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意
37
正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される
38
一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの
39
監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意
40
200-12(11)
41
経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる
42
正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため
43
200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22
44
企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である
45
監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした
46
法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある
47
個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため
48
監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督
49
監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする
50
監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準
51
監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し
52
監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする
53
監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている
54
財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される
55
財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標
56
物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠
57
監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない
58
どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価
59
母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成
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監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために