問題一覧
1
財務報告主体の所有者に帰属するもの、資産性または負債性、資産と負債の差額、純資産の部、差額概念、貸借対照表において支払い能力など財務報告主体の財政状態を適切に表示することが可能になる
2
報告主体の所有者に帰属する資本とは必ずしも同じとはならない資産と負債の単なる差額を適切に示すよう
3
繰延ヘッジ損益、資産性または負債性を有さないため、新株予約権、返済義務のある負債ではないため
4
帰属の観点、株主に帰属するものであることをより強調
5
財務報告における情報開示の中で特に重要であると考えられている、当該情報の主要な利用者であり受益者であるのは、現在および将来の株主、報告主体の所有者に帰属する当期純利益とこれを生み出す株主資本は重視される、当期純利益と株主資本を重視し、また、資産と負債の差額である純資産と株主資本が同義ではないことを明示するためには、株主資本を他の純資産に属する項目から区分することが適当
6
損益計算書上における当期純利益の額と、貸借対照表における株主資本の資本取引を除く当期変動額が一致する、資本と利益の連携
7
資産性または負債性を有さない、当期純利益が資本取引を除く株主資本の変動をもたらすという関係を明瞭化でき、このことが会計情報の信頼性を高め、企業評価に役立つと考えられる
8
払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていないため留保利益にも該当しない
9
返済義務のある負債ではなく、株主に帰属するものではない
10
いずれにしても株主資本を構成し、報告主体の所有者である株主に帰属することになる
11
帰属の観点、いずれにも帰属しない、報告主体の将来の所有者となりうるオプションの所有者、子会社の非支配株主
12
払込資本と払込資本を利用して得られた成果を区分することが困難になり
13
払込資本と留保利益の区分が問題になるのは、同じ時点で両者が正の値であるときに、両者の間で残高の一部または全部を振り替えたり、一方に負担させるべき分を他方に負担させるような場合である、払込資本に生じている毀損を事実として認識するものであるため、払込資本と留保利益の区分の問題にはあたらず
14
年度決算単位でみた場合、資本剰余金と利益剰余金の混同になることがある
15
株式は失効しておらず、換金性のある会社財産、株主との間の資本取引、会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有する
16
自己株式にも換金性があり、価値のあるものを受け取っている、取得した会社にとっては資産が増加せず、新旧株主間の富の移転が生じているのみ、株主との間の資本取引、会社財産の払戻し、純資産の部の株主資本から控除する会計処理を採用していること整合性
17
発効済株式総数が減少するわけではなく、取得後の処分もあり得る点に着目し、自己株式の保有は処分又は償却までの暫定的な状態である、一連の取引、自己株式の消却に類似する行為、独立した別個の取引
18
自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する、株主からの払込資本と同様の経済的実態を有する
19
純資産の部の株主資本からの分配の性格を有する、払込資本の払戻と同様の性格を有する、資本剰余金の額の減少、株主に対する会社財産の分配という点で利益配当と同様の性格である、利益剰余金の額の減少、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮、資本剰余金の額の減少
20
資産として扱う考え方と整合的、既発行株式の売買、資本の控除として扱う考え方と整合的、株主への資本の払戻し及び株主からの資本の払込みの性格を有する
21
損益取引、株主との間の資本取引ではない、会社の業績に関係する項目、資本取引、形式的には株主との取引ではないが、自己株式本体の取引と一体
22
その対価は株主に支払われたものではないため、株式交付費の支出自体は資本取引ではない、財務費用としての性格が強い、資金調達に要する費用を会社業績に反映させることが、投資家への有用な情報を提供することになる
23
賃金の後払い、労働の提供に伴って発生、発生した期間に費用として認識
24
受給権の未取得者も含めたすべての従業員、将来の昇給による給付の増加を見込んで、現在価値、退職時における退職給付の額に基づいて行われる、現在時点の退職給付の支払額のみに基づいて将来の退職給付額を見積もることは、退職給付の実態が適切に反映していない、現在の義務に該当せず、負債の定義を満たさない
25
勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生した退職給付という性格を有しておらず、むしろ将来の勤務を放棄する代償、失業期間中の補償等の性格を有する
26
直接観察できない労働サービスの費消態様に合理的な仮定を置かざるを得ないことを踏まえれば、労働サービスに係る費用配分の方法は一義的には決まらず
27
勤務年数の増加に応じた労働サービスの向上を踏まえれば、毎期の費用を定額とする期間定額基準よりも、給付算定式に従って費用が増加するという取り扱いの方が実態をより表す
28
勤続年数の増加に応じた労働サービスの向上を踏まえれば、勤務をしても給付が増加されない場合にも費用認識をする場合がある点で妥当ではない
29
年金資産は退職給付の支払いのためにのみ使用されることが制度的に担保されている、これを収益獲得のために保有する一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上すると、かえって財務諸表利用者に誤解を与える
30
最終的に外部の運用機関に拠出する金額こそが企業が負担するべき労務費である、実際の資金調達活動に要する費用とは異なり
31
数理計算上の差異には予測と実績の乖離のみならず予測数値の修正も反映されることから、各期に生じる差異を直ちに費用として計上することが退職給付に係る債務の状態を忠実に表現するとは言えない面があり、その性格を一時の費用とすべきものとして一義的に決定づけることは難しい
32
過去勤務費用の発生要因である給付水準の改訂等は、従業員の勤労意欲が将来にわたって向上するとの期待のもとに行われる面があり、その性格を一時の費用とすべきものとして一義的に決定づけることは難しい
33
退職従業員は給付水準の改訂等により、勤労意欲が将来にわたって向上するとの期待ができない
34
計算基礎の決定にあたって合理的な範囲で重要性による判断を認める方法、厳密に計算し、その結果生じた計算差異について一定の許容範囲を設ける、退職給付費用が長期的な見積計算であることから、重要性による判断を認めることが適切
35
実質的な許容範囲の幅が極めて大きくなる
36
一部が除かれた積立状況を示す額を貸借対照表上に計上する場合、積立超過のときに負債が計上されたり、積立不足のときに資産が計上されたりすることがあり得るなど、退職給付制度に係る状況について財務諸表利用者の理解を妨てしまう、企業の財政状態を忠実に再現でき、貸借対照表に明瞭で理解しやすい金額が表示される
37
報告主体の所有者に帰属する当期純利益と、これを生み出す株主資本との連携が確保されない、その他の包括利益を通じて純資産に計上、費用処理、報告主体の所有者に帰属する当期純利益と、これを生み出す株主資本との連携が確保される
38
企業は掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わず、資金の運用リスクを負担しない
39
当該取引の契約時から当該金融資産または金融負債の時価変動リスクや、相手方の財政状態に基づく信用リスクが契約当事者に生じる
40
売買約定日、先渡契約、デリバティブ取引
41
金融資産のリスクと経済価値のほとんどすべてが他に移転した場合に当該金融資産の消滅を認識、財務構成要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識、金融資産を財務構成要素に分解して取引することが多くなると、リスク・経済価値アプローチでは金融資産を財務構成要素に分解して支配の移転を認識することができないため、取引の実質的な経済効果が譲渡人の財務諸表に反映されない
42
買戻すことによって取引を完結することがあらかじめ合意されている、支配が他に移転しているとは認められない、金融取引
43
一般的には、市場が存在すること等により客観的な価額として時価を把握できる、当該価格により換金・決済等を行うことが可能、投資情報、企業の財務認識、国際調和の観点、時価評価し適切に財務諸表に反映することが必要
44
借入金のように一般的には市場がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を時価により自由に清算するには事業遂行上等の制約がある
45
活発な市場がない、帳簿価額が時価に近似している、時価を容易に入手できない場合や売却を意図していない場合が少なくない
46
金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要
47
保有目的から、投資家にとって有用な情報は期末時点の時価に求められる
48
売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられる
49
あらかじめ償還日が定められており、額面金額による償還が予定されている、取得時点において判断すべきもの
50
満期まで保有することによる約定利息および元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がない
51
事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果と捉えない、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理を行うことが適当
52
多様な性格を有しており、一義的にその属性を定めることは困難と考えられることから、評価基準に関する基本的考え方に基づいて時価評価を行う
53
事業遂行上等の必要性から直ちに売却・換金を行うことは制約を伴う要素もあり、評価差額を当期の損益として処理することは適切ではない
54
保守主義
55
保有目的の変更があったものとして売買目的有価証券またはその他有価証券に振替えなければならない
56
取得差額はもはや金利調整差額とは考えられない、償却原価法は適用されない
57
企業が当該金銭の信託に係る信託財産を構成する金融資産および金融負債を運用目的で間接的に保有している、投資家及び企業双方にとって意義を有するのは信託財産の時価である
58
委託者の事業遂行上等の観点から、売買・換金の制約がない
59
債権を時価で評価し直すために行われるのではなく、債権の取得価額のうち当初の見積キャッシュフローからの減損額を算定することを目的として行われる
60
両者の損益が期間的に対応しなくなり、ヘッジ対象の相場変動等による損失の可能性がヘッジ手段によってカバーされているという経済的実態が財務諸表に反映されない
61
満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がない、金利変動による価格変動リスクをヘッジする取引に会計上特別なヘッジ会計を認めることは論理的に整合しない
62
繰延ヘッジ、ヘッジ対象の損益認識時点にあわせる、時価ヘッジ、ヘッジ手段の損益認識時点にあわせる
63
金利スワップと金利変換の対象となる資産または負債を一体、実質的に変換された条件による債権または債務
64
社債と新株予約権が単独で存在し得ないことから、それぞれの部分を区分して処理する必要性は乏しい
65
各々存在し得る
66
市場平均を超える成果を期待して事業に使われている、市場の平均的な期待で決まる時価が変動しても、企業にとっての投資の価値がそれに応じて変動するわけではなく、投資の価値自体も、投資の成果であるキャッシュフローが得られるまで実現したものではない
67
資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額、事業用資産の過大な帳簿額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理
68
時価評価とは異なり、取得原価基準の下で行われる帳簿価額の臨時的な減額
69
投資期間全体を通じた投資額の回収可能性を評価、期末の帳簿価額を将来の回収可能性に照らして見直す、収益性の低下による減損損失を正しく認識することはできない
70
取得原価主義の下で行われる帳簿価額の臨時的な減額、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理、資産の収益性の低下を帳簿価額に反映すること、臨時損失項目、過年度の減価償却費を修正すること、前期損益修正項目
71
通算されることによって、減損損失が認識されない可能性
72
実務上、過大な負担となるおそれがある
73
成果の不確定な事業用資産の減損は、測定が主観的にならざるを得ず、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損を認識することが適当である
74
土地のような非償却性資産は使用期間が無限になりうる、長期間にわたる将来キャッシュフローの見積は不確実性が高くなる
75
資産または資産グループに対する投資を売却と使用のいずれかの手段によって回収するが、この際、いずれか有利な方を選択すると考えられる
76
通常、使用価値は正味売却価額より高い
77
その資産への再投資という新たな経済的意思決定に相当するもの、投資の清算及び再投資
78
時価を算定するためではなく、帳簿価額が回収可能かどうかを判定するため、どれだけの経済的な価値を有しているかを算定するため
79
除去費用部分の影響を二重に認識しないようにするため
80
超過収益力がもはや失われていると考えられる
81
取得原価基準の下で行われる帳簿価額の臨時的な減額である以上、減損処理後も原価配分手続きを継続する必要がある
82
蓋然性基準、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って認識および測定されるものとしている、事務的負担を増大させる
83
代金の早期決済という財務活動の成果であり、利息相当分の減免額である、財務収益、別個独立した取引、最終的な支払額をもって資産の取得原価を計上できる、一連の取引
84
収益と費用が同一の価格水準で対応する、保有損益を期間損益から排除できる、実際の流れを忠実に再現しているとはいえない、貸借対照表価額が最近の価格水準と大幅に乖離する
85
特定の時点で計上されることになる利益を単に繰り延べているに過ぎない、食い込みが生じた場合には、累積した保有利益がまとめて計上される、保有損益を意図的に当期に計上することもできる、適切な期間損益計算に資するとは必ずしもいえない
86
適正な期間損益計算、棚卸資産の原価を当期の実現収益に対応させることが必要、保守主義
87
取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理
88
名目上の取得原価で据え置くこと、回収可能な原価だけを繰り越すこと
89
通常、販売のみによって資金の回収を図る、投資回収形態の特徴をふまえると、資金回収額を示す棚卸資産の正味売却価額
90
正味売却価額が帳簿価額より下落することにより収益性が低下している、それぞれの取扱いに差異を設ける意義は乏しい
91
棚卸資産の最終的な投資の成果の確定は将来販売時点、将来販売時点の売価に基づく正味売却価額とすることが望ましい、その入手や合理的な算定は困難な場合が多い、将来販売時点、期末時点
92
蓋然性を要件としていない、正味売却価額の回復という事実を反映するため、収益性の低下に着目した簿価切り下げの考え方と整合的、いったん費用処理した金額を正味売却価額が回復したからといって戻入れることは、固定資産の減損処理と同様に適切ではない
93
引当処理の場合は、資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分である、不可避的に生じる除去サービスの債務の全額、有形固定資産に対する除去費用が、減価償却を通じて、当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されるため、資産負債の両建て処理は引当金処理を包摂するから
94
基礎となる契約の原則として少なくとも一方の履行、有形固定資産の除去などの将来に履行される用役について、その支払いも将来において履行される場合、当該債務は通常、双務未履行である
95
企業の投資上、資産の除去は、通常、単独ではなく有形固定資産の投資プロジェクトの一環として行われるため、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、その効果を反映させていく方が妥当
96
退職給付債務の算定、信用リスクの高い企業の方が高い割引率を用いることにより負債計上額が少なくなるという結果は、財政状態を適切に示さない、自らの不履行の可能性を前提とする会計処理は、適当ではない
97
有形固定資産の稼働等にとって必要な除去サービスの享受等に関する何らかの権利、除去サービスの前払いとしての性格
98
法律上の権利ではなく財産的価値もないこと、独立して収益獲得に貢献するものではないことから、別の資産として計上する方法は適切ではない
99
有形固定資産の稼働にとって不可欠なものであり、有形固定資産の取得に関する付随費用と同様に処理すべき
100
他の負債の取り扱いとの整合性に問題がある、時の経過によって一定の利息相当額を配分するものであり、関連する有形固定資産について減価償却という費用配分が行われることとも整合的である
財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
渡邊淳也 · 11問 · 2年前財務会計論・論証集(伝統論)
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148問 • 1年前租税法・理論
租税法・理論
渡邊淳也 · 127問 · 1年前租税法・理論
租税法・理論
127問 • 1年前問題一覧
1
財務報告主体の所有者に帰属するもの、資産性または負債性、資産と負債の差額、純資産の部、差額概念、貸借対照表において支払い能力など財務報告主体の財政状態を適切に表示することが可能になる
2
報告主体の所有者に帰属する資本とは必ずしも同じとはならない資産と負債の単なる差額を適切に示すよう
3
繰延ヘッジ損益、資産性または負債性を有さないため、新株予約権、返済義務のある負債ではないため
4
帰属の観点、株主に帰属するものであることをより強調
5
財務報告における情報開示の中で特に重要であると考えられている、当該情報の主要な利用者であり受益者であるのは、現在および将来の株主、報告主体の所有者に帰属する当期純利益とこれを生み出す株主資本は重視される、当期純利益と株主資本を重視し、また、資産と負債の差額である純資産と株主資本が同義ではないことを明示するためには、株主資本を他の純資産に属する項目から区分することが適当
6
損益計算書上における当期純利益の額と、貸借対照表における株主資本の資本取引を除く当期変動額が一致する、資本と利益の連携
7
資産性または負債性を有さない、当期純利益が資本取引を除く株主資本の変動をもたらすという関係を明瞭化でき、このことが会計情報の信頼性を高め、企業評価に役立つと考えられる
8
払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていないため留保利益にも該当しない
9
返済義務のある負債ではなく、株主に帰属するものではない
10
いずれにしても株主資本を構成し、報告主体の所有者である株主に帰属することになる
11
帰属の観点、いずれにも帰属しない、報告主体の将来の所有者となりうるオプションの所有者、子会社の非支配株主
12
払込資本と払込資本を利用して得られた成果を区分することが困難になり
13
払込資本と留保利益の区分が問題になるのは、同じ時点で両者が正の値であるときに、両者の間で残高の一部または全部を振り替えたり、一方に負担させるべき分を他方に負担させるような場合である、払込資本に生じている毀損を事実として認識するものであるため、払込資本と留保利益の区分の問題にはあたらず
14
年度決算単位でみた場合、資本剰余金と利益剰余金の混同になることがある
15
株式は失効しておらず、換金性のある会社財産、株主との間の資本取引、会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有する
16
自己株式にも換金性があり、価値のあるものを受け取っている、取得した会社にとっては資産が増加せず、新旧株主間の富の移転が生じているのみ、株主との間の資本取引、会社財産の払戻し、純資産の部の株主資本から控除する会計処理を採用していること整合性
17
発効済株式総数が減少するわけではなく、取得後の処分もあり得る点に着目し、自己株式の保有は処分又は償却までの暫定的な状態である、一連の取引、自己株式の消却に類似する行為、独立した別個の取引
18
自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する、株主からの払込資本と同様の経済的実態を有する
19
純資産の部の株主資本からの分配の性格を有する、払込資本の払戻と同様の性格を有する、資本剰余金の額の減少、株主に対する会社財産の分配という点で利益配当と同様の性格である、利益剰余金の額の減少、自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮、資本剰余金の額の減少
20
資産として扱う考え方と整合的、既発行株式の売買、資本の控除として扱う考え方と整合的、株主への資本の払戻し及び株主からの資本の払込みの性格を有する
21
損益取引、株主との間の資本取引ではない、会社の業績に関係する項目、資本取引、形式的には株主との取引ではないが、自己株式本体の取引と一体
22
その対価は株主に支払われたものではないため、株式交付費の支出自体は資本取引ではない、財務費用としての性格が強い、資金調達に要する費用を会社業績に反映させることが、投資家への有用な情報を提供することになる
23
賃金の後払い、労働の提供に伴って発生、発生した期間に費用として認識
24
受給権の未取得者も含めたすべての従業員、将来の昇給による給付の増加を見込んで、現在価値、退職時における退職給付の額に基づいて行われる、現在時点の退職給付の支払額のみに基づいて将来の退職給付額を見積もることは、退職給付の実態が適切に反映していない、現在の義務に該当せず、負債の定義を満たさない
25
勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生した退職給付という性格を有しておらず、むしろ将来の勤務を放棄する代償、失業期間中の補償等の性格を有する
26
直接観察できない労働サービスの費消態様に合理的な仮定を置かざるを得ないことを踏まえれば、労働サービスに係る費用配分の方法は一義的には決まらず
27
勤務年数の増加に応じた労働サービスの向上を踏まえれば、毎期の費用を定額とする期間定額基準よりも、給付算定式に従って費用が増加するという取り扱いの方が実態をより表す
28
勤続年数の増加に応じた労働サービスの向上を踏まえれば、勤務をしても給付が増加されない場合にも費用認識をする場合がある点で妥当ではない
29
年金資産は退職給付の支払いのためにのみ使用されることが制度的に担保されている、これを収益獲得のために保有する一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上すると、かえって財務諸表利用者に誤解を与える
30
最終的に外部の運用機関に拠出する金額こそが企業が負担するべき労務費である、実際の資金調達活動に要する費用とは異なり
31
数理計算上の差異には予測と実績の乖離のみならず予測数値の修正も反映されることから、各期に生じる差異を直ちに費用として計上することが退職給付に係る債務の状態を忠実に表現するとは言えない面があり、その性格を一時の費用とすべきものとして一義的に決定づけることは難しい
32
過去勤務費用の発生要因である給付水準の改訂等は、従業員の勤労意欲が将来にわたって向上するとの期待のもとに行われる面があり、その性格を一時の費用とすべきものとして一義的に決定づけることは難しい
33
退職従業員は給付水準の改訂等により、勤労意欲が将来にわたって向上するとの期待ができない
34
計算基礎の決定にあたって合理的な範囲で重要性による判断を認める方法、厳密に計算し、その結果生じた計算差異について一定の許容範囲を設ける、退職給付費用が長期的な見積計算であることから、重要性による判断を認めることが適切
35
実質的な許容範囲の幅が極めて大きくなる
36
一部が除かれた積立状況を示す額を貸借対照表上に計上する場合、積立超過のときに負債が計上されたり、積立不足のときに資産が計上されたりすることがあり得るなど、退職給付制度に係る状況について財務諸表利用者の理解を妨てしまう、企業の財政状態を忠実に再現でき、貸借対照表に明瞭で理解しやすい金額が表示される
37
報告主体の所有者に帰属する当期純利益と、これを生み出す株主資本との連携が確保されない、その他の包括利益を通じて純資産に計上、費用処理、報告主体の所有者に帰属する当期純利益と、これを生み出す株主資本との連携が確保される
38
企業は掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わず、資金の運用リスクを負担しない
39
当該取引の契約時から当該金融資産または金融負債の時価変動リスクや、相手方の財政状態に基づく信用リスクが契約当事者に生じる
40
売買約定日、先渡契約、デリバティブ取引
41
金融資産のリスクと経済価値のほとんどすべてが他に移転した場合に当該金融資産の消滅を認識、財務構成要素に対する支配が他に移転した場合に当該移転した財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識、金融資産を財務構成要素に分解して取引することが多くなると、リスク・経済価値アプローチでは金融資産を財務構成要素に分解して支配の移転を認識することができないため、取引の実質的な経済効果が譲渡人の財務諸表に反映されない
42
買戻すことによって取引を完結することがあらかじめ合意されている、支配が他に移転しているとは認められない、金融取引
43
一般的には、市場が存在すること等により客観的な価額として時価を把握できる、当該価格により換金・決済等を行うことが可能、投資情報、企業の財務認識、国際調和の観点、時価評価し適切に財務諸表に反映することが必要
44
借入金のように一般的には市場がないか、社債のように市場があっても、自己の発行した社債を時価により自由に清算するには事業遂行上等の制約がある
45
活発な市場がない、帳簿価額が時価に近似している、時価を容易に入手できない場合や売却を意図していない場合が少なくない
46
金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要
47
保有目的から、投資家にとって有用な情報は期末時点の時価に求められる
48
売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられる
49
あらかじめ償還日が定められており、額面金額による償還が予定されている、取得時点において判断すべきもの
50
満期まで保有することによる約定利息および元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動のリスクを認める必要がない
51
事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果と捉えない、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理を行うことが適当
52
多様な性格を有しており、一義的にその属性を定めることは困難と考えられることから、評価基準に関する基本的考え方に基づいて時価評価を行う
53
事業遂行上等の必要性から直ちに売却・換金を行うことは制約を伴う要素もあり、評価差額を当期の損益として処理することは適切ではない
54
保守主義
55
保有目的の変更があったものとして売買目的有価証券またはその他有価証券に振替えなければならない
56
取得差額はもはや金利調整差額とは考えられない、償却原価法は適用されない
57
企業が当該金銭の信託に係る信託財産を構成する金融資産および金融負債を運用目的で間接的に保有している、投資家及び企業双方にとって意義を有するのは信託財産の時価である
58
委託者の事業遂行上等の観点から、売買・換金の制約がない
59
債権を時価で評価し直すために行われるのではなく、債権の取得価額のうち当初の見積キャッシュフローからの減損額を算定することを目的として行われる
60
両者の損益が期間的に対応しなくなり、ヘッジ対象の相場変動等による損失の可能性がヘッジ手段によってカバーされているという経済的実態が財務諸表に反映されない
61
満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がない、金利変動による価格変動リスクをヘッジする取引に会計上特別なヘッジ会計を認めることは論理的に整合しない
62
繰延ヘッジ、ヘッジ対象の損益認識時点にあわせる、時価ヘッジ、ヘッジ手段の損益認識時点にあわせる
63
金利スワップと金利変換の対象となる資産または負債を一体、実質的に変換された条件による債権または債務
64
社債と新株予約権が単独で存在し得ないことから、それぞれの部分を区分して処理する必要性は乏しい
65
各々存在し得る
66
市場平均を超える成果を期待して事業に使われている、市場の平均的な期待で決まる時価が変動しても、企業にとっての投資の価値がそれに応じて変動するわけではなく、投資の価値自体も、投資の成果であるキャッシュフローが得られるまで実現したものではない
67
資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった、回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額、事業用資産の過大な帳簿額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理
68
時価評価とは異なり、取得原価基準の下で行われる帳簿価額の臨時的な減額
69
投資期間全体を通じた投資額の回収可能性を評価、期末の帳簿価額を将来の回収可能性に照らして見直す、収益性の低下による減損損失を正しく認識することはできない
70
取得原価主義の下で行われる帳簿価額の臨時的な減額、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理、資産の収益性の低下を帳簿価額に反映すること、臨時損失項目、過年度の減価償却費を修正すること、前期損益修正項目
71
通算されることによって、減損損失が認識されない可能性
72
実務上、過大な負担となるおそれがある
73
成果の不確定な事業用資産の減損は、測定が主観的にならざるを得ず、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損を認識することが適当である
74
土地のような非償却性資産は使用期間が無限になりうる、長期間にわたる将来キャッシュフローの見積は不確実性が高くなる
75
資産または資産グループに対する投資を売却と使用のいずれかの手段によって回収するが、この際、いずれか有利な方を選択すると考えられる
76
通常、使用価値は正味売却価額より高い
77
その資産への再投資という新たな経済的意思決定に相当するもの、投資の清算及び再投資
78
時価を算定するためではなく、帳簿価額が回収可能かどうかを判定するため、どれだけの経済的な価値を有しているかを算定するため
79
除去費用部分の影響を二重に認識しないようにするため
80
超過収益力がもはや失われていると考えられる
81
取得原価基準の下で行われる帳簿価額の臨時的な減額である以上、減損処理後も原価配分手続きを継続する必要がある
82
蓋然性基準、減損の存在が相当程度に確実な場合に限って認識および測定されるものとしている、事務的負担を増大させる
83
代金の早期決済という財務活動の成果であり、利息相当分の減免額である、財務収益、別個独立した取引、最終的な支払額をもって資産の取得原価を計上できる、一連の取引
84
収益と費用が同一の価格水準で対応する、保有損益を期間損益から排除できる、実際の流れを忠実に再現しているとはいえない、貸借対照表価額が最近の価格水準と大幅に乖離する
85
特定の時点で計上されることになる利益を単に繰り延べているに過ぎない、食い込みが生じた場合には、累積した保有利益がまとめて計上される、保有損益を意図的に当期に計上することもできる、適切な期間損益計算に資するとは必ずしもいえない
86
適正な期間損益計算、棚卸資産の原価を当期の実現収益に対応させることが必要、保守主義
87
取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように、過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理
88
名目上の取得原価で据え置くこと、回収可能な原価だけを繰り越すこと
89
通常、販売のみによって資金の回収を図る、投資回収形態の特徴をふまえると、資金回収額を示す棚卸資産の正味売却価額
90
正味売却価額が帳簿価額より下落することにより収益性が低下している、それぞれの取扱いに差異を設ける意義は乏しい
91
棚卸資産の最終的な投資の成果の確定は将来販売時点、将来販売時点の売価に基づく正味売却価額とすることが望ましい、その入手や合理的な算定は困難な場合が多い、将来販売時点、期末時点
92
蓋然性を要件としていない、正味売却価額の回復という事実を反映するため、収益性の低下に着目した簿価切り下げの考え方と整合的、いったん費用処理した金額を正味売却価額が回復したからといって戻入れることは、固定資産の減損処理と同様に適切ではない
93
引当処理の場合は、資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分である、不可避的に生じる除去サービスの債務の全額、有形固定資産に対する除去費用が、減価償却を通じて、当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されるため、資産負債の両建て処理は引当金処理を包摂するから
94
基礎となる契約の原則として少なくとも一方の履行、有形固定資産の除去などの将来に履行される用役について、その支払いも将来において履行される場合、当該債務は通常、双務未履行である
95
企業の投資上、資産の除去は、通常、単独ではなく有形固定資産の投資プロジェクトの一環として行われるため、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、その効果を反映させていく方が妥当
96
退職給付債務の算定、信用リスクの高い企業の方が高い割引率を用いることにより負債計上額が少なくなるという結果は、財政状態を適切に示さない、自らの不履行の可能性を前提とする会計処理は、適当ではない
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有形固定資産の稼働等にとって必要な除去サービスの享受等に関する何らかの権利、除去サービスの前払いとしての性格
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法律上の権利ではなく財産的価値もないこと、独立して収益獲得に貢献するものではないことから、別の資産として計上する方法は適切ではない
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有形固定資産の稼働にとって不可欠なものであり、有形固定資産の取得に関する付随費用と同様に処理すべき
100
他の負債の取り扱いとの整合性に問題がある、時の経過によって一定の利息相当額を配分するものであり、関連する有形固定資産について減価償却という費用配分が行われることとも整合的である